移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:申請

l  自治体に対する共同通信のアンケートによれば、外国人の適正処遇に関して懸念を表明する向きが47%と半数近くを占め、適正処遇を「確保できる」と「どちらかといえばできる」の計20%を大きく上回っています。生活支援については、「多くの企業は外国人受け入れのノウハウがない」として、国や県などによる後押しが必要との意見が散見されます。国としてのリーダーシップを発揮せずに、押し付けるだけの現状に自治体の不満は高まるばかり。

l  日本経済新聞が行った外国人住民の受け入れ体制調査でも、主要市区の間で施策の実施状況に格差があることが浮き彫りになりました。外国人住民の増加に伴い、地域で起きていることを聞いたところ、「日本人住民からの苦情が増えた」(12%)という声が散見されたほか、「財政負担が増えた」(9%)が「税収が増えた」(4%)を上回っています。

l  法務省は、目玉政策である「外国人向け一元的相談窓口」に関する交付金の公募を3月15日に一旦締め切りましたが、申請は対象となる自治体の3分の1に過ぎず、交付決定額も予算の3割に留まりました。前途多難です。

【Timely Report】Vol.422(2019.6.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
アベノミクスには期待できない!」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  「特定技能」が導入されてから、1年半が経過しましたが、20206月末時点においても、「特定技能」で在留する外国人は5,950人しかおらず、浄化することが期待された「技能実習」(402,422人)の1.5%に過ぎません。

l  「技能実習」には、四半世紀以上の歴史があって勝手がわかっているほか、労働者各人の勤務先や職種・作業が在留資格にひもづけられ、転職が制限されているので使いやすい面があります。他方、転職の自由を謳う「特定技能」では、申請や運営における負担や義務が重く、雇用主側のインセンティブが働きません。特に建設に関しては、年会費(24万円)が必要になるほか、運営費用(1人当たり年間1524万円)がかかるなど常識外のコスト高です。

l  「技能実習」には、制度にそぐわない実態が多すぎます。一方、「特定技能」には、実務にそぐわない規制が多すぎます。この際、いっそのこと、「技能実習」を「特定技能」に統合して、規制の正常化を図るとともに、「特定活動(特定技能準備)」を「特定技能0号」として、正式に在留資格の体系に入れる方向で検討することが必要だと思われます。

【Timely Report】Vol.743(2020.11.2)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  8月下旬に、上野宏史前政務官が、ネオキャリアが申請する外国人労働者の在留資格を巡って法務省に口利きしたという週刊誌の報道があったものの、当事者として巻き込まれてしまった法務省が情報を全然流してくれないため、マスコミ各社は、ネオ社を追及することができませんでした。

l  報道によれば、ネオ社は、申請した外国人の一覧を上野氏側に送付したことを認めていますし、上野議員もネオ社の申請状況を法務省に確認したと説明していますから、ネオ社が飲食店やドラッグストア向けの派遣社員に関して、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定を申請していたことは事実である可能性が高く、入管法違反の公算大なのですが、常日頃、大本営発表を垂れ流すだけのマスコミが、自らの力で立件するのは無理だったのでしょう。

l  そんな中、関西電力の金品受領事件が浮上しました。何しろ金額が大きいし、小判まで出てくるという破格の面白さ。これで、ネオ社の入管法違反疑惑件はお蔵入りになる公算が濃くなりました。ネオ社の逃げ切り勝ちです。本当に運がお強い。ネオ社は、関西電力に感謝状を贈るべきだと思います。

【Timel
y Report】Vol.561(2019.12.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「上野政務官とネオキャリア:派遣先もヤバい!」も参考になります。


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l  週刊文春が公表している「ネオキャリアが上野議員に持ち込んだ申請リスト」の写真を拡大して凝視すると、「申請日」「申請局(入管)」「申請No」「就労先企業名」「氏名」「国籍」の欄があり、「就労先企業名」が入っています。

l  在留資格認定証明書の交付申請には、①ネオキャリアの社員として申請するケースと、②派遣元企業として派遣先の業務内容とともに申請する場合があり得るのですが、「就労先企業」を派遣先として明記して申請するとき(②)は、よほど特殊なケースでない限り、「技術」や「人文知識」は難しく、「国際業務(翻訳・通訳)」で申請しているものと推察されます。

l  週刊文春の報道が正しいとすれば、187人が派遣される先の多くは、飲食店かドラッグストアという公算大。そうなると、入管法違反(資格外活動)の疑いが強まります。飲食店が自ら正社員として「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇う場合には「現場研修」が認められますが、ネオキャリアからの派遣社員の場合、「現場研修」が認められにくく、「翻訳・通訳」しかできないからです。ネオキャリアの申請は、①・②のどちらなのでしょうか。

