移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:難民

l  直近の調査結果によれば、アメリカ人の3分の267%)は、「アメリカにいる移民の大半が合法的に米国内に留まれるようにする」仕組みを作ることが、国にとって「極めて重要」または「ある程度重要」であると回答しています。不法移民に厳しい見方をしてきた共和党支持、もしくは共和党寄りの回答者の半数近く(48%)も、合法化に賛成。戦争や暴力から逃れてきた難民の受け入れについても、アメリカ人の多くが支持を表明しました(73%)。

l  こうした世論を背景に、移民へのビザ発給条件に医療保険の支払い能力を加えるというトランプ政権が打ち出した新たな移民規制措置に対して、連邦地裁が実施を一時差し止める仮処分命令を出したり、来年の米大統領選での民主党候補指名を争っているサンダース議員が、大統領就任したら、移民の強制送還措置に猶予期間を設定し、入管による摘発を中止すると表明するなど、「移民政策」を巡って、高度なやり取りが繰り広げられています。

l  一方、日本では、在留外国人が急増する中で、正面から「移民政策」を議論することすらなく、「桜を見る会」を巡る不毛なバカ騒ぎ。悲しい限りです。

【Timely Report】Vol.592(2020.2.17号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:外国人の若者がいなかったら?」も参考になります。

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l  929日、大阪入管に収容されていたトルコ人の男性が、複数の職員に押さつけられて肩を骨折したとして賠償を求めていた裁判で、大阪入管が謝罪し、300万円を支払うことで和解が成立しました。極めて異例の出来事です。

l  探ってみると、同月、国連の「恣意的拘禁作業部会」が日本の入管における長期収容について、「日本が国際法の下で負う義務に反していると認める」とし、世界人権宣言と国際法に違反し恣意的であると結論付け、日本政府に対して、必要な措置をとるよう求めたということが背景にあったようです。入管収容分野で、同作業部会が「意見」を出すのは初めてです。

l  国内では強面でなる入管も、さすがにマズイと思ったのか、新しい提案を出してきました。「在留特別許可」については、これまで直接の申請を認めず、退去強制や難民申請の手続における「法務大臣による特別な温情」として位置付けてきましたが、他の手続とは分離して、本人からの「申請制」に改める方向で検討しているようです。一定の要件を満たせば、申請中の就労も認める方針だと言います。単なる緩和ではなく改善に向かうことを願います。

【Timely Report】Vol.732(2020.10.7)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  W杯予選出場のためミャンマー代表として来日後、帰国を拒否して、622日に難民認定の申請をしたサッカー選手が難民として認定されることが決まったようです。彼個人に対しては、祝意を表したいと思います。

l  しかし、個人的には心配です。というのは、いま日本は「観光客でも就労できる」「帰国できないと言えば在留できる」というユルユルの入管行政になっているからです。今回の迅速な許可を見て、「難民も許可される」という雰囲気が盛り上がる中で、「偽装難民」のブローカーたちが水面下で動き始めました。緊急避難措置が講じられている在留ミャンマー人に対しては、在留資格上の束縛が事実上ほぼなくなったため、ビザを失う恐れがない彼らは自由気儘に振舞っています。いきなり失踪する事例も目立ち始めました。

l  入管行政の正常化は、喫緊の課題です。それなしに、外国人の入国が正常化することはあり得ないと思われます。「観光客でも就労できる」「帰国できないと言えば在留できる」「難民申請も許可される」となれば、このまま入国が正常化したとき、何が起こるかを想像してみてください。恐ろしいです。


