移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:特定活動

l  岸田政権における法務大臣に古川禎久氏が起用されました。初入閣ですが、2007年に法務大臣政務官を務めており、実務も知っています。首相の靖国神社参拝を支持し、TPP参加には反対で、核武装についても「今後の国際情勢によっては検討すべき」と明言する保守派の議員です。外国人参政権や人権擁護法案にも反対ですし、移民に対しては厳しく処するのかもしれません。

l  現在の入管行政は、リベラルに振れており、ある意味では保守的な大臣が求められていたのかもしれません。ミャンマーやアフガンに対する緊急避難措置をいつまで「是」とするのか、観光客に対して就労を認める特別措置をいつまで「是」とするのか、帰国できないと言えば在留できる「コロナビザ」(特定活動・6ヶ月)をいつまで「是」とするのか、など「就労」や「在留」や「出国」に関する「入管行政の正常化」は待ったなしです。

l  その一方、「入国」の「正常化」も各方面から強く求められています。古川新大臣の地元である宮崎県も農業・畜産県。技能実習生が入国できずに苦悩している人々が窮状を訴えていることでしょう。新大臣の英断が待たれます。

Timely ReportVol.8412021.10.05号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  1019日、法務省は、帰国が困難な外国人留学生などに対して、卒業の有無や時期を問わずに、在留資格を「特定活動(6ヶ月)」の対象とすると発表しました。今までは、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、大学や専門学校等を卒業したものの、帰国が困難な外国人留学生に関しては、「特定活動(6ヶ月)」を許可していました。今回法務省は、外国人留学生の帰国が困難な状況がこれからも続くことを考慮し、留学生の卒業の有無や時期を問わずに「特定活動(6ヶ月)」の対象とすることとしたのです。

l  今春に「特定活動(6ヶ月)」をもらった人たちの在留期限が迫っていたので、発表を聴いて安堵した留学生も少なくないと思います。しかも、今回は、除籍・退学となった場合も対象となるという気前の良さ。

l  とはいえ、就職の道は狭い。大卒内定者の数が前年より1割以上削減される中、内定取消も散見されます。来春卒業する留学生の内定率は、現時点でも2割に届かないなど、厳しい現状が短期間で好転するとは思われません。とにかく早く内定を獲得して、就労ビザへの変更を申請することが望まれます。

【Timely Report】Vol.742(2020.10.30)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
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l  コロナショックで職を失う外国人がいる一方で、予定した外国人が来日できずに人手不足で苦しんでいる業界があります。つい最近も、仕事がなくなった外国人を、北海道の農協が短期雇用したという報道がありました。雇われたのは、地元のリゾート施設で働いていた外国人。南米や欧州の出身だと報じられています。農協では、ベトナムから特定技能外国人を受け入れる予定でしたが、感染拡大の影響で入国できなくなったため、彼らの代わりにグリーンアスパラガスの長さや太さを揃えるという作業をさせているようです。

l  報道では「美談」として扱われていますが、気になるのは在留資格。短期雇用で単純作業を担う場合、通常だと、日系三世等の身分資格以外は困難です。もっとも現時点では、コロナショックで職を失った外国人のために、特例的に「特定活動」への変更が認められていますから、雇った農協が「特定活動」への在留資格変更を申請して、許可されたのであれば問題ありません。しかし、人材派遣会社がこのマッチングを仲介したようなので、その可能性も低そうです。入管法違反である惧れが極めて大きいと思われます。

Vol.689(2020.7.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  自民党の外国人労働者等特別委員会は、623日に「提言」をとりまとめ、73日に、安倍総理大臣に提言書を手交しました。これを受けて、マスコミは、「特定技能の対象業種に、コンビニエンスストアや産業廃棄物処理を追加するよう求めた」と報じました。しかし、「提言」は、「コンビニエンスストア、運輸、産業廃棄物処理等の分野での外国人労働者の活用について更に議論を深め検討を行う」と記しただけであり、片山さつき委員長も、「業界・担当省庁の中で、人材確保のための努力を全部行ったが、人材がどうしても足りないので、万全の体制で受け入れるという所に至らなかったので継続審議にした」と公言。報道としては、「誤報に近い」と思われます。

l  気になったのは、留学生就職の部分。片山委員長は「特定活動等をうまく使って増やしていく」と総理に明言。「提言」も「本邦大学卒業生等を対象とした幅広い就労活動を認める『特定活動』の活用を促進する」と明記しています。「N1ビザ」の周知徹底に終わることなく、特例的に認めている「特定技能準備ビザ」の継続へと発展した場合には、とても大きな一歩になります。

