移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:罰金

1.       雇用主が絶対に知っておくべきなのは、入国管理法第73条の21項です。「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定め、その対象として、①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者、②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者、③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し、斡旋した者を挙げています。たかだかと言ってはいけませんが、留学生を週28時間超働かせただけで、こんなに重い罪に問われるということを知らない雇用主は少なくありません。

2.       しかし留意すべきは、続く第73条の22項。「前項各号に該当する行為をした者は・・・知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しており、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳を封じているのです。でも、逮捕の現場で繰り返されるのは、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳ばかり。「知らなかった」と言い張っても裁判では無罪になりません。
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【Timely Report】Vol.21(2017.9.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  227日、ベトナム国籍の技能実習生に対し、私生活の自由を不当に制限したとして、監理団体の元職員のベトナム人女性が、外国人技能実習法違反の疑いで逮捕されました。外国人技能実習法違反での摘発は全国初です。この監理団体は、惣菜の製造工場に技能実習生を派遣していて、携帯電話を取り上げるだけでなく、休日の外出は2時間しか認めず、違反すると罰金を徴収するといった誓約書を結ばせていたようです。19歳から33歳のベトナム人百十数人から罰金として数百万円を徴収していたとも言われています。

l  監理団体は、「行き過ぎてしまった面もあり、今後は改善に努めていく」とコメントしているようですが、監理団体から指示されたとおりにしただけのベトナム女性一人にすべての責任を押し付けて、監理団体の幹部がお咎めなしということで終わりでは、あまりにも理不尽な感じがします。

l  技能実習については、遅まきながら技能実習計画の認定が取り消されたり、監理団体の許可が取り消され始めましたが、フレンドニッポンのような大物は無傷で、小物の摘発が目立ちます。果たして、これで良いのでしょうか。

【Timely Report】Vol.644(2020.5.1号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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l  415日、専門職の在留資格で入国させたベトナム人を工事現場に派遣し資格外の単純労働をさせたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の罪に問われた事件の判決があり、懲役1年の実刑・罰金100万円が言い渡されました。被告は起訴内容を否認しましたが、裁判長は、斡旋した人材派遣会社役員とのメールのやりとりなどから「不法就労するという認識があったと強く推認される」として退け、「外国人の適正な管理を害する犯行で悪質性は軽視できない」と指摘しました。問われたのは、人材派遣会社役員と建設会社元役員と共謀して昨年2~8月、在留資格「技術・人文知識・国際業務」でベトナム人3人を入国させ、資格外の土木作業員として就労させた罪です。

l  「たった3人」と言うと怒られそうですが、この判決が厳格に適用されるのであれば、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を工場等に10人以上派遣している大手業者は、実刑を免れないという話になります。派遣した就業場所が土木作業の現場か工場のラインかという違いはあるにせよ、「外国人の適正な管理を害する犯行」であることに違いはないからです。

【Timely Report】Vol.416(2019.5.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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l  318日、ベトナム人技能実習生の携帯電話を没収し、私生活の自由を不当に制限したとして、実習生を工場に派遣する監理団体「福岡国際事業協同組合」の代表理事が技能実習適正化法違反の疑いで逮捕されました。実習生を派遣する団体幹部を同容疑で逮捕するのは全国で初めてだったので、大変注目された事件でしたが、49日、不起訴処分になりました。

l  検察は「諸事情を考慮した」と語るだけなので、真の事情を知ることはできませんが、当局が監理団体に甘い(=「技能実習」に配慮する)という実態が裏付けられたと見るべきでしょう。携帯電話を取り上げただけでなく、休日の外出を2時間しか認めず、違反した場合に罰金を徴収しており、巻き上げたおカネは数百万円に達するという報道すらあるのですから。

l  日立の法令違反を見逃していた事件でも、フレンドニッポンは厳罰に処されませんでした。日本には「監理団体は処罰されない」という不文律があるようです。ところが、420日、同監理団体を含む3団体による5億円の所得隠しが報道されました。監理団体は、今回も処罰を免れ得るのでしょうか。

【Timely Report】Vol.667(2020.6.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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1.       2017年8月、ICレコーダーに録音されていた窃盗事件における取調べの模様が公表されたため、警察のやり方が明らかになりました。始めからストーリーありきで、自白を求めて脅し付ける「決め付け捜査」。じつは、こういう「決め付け」は日常茶飯事。彼らにとっては、「効率的な捜査」なのでしょうが、その対象として選ばれてしまった人にとっては堪ったものではありません。

