移民新聞【BLOG】

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タグ:雇用理由書

l  26日、京都地検は、入管法違反の罪で行政書士を起訴しました。ネパール人らと共謀し、20186月と20196月、京都入管に対して、女が旅館で外国人向けのHPの運営管理業務に従事しているとの虚偽の申請書面を提出し、在留期間を2回にわたり不正に更新したという容疑です。

l  この事件では、人材派遣会社が、外国人40人を人手不足が深刻な職場に派遣し、不法就労させて、年商2億円を稼いでいました。日本語学校を卒業したネパール人らを「技術・人文知識・国際業務」で採用して、料亭や運送会社など十数社に派遣し、皿洗いや荷運びなど資格外の業務に従事させていたようです。派遣会社の管理職と派遣されたネパール人は容疑内容を認めましたが、行政書士は「虚偽申請をした認識はない」と容疑を否認しています。

l  1回目なら「現場研修」で説明可能ですが、2回目の雇用理由書に「HPを運営管理している」と書いた場合、行政書士の敗色は濃くなります。その場合のポイントは、雇用理由書の社判以外に、雇用主に業務内容を確認したという証拠があるか否か。雇用理由書に社判がないようなら、有罪は必至です。

【Timely Report】Vol.652(2020.5.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ http://nfeakeizai.blog.jp/
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
http://nfeaimin.blog.jp/

3/11(水)15:00より、毎月1回開催しているビザフォーラムを行います。今回のテーマは、「不法就労で摘発されないための基礎常識 ~雇用理由書と雇用実態に関する留意点~」と題して、外国人材の採用と入管法対策の基本について、お話しいたします。

不法就労をしている外国人の逮捕が続いています。不法就労していた外国人を雇用していた経営者を「不法就労助長罪」で摘発するケースも少なくありません。入管法と判例と実務の知識を身に付けて、事前にしっかりとコンプライアンスの体制を整えておけば防げるのに、無防備のまま日本人と同じ感じで雇用している企業が少なくありません。

申請書類に添付する「雇用理由書」と実際に雇用している現場との関係についても、入管法上の整理がついておらず、現場研修の際に必要となる説明資料も整っていない雇用主が目立ちます。判例に基いて必要最小限の準備をしておけば、致命傷には至らないにもかかわらず、研修現場も人事部も、万が一の場合の危機意識がいまひとつ足りません。

そのために、入管との応対での失言や立証資料の欠落で、不要なペナルティをもらいがちです。法令を遵守しながら雇用し、万が一の際にも、会社や経営者を守るためのディフェンスについて実務的に論じます。


日々の業務を考える上で大変参考になると思われますので、参加をご検討いただけますと幸いです。お問い合わせは、☎ 03-6206‐8058まで。


会場は、
JR神田駅から徒歩5分の「ONE HUNDRED HALL」(東京都千代田区神田須田町1-28タイムビル3F)です。参加費は、通常、10000円ですが、全国外国人雇用協会の会員(入会費2000円・年会費【個人】1000円【法人・行政書士】3000円)になると、無料でご聴講いただけます。当日、受付でもご入会いただけますので、ご利用ください。

また、特別に今回は、2月中に参加予約をした方は、無料で会員になることができます。詳しくは、事務局(
☎0 03-6206‐8058)にお問い合わせください。


講演会に興味のある方は ➡ 
全国外国人雇用協会 へ



外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

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