Vol.696(2020.7.17号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  新型コロナウイルスの感染拡大が大学経営に影を落としています。10月に留学生を含め日本の在留資格をもつ外国人を対象に入国制限は緩和されたものの、欧米等で感染が再び広がり、留学生の行き来はほぼ停止。154校のうち今年49月に来日した留学生数が前年同期よりも減った大学は134校で87%。減少率は「50100%未満」とした大学が35校(22.7%)を占め、最多だったといいます。同時期に日本から海外に留学した学生数は151校(98%)で減少。「0人になった」が98校(63.6%)でした。

l  付け刃の「オンライン留学」などで問題が解決するわけもなく、若年日本人が大幅に減少する中で、何とか留学生の増員で生きながらえてきた大学や専門学校は経営危機に陥るでしょうし、日本語学校は瀕死の状態が続きます。

l  卒業した留学生は、「特定活動(6ヶ月・週28時間以内のアルバイト可)」という異例の措置で食いつないでいるものの、厳しい就職難の中、放置しておけば、将来の混乱をもたらしかねません。「特定活動(特定技能準備)」で就労先と紐付けする方向性を強く推進しておかねば後顧に憂いを残します。

【Timely Report】Vol.7612020.12.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:入国審査官にも情けはある!」も参考になります。

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l  「特定技能」の資格で日本に在留する外国人は、9月末時点で8,769人になりました。特定技能での新規入国者は新型コロナの水際対策を強化していることから約80人にとどまり、技能実習からの移行が83.8%を占めています。5年間で最大34.5万人とする政府の見込みには遠く及びませんが、3月末時点の3,987人から半年で2.2倍に増えました。もっとも、新型コロナで解雇されるケースが多いため、特例として別の職種への転職が認められています。

l  そんな中、新型コロナの影響で、帰国が困難になっている外国人の生計を支援するため、入管は、観光や商用などの短期滞在などで訪日した外国人に対しても、一時的にアルバイトすることを認めるという特別措置を121日から実施しました。もはや「何でもあり」という感じです。

l  現在のごちゃ混ぜ状態を放置すれば、いずれ大混乱を生みます。今のうちから、「特定活動(特定技能準備)」を告示で明示し、「コロナによる就職難」という条件を「就職難」に緩和した上で、観光などの「短期滞在」以外の在留資格からであれば、在留資格の変更を認めるという整理を始めるべきです。

【Timely Report】Vol.7552020.12.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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入管行政が「コロナ特別態勢」から「通常態勢」に戻りつつあることは、すでにお伝えしているとおりですが、「実質許可率」の動向を見ますと、6月の75.0%をピークに若干ピークアウトしてきた感じがあります。表面的な「名目許可率」は、なんとか95%台を維持していますが、この水準を維持できずに、落ちてくるようだと注意する必要があります。事実として、「特定活動(特定技能準備)」の審査も厳しくなっている事例が見受けられます。そろそろ「入管の正常化」に備えた態勢を築いておかなければならない時期が来たという感じがします。



l  201647日、法務省は、東京オリンピックに触れながら、地方入管局長に対して、「我が国社会に不安を与える外国人の効率的・効果的な排除に、具体的かつ積極的に取り組んでいく」という文書を送付しています。来日する選手やコーチなどの9万人がオリンピック後に帰国することを考えれば、「帰国困難だけど、来日してください」と言えるわけもなく、入管は、5月~6月の間に、「帰国困難ではない」という判断を下すでしょう。

