移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:派遣先

l  1023日、外国人労働者に在留資格で認められていない単純労働をさせたとして不法就労助長の疑いで、人材派遣会社の部長が逮捕されました。また、資格外活動の疑いでネパール人社員5人も逮捕されています。「技術・人文知識・国際業務」の社員を金属加工会社に派遣し、製造作業員として働かせた疑いです。「相手に専門職の在留資格だと伝えると雇ってもらえないので伏せた。会社ぐるみでやっていた」と白状しているようです。

l  これは、「翻訳・通訳(技術・人文知識・国際業務)」で在留資格を取得しておきながら、資格外活動に相当する単純作業をさせるために派遣させていたという典型的な事例で、別に珍しい話ではなく、派遣会社では広く行われています。派遣先は、「万が一の場合は派遣元の責任にしちゃえ!」と思っているので、直接雇用を避けてわざわざ派遣にするケースが多く、派遣手数料は、入管法違反を問われるリスクをヘッジするための保険料になっています。

l  今回の事件でも派遣先は摘発されていないようですが、安心するのは危険。入管法上は派遣先も摘発できますし、1年前には逮捕事例もありましたから。

【Timel
y Report】Vol.573(2020.1.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:誤った経済政策が韓国を殺す?」も参考になります。

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l  昨年秋、シャープ亀山工場は、約3000人の外国人を解雇しました。彼らを送り込んでいた派遣元の一つである「ヒューマン」という5次下請けの会社はいくつもの会社を登記。外国人は、派遣会社と12カ月の雇用契約を結び、就労場所はシャープ亀山工場で、業務内容も変わらないのに、契約満了になる前には退職届を書き、また別の関係会社と同様の契約を交わすという形態で雇われていました。この契約形態だと、社会保険の支払義務から逃れられますし、有給休暇を与える必要もありません。人員を減らしたいときも、新しい雇用契約を締結しなければ、合法的にクビを切ることができます。

l  シャープは、直接、外国人と契約していませんから、いかなる問題が起きたとしても、「派遣元に聞いてくれ」で終わり。この構造が変わらない限り、類似の事件は再発します。同じ構造になっているのが「製造業派遣」。大企業は、入管法のリスクから逃れるために、外国人に派遣契約を強要します。何か問題が起こったら、これも「派遣元に聞いてくれ」で終わり。派遣先を検挙して、彼らの悪事を暴かなければ、諸問題は解決しません。

【Timely Report】Vol.464(2019.8.7号)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「ブローカーには絶対に近寄るな!」も参考になります。

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l  2019年39日、不法残留していたベトナム人男性4人を自動車部品製造会社に派遣していた業者が、入管法違反(不法就労助長)容疑で逮捕されました。またしても製造業派遣です。派遣業者は、「働く資格があると思っていた」として容疑を否認していますが、知りながら派遣したのか、在留カードを確認しなかったのか、偽造在留カードで騙されたのか、がポイントになります。

l  問題は、派遣先の自動車部品製造会社です。リスクが自分に降りかからないように、在留カードはわざと確認していないでしょうし、事情聴取しても「派遣会社に任せていた。不法残留とは知らなかった」とシラを切るのでしょうが、入国管理法第73条の2は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」は不法就労助長罪に該当することを定めていますし、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しています。昨年、北海道では、派遣先の建設業者が逮捕されました。

l  「派遣先なら大丈夫」「技能実習なら指導どまり」と高を括って、白昼堂々大手を振って、法令違反を行う大企業を放っておいてよいのでしょうか?

