移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:認定

l  「特定技能」は、期待の大型新人でした。昨秋は、その指名を巡って、陳情合戦が繰り広げられたものです。ところが、導入から2ヶ月半経った今では、昨秋の熱気はどこへやら。数多くの企業が「様子見」に転じたような静けさです。特に、「技能実習」に慣れ親しんでいる企業では、「特定技能」に乗り換えるのではなく、「技能実習」を堅持する方針を固めたようにも見えます。

l  「外国人受入政策の司令塔を担う」と意気込んでいたはずの入管庁は、一般論を述べるか、「所管官庁に聞いてくれ」というだけで、具体的な施策に踏み込もうとしません。共生政策は自治体に丸投げし、外国人支援は登録支援機関にぶん投げて、自分は、風見鶏を決め込んでいる感じです。

l  直近2ヶ月間における「特定技能」の許可は、申請99件に対して24件だけ(変更許可44件/2件・認定許可55件/12件:531日時点)。「特定技能」において監理団体(2,565団体:65日時点)の役割を果たす登録支援機関の許可は617件(613日時点)しかありませんから、「技能実習」の勢力に肩を並べるには、来春まで待たなければならないのかもしれません。

【Timely Report】Vol.466(2019.8.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:大山鳴動して鼠一匹なのか?」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
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l  2018年に日本の大学や専門学校を卒業した後、就職するために在留資格を変更した外国人留学生は25,942人。過去最多を更新しました。

l  しかし、今後もこの調子で増える可能性は低いと思われます。というのは、達成した「留学生30万人計画」の次を担う文部科学省の政策が公表されない中で、留学ビザの発行が締め付けられており、「偽装留学生退治」が本格化する気配が濃厚だからです。また、「特定技能」の不振を挽回したい入管としては、学歴がない外国人については、「留学」ではなく、「特定技能」で来日してほしいと考えているでしょうから、留学生の総数がこれまでのように大幅増になるという可能性は低いと考えたほうがよいと思われます。

l  加えて、「技術・人文知識・国際業務」に関しては、認定で来日する外国人が急増しているので、「国内は多少締め付けてもよい」という見立てもあるのでしょう。じつは、当該資格に関して、2018年に入管が認定した人数(41,510人)は留学生の1.6倍。ただし、業種を見ると、留学生の就職では目立たない「人材派遣」(5,860人)がかなり多いことが気にかかります。

【Timel
y Report】Vol.576(2020.1.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:ネオキャリアは逃げ切れるか?」も参考になります。

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l  「特定技能」の認定が、導入からの半年間で、376人(927日時点)に留まったことが明らかになりました(申請は1500件前後)。初年度に見込んでいた32,800人~47,550人の1%程度の規模であり、現在「特定活動」で待機している技能実習の卒業生(2000人超)が今後加わったとしても、見込みの1割に届かない可能性が高いと推測されます。

l  それに対して、登録支援機関の認定は、1,808機関(822日時点)と、認定された外国人の人数を遥かに超えています。1機関当たり0.2人しか認定されていないわけなので、ほとんどが「開店休業」の状態になっています。

l  神奈川県のある行政書士は「いまの仕事量だけでは生活が厳しい」として、外国人ビジネスへの参入を決め、業務を通して築いた外国人人脈を生かして、支援態勢を整えると言いますが、そんなに甘い市場ではありません。「1人当たり月数万円が相場」という委託費の報道もありますが、実際に支払うのは少数派。東京入管は「外国人支援を業として展開できる好機と踏んで参入している」と分析しますが、実際に「業」にできるのは一握りだけでしょう。

【Timely Report】Vol.559(2019.12.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:「特定技能」は「技能実習」に敗北?」も参考になります。


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l  426日、法務省は、新たな在留資格「特定技能1号」を初めて認定しました。今回認定された2人のカンボジア女性は、和歌山県の技能実習生。受け入れていた大阪府の農業関連会社が申請して、認められたといいます。

l  「特定技能」の受け入れ人数は、初年度で32,80047,550人と見込まれていましたが、この新しい在留資格を申請したのは27人だけ(419日時点)。初年度の見込みが正しいと仮定すれば、初月申請者の100倍の水準に相当する3,000人近い人数が6月以降毎月許可されていくという非現実的な見通しを描かなければなりません。「日系4世」ほどではないにせよ、入管が外国人の受け入れに極めて消極的であることが裏付けされた格好です。

l  法務省は、同日、初めて8つの法人や個人を支援機関として登録しました。申請受付が1,176ありますから、これから続々と認定されていくと見込まれますが、実際に「支援」が始まれば、「特定技能」の制度内に埋め込まれた諸問題が表面化していきます。そして、その実態を知るにつけ、高い関心を持っている受入企業も慎重化していくでしょう。前途多難です。