Timely ReportVol.8332021.8.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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l  11月18日、千葉県警は18日、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで人材派遣会社「ソシアリンク」の千葉営業所長ら同営業所の社員5人を逮捕しました。在留期限の切れたベトナム人で、しかも元技能実習生らを去年から先月にかけて市川市内の食品工場に派遣したというのです。

l  外国人派遣は入管法違反の塊ですから、本件自体は「さもありなん」という事件に過ぎないのですが、不可思議なのは報道内容。ソシアリンクの親会社は、東証一部上場の「わらべや日洋ホールディングス株式会社」というビッグネームなのに、報道には一切出てこない。記事では、「このような事態は極めて遺憾で、深くおわびする」とソシアリンクが言ったことになっていますが、その内容のプレスリリースを掲載したのはわらべや日洋のHPです。

l  ソシアリンクの派遣は6割が外国人で、この道20年のベテラン。それが、在留期間切れの技能実習生を派遣していたとなれば、他にも違反があるに決まっています。警察とメディアがわらしべ日洋とズブズブの関係でないのであれば、この事件は大きな違反事件の端緒に過ぎないはず。注目しましょう。

【Timely Report】Vol.751(2020.11.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  616日、W杯アジア2次予選に参加するため、日本に滞在していたミャンマー代表のサッカー選手が、クーデターで権力を握った国軍が支配するミャンマーに帰国することを拒否し、日本政府に保護を求めました。622日には難民認定を申請。入管は、認定の手続きを迅速に進める方針と言います。

l  この選手に関する認定の可否はともかく、問題はその後。法務大臣が「ミャンマーを救う」と大見得を切った中で、入管にとってもこの流れで難民認定を不許可にすることは難しいと思われますが、万が一、許可になったら、ミャンマーの人たちが怒涛の如く入管に押し寄せることでしょう。すでにカチン族で難民申請をしている人が記事になったりしていますから、自称「難民」が弁護士と一緒に次から次へと難民申請してきます。

l  ミャンマーと言えば、ロヒンギャ問題を避けることができません。100万人とも言われる彼らが日本を目指してきたとき、入管や日本の社会は、彼らを受け容れるだけの覚悟を持っているでしょうか。インドシナ難民ですら累計1.2万人しか受け入れなかった日本にその度量があるとは到底思えません。

Timely ReportVol.8252021.6.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  616日、朝日新聞が「入管庁長官 全件収容から決別宣言 長期収容を防げるか」というセンセーショナルな見出しの記事を掲載しました。日本の入管政策は、在留資格がない外国人を原則として入管施設に収容する「全件収容主義」だと批判されてきたのですが、この記事によれば、佐々木聖子長官は「『決別すべく、不退転の決意で取り組む』と述べた」そうです。

l  ただし、「不退転の決意」という割には、具体性が欠けており、「反省すべきところを反省し、時代にあった入管にするため、やれることからやっていく」「収容を続ける必要があるのか、個々の事情をみてチェックするようにしたい」「収容はゼロにならなくても、被収容者の命や心身の健康を守る施策も進める。監理措置の基準を明確化するなど、国民の理解が得られるような取り組みを進めていく」など従来の路線を語っただけのようにも見えます。

l  記事の内容に目新しさがなかったことに鑑みると、620日が国連の定めた「世界難民の日」なので、その直前に発言の切れ端を捉えて、ぶち上げただけの記事にも見えます。希望ではなく、事実に基づく報道を切に望みます。

Timely ReportVol.8232021.6.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  615日、「難民問題に関する議員懇談会」は、在留カードが本物かどうかをスマホなどで確認できるアプリを入管庁が昨年12月からHPで一般に対して公開していることを問題視し、市民による外国人監視につながりかねないとして、「差別や偏見を助長する」という批判の声を上げたと言います。

l  参加した「移住者と連帯する全国ネットワーク」は「外国人の監視に市民が動員される。地域社会の分断、日常生活における差別・偏見の助長につながる」と糾弾し、国際的な人権団体の「ヒューマンライツ・ナウ」は、「アプリが差別を助長する可能性を想定できなかったのか」と批判したといいます。

l  呆れて物も言えません。在留カードの偽造が蔓延している中、偽造カードを持っていた外国人の雇用主が「お前は偽造カードの取得に関わっていたのではないか?」と疑われるケースも出ているだけに、偽造判別アプリの公開は、必要不可欠だったと言えます。人権派を名乗る人々は、いずれ在留カードの携帯すら「差別や偏見を助長する」と言い出すに違いありません。そういう人権派の言動こそが、外国人に対する反感を醸成しているのです。

