移民新聞【BLOG】

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l  1217日、カレーや中華まん等で知られる中村屋と同社埼玉工場の係長が、入管法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検されました。「派遣元」ではない「派遣先」の有名企業の人事担当者が不法就労助長罪で検挙されるのは初めてで、類似の派遣雇用を行っている大企業にも影響を与えそうです。

l  本件は、今年8月に検挙された派遣会社And Miraiz事件の「芋蔓式捜査」の一環であり、「人材派遣会社の代表取締役らと共謀して201811月~216月、同社から派遣された外国人の男6人を在留資格外の活動に当たる工場作業員として働かせた」容疑だと言いますから、係長は言い逃れられずに自供したのでしょう。3年近くに及ぶ就労の間に、2回のビザ更新があり、その更新時に提出した会社作成の「雇用理由書」に「通訳業務に従事させる」旨を明記していたのだと思われます。「共謀」と言われても仕方ありません。

l  元々派遣先が「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」(入管法73条の2)であることは明白。「派遣会社に任せていたので、不法就労とは知らなかった」と言えば罪を免れられた『これまで』が異常だったのです。

【Timely Report】Vol.8562021.12.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  730日、架空の税務書類を作成し、中国籍の女らが不正に在留資格を更新するのを助けたとして、入管法違反の疑いで、税理士事務所の社長と事務員が書類送検されました。不正更新を容易にする行為で税理士を摘発するのは初めてです。在留資格「経営・管理」の更新時に、実際にはしていないのに会社経営しているように装った税務書類を作っていたという疑いです。報酬は1件当たり5万円で、約800万円を得ていたとみられています。社長は「でたらめな書類を事務員に作成させていた」と供述しています。

l  一部には、営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)が初めて適用されたことを示唆する記事もありますので、今後は要注目です。

l  その一方、「経営・管理ビザが悪用されるのは、取得が比較的容易なためだ。技能ビザは職歴の証明が必要で、取得のハードルは高い。これに対し、経営・管理ビザでは職歴の証明は要らず、雇用主の監督もない」という文章を読むと、新聞記者は裏を取ることなく、当局の言うがまま記事を書いていることがよくわかります。「経営・管理」の許可が難しいのは現場の常識ですから。

【Timel
y Report】Vol.506(2019.10.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「ブローカーには絶対に近寄るな!」も参考になります。

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7月末までは、在留期限が到来した場合、入管は、自動的に在留期間を「3ヶ月」延長していましたが、8月からはその特別措置がなくなりました。その結果、「あなたは、オーバースティだから帰国しなさい」という指導が始まっています。実際、航空便も少ないながら飛んでいますから、帰国できないという状況ではありません(フライト料は、だいたい高いです)。

 

また、短期滞在を6ヶ月にして、しかも「就労可」にしていた「特定活動」も、少し前であれば、問題なくほぼ自動的に「6ヶ月」をもらえたのですが、「3ヶ月」や「1ヶ月」になっている事例が散見されていますので、「特定活動(就職活動)」と勘違いして、「更新できる」と勝手に思い込んでいる留学生などが、今後、大量にオーバースティになる可能性がでてきました。

 

入管の動向には、これまで以上に、注意が必要です

Immigration Report 】Vol.4(2020.8.25)詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  319日、偽装結婚をして在留資格の更新を申請したとして、入管難民法違反の罪に問われた千葉県の男性とフィリピン人女性の夫婦に、東京地方裁判所が無罪を言い渡しました。2014年に結婚した2人は、2018年に妻の在留資格を更新する際に、婚姻関係を続けていると嘘の申請をしたとして、入管難民法違反の罪に問われていました。裁判官は「婚姻の実態があった」と判断してくれましたが、警察の捜査は、完全な決め付けでした。

l  女性は「自白」すれば夫は助かると思い、警察の描いた筋書き通りに、「偽装結婚していた」と虚偽の供述をしましたが、夫は、弁護士を雇って、容疑を否認。警察は、夫に対して、「彼らは悪の組織の弁護士だから裏切るだろう」と吹聴し、「否認すれば勾留が続く」と脅かしたそうです。

l  「警察は真実を追及する」とか「正直に話せばわかってもらえる」という考え方は禁物。入管法容疑で皆さんの所を訪れたときは、既に有罪の筋書きを描いて、自白させることしか考えていません。その際には、無罪であることを立証する証拠を示すことが肝要になります。「論より証拠」をお忘れなく。

【Timely Report】Vol.392(2019.4.18)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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