移民新聞【BLOG】

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タグ:退学

l  「特定技能」を新設した入管法改正は、結局、外国人雇用の雰囲気を盛り上げて、「技能実習」を大幅に増大する結果になりました。201711月に施行された技能実習法では、優良企業(常勤職員41人~50人)の場合、受入可能人数を9人から60人に拡大しただけでなく、就労期間も最長3年から5年に延長。就労可能な職種も81種で、20年間で約20種増えています。

l  「特定技能だと逃げられますが、技能実習だったら、ウチが責任をもって逃げさせません」とセールスする監理団体も少なくありません。監理団体は、「特定技能」を邪魔することに必死です。この間、実習生は、働き手が集まりにくい業界で、地方を中心に就労するケースが激増していますし、様々な現場を支える重要な働き手として認識されています。

l  これに対し、入管庁は「特定技能」の受験資格を4月から大幅緩和します。観光客でも実習生でも失踪者でも、退学や除籍になった留学生でも、受験できるようになります。さらに経済産業省は、コンビニに対して「特定技能」の活用を示唆しました。果たして「特定技能」は巻き返せるでしょうか。

【Timely Report】Vol.639(2020.4.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入国・在留審査要領:コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。
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l  226日、入国管理法違反(資格外活動)の疑いで、契約社員のベトナム男性(22)が逮捕されました。昨年10月以降、佐賀県鳥栖市内の飲食店で契約社員で働き、在留資格に属していない報酬を受ける活動を行ったという容疑です。男性は「留学」の在留資格を持っていましたが、昨年9月に福岡市の専門学校を退学になっていたため、「資格外活動」であるアルバイトに従事する権利を失ったのに、アルバイトをしていたというものです。

l  留学生のアルバイトは、本来の在留資格を維持していることが前提で許可されるものですから、「留学」という「主たる活動」を行っていることが条件です。したがって、退学した場合、あるいは、卒業した場合には、仮に「留学」の在留期間が残っていたとしても在留カードの裏面に、「資格外活動許可」の印字があっても、アルバイトをさせることはできません。貴社において、卒業生がアルバイトで働いていないか確認することをお勧めします。

l  41日からは、新組織である「入国在留管理庁」が始動します。摘発しやすい不法就労でイジメられないように十分に留意しましょう。

【Timely Report】Vol.379(2019.4.1)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  130日、入管庁は、「特定技能」の受験資格を拡大すると発表しました。新聞報道によれば、原則、中長期滞在者等に限っていたものを、初めて来日した3カ月以内の短期滞在者でも試験を受けられるようにするといいます。

l  ところが、法務省が公表した「試験の適正な実施を確保するための分野横断的な方針」を見てビックリ。というのは、従来は、①中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方、②退学・除籍留学生、③失踪した技能実習生、④「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方、⑤技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方については、国内試験の受験資格が認められていませんでしたが、41日以降は、在留資格があれば、①~③に該当する場合でも、国内受験が可能になるからです。

l  すなわち、「技能実習」で実習中の人は受験不可です(⑤に相当)が、実習先から失踪すると受験可になると読めます(③に相当)。実習先から失踪した後、国内試験を受けて「特定技能」への変更に挑戦する動きが出てくるかも。

【Timely Report】Vol.624(2020.4.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「特定技能:留学生を「特定技能」にシフトする?」も参考になります。
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l  4月5日、柴山昌彦文部科学大臣は、問題となっている東京福祉大学に限らず、退学・除籍・所在不明や不法残留となった留学生が一定の数を超える複数の大学に対して調査を行っていることを明らかにしました。具体的な調査先としては、日本経済大学の名前が挙がっています。今回の留学生失踪事件は、東京福祉大学1校だけの問題では収まらなくなってしまったようです。

l  「大学など教育研究の国際競争力を高め、優れた留学生を戦略的に獲得する」ことを目的に掲げた「留学生30万人計画」は完全に破綻し、新たに「留学生50万人計画」などが打ち出される見込みもほぼ無くなりました。それどころか、今後は、法務省と文科省が徒党を組んで、大学・専門学校・日本語学校の選別淘汰や大再編に取り掛かる可能性すらあります。

l  「教育」ではなく「ビザ」を主力商品にしていた諸学校が急増していただけに、当局の方針転換は「学校の大虐殺」を惹き起こします。留学生アルバイトが激減するリスクは高まる一方。日々の業務運営が、留学生に頼り切っている場合は、長期的視点に立って、即刻見直しに着手すべきです。

【Timely Report】Vol.410(2019.5.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
東京福祉大だけではない?」も参考になります。

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l  佐賀県鳥栖市の日本語学校「日本文化教育学院」で不当な退学処分を受けたとして、スリランカ国籍の男性が損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論において、原告の男性は、留学前に担当者の女性や同校の理事長らから「仕事は二つできる」「月200時間は働くことができる」と説明されたと主張しました。

l  近年、激安スーパーで知られる「スーパー玉出」、人気串カツ店「串かつだるま」が、人気とんこつラーメンチェーン「一蘭」などで、週28時間超のアルバイトが発覚して書類送検されています。業界では、少なからぬ先から「日本人アルバイトが集まらない。外国人に頼らざるを得ないのは同じなので、人ごとではない」という溜息が洩れ、「東京オリンピックが来るのだから、建設業界のように特別措置も考えるべき」とか「人手不足問題が解決されない限り、同様の問題が今後も起きるだろう」という声が上がります。

l  しかし、客観的に見れば、偽装留学生問題に対する入管の姿勢は変わることはないと考えておくべきと思われます。大変残念な現実なのですが、入管の方々は、ビジネスや企業経営などに何の関心もないのです。
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【Timely Report】Vol.143(2018.4.17)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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