移民新聞【BLOG】

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タグ:長期収容者

l  入管は、入管施設での収容期間が6カ月以上になると見込まれる難民申請中の外国人らについて、社会内での生活を認める「監理措置(仮称)」を新設する方向で最終調整しているようです。「①難民認定が厳しすぎる・②犯罪者ではないのに収容している・③収容期間が長すぎる」という批判に対する一つの答えとして、現行の難民認定を国際標準化する代わりに、長期収容しないことで、②・③の批判をかわそうという狙いなのでしょう。【p6p9

l  しかし、当該制度を導入した瞬間から、「監理措置」の外国人の生計問題=就労問題が持ち上がります。「監理措置」の期間中、どうやって生計を立てるのか=就労を認めるか、という問題です。そもそも「偽装難民」が大きな問題となったのは、民主党政権時代に難民申請中の就労を認めるという運用に転換した際に、一部の弁護士が難民申請を強引に推奨し、それを真似したブローカーが急増して、就労のための難民申請が跋扈したことに因ります。

l  「監理措置」中の就労を認めれば、類似の問題が発生するのは火を見るよりも明らか。制度の詳細を設計する際には、相当の注意と智慧が必要です。

【Timely Report】Vol.727(2020.9.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:入管は受け入れたくないのです?」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
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l  長期収容に対する批判が絶えません。施設への収容者1433人のうち約半数(713人)が半年以上の長期収容者になっており(2018年)、抗議のハンストが広がっています。大村入国管理センターでは、ハンストで抗議していたナイジェリア人男性が死亡しました。「強制送還の日程が決まっていない被収容者の長期収容は、国家による犯罪だ」と主張している弁護士もいます。

l  しかし、入管を糾弾する人々の多くは「入管が悪い」と声を荒げるだけで、具体的な解決策を示しません。強いて言えば、「在留特別許可を広く認めるべき」とお願いしているだけ。これでは、入管も対応しようがありません。違法薬物の密売や飲酒運転で死亡事故を起こして収容されている外国人もいます。実際、昨年末には2501人(うちイラン人230人)が仮放免されているのですが、昨年中に108人(同23人)もの外国人が仮放免中に逮捕されたという現実もあります。収容しておくべき外国人がいるのは事実です。

l  入管は、「法令に従って適正に対応している」と主張しているのですから、入管を罵るのではなく、法令に関する改正案を示すべきです。

【Timely Report】Vol.544(2019.12.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:日本版DACAを導入する?」も参考になります。


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