移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:登録支援機関

l  鳴り物入りで今年4月から導入された「特定技能」ですが、期待が大きかっただけに、「残念な感じ」が漂い始めました。その大きな原因のひとつは、推進役であるはずの入管庁が、「制度は創ったので後はよろしく」「試験関係は所轄官庁の問題だから、そっちに聞いてくれ」というスタンスを崩さず、当初公言していた「司令塔的な役割」をまったく果たしていないからです。

l  とは言うものの、入管庁自体は、「外国人の受け入れは仕事が増えるだけなので増やしたくない」と本音では思っているでしょうから、内心ほくそ笑んでいるのかも。入国管理局から「入管庁」に格上げされただけでなく、人員も予算も増えて、面倒な外国人が増えないというのが、彼らにとって「最高」の結果なので、「思惑通り」ということなのかもしれません。

l  あるアンケートでは、飲食業者の過半数が「特定技能」の内容を知らないと答えています。またマスコミの論評も、未だに法令を読み込んでいないのか、相談窓口とか登録支援機関とか2国間協定という極めて表層的なレベルにとどまっています。このままだと「特定技能」は「日系4世」の二の舞です。

【Timely Report】Vol.436(2019.6.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法は移民を受容しない!」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 
全国外国人雇用協会 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  「特定技能」は、期待の大型新人でした。昨秋は、その指名を巡って、陳情合戦が繰り広げられたものです。ところが、導入から2ヶ月半経った今では、昨秋の熱気はどこへやら。数多くの企業が「様子見」に転じたような静けさです。特に、「技能実習」に慣れ親しんでいる企業では、「特定技能」に乗り換えるのではなく、「技能実習」を堅持する方針を固めたようにも見えます。

l  「外国人受入政策の司令塔を担う」と意気込んでいたはずの入管庁は、一般論を述べるか、「所管官庁に聞いてくれ」というだけで、具体的な施策に踏み込もうとしません。共生政策は自治体に丸投げし、外国人支援は登録支援機関にぶん投げて、自分は、風見鶏を決め込んでいる感じです。

l  直近2ヶ月間における「特定技能」の許可は、申請99件に対して24件だけ(変更許可44件/2件・認定許可55件/12件:531日時点)。「特定技能」において監理団体(2,565団体:65日時点)の役割を果たす登録支援機関の許可は617件(613日時点)しかありませんから、「技能実習」の勢力に肩を並べるには、来春まで待たなければならないのかもしれません。

【Timely Report】Vol.466(2019.8.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:大山鳴動して鼠一匹なのか?」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  「特定技能」は、十分な検討を経ることなく、「技能実習」に課すべき規制をとりあえず全部入れろということで、考えられえる限りの山盛りの義務を導入したため、不具合が目立ちます。その一つが表面化しました。

l  それは、登録支援機関に課した「送迎義務」です。当初は、「送迎が安全かつ確実に実施できる方法であれば,車両(社用車や自家用車)を利用して支援を実施することも可能です」としていたものを、運送事業の許可がない場合、白タク行為として道路運送法違反に問われる可能性があるとして、急遽9月末に「登録支援機関が,車両を利用して送迎を行う場合については,道路運送法上の必要な許可を受けていなければ,道路運送法違反となる可能性が高いため,公共交通機関を利用してください」という文言を付け足しました。

l  さらに、「支援の実施に当たり,送迎に当たってタクシーを利用するなど必要な範囲で,補助者として,他の者に実施の補助を依頼することは差し支えありません」とまでご丁寧に書いていますが、そんなタクシー代を支払ってくれる受入企業があるとでも思っているのでしょうか。噴飯ものです。

【Timely Report】Vol.584(2020.2.5号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:「特定技能」は「技能実習」に敗北?」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  111日、農林水産省は国内の調理専門学校を卒業した外国人留学生が働きながら技術を学ぶ「就労研修」を拡充しました。調理師養成学校の留学生について、卒業後の5年を上限に日本料理店で働きながら技術を学ぶ制度は、日本料理を学んだ外国人が日本料理店で働く場合に限られていたのですが、卒業後の受入施設として日本料理店以外の飲食店、製菓・製パンの小売店、ホテル・旅館を加えました。パティシエとして菓子店で働いたり、レストランやホテルで料理人になったりする留学生も対象になるといいます。

l  この研修制度の正式名称は、「日本の食文化海外普及人材育成事業」というのですが、ざっくりと言えば、「技能実習」における「監理団体」や「特定技能」における「登録支援機関」の代わりに、調理の専門学校(取組実施機関)が求人企業と求職者(留学生)をケアする構造になっています。

l  法務省が「特定活動(クールジャパン)」を先送りしたことに対し、業界や学校が不満を言っていることに対するガス抜きなのかもしれませんが、在留資格の体系としては重複部分が増えて、どんどん複雑化していくばかりです。

