移民新聞【BLOG】

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l  426日、法務省は、新たな在留資格「特定技能1号」を初めて認定しました。今回認定された2人のカンボジア女性は、和歌山県の技能実習生。受け入れていた大阪府の農業関連会社が申請して、認められたといいます。

l  「特定技能」の受け入れ人数は、初年度で32,80047,550人と見込まれていましたが、この新しい在留資格を申請したのは27人だけ(419日時点)。初年度の見込みが正しいと仮定すれば、初月申請者の100倍の水準に相当する3,000人近い人数が6月以降毎月許可されていくという非現実的な見通しを描かなければなりません。「日系4世」ほどではないにせよ、入管が外国人の受け入れに極めて消極的であることが裏付けされた格好です。

l  法務省は、同日、初めて8つの法人や個人を支援機関として登録しました。申請受付が1,176ありますから、これから続々と認定されていくと見込まれますが、実際に「支援」が始まれば、「特定技能」の制度内に埋め込まれた諸問題が表面化していきます。そして、その実態を知るにつけ、高い関心を持っている受入企業も慎重化していくでしょう。前途多難です。

 【Timely Report】Vol.429(2019.6.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:大山鳴動して鼠一匹なのか?」も参考になります。


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1.       他人名義でキャバクラ店の営業許可を申請して無許可営業を手助けしたとして、行政書士が逮捕されました。じつは、行政書士が逮捕された事例を拾い上げると、近年だけでも、入国管理法違反、司法書士法違反、弁理士法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、偽造有印私文書行使、建設業法違反、戸籍法違反、公選法違反、銃刀法違反、業務上横領、窃盗など、犯罪のオンパレード。「行政書士は頼れる街の法律家」と宣伝されていますが、法律家なのに逮捕される事例が多いのではお話になりません。

2.       じつは、「行政書士」は、公務員の経歴が20年以上あれば、誰でもなれます。官公庁を定年退職した後、登録すれば良いだけ。今回キャバクラの無認可営業を手助けしたのも、今年6月末に入国管理法違反で逮捕されたのも、元警官の行政書士。かと言って、資格試験に合格した行政書士ならば良いというわけでもありません。というのは、資格試験に入国管理法は出題されないからです。要するに、ほとんどの行政書士は在留資格の素人なのです。行政書士を選ぶ際は、申請実績や入管情報等を尋ねた上で専門家を選ぶべきです。
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【Timely Report】Vol.49(2017.11.10)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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