移民新聞【BLOG】

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タグ:短期滞在

l  「入国の正常化」が始まりました。すでに航空便は正常化に向かって増便されているので、航空会社にとっては、待ちに待った措置と言えます。現在、在留外国人に対しては、航空便の運航停止などで「帰国困難」という理由だけで、在留期限が切れる場合であっても「在留」を認めています(いわゆる「コロナビザ」)。そして、週28時間を上限とした資格外活動(アルバイト)も許可しています。この特別措置は、長期在留者だけに限らず、観光や知人訪問など「短期滞在」で来日した外国人も対象になっています。

l  入管は、この特別措置を認める際に「航空便の運航状況が改善するなどし、帰国が可能となった場合は速やかに帰国します」という誓約文を書かせているのですが、すでに「航空便の運行状況が改善」してから数ヶ月経過しています。しかし、コロナビザが認可され続けているため、在留外国人は「どうせコロナビザが出るから、出国しなくていいや」と高を括っています。

l  「入国の正常化」は必要です。しかし、「出国の正常化」を即時断行して「在留の正常化」を確立しなければ、後顧の憂いを残すことになりかねません。

Timely ReportVol.8472021.11.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  「特定技能」の資格で日本に在留する外国人は、9月末時点で8,769人になりました。特定技能での新規入国者は新型コロナの水際対策を強化していることから約80人にとどまり、技能実習からの移行が83.8%を占めています。5年間で最大34.5万人とする政府の見込みには遠く及びませんが、3月末時点の3,987人から半年で2.2倍に増えました。もっとも、新型コロナで解雇されるケースが多いため、特例として別の職種への転職が認められています。

l  そんな中、新型コロナの影響で、帰国が困難になっている外国人の生計を支援するため、入管は、観光や商用などの短期滞在などで訪日した外国人に対しても、一時的にアルバイトすることを認めるという特別措置を121日から実施しました。もはや「何でもあり」という感じです。

l  現在のごちゃ混ぜ状態を放置すれば、いずれ大混乱を生みます。今のうちから、「特定活動(特定技能準備)」を告示で明示し、「コロナによる就職難」という条件を「就職難」に緩和した上で、観光などの「短期滞在」以外の在留資格からであれば、在留資格の変更を認めるという整理を始めるべきです。

【Timely Report】Vol.7552020.12.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  122日、コンサルタント会社のベトナム人社員が、ベトナム総領事館(福岡市)の領事に現金を渡していたとして、不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)の疑いで逮捕されました。在留資格の取得を支援していた容疑者は、短期滞在ビザで来日した5人のベトナム人が、永住ビザを望んだため、婚姻に関係する書類を発行してもらう目的で、領事に1人当たり3万円を渡したようです。婚姻証明書は、緊急性が高い場合などに総領事館が発行する場合があるらしいのですが、この5人については該当せず、何らかの便宜が図られた可能性が高いとみられています。領事の口座には約200回(計400万円)の入金記録があり、賄賂が常習的だった疑いもあります。

l  ベトナムという国は、おカネで買収も偽造もできてしまうお国柄らしく、やっている当事者たちも「悪いことをしている」という意識が全くなかったりします。また、他人のモノを黙って使う・預かる・取る・盗むことに対して、罪悪感がない人が少なくありません。このあたりの文化の違いはギョッとすることがあります。日本の常識が外国人に通用すると思ったら大間違いです。

【Timely Report】Vol.600(2020.2.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。

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l  毎年6月は「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として、入管法違反が集中的に摘発されます。今年も関連記事が紙面を賑わしました。中でも驚いたのは、偽造在留カードを所持していた不法残留者を大阪入管の要請で雇った人材派遣会社の中国人社長が、兵庫県警に逮捕された事件です。しかしながら、皆さんの周りでも、類似の事件は十分に起こり得ます。

l  先日、弊協会会員の親族Aが、短期滞在で来日していた友人Bに、家業を手伝ってもらっていたところ、Bが傷害事件を起こして、警察に逮捕されてしまいました。警察が調べたら、Bが不法残留であることが判明したため、Aは警察署に呼び出されました。何と驚いたことに、任意の取り調べで、ABの手伝いに対して金銭を渡していなかった事実を知った警官が、「それは良くない。すぐに給料を支払ったほうがよい」と指導したというのです。

l  金銭を支払ったら、不法就労助長罪が成立します。Aの親族である会員から連絡を受けた弊協会は弁護士を紹介しましたが、Aはもう少しで警察に騙されるところでした。悪質な警官が出てくるのは、映画だけではないのです。