2.       この「決め付け捜査」のリスクは誰にでも起こり得ます。外国人を雇ったら入国管理法のリスクから逃れられないからです。入国警備官や警察は、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」というストライクゾーンを狙って、事前にストーリーを組み立てた上で決め付けてきます。彼らがあなたの会社を訪ねてきたとき、彼らは決してあなたの味方ではありません。あなたの落ち度を探し、不備を見付け、あなたが罪を認める自白を求めて脅し付けてきます。国家権力による強烈な決め付けに対抗するためには、事前の準備が欠かせません。入国管理法を熟知し、合法性を立証するための証拠を作って保管するだけでなく、合法性に対する確信を培っていく必要があります。
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【Timely Report】Vol.9(2017.8.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  925日、ニューヨーク市人権委員会は、「在留資格と国籍に基づく差別の法的取り締まりガイダンス」を発表しました。ニューヨーク市においては、不法移民に対して、雇用主や家主、ビジネスオーナーらが「ICE(移民税関捜査局)に通報する」と脅かしたり、相手を侮辱的に「illegal alien」(不法入国者)と呼んだりすると、市の人権法に違反するとして、最大で25,000ドル(約270万円)の罰金が科されることになったのです。

l  単にガイダンスだけの話だと思ってはいけません。クイーンズ区の家主が、家賃を支払わない住人に対して「家賃を払わなければICEに通報する」と脅かしたケースでは、住人が「住宅差別」に当たるとして家主を提訴し、裁判官が家主に対して17,000ドル(184万円)の支払いを命じています。

l  あからさまなヘイトスピーチに対してすら明確な罰則規定がない日本では考えられない話ですが、「移民国家」である米国では、「移民に対する差別」は御法度。しかし、「不法移民」に対して、「不法入国者」と呼んだり、「入管に通報するぞ」と言っただけで、200万円の罰金というのは痺れますね。

【Timely Report】Vol.555(2019.12.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「移民政策:ヘイトスピーチは沈静化する?」も参考になります。


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l  2月下旬、偽造の在留カードや学生証等を販売し、500万円を売り上げたベトナム人男性2人が逮捕されました。入国管理法違反と学生証の偽造が罪に問われたようです。偽造在留カードは、国外に発注して中国から客に発送した模様ですが、各々自分名義の偽造カードを所持した疑いと、アルバイトの面接を受ける際に偽造カードを提出した疑いがかけられています。偽造カードを使用した者は1年以上10年以下の懲役に処せられますし(入国管理法第73条の3)、使用目的で偽造・変造された在留カードを所持した者も、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(同法第73条の4)。

l  一方、他人の印章を使用して私文書を偽造した場合(刑法159条第1項)、また、それを使用した場合(同法161条)は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処されます(印章なしの場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金)。つまり、偽造在留カードの方が、学生証の偽造よりも重罪。ところが、TBS・テレ朝・日テレは、見栄えが良くて分かりやすい「学生証の偽造」を中心に報じました。入国管理法に詳しくないことがよくわかります

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【Timely Report】Vol.119(2019.3.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  ニセコ町のホテル「ヒルトンニセコビレッジ」で、就労資格のないベトナム人を不法に働かせたとして、入国管理法違反(不法就労助長)の罪に問われた人材派遣会社社長の判決が下りました。懲役1年6カ月・執行猶予3年・罰金200万円。裁判官は「入国管理行政への悪影響は大きく、刑事責任は軽視できない」と判示しました。ベトナム人7人を10ヶ月間、ホテルに派遣して清掃業務に従事させたことが、重大な犯罪であると断ぜられたのです。

l  派遣契約の場合、派遣労働者と派遣元は必ず責任を問われますが、今回の事件で「ヒルトンニセコビレッジ」は罪に問われませんでした。ホテル側は契約書を管理しておらず、在留資格について把握していなかったと言いますから、契約書を交わさずに「雇用」した可能性も否定できず、入国管理法上も「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」に相当するので、本来なら同罪であることは明らか。いずれ、派遣先が、「大変驚き、残念に思っている」と語るだけでは許されない時代がやってきます。
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【Timely Report】Vol.317(2018.12.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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