移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:摘発

l  群馬県太田市で業を営むある専門家は、「在留カード、パスポート、ビザが揃っていなくても、外国人を雇う方法はないのか」という問い合わせが多いと証言しています。非公式な手段で安い労働力を確保したいと望む社長たちからの相談です。「多くの外国人労働者は違法だとわかっていても、働き口を探さないといけない。企業側は安いお金で労働力を雇いたい。双方の利害はマッチしているわけです。ほとんどは派遣会社を経由しており、直接雇用ではなくて間接雇用。企業側は派遣会社の責任で、知らぬ存ぜぬで押し通せる。不法就労の外国人ばかりやり玉に挙げられる風潮がありますが、企業側の責任も極めて大きく、改めて考えるべきタイミングが来ています」

l  外国人派遣は、一部の限られた在留資格を除いて、不法就労の可能性が極めて高いのが実態ですが、入管法のリスクを回避したい企業側の強いニーズを背景に、派遣会社がリスクを背負う形で外国人雇用の主流を形成しています。

l  時折摘発されているものの、工場等に大量に派遣している大手の派遣会社はまだ無傷。入管庁は、知らぬ存ぜぬを決め込む気なのでしょうか。

【Timely Report】Vol.648(2020.5.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ http://nfeakeizai.blog.jp/
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
http://nfeaimin.blog.jp/

l  2019年2月19日、熊本県の工場で、入管法違反(資格外活動や不法残留)の疑いで、ベトナム国籍の技能実習生ら12人が逮捕されました(11人:技能実習、1人:留学)。技能実習の在留資格を持つ2人が資格外活動の許可を受けずに同工場で補助作業員として働き、報酬を受け取った容疑で、他の8人がオーバースティ、残り2人は偽造在留カードの所持疑いでした。12人は一軒家2棟に6人ずつで暮らしていましたが、同じ派遣会社から工場に派遣されたと話しており、県警は派遣元の会社からも事情を聴いているといいます。

l  またまた「製造業派遣」での摘発です。明らかな不法就労助長なので、警察に強いコネがない限り、派遣元の会社役員も入管法違反で逮捕されるはず。しかし、まだまだ氷山の一角にすぎません。この「製造業派遣」は、「偽装請負」と並んで、日本の外国人雇用に巣くっている「重病」です。しかし、警察や入管は表面化しない限り、放置のスタンス。「製造業派遣」という、あからさまで大掛かりな違反を見逃すのであれば、留学生アルバイトによる週28時間の超過くらい、お目こぼししてやればよいのに、と思います。
警察, 逮捕, 拘留, 手錠, 犯罪, 警察の使用法
【Timely Report】Vol.357(2019.2.28)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  安倍政権は、外国人労働者の大幅受入れに舵を切りましたが、「入管や警察による入管法違反の摘発が緩むのではないか」と期待すると痛い目に遭います。実際、「骨太の方針」には、自民党の一部から治安悪化の懸念が出たことを踏まえて、「法務省、厚生労働省、地方自治体等が連携の上、在留管理体制を強化し、不法・偽装滞在者や難民認定制度の乱用・誤用者対策等を推進する」という一文が加えられました。また、当局者の意向を反映した新聞記事を見れば、「在留管理を強化する」「不法滞在者の取り締まりも強化する」「出入国管理の体制強化を検討する」など「管理強化」のオンパレードです。

l  気になるのは、在留資格や雇用の状況を把握できるようにするため、「マイナンバー」を活用するという報道です。法務省が中心となって、中央・地方の行政機関が管轄する在留外国人の就労・納税・婚姻に係わる情報を集約して厳格にチェックするということになると、本当に「週28時間超」は抹殺する対象になってしまうかもしれません。留学生アルバイトの依存度が高い企業は、いまから対策を講じておく必要があります。
所得税, 計算, 書類, 税, 収入, ファイナンス, 電卓, 金融, 会計
【Timely Report】Vol.214(2018.7.31)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

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l  616日、難民申請中で就労が認められていないトルコ人3人を工事現場で働かせたとして、解体業を営む経営者のトルコ人男性が入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。同時にトルコ人3人も同法違反(資格外活動)の疑いで逮捕されています。彼ら3人は、短期ビザで来日した後、難民申請。就労が認められない「特定活動」の在留資格であったにもかかわらず、埼玉県内などの解体工事現場で違法に働いていたようです。

l  発端は、畳の大量不法投棄。廃棄物処理法違反容疑で、経営者が逮捕され、解体会社が家宅捜索された結果、押収した資料から不法就労の疑いが浮上。同社は、各方面から解体工事の依頼を受けて、外国人30人を日雇いで働かせていましたが、13人が同様の「特定活動」だったほか、一時的に「仮放免」されていた6人が確認されました。いずれも就労できない在留資格です。

l  留学生のオーバーワークよりこの事件は悪質ですが、「偽装留学生」を叩く人たちはこの事件には知らぬ顔。「偽装難民」の背後にはマスコミにも頻繁に登場する弁護士がいるようですが、仲間は叩けないということでしょうか。

Vol.690(2020.7.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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1.       偽造の「在留カード」が出回っています。2016年では313件が摘発されましたが、今年は7月末までで198件なので、昨年を上回りそうです。「在留カード」は、2012年7月、外国人登録証明書の代わりに導入。当初は中国人による偽造が目立っていましたが、ここ数年はベトナム人やインドネシア人の摘発も多くなっています。在留資格欄を「永住者」「日本人の配偶者等」という就労制限のない資格に書き換える手口が目立っています。