l  帰国困難者に対する「特定活動(就労可・6ヶ月)」が導入されたのは、昨年520日であり、同月に日本を出国した外国人は16,875人にすぎません。しかし、今年3月に日本を出国した外国人は37,134人で、2.2倍に達しており、「帰国困難である」と認識されていなかった昨年4月(29,566人)の水準を上回っています。この在留資格は、「新型コロナウイルス感染症の影響で、帰国ができない外国人に対する緊急措置」にすぎず、出国状況を把握している入管がいつ止める」という判断を下しても、全くおかしくありません。

l  これからは、「帰国困難」から「在留困難」にフェーズが大きく変わります。

【Timely Report】Vol.8072021.5.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  珍しくないことではありますが、「帰国困難」に関する個々の入国審査官の裁量にバラツキが出ています。「本国への帰国が困難である場合」や「帰国できない事情が継続している場合」には、「特定活動(週28時間以内の就労可・6ヶ月)」という在留資格が認められているのですが、「帰国困難である」や「帰国できない事情」に関する解釈が区々なのです。

l  このため、同じ母国であるにもかかわらず、ある外国人は「帰国できない事情が継続しているとは認められない」として当該在留資格が認められなかったのに、他の外国人では「本国への帰国が困難である」として即座に認められたりしています。もはやロシアン・ルーレット状態と言ってよいでしょう。

l  あまり期待できないとは思いますが、もし入管が混乱を避けたいと思っているのであれば、航空便の運航状況や帰国人数などで、ある程度明確な基準を示し、2~3ヶ月程度の猶予期間を設けた上で、「特定活動(週28時間以内の就労可・6ヶ月)」の廃止を秩序立てて進めていくべきです。いきなり2週間~1ヶ月の「帰国準備ビザ」になる人が急増すれば、大混乱は必至です。


【Timely Report】Vol.8062021.4.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  入管は、昨年5月より、「特定活動(就労可・6ヶ月)」を臨時的・特例的に認め、昨年12月からは観光客に対してすら「就労」を認めてきましたが、本年5月中に、これらの許可は停止される蓋然性が高いと思われます。

l  安易に「就労」を認めている現状は、「就労の可否」を基盤に据えた在留資格制度の正当性を毀損しています。「帰国困難であること=就労可」という論理を是認できない入管はすぐにでも正常化したいと思っているでしょうし、外国人の出国人数は、昨年5月から2.9倍(昨年12月)になっているなど、「帰国が困難である」という前提も崩れつつあります。しかも、東京オリンピックが開催されれば、9万人のアスリートや関係者が来日しますが、彼らが「帰国できない」ということはあり得ないため、「帰国困難」という前提は、国家の威信を賭けても絶対に解消しなければなりません。

l  昨年中、「特定活動(就労可・6ヶ月)」の審査は23日で完了していましたが、最近は2週間を超えるようになってきています。臨時的・例外的に認められてきた特別措置が廃止されるのは時間の問題と言ってよいでしょう。

【Timely Report】Vol.8042021.4.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  新聞記事の信憑性が薄れる背景には、「基本的な事項を調査してから、必要な取材をして、結論を出す」のではなく、記者が「結論を決め打ちし、その結論を導いてくれそうな人に取材して、基本的な事項を再調査しない」という実態があります。713日付けの大手新聞の記事は典型的な一例です。

l  「コロナショック→外国人解雇→転職ニーズ→特定技能の不具合」という筋書きを組み立てた上で、知り合いの業者にインタビュー。業者は、「解雇した企業やその労働組合が支援すべきだが、大体は『あとは自分でなんとかしろ』と放り出すだけ」と期待通りのコメント。そして、「特定技能」による介護分野での就労を外国人に勧めているが、「介護技能評価試験と介護日本語評価試験の両方に合格する必要がある」ので難しいという結論に導きます。

l  しかしいまは、将来「特定技能」に変更することを展望した「特定活動」が認められているので、試験合格は不要です。介護での就労に挑戦する外国人も増えています。折角、入管が画期的な対応をしているのに、事実を踏まえることなくケチを付けるのでは、入管があまりにも可哀そうです。