【Timely Report】Vol.591(2020.2.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:外国人の若者がいなかったら?」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  東京行政書士会によれば、法務省は、入管への申請取次を登録支援機関に認める方針のようです。現在でも、企業や学校には、外国人社員や留学生に係る申請取次を認めているので、「登録支援機関には認められない」という理屈は見出し難く、そもそも行政書士の資格試験に入管法が入っていない以上、「行政書士は入管法の専門家だ」と主張するのも気が引けます。現実問題として、入管法に詳しくない申請取次行政書士が多数存在していることも事実ですし、東京行政書士会は、少数の仲間内で既得権益を独占するために、我流の解釈を振り回してきた張本人ですから、「高度な出入国管理及び難民認定法に精通する法的素養」などと主張するのは片腹痛い限りです。

l  入管法に関する最近の摘発事例や判例を会員に解説したり、実務上の留意点を研修することすらせず、試験に合格したばかりで顧客開拓に苦しんでいる行政書士を助けることもしないくせに、バカ高い登録費用を取り、毎月会費を徴収するのが東京行政書士会。要するに、「熾烈な価格競争」が嫌なだけ。本当に「高度な法的素養」の持ち主であれば、恐れることなどないのでは?


【Timely Report】Vol.370(2019.3.19)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


  外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

819日、名古屋市の人材派遣会社が入国審査で虚偽の書類を提出したとして、出入国在留管理庁が特定技能の外国人を支援する「登録支援機関」としての許可を取り消したことが分りました。外国人の就労拡大のため、20194月に新設した特定技能を巡る登録支援機関の取り消しは初めて。

 

とはいえ、報道によれば、この派遣会社は、「技術・人文知識・国際業務」で通訳などとして働く外国人の本人署名を無断で代筆し、虚偽の書類を入管庁に提出していたというのですから、本来であれば、営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)が適用されてもおかしくなかったはず。

 

登録指定機関の登録が取り消されても、特定技能のビジネスは小さいので、ダメージは大きくありません。実際、当該企業の親会社やグループ企業は登録支援機関の業務廃止届をサッサと出しました。派遣会社の経営陣は「最悪の事態は凌いだ」としてほくそ笑んでいることでしょう。営利目的在留資格等不正取得助長罪の立件が難しかったなら、派遣の中身を精査すればよかっただけ。入管には「派遣は叩けない」という裏事情でもあるのでしょうか。

【Timely Report】Vol.713(2020.8.24)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事
偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  「特定技能」は相変わらず冴えませんが、新設された「特定活動(特定技能準備)」の評判はとても良いようです。ある人材会社は、この特定活動を使って、兵庫県の皮革会社で働いていたベトナム人実習生を、北海道の畜産農家に紹介。受入企業からも実習生からも大変感謝されたと報告しています。

l  この「特定活動」の良さは、「特定技能」に比べて実務が簡便なこと。まず、「特定技能」で必須とされる日本語と技能の評価試験の合格証がなくとも、「特定活動」の期間中に合格すればよい。しかも登録支援機関が不要。さらに、受入企業に対して大量で雑多な書面が求められないという点が秀逸です。

l  入管が「特定技能」を本気で根付かせたいのであれば、この「特定活動」を臨時異例の対策で終わらせるのではなく、正式に「特定技能0号」として、入管法上に位置付けるべきです。自由民主党の外国人労働者等特別委員会は、「技能実習生等の雇用維持支援措置を引き続き着実に実施する」「幅広い就労活動を認める『特定活動』の活用を促進する」と提言しています。「特定技能0号」を新設する舞台は整っているように思うのですが・・・。

