移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:観光

l  新型コロナウイルスは、全産業にダメージを与えていますが、その中でも深刻なのは観光業。3月に日本を訪れた外国人旅行者数は、前年比▲93%になるなど、これまでに経験したことのない苦境に立たされています。JTBHISは全国すべての店舗を、近畿日本ツーリストもほぼすべての店舗を臨時休業に。不足が喧伝されてきたホテルも、過剰供給が心配されています。

l  外国人入国者数は7年連続で過去最多(20193188万人)を更新し、本年初に観光庁長官は「2020年訪日外国人旅行者数4,000万人等の目標達成に向けた総仕上げの1年となります」と高らかに宣言していましたが、4ヶ月が経過した今となっては、浮世離れした話としか思われません。慎重な見方をしていたJTBの予測(3430万人)の半分も危なそうです。

l  国連世界観光機関は「世界の目的地の96%が旅行制限を行っている」と指摘し、世界旅行ツーリズム協議会は「全世界で7500万人の雇用と2.1兆ドル(約228兆円)の収益が失われる」と予測しています。日本でも、「廃業を考えざるを得ない」という声が渦巻き、壊滅的な結果を招きかねません。

【Timely Report】Vol.671(2020.6.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  「入国の正常化」が始まりました。すでに航空便は正常化に向かって増便されているので、航空会社にとっては、待ちに待った措置と言えます。現在、在留外国人に対しては、航空便の運航停止などで「帰国困難」という理由だけで、在留期限が切れる場合であっても「在留」を認めています(いわゆる「コロナビザ」)。そして、週28時間を上限とした資格外活動(アルバイト)も許可しています。この特別措置は、長期在留者だけに限らず、観光や知人訪問など「短期滞在」で来日した外国人も対象になっています。

l  入管は、この特別措置を認める際に「航空便の運航状況が改善するなどし、帰国が可能となった場合は速やかに帰国します」という誓約文を書かせているのですが、すでに「航空便の運行状況が改善」してから数ヶ月経過しています。しかし、コロナビザが認可され続けているため、在留外国人は「どうせコロナビザが出るから、出国しなくていいや」と高を括っています。

l  「入国の正常化」は必要です。しかし、「出国の正常化」を即時断行して「在留の正常化」を確立しなければ、後顧の憂いを残すことになりかねません。

Timely ReportVol.8472021.11.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  1016日、菅首相は、講演で、訪日外国人客を2030年に6,000万人まで拡大する目標を明示。持論の観光業振興による地域経済の再生に改めて意欲を示しました。20209月の訪日外国人客数は、前年同月(227.3万人)99.4%減の1.4万人。12カ月連続で前年同月を下回りましたが、6カ月ぶりに1万人を超えました。2020年に4,000万人という目標は断念せざるを得ませんが、「6,000万人」の旗は降ろさずに、「今後もわが国が観光立国として生きていくうえで、観光業はまさに貴重なインフラだ。政府として、事業の継続、雇用の維持のためにあらゆる対策を講じる」とのスタンスです。

l  しかし、観光業界に身を置く企業は、環境が好転するまで息を潜めて待っているわけにもいきません。リストラ、出向、国内客への切り替え、オンラインツアーなど、サバイバルに賭けた必死の模索が続きます。

l  GDP2割を観光業が占めるタイでは、業界全体が死活問題に。観光都市のパタヤでは8割の住民が観光業に関与していますが、前年の1%しか外国人観光客が来ていません。掛け声だけではどうにもならない状況です。

【VISA Report】Vol.744(2020.11.4)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  退去処分を受けた外国人の入管施設における収容が長期化している問題を解消するために、入管法改正案が国会に上程されるようです。①難民認定には至らないものの、母国が紛争中で帰国できないなどの理由から、保護すべき外国人を「補完的保護対象者」と認定したり、②3回目以降の難民認定申請では送還を可能とするほか、③自発的に出国した場合、上陸拒否期間を5年から1年に短縮したり、④退去強制措置を伴わなくとも在留特別許可の申請を受け付けたり、⑤入管施設に収容せずに社会内での生活を容認する「監理措置」制度を導入するようです。2019年末に国外への退去処分を受けて入管施設に収容されている外国人は942人。このうち、送還を拒否している人は649人、そのうち6ヶ月以上の収容者は462人に上ります。

l  問題は、「監理措置」の場合の就労の可否。「監理措置」で就労できないのでは生活問題が浮上しますし、就労できるのならば「監理措置」を狙った申請が殺到します。観光ビザですら「就労」を認めている異常な時期であればこそ、「就労資格」の再編を考えるべき時期が来ているのではないでしょうか。 