【Timely Report】Vol.540(2019.11.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。


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l  「日系4世ビザ」は、懸念されたとおりになりました。制度導入から約1年経ったのに、在留資格を得たのは43人(6月17日時点)で、法務省が喧伝していた4000人の約1%。サンパウロの人材企業では、「条件が厳しすぎて申請者が少なく、4世の募集はしていない」と打ち明けます。日本語能力の資格や家族の帯同を認めていない点などが敬遠された理由です。

l  このままだと、「特定技能」も同じ結末を辿る公算大。申請してみると分かりますが、必須となっている書類がやたらと多く、誓約書等に必要な申請人・受入企業・支援責任者の署名も20近くに及びます。「技術・人文知識・国際業務」しか経験していない企業は、申請作業だけで疲れ果ててしまうでしょう。それに加えて、許可された後には、3ヶ月に1度の法定報告(罰則規定あり)や協議会での調査協力があるので、負担が並大抵ではないのです。

l  机上の空論だけで組み立てた在留資格は、申請人や受入企業から幅広い支持を得ることができません。「特定技能」は初年度に32,800~47,550人を見込んでいましたが、数百人で終わると思っておいたほうがよさそうです。

 【Timely Report】Vol.480(2019.8.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「特定技能:大山鳴動して鼠一匹なのか?」も参考になります。


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l  海外の送り出し機関が「特定技能」で沸き立っています。「技能実習」と異なり、キックバックを求める監理団体と組む必要がなくなるため、日本の人材会社と提携できれば大儲けができると見込んで、メールや電話でセールス攻勢をかけています。「費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させない」という部分も好感されており、「技能実習」と異なり、本人が搾取されないということで、自分勝手なバラ色のイメージが流布しています。

l  しかし、改正入管法において、排除するターゲットになったのは、監理団体ではなく、海外の送り出し機関。監理団体は、登録支援機関になれば、従前のようなポジションを確保できますが、海外の送り出し機関は、日本の人材会社と組むことは事実上不可能です。というのは、海外のブローカーが本人から金銭を徴収した場合、ビザ申請時にその事実を正確に報告する義務があるだけでなく、不当に徴収した海外のブローカーと提携した日本の人材会社は、免許が取り消される仕組みになったからです。イケイケムードで盛り上がっている海外の送り出し機関の大半は淘汰されるでしょう。

 【Timely Report】Vol.382(2019.4.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  319日、偽装結婚をして在留資格の更新を申請したとして、入管難民法違反の罪に問われた千葉県の男性とフィリピン人女性の夫婦に、東京地方裁判所が無罪を言い渡しました。2014年に結婚した2人は、2018年に妻の在留資格を更新する際に、婚姻関係を続けていると嘘の申請をしたとして、入管難民法違反の罪に問われていました。裁判官は「婚姻の実態があった」と判断してくれましたが、警察の捜査は、完全な決め付けでした。

l  女性は「自白」すれば夫は助かると思い、警察の描いた筋書き通りに、「偽装結婚していた」と虚偽の供述をしましたが、夫は、弁護士を雇って、容疑を否認。警察は、夫に対して、「彼らは悪の組織の弁護士だから裏切るだろう」と吹聴し、「否認すれば勾留が続く」と脅かしたそうです。

l  「警察は真実を追及する」とか「正直に話せばわかってもらえる」という考え方は禁物。入管法容疑で皆さんの所を訪れたときは、既に有罪の筋書きを描いて、自白させることしか考えていません。その際には、無罪であることを立証する証拠を示すことが肝要になります。「論より証拠」をお忘れなく。

【Timely Report】Vol.392(2019.4.18)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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l  312日、フィリピン人の在留資格を虚偽申請したとして、神奈川県の行政書士が入管法違反(虚偽申請)で逮捕されました。昨年2月から50100件の虚偽申請に関わり、計約300万円の報酬を受け取ったようです。約100人の留学生の在留資格を不正変更し、倉庫やレストランなどで単純労働をさせたとして摘発された人材派遣会社の事件から芋蔓式の逮捕です。

l  虚偽申請の手口は、王道の「翻訳・通訳パターン」。勤務先において「翻訳・通訳」の実態が皆無だったため、虚偽が立証されました。在留資格の申請では、①書かなければならないこと、②書いても良いが、叙述内容と実務対応を吟味すべきこと、③絶対に書いてはいけないこと、を峻別した上で、申請書類を作成し、虚偽でないことを立証する備えを構築する必要があります。

l  とはいえ、「翻訳・通訳」という虚偽申請の王道は、製造業派遣や偽装請負において幅広く定着している手法です。関東圏にあるコンビニの食品工場や自動車関連工場等でも、もっと大手の派遣会社や請負会社が大規模オペレーションを運営しているのに、そちらの大物には一向にメスが入りません。