【Timely Report】Vol.479(2019.8.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事当局の言うことを軽々に信じるな!」も参考になります。

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l  新型コロナウイルス感染拡大の中、内定が取り消されたり、授業が休止になるだけでなく、アルバイト収入が激減し、帰国すらままならない状況に置かれている留学生の不安と苛立ちは募るばかりです。特に、卒業した留学生は、アルバイトが禁じられているので、コロナ危機は生活危機に直結しています。

l  410日、留学生3人が神戸市役所を訪れ、生活支援を求める市長宛ての要望書を提出しました。帰国直前に帰国便の欠航が決まり、帰国は取りやめに。住んでいたアパートも解約し、友人宅に身を寄せているのですが、食費や携帯電話代などで毎月数万円はかかるといいます。

l  当初、入管庁は、「卒業後、帰国できない外国人の数は集計していないが、働けずに困っている人がいるのは把握している。ただ、いずれ帰国できる人もいるし、仕送りなどもあるだろう」と突き放した対応を取ってきましたが、危機の長期化に際して態度を一変。520日に、卒業してもアルバイトを認めるだけでなく、短期滞在であってもアルバイトができる特例扱いを認めました。こういう臨機応変な対応を常にお願いしたいものです。

【Timely Report】Vol.678(2020.6.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管行政:留学生30万人計画は達成したけれど・・・」も参考になります。
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7月末までは、在留期限が到来した場合、入管は、自動的に在留期間を「3ヶ月」延長していましたが、8月からはその特別措置がなくなりました。その結果、「あなたは、オーバースティだから帰国しなさい」という指導が始まっています。実際、航空便も少ないながら飛んでいますから、帰国できないという状況ではありません(フライト料は、だいたい高いです)。

 

また、短期滞在を6ヶ月にして、しかも「就労可」にしていた「特定活動」も、少し前であれば、問題なくほぼ自動的に「6ヶ月」をもらえたのですが、「3ヶ月」や「1ヶ月」になっている事例が散見されていますので、「特定活動(就職活動)」と勘違いして、「更新できる」と勝手に思い込んでいる留学生などが、今後、大量にオーバースティになる可能性がでてきました。

 

入管の動向には、これまで以上に、注意が必要です

Immigration Report 】Vol.4(2020.8.25)詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  201711月末、資格外活動幇助の疑いで、スズキ・ラムン容疑者が逮捕されました。不法就労目的のタイ女性を受入先につなぐ「ブローカー」とみられています。短期滞在の資格で入国させて、マッサージ店に派遣していたため、関係者22人も入国管理法や風営法違反で逮捕されました。

l  警察は「ブローカー」に狙いを定めています。10月には、ベトナム人がSNSで集めた技能実習生を紹介した韓国人が捕まりましたし、7月にはクルーズ船で観光入国した中国人に職をアレンジした日本人が摘発されました。在留資格を不正に変更させて仕事先を斡旋したネパール人の仲介人や、失踪した技能実習生を囲い込んで300人近くに仕事を世話していた帰化中国人、留学生を自らが運営する人材派遣会社で働かせた日本語学校経営者、偽装難民の申請を指南したネパール人やベトナム人などが次々と捕まっています。

l  警察からすれば、不法就労者を1人逮捕できれば、携帯や住居や知人を丹念に捜査していくことにより、芋蔓式に「ブローカー」にまで辿り着くことができるわけです。「ブローカー」には、絶対に近寄らないようにしましょう。
警察, 逮捕, 拘留, 手錠, 犯罪, 警察の使用法
【Timely Report】Vol.71(2017.12.20)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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