Timely ReportVol.8222021.6.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  528日、上川法務大臣は、ミャンマー国軍のクーデターによる情勢不安を理由に、日本在留のミャンマー人に対し、「情勢が安定するまでの緊急避難的な対応」として在留延長を認める(就労可)ことを発表しました。当分の間、在留資格の満了時に本人が希望すれば、「特定活動(6ヶ月・就労可)」や「特定活動(特定技能準備・1年)」の切り替えを認めます。情勢が改善しない場合は、「特定活動」の再延長も認める方針のようです。

l  帰国困難を理由に「特定活動(6ヶ月・就労可)」を認め、就労困難を背景に「特定活動(特定技能準備・1年)」を認容した状況下なので、入管からすれば、現状の中での微調整という判断なのかもしれませんが、個人的にはパンドラの箱を開けてしまったのではないかという感があります。

l  上川大臣は「一般市民が死亡、負傷し、デモに参加していない住民への暴力も報告されている」と説明し、難民認定についても迅速に審査を進め、難民認定されない場合でも在留や就労を認めるとしていますが、ミャンマーと類似の国情が発生したとき、同等の扱いができるか否かがいずれ問われます。

【Timely Report】Vol.8162021.6.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  世界の難民が過去最高の6850万人になりました。しかし、世界を見渡すと、排外的な動きが目立ちます。難民に厳しいのは、米国のトランプ大統領だけではなく、欧州でも反難民の勢力が力を増し、難民救助船を閉め出すという事件が相次いでいます。強硬派のハンガリーでは、難民支援を「犯罪」とする法案まで準備しました。かくいう日本も入管が排斥の旗を振っています。2017年は、過去最高の2万人が難民申請しましたが、認定したのは20人。満足しない入管は、就労目的の「偽装難民」を排除するために、今年1月にさらなる厳格化策を導入しました。その施策が効を奏し、今年1~3月の難民申請者は43.1人/日。2017年は79.8人/日でしたから46%の減少です。

l  しかし、入管が「偽装難民」を憎むのであれば、その指南役も摘発すべき。マスコミにもしばしば登場するある弁護士は、在留資格申請で不許可になった外国人に対し、難民でないことを知りながら、「難民申請すればいい」と助言しています。こういう人たちが「人権派」を名乗りながら、虚偽申請に加担するというのはいかがなものでしょうか。
オフィス, 弁護士, 読書, その他のコメント, 法令
【Timely Report】Vol.196(2018.7.4)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  昨年9月、国連の「恣意的拘禁作業部会」が、国外退去処分を受けた外国人2人が裁判等による審査・救済の機会がないまま入管施設に収容されたとし、国連人権規約等に違反するとして、日本政府に対して意見書を送付。これに対して、入管は、327日、「司法上、行政上の審査・救済の機会が提供されていた」と反論し、「事実誤認」だとして異議を申し立てました。

l  入管の反論に対して、弁護士や人権団体は一斉に批判を展開。ちょうど入管法改正が国会に上程されていることもあって、ヒートアップしています。入管側の反論が紋切型で、国際基準から見て不誠実な対応であることは否定できませんが、難民申請者の実態を無視して、「入管叩き」に走っても、世論は冷ややかに傍観するだけで、バックアップしてくれないような気がします。

l  ただし、改正入管法が導入する「監理措置」における就労の是非については、「観光ビザ」ですら就労を認めている現状の運用との比較で、入管は、整合的で説得的な主張が展開できない可能性大。大上段に構えた総論ではなく、論破できる重要な論点一つに絞って議論したほうが良いのでは。