Vol.700(2020.7.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  ベトナム人の存在感が増しています。昨年末の在留外国人数で、ベトナム人は44.8万人(前年比+8.8%)となり、過去最高を更新。上位10か国のうち人数が増加したのはベトナムだけです。在留ベトナム人の構成比は15.5%で、中国の77.8万人(構成比27.0%)に次いで2位となり、長らく2位を堅持していた韓国(42.7万人・構成比14.8%)を抜き去りました。在留ベトナム人数は、2008年末の4.1万から11倍以上に増加しています。

l  在留資格別では、最多の「技能実習(20.9万人)」が▲4.5%となり、「留学(6.6万人)」も▲17.2%と減っているものの、「技人国(6.1万人)が+18.3%と増えているだけでなく、「特定活動(4.1万人)」が爆増(同6.5倍)。「家族滞在(2.6万人・+20.1%)」「永住者(1.8万人・+7.5%)」「定住者(0.6万人・+1.6%)」「日本人の配偶者等(0.5万人・+8.3%)」も軒並み増です。

l  その一方、ベトナム人の犯罪も目立ってきています。本年元旦における不法残留者数では、ベトナム人が1.6万人で2年連続の第一位。常連トップだった韓国を凌駕しました。マイナスイメージが定着しなければよいのですが。

【Timely Report】Vol.8012021.4.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  317日、札幌地裁において、法律上同性のカップルに婚姻が認められないことは、法の下の平等を定める「憲法14条に違反する」という判決が下されました。同月25日、性的指向や性自認に関する差別を禁止する「LGBT平等法」の制定を求める団体が、与野党に10万筆の署名と要望書を提出するなど、日本でも同性婚を求める動きが活発化しています。

l  同性婚を認める世界的な潮流の中で、同性婚制度を導入した国で結婚した外国人同士の同性カップルの一方が、転勤などで日本で暮らす際に、入管は、2013年から配偶者に対して、在留資格「特定活動」を与え入国を認めています。2020年までの間、93件のカップルの日本居住を可能にしてきました。

ただし、日本人と外国人の同性婚の場合、日本国内で同性婚が認められていないため、日本人が外国人を連れて帰国したくても、「特定活動」は認められていません。一般的に「日本人配偶者」という在留資格は、日本人と同等でオールマイティなのですが、同性婚の場合、「日本人配偶者」という地位が逆にデメリットになってしまいます。この不整合性は、責められそうです。

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  Vol.799(2020.3.31号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  「特定技能」で在留する外国人は、202012月末時点で15,663人となり、9月末の8,769人から8割近く増えました。当初に見込んだ「5年間で最大345,150人」の受け入れ数と比べると低調に推移していますが、技能実習からの切り替えが一挙に増えたようです。業種別では、飲食料品製造業が5,764人と最多で、次いで農業の2,387人、建設の1,319人の順になっています。

l  これから順次、昨年導入された「特定活動(特定技能準備・1年)」が、在留期限を迎えますから、「特定技能」へと切り替わっていく方向に作用していくと思われます。入管が「技能実習」から「特定技能」へのシフトを見込んでいるとすれば、「技能実習」から「特定技能」へという直接ルートだけではなく、実習生や留学生から「特定活動」を介した間接ルートも重要です。

l  そのためには、まず、法務大臣の認可だけで運用している「特定活動(特定技能準備)」を告示に入れて、正式な在留資格として認知すべきでしょう。外国人の入国禁止が続いている間は、業種によって、地域を限定した上で、在留期間を長期化した「特定活動」も検討に値すると思われます。

【Timely Report】Vol.7832021.2.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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⚫ 9 月14 日、大分県において、監理団体が初めて破綻しました。介護職に特
化した実習生を老人福祉関係の施設や病院に対して派遣していたようです
が、負債は6,700 万円。監理団体の業務自体は大きな費用を必要しないので、
監理団体職員の給料が高すぎたということなのでしょう。
⚫ 北海道全土をカバーするある監理団体では、400 人を超える技能実習生に対
して現場を巡回する職員は1~3人。まともに監理できるわけがありません。
幹部からは「とにかく経費を節約せよ」と言明されていたようですが、要す
るに、自分の給料以外はケチに徹するというのが実態なのかもしれません。
⚫ 最近は、実習生が、新型コロナウイルスの影響で解雇されたのに、自ら希望
して退職したことにされたケースが増えています。ある識者は、「国が全面
的に出て、仕事を失った実習生を保護したり、新しい仕事へのマッチングを
したりするべきだ。それが財政上、難しいのであれば、別の会社で働きやす
くするなど柔軟な対応をすべきだ」と話しています。この際、「特定活動(特
定技能準備)」を「特定技能0 号」として恒久化することを検討すべきです。