 【Timely Report】Vol.429(2019.6.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:大山鳴動して鼠一匹なのか?」も参考になります。


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1.       入管による審査の「標準処理期間」は、在留資格の変更も、在留期間の更新も、「2週間~1ヶ月」であると公表されています。また、海外在住の外国人が在留資格認定証明書の交付を求める場合は「1ヶ月~3ヶ月」。入管は、高度専門職に関しては、「5日(変更)~10日(認定)」と優遇していますが、永住許可申請については「4ヶ月」、難民認定申請は「6ヶ月」としています。

2.       この「標準処理期間」は、審査実務の現場感覚とは大きく懸け離れているので、法務省が公表している「在留審査処理期間」(20174月~6月の許可分)で確認してみると、在留資格変更に関して一番長いのは「経営・管理」で48.2日。「標準処理期間」の最大値を5割以上超えています。それに、様々な種類のある「特定活動」(39.0日)や「医療」(35.0日)が続きます。

3.       特に入管が、「技術・人文知識・国際業務」に33.3日も費やしていることには留意が必要です。「偽装結婚」が喧伝される「永住者の配偶者等」(33.0日)や「日本人の配偶者等」(28.5日)、「家族滞在」(24.3日)よりも時間をかけているのは、「偽装就労」の摘発に注力しているからでしょうから・・・。
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【Timely Report】Vol.48(2017.11.8)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
外国人に美容師は無理?」も参考になります。

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l  海外居住者に関する在留資格の認定申請について、「短期滞在」と「永住者」だけを対象外としている入国管理法の建て付けから言えば、「特定技能」についても「可」とするしかないと見られていましたが、日本政府が、アジアを中心とした8カ国で日本語試験を実施するほか、「農業」の特定技能試験(1号)について、ベトナム・中国など海外7カ国で実施するなど、例外扱いではなく、「認定申請可」であることが確認されました。

l  じつは、これ、「技能実習」関係者にとって、かなりのダメージです。「技能実習」の卒業先として、「特定技能」が新設されたと思ったら、「特定技能」が「技能実習」のライバルに。出稼ぎ目的の外国人からすれば、転職の自由がなく労働環境が劣悪な「技能実習」よりは、転職の自由があり日本人と同等の賃金が確保される可能性が高い「特定技能」のほうが魅力的です。

l  しかも、日本政府は「悪質なブローカーの排除」を明言していますから、これまでのような借金塗れになる危険性も減るでしょう。逆に言えば、「技能実習」の既得権益は大きく毀損されます。新しい権益の争奪戦が始まります。
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【Timely Report】Vol.313(2018.12.19)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:受入コストは誰が負担する?」も参考になります。


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l  安倍首相が「一定の専門性・技能を持つ即戦力の外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを早急に構築する」と宣言し、「特定技能」の新設が決まりました。50万人超の外国人労働者を受け入れる改革を評して、「ベルリンの壁が崩壊した」という声も。就業している留学生(26.0万人)と技能実習生(25.8万人)を合わせた規模の人数(就業者の約4割)を数年間で受け入れるというのですから、大胆な政策であることは間違いありません。

l  ただし重要なのは、制度の中身です。まずは「転職の可否」=「技能実習」では認められていない就業先の変更が認められるか否か。転職不可になれば、「技能実習」の闇の部分を「特定技能」が継承することになります。そして「認定の可否」=海外在住の外国人が直接「特定技能」で入国できるか否か。不可にするのは制度的に筋悪ですが、「技能実習」や「留学」の既得権益と競合するので激論必至。最後に「実務経験要件の可否」=「留学」から「特定技能」への在留資格変更を認めるか否か。決め方によっては、留学生を受け入れる学校の運命を左右します。いずれにしても、大激変は必至です。

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【Timely Report】Vol.183(2018.6.15)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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