【Timely Report】Vol.8032021.4.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  218日、立憲民主党は、難民等保護法案・入管法改正案を他党と共同で参院に提出しました。日本人の失業が大問題になることが確実なこの時期に、「難民を受け入れよう」という法案を出すのは、「少子高齢化が進む日本のために日本を支えてくれる外国人を受け入れる環境を創りたい」とは思っておらず、「人権派の私は正しいことをしている」と酔い痴れたいのでしょう。

l  長期的に見て、日本の社会構造と経済構造を維持あるいは縮小均衡に円滑に移行していくためには、若年層の外国人にかなりの部分を支えてもらえないと無理であることは事実ですが、多くの日本人は、日本語を覚えるつもりのない外国人を野放図に受け入れることを支持しないでしょう。

l  今回のような「難民を受け入れるべき運動」は、日本人の失業を問題視する人たちを逆に刺激して、「外国人排斥」の機運を生み、すでに少子化が危機的な水域に達し、コロナで少子化のスピードが加速した日本において、マイナスに働きます。ただでさえ、近未来を見据えたまともな議論ができないのが現状なのに、外国人に関する議論を感情的にしてしまうだけですから。

【Timely Report】Vol.7872021.2.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  退去処分を受けた外国人の入管施設における収容が長期化している問題を解消するために、入管法改正案が国会に上程されるようです。①難民認定には至らないものの、母国が紛争中で帰国できないなどの理由から、保護すべき外国人を「補完的保護対象者」と認定したり、②3回目以降の難民認定申請では送還を可能とするほか、③自発的に出国した場合、上陸拒否期間を5年から1年に短縮したり、④退去強制措置を伴わなくとも在留特別許可の申請を受け付けたり、⑤入管施設に収容せずに社会内での生活を容認する「監理措置」制度を導入するようです。2019年末に国外への退去処分を受けて入管施設に収容されている外国人は942人。このうち、送還を拒否している人は649人、そのうち6ヶ月以上の収容者は462人に上ります。

l  問題は、「監理措置」の場合の就労の可否。「監理措置」で就労できないのでは生活問題が浮上しますし、就労できるのならば「監理措置」を狙った申請が殺到します。観光ビザですら「就労」を認めている異常な時期であればこそ、「就労資格」の再編を考えるべき時期が来ているのではないでしょうか。 

【Timely Report】Vol.7822021.2.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  730日、難民申請が棄却された直後に不当に強制送還されたため、棄却取り消しを求めて裁判を受ける権利を侵害されたとして、スリランカ国籍の男性が国に慰謝料など330万円の賠償を求めた訴訟の判決があり、名古屋地裁は、国に対して88,000円の賠償を命じました。強制送還自体は適法と判断しましたが、送還後は訴訟ができなくなるにもかかわらず、名古屋入管の職員が「スリランカに帰ってからやりなさい」と言ったことについて、「適切な説明を受ける権利が侵害された」として違法を認めたのです。

l  賠償金額自体は微々たるものですから、裁判を受ける権利を侵害された原告の不利益に見合うものだとは到底思われませんが、入管職員の説明が違法であったと裁判所が認めたことは画期的であり、重い判決であると思われます。

l  例えば、再申請の窓口で、「これは受理できない。あなたは帰りなさい」と指導するのも厳密には違法。「在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる」(入管法第20条第1項)ので、申請する権利(≠在留する権利)を、外国人に認めていると解されるからです。


【Timely Report】Vol.507(2019.10.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「不法滞在幇助罪で逆転勝訴!」も参考になります。

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l  韓国では、済州島に上陸して難民申請したイエメン人の集団が問題となってきましたが、481人の75%に当たる362人に1年間の滞在を許可し、就労することや国内を自由に移動することを認めました。難民認定こそ0人でしたが、思い切った判断であることは間違いありません。一部のイエメン人が、SNSに銃を持った写真を掲載していたことについても、「イエメン現地の文化的背景を踏まえるべきだ。男として勇敢さを誇示しようと、銃を持って写真を撮った人もいれば、結婚式のお祝いの行事に出席し、他人の銃を借りて写真を撮り、SNSに掲載する場合もある」として許容しました。

l  このイエメン人の難民問題については、韓国内でも世論が分かれ、その去就が注目されてきました。今回の判断の是非は、今後の展開を慎重に見守るべきでしょう。しかし、それにしても特筆すべきは、韓国の入管が、当初から、地元自治体と協力して、難民申請者への職業斡旋を行ったり、宿所や医療の支援等に努めてきたという事実。日本でも、来春「入国管理在留庁」が発足します。果たして、韓国の入管に負けない働きはできるのでしょうか?
イエメン, フラグ, 不揃い
【Timely Report】Vol.274(2018.10.24)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「韓国で『偽装難民問題』が発生!」も参考になります。