【Timely Report】Vol.380(2019.4.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  スイスの不法滞在者は76,000人と推定されています。そのうち13,000人の不法滞在者を抱えるジュネーブ州は、2015年秋、長期不法就労者を合法化するという「パピルス・プロジェクト」を立ち上げました。

l  合法化を申請する要件は、①経済的に自立していることを証明すること、②現在の職をすべて申告すること、③借金が無く、法的手続きを受けていないこと、④ジュネーブに連続して10年以上居住していること(学童がいる場合は5年以上)、⑤基本的なフランス語が話せることであり、決して高いハードルではありません。これまでに、不法就労者1,093人が滞在許可証を受け取り、申請却下や国外退去となったのはたった4人だけといいます。経済担当の高官は「これで経済を浄化することができる」と胸を張りました。

l  2018年1月1日時点における日本の不法残留者は66,498人。上記のプロジェクトを開始した時点のスイスより少ない規模です。日本も同じことしろとは言いませんが、大学卒の日本人が従事している業務であれば、「技術・人文知識・国際業務」を認めるくらいの現実的な度量は必要と思われます。
マッターホルン, 高山, ツェルマット, 山, ゴルナーグラート, ヴァレー
【Timely Report】Vol.144(2018.4.18)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「台湾は移民政策に踏み込む!」も参考になります。

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1.       入管による審査の「標準処理期間」は、在留資格の変更も、在留期間の更新も、「2週間~1ヶ月」であると公表されています。また、海外在住の外国人が在留資格認定証明書の交付を求める場合は「1ヶ月~3ヶ月」。入管は、高度専門職に関しては、「5日(変更)~10日(認定)」と優遇していますが、永住許可申請については「4ヶ月」、難民認定申請は「6ヶ月」としています。

2.       この「標準処理期間」は、審査実務の現場感覚とは大きく懸け離れているので、法務省が公表している「在留審査処理期間」(20174月~6月の許可分)で確認してみると、在留資格変更に関して一番長いのは「経営・管理」で48.2日。「標準処理期間」の最大値を5割以上超えています。それに、様々な種類のある「特定活動」(39.0日)や「医療」(35.0日)が続きます。

3.       特に入管が、「技術・人文知識・国際業務」に33.3日も費やしていることには留意が必要です。「偽装結婚」が喧伝される「永住者の配偶者等」(33.0日)や「日本人の配偶者等」(28.5日)、「家族滞在」(24.3日)よりも時間をかけているのは、「偽装就労」の摘発に注力しているからでしょうから・・・。
アプリケーション, ジョブ, 仕事, ワークプ レース, 仕事を探してください
【Timely Report】Vol.48(2017.11.8)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
外国人に美容師は無理?」も参考になります。

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1.       他人名義でキャバクラ店の営業許可を申請して無許可営業を手助けしたとして、行政書士が逮捕されました。じつは、行政書士が逮捕された事例を拾い上げると、近年だけでも、入国管理法違反、司法書士法違反、弁理士法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、偽造有印私文書行使、建設業法違反、戸籍法違反、公選法違反、銃刀法違反、業務上横領、窃盗など、犯罪のオンパレード。「行政書士は頼れる街の法律家」と宣伝されていますが、法律家なのに逮捕される事例が多いのではお話になりません。

2.       じつは、「行政書士」は、公務員の経歴が20年以上あれば、誰でもなれます。官公庁を定年退職した後、登録すれば良いだけ。今回キャバクラの無認可営業を手助けしたのも、今年6月末に入国管理法違反で逮捕されたのも、元警官の行政書士。かと言って、資格試験に合格した行政書士ならば良いというわけでもありません。というのは、資格試験に入国管理法は出題されないからです。要するに、ほとんどの行政書士は在留資格の素人なのです。行政書士を選ぶ際は、申請実績や入管情報等を尋ねた上で専門家を選ぶべきです。
ノートブック, 入力, コーヒー, コンピュータ, 手, ラップトップ
【Timely Report】Vol.49(2017.11.10)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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1.       今年1月に施行された入国管理法が適用されたことによる逮捕者が、全国で初めて出ました。中国人の在留資格を継続させるため、自分の事務所で働いているなどと嘘の申請をしたとして、元警察関係者の行政書士が逮捕されたのです。今年2月、依頼された中国人の在留資格を継続するため、自身の事務所で通訳などの仕事をしているなどと嘘の申請書を東京入国管理局に提出したようです。今後、この手の摘発が増えることに留意すべきです。行政書士は、入国管理法に詳しい専門家に依頼することをお勧めします。

