移民新聞【BLOG】

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タグ:改正入管法

l  日本語指導が必要な外国籍の児童生徒は約34千人で、この10年で1.5倍に増えたといいます。日本語でコミュニケーションできなければ、日本で生活するのに不自由するのは当たり前なのですが、現時点において、「外国人に対する日本語教育」に関する法律はありません。

l  そこで、超党派の議員たちが、この国会で「日本語教育の推進に関する法律」を成立させようとしています。大変結構なことだとは思いますが、国がしっかりとやってくれるのかと思ったら、その第6条には、「外国人等を雇用する事業主は、基本理念にのっとり、国又は地方公共団体が実施する日本語教育の推進に関する施策に協力するとともに、その雇用する外国人等及びその家族に対する日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努めるものとする」と書かれています。要するに、「国は方針を決めるから、その費用とかは雇用企業が持ってくれ」という話。改正入管法でも、雇用企業は「生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること」が義務付けられていますが、何でもかんでも企業に押し付ければよいと考えているようです。
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【Timely Report】Vol.355(2019.2.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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特定技能:受入コストは誰が負担する?」も参考になります。


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l  散々揉めた挙句に成立した改正入管法ですが、じつは、外国人労働者の受け入れ拡大に対して、担当省庁の法務省が反対しているという噂があります。「法務省は法案成立に積極的でない」「法務省内部では拒否反応が強い」「法務省が改正案に反対だ」「法務省は、規制は大好きだが緩和は嫌いだ」「外国人労働者拡大に反対してきた役所が旗振り役になったのが間違いだ」など、耳を疑うような内容です。実際、69名もの外国人実習生が亡くなっていたという悲惨なデータが参議院で明らかになったのは、改正案の成立を邪魔したいと願う法務省内からのリークという説まであるようです。

l  では、なぜ改正案を担いだのかというと、本来であれば、内閣府の傘下になるはずだった「出入国在留管理庁」を法務省に与えたから。局が庁に格上げされ、次官級の「長官」に加え、次長や審議官といったポストが新しく増えるだけでなく、大幅な増員も可能になるという「アメ」のために、反対だった入管法改正を吞んだというのです。確かに審査の現場では、不許可の乱発に加えて、在留資格の取消が急増しており、緩和ムードの欠片もありません。

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【Timely Report】Vol.321(2019.1.7)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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特定技能:共生は自治体に丸投げする?」も参考になります。


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l  改正入管法を巡る昨秋の臨時国会は、最悪の凡戦でした。移民なのに「移民ではない」と言い張る与党が「筋金入りの嘘つき」ならば、ヒドイ事例ばかりあげつらって揚げ足取りに専念する野党は「批判ばかりの毒舌家」。「ウソつき」と「毒舌家」の争いに呆れ果てたというのが経営者たちの本音だと思います。どのような主張を展開するにせよ、議論の土台は、現実を素直に直視すること。よく言われるコンビニだけでなく、私たちの生活は、農業、漁業、工場などのあらゆる分野で外国人に支えてもらっています。「技能実習は悪質だ」とか「偽装留学は廃止すべきだ」などと批判する前に、在留外国人の貢献に対して素直に感謝することからスタートすべきです。

l  そういう議論になっていたら、移民であるか否かにかかわらず、在留している外国人に対するケアや基本的人権の保護が必要だという至極当たり前のことに合意できたはず。本来、野党は、揚げ足取りではなく、共生を前提とする外国人労働法や外国人基本法の制定を与党に突き付けて、国自らの関与やインフラ整備を要求すべきでした。今からでも決して遅くはありません。

 【Timely Report】Vol.388(2019.4.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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人手不足で企業が殺される!」も参考になります。

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l  改正入管法について、安倍首相が「いわゆる移民政策ではない」と言い張ることについて、昨秋から、マスコミや識者は、国連やOECDの定義を掲げて散々批判を繰り返し、「移民か否か」に関する自説を数多く垂れ流してきました。「いわゆる移民政策」という表現自体、定義が曖昧であり、明確な定義を示さないことによって、都合よくその場その場で解釈して逃げおおす「官僚答弁」の典型的な手法。安倍首相の論理に無理があることは明白です。

l  未だに、この「移民禅問答」にこだわる論評も散見されますが、気になるのは、改正入管法や政省令を吟味すれば、住宅確保、十分な理解、教育訓練、健康把握、一時帰国、帰国旅費、苦情・相談、行方不明、転職支援、検査範囲など実務的には問題山積なのに、マスコミや識者と自称する方々が、法制度に関する具体的な批判を一向に展開しないことです。要するに、「移民か否か」という誰でも簡単に論評できる議論には参加するけれど、法令を読み込んだ上で、入管が回答に窮するほどの追及をするつもりははないということなのでしょうか。底の浅い評論など何の役にも立たないのです。