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l  入管は、入管施設での収容期間が6カ月以上になると見込まれる難民申請中の外国人らについて、社会内での生活を認める「監理措置(仮称)」を新設する方向で最終調整しているようです。「①難民認定が厳しすぎる・②犯罪者ではないのに収容している・③収容期間が長すぎる」という批判に対する一つの答えとして、現行の難民認定を国際標準化する代わりに、長期収容しないことで、②・③の批判をかわそうという狙いなのでしょう。【p6p9

l  しかし、当該制度を導入した瞬間から、「監理措置」の外国人の生計問題=就労問題が持ち上がります。「監理措置」の期間中、どうやって生計を立てるのか=就労を認めるか、という問題です。そもそも「偽装難民」が大きな問題となったのは、民主党政権時代に難民申請中の就労を認めるという運用に転換した際に、一部の弁護士が難民申請を強引に推奨し、それを真似したブローカーが急増して、就労のための難民申請が跋扈したことに因ります。

l  「監理措置」中の就労を認めれば、類似の問題が発生するのは火を見るよりも明らか。制度の詳細を設計する際には、相当の注意と智慧が必要です。

【Timely Report】Vol.727(2020.9.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:入管は受け入れたくないのです?」も参考になります。

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l  87日、米国の移民税関捜査局は、ミシシッピ州で一斉摘発を行い、680人の不法移民を拘束しました。拘束された不法移民の子供は親族か他の家族の元に送られることになるため、「家族を離れ離れにし、地域社会を恐怖に陥れている」などと批判が高まり、680人のうち300人が釈放されました。

l  じつは、「不法移民の親子分離」は、日本でも毎日起こっています。入管庁は、「米政府の場合、不法移民の親子は分離されて然るべきという立場を取っているが、日本の場合、子供に配慮した対応を取っており、米国と同様という指摘は当たらない」と語りますが、2018年に認定された難民は、ドイツ56,500人、米国35,000人、フランスが29,000人、カナダ16,800人、イギリスが12,000人に対して、日本は42人にすぎません(申請は10,493人)。

l  東日本入国管理センターでは、被収容者325人のうち94%が半年を超えており、5年超という人も。今年5月から始まったハンガーストライキは、7月下旬に100人を超える規模に広がりました。しかし、移民すら受け付けない日本が、難民を受け入れるのは難しそうです。

【Timely Report】Vol.514(2019.10.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入国審査官にも情けはある!」も参考になります。

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l  世論調査によれば、半数を超える人が国内での難民等の受け入れは「少ない」と答えた一方で、今後について「積極的に受け入れるべき」と答えた人は2割余りにとどまりました。あるべき論はともかくとして、「移民基本法」の議論すらできない現状においては、人道上の要請が強かったとしても、今以上に難民の受け入れを拡大するのは、時期尚早と言わざるを得ないでしょう。

l  こうした世論を醸成させているのは、じつは、難民の受入れを主張する人権派の人々。例えば、彼らは「長期収容されている外国人はかわいそうだ」と入管を責め立てて、凶悪な犯罪者も単なるオーバースティやオーバーワークも一緒くたにして「仮放免すべきだ!」と声高に訴えているので、攘夷派の人々が「犯罪者を野に放てと言うのか!」と主張し、一般の日本人は「犯罪者を収容所から出すのは怖いよね」と攘夷派に同調しています。

l  この構図を変えない限り、外国人の受け入れを理解する日本人は増えません。長期収容の廃止を求める人権派の無理筋の主張は、攘夷派にとって「人権派は犯罪者を解放しようとしている」という説得的な証拠になっているのです。