2.       「偽装難民」に対する入国管理局の堪忍袋の緒がついに切れました。技能実習生や留学生が、難民申請をした後に就労を禁じるため、在留期限後速やかに入管施設に強制収容する措置を7月にも導入するというのです。以前より、何度も警告しておりますが、経営者にとって、「技能実習」と「難民」は、「君子危うきに近寄らず」です。これで、入国管理法違反のゴールデンルートである「技能実習」➡「失踪」➡「難民申請」➡「不法就労」➡「不法在留」の道は相当叩かれそうです。
手錠, トラブル, 警察, 逮捕, 犯人, 警察の使用法, セキュリティ, 犯罪
【Timely Report】Vol.5(2017.7.5)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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l  資格外活動などで2017年に在留資格が取り消された外国人が前年比91人増の385人に上り、過去最多になりました。在留資格別では「留学」が最多の172人(全体の44.7%)とほぼ半数を占めています。具体的には、「留学生が学校を除籍された後に,アルバイト又は犯罪行為(詐欺・窃盗等)を行って在留していた」とか「留学生が学校を除籍された後に,3ヶ月以上本邦に在留していた」という事例が紹介されています。

l  留意すべきは、「技術・人文知識・国際業務」が第3位(同17.1%)にランクインしたこと。「稼働先でのホームページ管理業務を行わず,飲食店で調理・提供を行っていた」「当初から飲食店のホール業務に従事する予定であったにもかかわらず,偽りの職務内容をもって申請を行い,当該在留資格への変更許可を受けた」「取消対象者を採用する予定のない会社を勤務先として記載した申請書を提出し,在留資格変更許可を受けた」などの事例が挙げられています。雇用主は、現場研修を実施する場合、内定者の許可に浮かれることなく、現場研修であることを立証できる態勢が求められているのです。
承認, スタンプ, 承認スタンプ, シンボル, マーク, オフィス
【Timely Report】Vol.261(2018.10.4)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  山下法務大臣は、「悪質な社会保険料の滞納者に対しては在留を認めないことを検討している」と述べ、在留期間の更新を審査するための指針を改定する意向を示しました。現行のガイドラインは、許可・不許可の考慮事項として「雇用・労働条件が適正であること」「納税義務の履行」などを挙げ、20104月からは申請時に窓口で保険証の提示も求めていますが「提示できないことで資格変更や期間更新を不許可とすることはない」との立場でした。

l  今後は、社会保険料を滞納している外国人には在留を認めない方向になると思われますが、そもそもこの扱いは、2010年当時、「社会保険料の支払の有無で在留資格を判断すべきでない」と主張した公明党が当局に働きかけて、ガイドライン化したもの。今回、公明党がどう動くのかが注目されます。

l  このほかにも、「母国にいる扶養家族を、日本の健康保険の適用対象から外すべきだ」とか、「外国人配偶者の年金受け取りを制限すべき」など、外国人に厳しい措置が続出。ただ、在留外国人に「年金保険料」を支払わせることの理不尽さについては、誰も指摘していないようです。
昔の人々, 年金受給者, 年金, お金, 通貨, ユーロ, 現金及び現金同等物
【Timely Report】Vol.289(2018.11.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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在留外国人が年金財政を救う!!」も参考になります。

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l  2017年6月、茨城県警は、偽造在留カードを提供したとして、中国籍とベトナム国籍の男女15人を逮捕しました。首謀者とみられる中国人は約1400万円の収益を得たようです。オーバースティの外国人から、ブローカーを通じてSNSで注文を受けると、顔写真を付けて中国国内の工場に発注し、国際宅配で受け取っていました。偽造カードの大半は、就労制限のない「定住者」。1枚あたり5,000円~20,000円で30人近くのブローカーが売り捌いていたため、茨城県内だけでなく栃木や神奈川など11都府県に広域販売されました。

l  3年間で約1500人に販売したと報道されていますから、アルバイトの求職者として、皆さんの会社や店舗にも来るかもしれません。警察は今後、偽造カードの購入者を芋蔓式に摘発していくことになります。「定住者」の在留カードを持った求職者が来たら、①「定住者」とはどういう意味か、②どのような背景で「定住者」が許可されたのか、③申請書類はどういう内容だったのか、など詳細を確認すべきです。偽造を見破れなかった被害者なので、不法就労助長罪に問われないとしても、ガサ入れは愉快ではありませんから。
ハッキング, サイバー, Blackandwhite, 犯罪, セキュリティ
【Timely Report】Vol.176(2017.6.6)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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警察は証拠を偽造する?」も参考になります。

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