【Timely Report】Vol.724(2020.9.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「移民政策:外国人の社会保険をどうすべきか?」も参考になります。

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l  918日に出た宇都宮地裁真岡支部の判決が話題になっています。憲法は「同性婚を否定していない」という立場から、内縁関係の同性婚を婚姻関係に準じて取り扱い、慰謝料の支払を認めたからです。憲法24条は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と規定していますから、政府は「同性婚は認めない」という立場をとっています。しかし近年では、法の下の平等(憲法14条)や幸福追求権・個人としての尊重(憲法13条)を根拠として、「同性婚」を認めるべきという学説も有力であるほか、容認派が7割を占めるという調査もあり、同性婚を憲法改正で議論すべきという動きも出てきました。

l  本件について、在留資格の世界では、入管の裁量に完全に委ねられており、外国人同士の場合、双方の国で同性婚が容認されていれば、「特定活動」の在留資格が許可され得るのですが、日本人との事実上の同性婚の場合、政府が「同性婚を認めない」という立場であるため、該当しません。

l  しかし今回、日本人と同性のパートナーに対して、在留特別許可が初めて認められました。前例になるかは不明ですが、入管も少し踏み込んだようです。

【Timely Report】Vol.562(2019.12.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:入国審査官にも情けはある!」も参考になります。


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l  「特定技能」が導入されてから、1年半が経過しましたが、20206月末時点においても、「特定技能」で在留する外国人は5,950人しかおらず、浄化することが期待された「技能実習」(402,422人)の1.5%に過ぎません。

l  「技能実習」には、四半世紀以上の歴史があって勝手がわかっているほか、労働者各人の勤務先や職種・作業が在留資格にひもづけられ、転職が制限されているので使いやすい面があります。他方、転職の自由を謳う「特定技能」では、申請や運営における負担や義務が重く、雇用主側のインセンティブが働きません。特に建設に関しては、年会費(24万円)が必要になるほか、運営費用(1人当たり年間1524万円)がかかるなど常識外のコスト高です。

l  「技能実習」には、制度にそぐわない実態が多すぎます。一方、「特定技能」には、実務にそぐわない規制が多すぎます。この際、いっそのこと、「技能実習」を「特定技能」に統合して、規制の正常化を図るとともに、「特定活動(特定技能準備)」を「特定技能0号」として、正式に在留資格の体系に入れる方向で検討することが必要だと思われます。

【Timely Report】Vol.743(2020.11.2)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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まず、在留資格審査の受理件数は、留学生の入国ストップを背景とした資格外活動の減少を主因に4月から前年比割れしており、5月は▲11.4%でした。

 

1.審査受理件数(全数:件)

2020

前月比

前年比

5

4

5

4

3

2

合 計

225,190

236,463

4.8

11.4

5.3

6.9

11.0

資格取得

1,328

1,406

5.5

11.1

11.1

3.3

2.8

期間更新

123,385

125,602

1.8

4.0

4.0

13.0

13.5

資格変更

55,003

61,061

9.9

39.0

39.0

34.1

+20.4

資格外活動

13,565

15,101

10.2

66.0

66.0

56.1

4.7

再入国

1,048

980

6.9

70.0

70.0

44.2

21.8

永 住

30,861

32,313

4.5

9.2

9.2

4.8

2.3

 

処理件数も、同様に4月から前年比割れに転じています。

2.審査処理件数(全数:件)

2020

前月比

前年比

5

4

5

4

3

2

合 計

107,265

127,265

15.7

2.6

2.6

7.1

6.7

資格取得

1,055

1,162

9.2

15.2

13.0

5.7

3.6

期間更新

60,169

73,102

17.7

1.3

27.3

23.0

11.9

資格変更

29,446

33,751

12.8

38.3

62.2

33.1

4.8

資格外活動

12,436

14,123

11.9

48.1

67.0

45.5

4.8

再入国

 1,046

 976

7.2

66.2

70.1

44.3

21.9

永 住

3,113

4,151

25.0

34.1

16.7

8.6

14.9

 