【Timely Report】Vol.638(2020.4.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管行政:ローマ教皇の言葉は入管に届くか?」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

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l  移民の議論になると、「ヨーロッパを見ろ。悲惨じゃないか」と声を荒げる人たちがいますが、単純に日本と比較できない背景もあります。

l  19世紀、ヨーロッパ列強は競うように植民地を拡大し、アジアやアフリカの多くの地域を植民地にしました。そして、現地の事情を鑑みることなく、勝手な都合で国境線を引きました。その蛮行が各地での紛争の発端となり、難民を輩出して、かつての宗主国へと向かう人々の波を引き起こしています。つまり、ヨーロッパの「移民問題」は、純粋な「経済移民」による問題というわけではなく、根深い「歴史問題」でもあるのです。すなわち、ヨーロッパにおける難民受容性の高さは、ある意味で、帝国主義時代の贖罪ともいえるわけで、人道主義の実践という側面だけで語れる善行ではないのです。

l  複雑なヨーロッパの事情と比べれば、日本の「移民問題」は、純粋な「経済移民の問題」だと言えなくもありません。したがって、ヨーロッパの後追いになると短絡的に決め付ける必要はないのです。ただし、「いわゆる移民政策ではない」と言うだけで、欧米の失敗を研究しないようではダメでしょう。

【Timely Report】Vol.636(2020.4.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「国際情勢:スウェーデンも反移民に転じる?」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

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l  1125日、来日したローマ教皇が、難民の受け入れを呼び掛けましたが、逆効果だったかもしれません。日本の難民行政には改善すべき点が多々ありますが、その一方、「偽装難民」が多いことも事実です。明らかに「難民」ではないにもかかわらず、人権派が「偽装難民」を「難民として扱え!」という無理筋の運動を展開しているために、攘夷派が「法令違反じゃないか!」と反発し、難民行政に全くメスが入らないという膠着状態に陥っています。

l  この膠着状態を打破するには、まず、合法に在留している外国人について、攘夷派も含め、賛成しないまでも、納得せざるを得ない「在留外国人基本法」を定め、「内国民待遇」の原則を確立するのが先。その基盤の上で「長期収容の問題➡偽装難民の問題➡本当の難民の問題」という風に順を追って解決していかないと、対立する人々の感情的な亀裂を深めるだけです。

l  いきなり「難民問題」に着手すると、攘夷派から「偽装難民はどうした!」「犯罪者も仮放免するのか!」などと怒号が飛び交って、一歩も前進できなくなります。だから、法王の御言葉は入管には届かないのです。

【Timely Report】Vol.598(2020.2.28号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:収容問題は罰則金で解決する?」も参考になります。

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l  104日,外務省は、「第三国定住難民」として受け入れたミャンマーからの難民20名に対して,定住支援プログラムを開始しました。「第三国定住」は,「自発的帰還」「第一次庇護国への定住」と並ぶ難民問題の解決策の一つであり、日本が9年間で受け入れたミャンマー難民は194名に達しました。今後は、年間約60名の範囲内で受け入れる予定です。

l  グランディ国連難民高等弁務官は、これに謝意を示しつつも、「まだ向上の余地がある」と指摘し、「他の先進国に比べ、難民認定の基準がかなり厳しい」と指摘。日本の難民認定率は0.25%で、カナダ(56.4%)や米国(35.4%)とは比較にもなりません。認定基準には見直しの余地がありそうです。

l  しかし、より根深いのは、入管のスタンスでしょう。難民として認められなかったスリランカ男性のケースでは、不服として起こした訴訟で不認定を取り消す判決が言い渡されたにもかかわらず、再度の申請において、入管は不認定に。男性は再び提訴して勝訴し、難民認定を勝ち取ったものの、13年もの歳月を費やしました。入管は、司法の判断にも軽々には従わないのです。

【Timely Report】Vol.560(2019.12.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:入管は裁判所よりも偉い!」も参考になります。


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