【Timely Report】Vol.367(2019.3.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  週刊文春が公表している「ネオキャリアが上野議員に持ち込んだ申請リスト」の写真を拡大して凝視すると、「申請日」「申請局(入管)」「申請No」「就労先企業名」「氏名」「国籍」の欄があり、「就労先企業名」が入っています。

l  在留資格認定証明書の交付申請には、①ネオキャリアの社員として申請するケースと、②派遣元企業として派遣先の業務内容とともに申請する場合があり得るのですが、「就労先企業」を派遣先として明記して申請するとき(②)は、よほど特殊なケースでない限り、「技術」や「人文知識」は難しく、「国際業務(翻訳・通訳)」で申請しているものと推察されます。

l  週刊文春の報道が正しいとすれば、187人が派遣される先の多くは、飲食店かドラッグストアという公算大。そうなると、入管法違反(資格外活動)の疑いが強まります。飲食店が自ら正社員として「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇う場合には「現場研修」が認められますが、ネオキャリアからの派遣社員の場合、「現場研修」が認められにくく、「翻訳・通訳」しかできないからです。ネオキャリアの申請は、①・②のどちらなのでしょうか。

【Timely Report】Vol.540(2019.11.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。


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l  531日、人材派遣会社の社長が、留学生や技能実習生7人を埼玉県入間市のケーキ工場などに派遣して、不法就労させたとして逮捕されました。今年3月、7人が工場から帰宅する際に、警官から職質を受けて不法就労が発覚し、逮捕されたことが切っ掛けだったと報じられていますが、留学生の不法就労が職質でバレたとすれば、「毎日8時間働いています」とか「学校には通っていません」と回答したということなのかもしれません。いずれにしても、職質リスクは大きく、不法就労は必ずバレると覚悟すべきです。

l  「製造業派遣」の摘発は今後も続くと思われますが、今回の事件でも、ケーキ工場の工場長や経営者は逮捕されていないようです。昨年、派遣先の建設会社の社長が逮捕されたものの、暴力団絡みだったこともあり、未だに派遣先の逮捕は例外扱いなのかもしれません。しかし、取引実態を見れば、強い立場にある派遣先が、不法就労という実態を黙認しながら、リスクのすべてを派遣会社におっ被せているケースがほとんど。派遣先が逮捕されるようにならなければ、不法就労の温床である「製造業派遣」はなくなりません。

【Timely Report】Vol.451(2019.7.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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l  ニセコ町のホテル「ヒルトンニセコビレッジ」で、就労資格のないベトナム人を不法に働かせたとして、入国管理法違反(不法就労助長)の罪に問われた人材派遣会社社長の判決が下りました。懲役1年6カ月・執行猶予3年・罰金200万円。裁判官は「入国管理行政への悪影響は大きく、刑事責任は軽視できない」と判示しました。ベトナム人7人を10ヶ月間、ホテルに派遣して清掃業務に従事させたことが、重大な犯罪であると断ぜられたのです。

l  派遣契約の場合、派遣労働者と派遣元は必ず責任を問われますが、今回の事件で「ヒルトンニセコビレッジ」は罪に問われませんでした。ホテル側は契約書を管理しておらず、在留資格について把握していなかったと言いますから、契約書を交わさずに「雇用」した可能性も否定できず、入国管理法上も「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」に相当するので、本来なら同罪であることは明らか。いずれ、派遣先が、「大変驚き、残念に思っている」と語るだけでは許されない時代がやってきます。
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【Timely Report】Vol.317(2018.12.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  12月初、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国させたベトナム人3人を東北地方の工事現場に派遣し、資格外の単純労働をさせたとして、入国管理法違反(不法就労助長・斡旋)の疑いで、東京都の人材派遣会社社長(派遣元)や建設会社社長(派遣先)ら8人が逮捕されました。人手不足の現場や工場に、「技術・人文知識・国際業務」を派遣している業者は数多く存在しますが、「現場研修」の余地は少ないので、ほとんどが不法就労。

l  この事件では、「派遣先」が摘発されました。従来の類似案件では、「派遣労働者」と「派遣元」だけが捕まっていましたが、今回は「派遣先」である建設会社社長も逮捕されています。確かに、厳しい罰則を定めた入国管理法第73条の2は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」や「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」についても、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記していますから、「派遣先なら大丈夫」ということにならないことは自明の理。派遣先も安心できなくなってきました。
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【Timely Report】Vol.291(2018.11.16)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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