そして、許可件数は、同様に4月から前年水準を下回っていますが、「資格変更」は、「特定活動(特定技能準備)」の許可率が高いこともあってか、かなりの大幅増になっています。

3.許可件数(全数:件)

2020

前月比

前年比

5

4

5

4

3

2

合 計

103,205

122,333

15.6

5.1

2.4

7.5

8.1

資格取得

999

1,108

9.8

15.0

12.3

6.4

3.5

期間更新

59,447

72,071

17.5

2.1

28.5

24.1

12.3

資格変更

27,762

32,047

13.4

41.6

67.3

35.7

4.8

資格外活動

12,366

14,062

12.1

48.3

67.1

45.5

4.8

再入国

1,046

974

7.4

66.2

70.1

44.3

21.9

永 住

1,585

2,071

23.5

42.2

27.3

23.5

17.5

 

名目許可率(許可件数÷処理件数)は、若干ながら高まっており、前年同月を0.6%ポイント上回って推移しています。

 

4.名目許可率(%)

2020

2019

5

4

3

2

1

12

5

合 計

96.2

96.1

95.5

94.7

95.2

95.9

95.6

資格取得

94.7

95.4

94.4

95.4

94.9

95.6

94.5

期間更新

98.8

98.6

98.0

97.7

97.7

98.2

98.0

資格変更

94.3

95.0

95.2

93.1

93.4

93.2

92.1

資格外活動

99.4

99.6

99.5

99.2

99.4

99.3

99.7

再入国

100.0

99.8

99.9

100.0

100.0

99.8

99.9

永 住

50.9

49.9

46.3

53.9

55.3

56.8

58.0

 
【Immigration Report】Vol.1(2020.8.4)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事
偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

7月末までは、在留期限が到来した場合、入管は、自動的に在留期間を「3ヶ月」延長していましたが、8月からはその特別措置がなくなりました。その結果、「あなたは、オーバースティだから帰国しなさい」という指導が始まっています。実際、航空便も少ないながら飛んでいますから、帰国できないという状況ではありません(フライト料は、だいたい高いです)。

 

また、短期滞在を6ヶ月にして、しかも「就労可」にしていた「特定活動」も、少し前であれば、問題なくほぼ自動的に「6ヶ月」をもらえたのですが、「3ヶ月」や「1ヶ月」になっている事例が散見されていますので、「特定活動(就職活動)」と勘違いして、「更新できる」と勝手に思い込んでいる留学生などが、今後、大量にオーバースティになる可能性がでてきました。

 

入管の動向には、これまで以上に、注意が必要です

Immigration Report 】Vol.4(2020.8.25)詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ http://nfeakeizai.blog.jp/
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
http://nfeaimin.blog.jp/

l  新型コロナウイルスの煽りで、実習生が来日できず、生産活動を大幅に縮小せざるを得ない事業主が続出しています。農業分野では2,400人、水産業でも300人について来日の見通しが立たず、大幅な人手不足に陥っています。農水省は、他業種から人材を引っ張ってこようと躍起になっており、補助や支援を打ち出していますが、いまひとつ有効打にはなっていないようです。

l  こうした状況下、入管庁は、人手不足が深刻な業界に外国人材を供給するため、従来は許されていない他職種への再就職を容認する方向に転じました。禁じ手の封印を解いたと言ってよいでしょう。対象となる外国人は、技能実習の継続が困難になった技能実習生、解雇された「特定技能」の在留資格での就労者、内定取り消しとなった留学生などで、本人からの申請に基づいて「特定活動」の在留資格を与え、最大1年間の就労を認めることとしました。

l  この「特定活動」は、学歴も試験も必要のない在留資格。将来、「特定技能」になることが予定されているとはいえ、義務付けられているわけでもありません。雁字搦めの「特定技能」よりも人気が出る予感がします。

【Timely Report】Vol.675(2020.6.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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