【Timely Report】Vol.7822021.2.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  観光政策が好調だったことに気を良くし、安倍政権は、「IRを全国で3ヵ所設営する」「スノーリゾートを全国10カ所設ける」「高級ホテルを全国50カ所新設する」などの方針を打ち出しています。2030年に訪日外国人客を6000万人にする目標の下で、富裕層の受入れを睨んだ施策です。

l  「地方には国民が気軽に利用できる宿泊施設が足りない」という掛け声の下、かんぽの宿・グリーンピア・国民休暇村等が野放図に展開され、リゾート法に基いて僻地にまでリゾート施設が建設された時代がありました。税金等で支援されたこれらの施設は、結果的に安値販売に傾斜して、地元の宿泊業をガタガタにしただけでなく、杜撰な経営が祟って閉鎖の憂き目に遭いました。

l  「さすがに同じ轍は踏むまい」と信じたいところですが、元々日本は「富裕層向けビジネス」を得意としていません。実際、IRは、外資系のノウハウに頼るところ大。また、大都市や観光地を中心に繰り広げられているホテルの新築ラッシュも、人手不足に悩まされて、フルに稼働できないようですし、オリンピック後には供給過剰すら懸念されます。杞憂であればよいのですが。

【Timely Report】Vol.612(2020.3.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:観光戦略は「箱物行政」と化す?」も参考になります。
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l  新型コロナウイルスの感染拡大を背景に、今年2月における外国人の新規入国者数は100万人を下回り、昨年2月の237万人から激減しました。インバウンドで潤っていた観光関連産業は、いきなり瀕死の状態へ。宿泊施設や物販では、急速な売上減に伴い、人員過剰感が高まり、外国人労働者を雇い止めにしたり自宅待機を命じたりする動きが相次いでいます。

l  その一方、人手不足が悪化している業界もあります。レタスの産地で知られる長野県佐久地域では、5月の連休明けから収穫作業が本格化するにもかかわらず、中国人実習生94人が来日する目処が立ちません。農林水産省の調べによれば、全国の農業や畜産の現場で受け入れることになっていた外国人技能実習生およそ900人が来日の見通しがたたなくなっているといいます。

l  上記の人員過剰感と人手不足の混在を速やかに相殺することは困難であり、当分の間、首切りと欠員地獄が同時進行します。いずれにしても、新型コロナウイルスのリスクをゼロにすることは不可能であり、各企業は、リスクを可能な限り管理しつつも、共生していく道を探らなければなりません。

【Timely Report】Vol.649(2020.5.13号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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l  628日、日本にベトナム人不法就労者を派遣していたとして、会社経営者がベトナムで逮捕されました。「観光ビザ」を取得したベトナム人13人を日本に送り込み、不法就労をさせていた疑いが持たれています。「偽造在留カード」が13万円で手に入るようになったので、「出稼ぎ目的」で2年前後で帰国するつもりなら、「観光ビザ」で十分ということなのでしょう。

l  「技能実習」で来日する場合、ブローカーに多額の費用を請求されるため、その借金を返すまでは帰国することができず、しかも、転職不可のため失踪せざるを得ず、不法残留して、不法就労者になるというパターンに陥っていました。ところが、「偽造在留カード」が安価に出回るようになったため、初めから不法就労を目的に来日する外国人が増加しているのです。

l  外国人の間で、「偽造がバレて逮捕されたら、帰国すればいい」という割り切りが広がれば、歪んだ「技能実習」を選ばずに、「根っからの不法就労者」が急増します。正式な在留資格での就労を困難化させていることが、より悪質な犯罪へと誘います。歪んだ政策は、最悪の結果を招くものなのです。

【Timely Report】Vol.486(2019.9.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「ブローカーには絶対に近寄るな!」も参考になります。

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