【Timely Report】Vol.371(2019.3.20)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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2019年2月27日(水)15:00より、月1回開催しているセミナー「ビザフォーラム」を行います。「特定技能のコストを検証する!~『入管法改正』で雇いやすくなるのか?~」と題し、今回の入管法改正の内容とそれに対応するための企業サイドの留意点について講義いたします。コンプライアンス強化に役立ちますので、参加をご検討いただけますと幸いです。お問い合わせは、☎ 03-6206‐8058まで。


会場は、
JR神田駅から徒歩5分の「ONE HUNDRED HALL」(東京都千代田区神田須田町1-28タイムビル3F)です。参加費は、通常、10000円ですが、全国外国人雇用協会の会員(入会費1000円・年会費【法人】2000円)になると、無料でご聴講いただけます。当日、受付でもご入会いただけますので、ご利用ください。


セミナーに興味のある方は ➡ 
全国外国人雇用協会 へ
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l  「特定技能」に関する審査が法務委員会で再開されると、大都市圏への集中を避ける具体的な方法について質問が集中しました。在留外国人の居住範囲を制限する政策についてはオーストラリアやカナダに先例があり、現行入管行政の枠組の中で、在留外国人に許容する行動範囲を指定することができるので、やろうと思えば明日からでもできるのですが、法務省も国会議員も、人権侵害と批判されるのを恐れて、自分からは言い出しません。

l  というのは、憲法に抵触する惧れがあるからです。日本国憲法第22条第1項は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と定めており、最高裁判決(1978.10.4)では、「基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」と判示しているため、居住移転の自由については在留外国人にも認められると解されています。「だったら、何で技能実習生には転職を認めないんだ」と突っ込まれてしまいそうですが、それはそれ。当分は入管と議員の睨み合いが続きそうです

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【Timely Report】Vol.344(2019.2.8)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:受入コストは誰が負担する?」も参考になります。


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l  先月28日、法務省は、外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管法の関連政省令案を公表し、「意見公募」を開始しました。新聞等では、「報酬額は日本人と同等以上」「報酬は預貯金口座に振り込む」「帰国旅費を工面できない場合は受入先が旅費を負担する」「対象者を18歳以上と規定」などが例示されているのですが、その陰で、とても重要な「入国管理法施行規則」の改正案が潜り込んでいました。それは、社会保険の加入状況の確認です。

l  改正案では、「特定技能の在留資格の在留期間の更新の申請に必要な添付資料は,次のとおりとする」として、①活動の内容,期間及び地位を証する文書、②年間の収入及び納税額に関する証明書、③特定技能1号の活動を行う者にあっては,申請人に対する支援の状況を証する文書に加えて、④社会保険の加入状況並びに国民健康保険及び国民年金の保険料の納付状況を証する文書、を明記しました。この取扱いは理屈から言うと、「特別技能」だけに限定すべきものではありません。したがって、早晩、すべての在留期間の更新審査の際にチェックされる可能性があります。要注意です。
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【Timely Report】Vol.330(2019.1.21)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
在留外国人が年金財政を救う!!」も参考になります。

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l  外国人労働者の受入れを拡大する改正入管法に関連し、年末までに、「外国人の受け入れ共生のための総合的対応策」が策定されることになっています。識者たちからは、「基本は“生活者”として受け入れていくことを考えるべき」「『人』として受け入れ、長期的視野に根ざした共生施策の充実を図る」「外国人労働者を仲間として受け入れ、その人権を最大限に尊重する多文化共生社会を創っていく」などの意見が寄せられていますが、受け入れるためのコストを誰が担うのかという点については、国に期待する声が多いようです。

l  しかし、注意深く、政府答弁を聴き返すと、「受益者が負担する」、すなわち、労働力を必要とする受入企業にすべて負担させたいという気持ちが滲み出ています。「技能実習」の仕組みと同様に、「受入れ機関(=受入企業)」と「登録支援機関(=技能実習における監理団体の役割)」の2者に、すべてのコストと責任を押し付けたいという思惑がひしひしと伝わってきます。最終案を見てみないと何とも言えませんが、思いのほかコストや責任が企業に降りかかってくるのであれば、ぬか喜びに終わってしまうのかもしれません。
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【Timely Report】Vol.315(2018.12.21)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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特定技能:共生は自治体に丸投げする?」も参考になります。


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