移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:法務大臣

l  929日、大阪入管に収容されていたトルコ人の男性が、複数の職員に押さつけられて肩を骨折したとして賠償を求めていた裁判で、大阪入管が謝罪し、300万円を支払うことで和解が成立しました。極めて異例の出来事です。

l  探ってみると、同月、国連の「恣意的拘禁作業部会」が日本の入管における長期収容について、「日本が国際法の下で負う義務に反していると認める」とし、世界人権宣言と国際法に違反し恣意的であると結論付け、日本政府に対して、必要な措置をとるよう求めたということが背景にあったようです。入管収容分野で、同作業部会が「意見」を出すのは初めてです。

l  国内では強面でなる入管も、さすがにマズイと思ったのか、新しい提案を出してきました。「在留特別許可」については、これまで直接の申請を認めず、退去強制や難民申請の手続における「法務大臣による特別な温情」として位置付けてきましたが、他の手続とは分離して、本人からの「申請制」に改める方向で検討しているようです。一定の要件を満たせば、申請中の就労も認める方針だと言います。単なる緩和ではなく改善に向かうことを願います。

【Timely Report】Vol.732(2020.10.7)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  616日、W杯アジア2次予選に参加するため、日本に滞在していたミャンマー代表のサッカー選手が、クーデターで権力を握った国軍が支配するミャンマーに帰国することを拒否し、日本政府に保護を求めました。622日には難民認定を申請。入管は、認定の手続きを迅速に進める方針と言います。

l  この選手に関する認定の可否はともかく、問題はその後。法務大臣が「ミャンマーを救う」と大見得を切った中で、入管にとってもこの流れで難民認定を不許可にすることは難しいと思われますが、万が一、許可になったら、ミャンマーの人たちが怒涛の如く入管に押し寄せることでしょう。すでにカチン族で難民申請をしている人が記事になったりしていますから、自称「難民」が弁護士と一緒に次から次へと難民申請してきます。

l  ミャンマーと言えば、ロヒンギャ問題を避けることができません。100万人とも言われる彼らが日本を目指してきたとき、入管や日本の社会は、彼らを受け容れるだけの覚悟を持っているでしょうか。インドシナ難民ですら累計1.2万人しか受け入れなかった日本にその度量があるとは到底思えません。

Timely ReportVol.8252021.6.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  公安調査庁から異動し調査や審査を経験した元入管職員は、在留特別許可に関する判断が不透明で、ブラックボックスだと感じたそうです。「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めた場合に限り、在留特別許可を出す」とあるだけで、どういう場合に許可を出すのかは法律に一切書かれていません。入管のホームページには、在留特別許可にかかるガイドラインはあるけれど、ガイドライン自体を入管が「基準ではない」として守りません。

l  入管行政は入管だけですべてを決められます。胸先三寸で決めるのではなく、基準を明確化すべきだと思う人は少なくありません。入管の判断をチェックする第三者機関がないので、なんらかの理由で入管がビザを更新しないと判断した際には、不服申立の手段が裁判しかないのですが、法律上、裁量が幅広く認められているため、入管が裁判でほとんど勝っています。

l  基準を明確化すると、フリーハンドで裁量を行使できなくなると恐れているのかもしれませんが、基準のない権力は、混沌と混乱を招きかねません。基準を積極的に示すことにより、秩序を形成するのが入管の役割のはずです。

【Timely Report】Vol.8152021.6.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  「特定技能」で在留する外国人は、202012月末時点で15,663人となり、9月末の8,769人から8割近く増えました。当初に見込んだ「5年間で最大345,150人」の受け入れ数と比べると低調に推移していますが、技能実習からの切り替えが一挙に増えたようです。業種別では、飲食料品製造業が5,764人と最多で、次いで農業の2,387人、建設の1,319人の順になっています。

l  これから順次、昨年導入された「特定活動(特定技能準備・1年)」が、在留期限を迎えますから、「特定技能」へと切り替わっていく方向に作用していくと思われます。入管が「技能実習」から「特定技能」へのシフトを見込んでいるとすれば、「技能実習」から「特定技能」へという直接ルートだけではなく、実習生や留学生から「特定活動」を介した間接ルートも重要です。

l  そのためには、まず、法務大臣の認可だけで運用している「特定活動(特定技能準備)」を告示に入れて、正式な在留資格として認知すべきでしょう。外国人の入国禁止が続いている間は、業種によって、地域を限定した上で、在留期間を長期化した「特定活動」も検討に値すると思われます。

【Timely Report】Vol.7832021.2.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  6月21日、福岡入管は、「来日目的の立証がない」「10日間の観光日程が具体的でない」という理由で、大阪G20サミットに反対する韓国人活動家の入国を拒否しました。福岡空港では、3時間の審査の中で、「G20サミット反対の集会やデモに参加するのか」と質問し、活動歴や係争中の裁判などについて説明を求めたようです。当人は、法務大臣への異議申し立てを行ないましたが、翌日却下され、韓国に強制的に送り返されました。

l  入管法第7条第2項は、「上陸審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していること(旅券・査証、在留資格該当性、在留期間、上陸拒否基準)を自ら立証しなければならない」と定めており、申請人に立証義務を課しています。短期滞在の場合、「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」でなければなりませんから、観光ではなく、デモ参加が「主たる活動」の場合、不許可の可能性があります。関係団体は「人権蹂躙だ」と批判していますが、今回の入国拒否は入管側に分があります。

【Timely Report】Vol.477(2019.8.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  不法滞在のタイ人女性の子として日本で生まれ育ち、東京入国管理局から強制退去処分を受けた甲府市の男子高校生ウティナンさんが、1年間の在留特別許可を得ることになりました。彼は、不法滞在発覚を恐れて母親と共に国内を転々とした後、支援団体の協力で中学2年から登校を始め、現在は高校3年生。滞在許可を求めて東京入管に出頭しましたが、強制退去処分になったため、処分取消を求めて提訴しましたが、地裁・高裁で敗訴。最高裁への上告を取り下げ、東京入管に再審査を求めていました。

l  ウティナンさんが在留特別許可を得られたことは喜ばしいことなのですが、彼に係る判決は要注意です。というのも、「例えガイドラインに示された実例に一定の共通性が見いだせるとしても、それがそのまま一義的な判断基準となるものではなく、法務大臣等がその判断に際して、ガイドラインに拘束されることはない」と断言しているからです。つまり、入管が公表しているガイドラインを信じて申請したとしても、法務大臣(入管)の判断がすべてに優先するから、覆してよいと言っているわけです。本当に怖い判決です。
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【Timely Report】Vol.84(2018.1.22)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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スイスは不法滞在者を救う?」も参考になります。

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l  4月1日、法務省の外局として「出入国在留管理庁」が発足しました。外国人労働者の受け入れ拡大を推進する中で、司令塔的な役割が期待されています。山下法務大臣は開庁式で、「共生政策はわが国の将来像にも影響を与える重要なもの」と激励し、記者会見した佐々木長官は、「新しい時代に外国人との共生という、新しい社会をつくっていく」と意気込みを語りました。

l  ところが法令を見ますと、入管法第1条は、「本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする」から、「本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする」に改定されただけですし、法務省設置法第28条には、「出入国在留管理庁は、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする」としか書かれていません。つまり、「出入国管理在留庁」の役割は、「管理」であって、「共生」などではないのです。リップサービスに騙されてはいけません。

【Timely Report】Vol.401(2019.5.9)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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