Vol.706(2020.8.5号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管行政:「特定活動」で留学生を雇用する!」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ http://nfeakeizai.blog.jp/
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
http://nfeaimin.blog.jp/

l  「特定技能」の認定が、導入からの半年間で、376人(927日時点)に留まったことが明らかになりました(申請は1500件前後)。初年度に見込んでいた32,800人~47,550人の1%程度の規模であり、現在「特定活動」で待機している技能実習の卒業生(2000人超)が今後加わったとしても、見込みの1割に届かない可能性が高いと推測されます。

l  それに対して、登録支援機関の認定は、1,808機関(822日時点)と、認定された外国人の人数を遥かに超えています。1機関当たり0.2人しか認定されていないわけなので、ほとんどが「開店休業」の状態になっています。

l  神奈川県のある行政書士は「いまの仕事量だけでは生活が厳しい」として、外国人ビジネスへの参入を決め、業務を通して築いた外国人人脈を生かして、支援態勢を整えると言いますが、そんなに甘い市場ではありません。「1人当たり月数万円が相場」という委託費の報道もありますが、実際に支払うのは少数派。東京入管は「外国人支援を業として展開できる好機と踏んで参入している」と分析しますが、実際に「業」にできるのは一握りだけでしょう。

【Timely Report】Vol.559(2019.12.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:「特定技能」は「技能実習」に敗北?」も参考になります。


外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  海外の送り出し機関が「特定技能」で沸き立っています。「技能実習」と異なり、キックバックを求める監理団体と組む必要がなくなるため、日本の人材会社と提携できれば大儲けができると見込んで、メールや電話でセールス攻勢をかけています。「費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させない」という部分も好感されており、「技能実習」と異なり、本人が搾取されないということで、自分勝手なバラ色のイメージが流布しています。

l  しかし、改正入管法において、排除するターゲットになったのは、監理団体ではなく、海外の送り出し機関。監理団体は、登録支援機関になれば、従前のようなポジションを確保できますが、海外の送り出し機関は、日本の人材会社と組むことは事実上不可能です。というのは、海外のブローカーが本人から金銭を徴収した場合、ビザ申請時にその事実を正確に報告する義務があるだけでなく、不当に徴収した海外のブローカーと提携した日本の人材会社は、免許が取り消される仕組みになったからです。イケイケムードで盛り上がっている海外の送り出し機関の大半は淘汰されるでしょう。

 【Timely Report】Vol.382(2019.4.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


  外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  省令や運用要領を読み込むと、「特定技能」という在留資格は、「技能実習」で散々叩かれた法務省が、自らが責任を逃れたい一心で、すべての責任と義務を、雇用主と登録支援機関に押し付けた制度なのではないか、という邪推に襲われます。内心では、「特定技能の外国人なんて、別に入って来なくていい」と思っているから、雇用主の義務の範囲を広げ、責任を重くした上に、山盛りの書類提出を求めているのではないか、とすら感じてしまいます。

l  例えば、「特定技能」の受入企業には、社会保険に係る1~2年間分の領収書や納税証明書の提出が義務付けられているだけでなく、財務諸表が2年分必要であり、中でも損益計算書については、事業区分単位で売上額が確認できることが求められているほか、直近期末において債務超過の場合は,中小企業診断士や公認会計士等が改善の見通しについて評価を行った書面を提出しなければならないという決まりになっています。運用を誤ると、「特定技能」は、4000人来る予定だったのに、10人程度しか来日しない「日系4世」の二の舞に終わってしまうのではないでしょうか。

 【Timely Report】Vol.394(2019.4.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


  外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  外国人労働者の受入れを拡大する改正入管法に関連し、年末までに、「外国人の受け入れ共生のための総合的対応策」が策定されることになっています。識者たちからは、「基本は“生活者”として受け入れていくことを考えるべき」「『人』として受け入れ、長期的視野に根ざした共生施策の充実を図る」「外国人労働者を仲間として受け入れ、その人権を最大限に尊重する多文化共生社会を創っていく」などの意見が寄せられていますが、受け入れるためのコストを誰が担うのかという点については、国に期待する声が多いようです。

l  しかし、注意深く、政府答弁を聴き返すと、「受益者が負担する」、すなわち、労働力を必要とする受入企業にすべて負担させたいという気持ちが滲み出ています。「技能実習」の仕組みと同様に、「受入れ機関(=受入企業)」と「登録支援機関(=技能実習における監理団体の役割)」の2者に、すべてのコストと責任を押し付けたいという思惑がひしひしと伝わってきます。最終案を見てみないと何とも言えませんが、思いのほかコストや責任が企業に降りかかってくるのであれば、ぬか喜びに終わってしまうのかもしれません。
アプリケーション, お金, 貨幣電卓, 電卓, 計算, 賞, コスト, テーブル

【Timely Report】Vol.315(2018.12.21)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:共生は自治体に丸投げする?」も参考になります。


  外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

このページのトップヘ