2.       本物は傾けると絵柄の色が変化します。でも、そんなことは知られていませんし、極めて精巧な「偽造カード」もあるので、警察から「カードを確認し、不審な点があったら相談してほしい」と言われても困ります。雇用主ができるのは、「法務省入国管理局在留カード等番号失効情報照会」(https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx)で、カードの番号と有効期限を入力して確認する程度。ただ、意外に有効なのが、いまの「在留資格」を得た経緯や背景をヒアリングすること。「偽造カード」を買った人はうまく説明できません。怪しいと思ったら雇わないのが賢明です。

【Timely Report】Vol.24(2017.9.16)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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l  87日、米国の移民税関捜査局は、ミシシッピ州で一斉摘発を行い、680人の不法移民を拘束しました。拘束された不法移民の子供は親族か他の家族の元に送られることになるため、「家族を離れ離れにし、地域社会を恐怖に陥れている」などと批判が高まり、680人のうち300人が釈放されました。

l  じつは、「不法移民の親子分離」は、日本でも毎日起こっています。入管庁は、「米政府の場合、不法移民の親子は分離されて然るべきという立場を取っているが、日本の場合、子供に配慮した対応を取っており、米国と同様という指摘は当たらない」と語りますが、2018年に認定された難民は、ドイツ56,500人、米国35,000人、フランスが29,000人、カナダ16,800人、イギリスが12,000人に対して、日本は42人にすぎません(申請は10,493人)。

l  東日本入国管理センターでは、被収容者325人のうち94%が半年を超えており、5年超という人も。今年5月から始まったハンガーストライキは、7月下旬に100人を超える規模に広がりました。しかし、移民すら受け付けない日本が、難民を受け入れるのは難しそうです。

【Timely Report】Vol.514(2019.10.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入国審査官にも情けはある!」も参考になります。

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l  技能実習先から失踪したベトナム人を違法に働かせたとして、名古屋市の人材派遣会社の社長と、滋賀県長浜市の人材派遣会社の社長が逮捕されました。実習生5人を化学薬品会社やその工場で働かせたという疑いです。すでに実習生は、不法残留や資格外活動の疑いで逮捕・起訴されており、両社長は、「職場から失踪しているとは知らなかった」「オーバーステイだと知らなかった」などと容疑を否認しているようですが、有罪は免れ得ないでしょう。

l  この事件でもそうなのですが、「派遣労働者と派遣元の人材派遣会社は捕まるけれど、派遣先企業は許される」という奇妙な慣行が確立されているように見えるため、外国人派遣は、大企業のニーズが強く、外国人さえ集める力さえあれば、新興企業でも比較的簡単に大きな売上を稼ぐことができます。摘発された人材派遣会社も3000万円を得たとみられています。

l  今回のような法令違反を本当に「悪」だと思うなら、派遣先の人事担当者も逮捕したほうがいい。派遣先も、入管法に違反しているからです。大企業の人事担当を1人摘発すれば、こんな法令違反はあっという間になくなります。

【Timely Report】Vol.642(2020.4.28号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

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3/11(水)15:00より、毎月1回開催しているビザフォーラムを行います。今回のテーマは、「不法就労で摘発されないための基礎常識 ~雇用理由書と雇用実態に関する留意点~」と題して、外国人材の採用と入管法対策の基本について、お話しいたします。

不法就労をしている外国人の逮捕が続いています。不法就労していた外国人を雇用していた経営者を「不法就労助長罪」で摘発するケースも少なくありません。入管法と判例と実務の知識を身に付けて、事前にしっかりとコンプライアンスの体制を整えておけば防げるのに、無防備のまま日本人と同じ感じで雇用している企業が少なくありません。

申請書類に添付する「雇用理由書」と実際に雇用している現場との関係についても、入管法上の整理がついておらず、現場研修の際に必要となる説明資料も整っていない雇用主が目立ちます。判例に基いて必要最小限の準備をしておけば、致命傷には至らないにもかかわらず、研修現場も人事部も、万が一の場合の危機意識がいまひとつ足りません。

そのために、入管との応対での失言や立証資料の欠落で、不要なペナルティをもらいがちです。法令を遵守しながら雇用し、万が一の際にも、会社や経営者を守るためのディフェンスについて実務的に論じます。


日々の業務を考える上で大変参考になると思われますので、参加をご検討いただけますと幸いです。お問い合わせは、☎ 03-6206‐8058まで。


会場は、
JR神田駅から徒歩5分の「ONE HUNDRED HALL」(東京都千代田区神田須田町1-28タイムビル3F)です。参加費は、通常、10000円ですが、全国外国人雇用協会の会員(入会費2000円・年会費【個人】1000円【法人・行政書士】3000円)になると、無料でご聴講いただけます。当日、受付でもご入会いただけますので、ご利用ください。

また、特別に今回は、2月中に参加予約をした方は、無料で会員になることができます。詳しくは、事務局(
☎0 03-6206‐8058)にお問い合わせください。


講演会に興味のある方は ➡ 
全国外国人雇用協会 へ



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l  1023日、英エセックス州で、トラックの冷凍コンテナの中から移民を試みたベトナム人39人の遺体が発見されました。さらに116日には、英ウィルトシャー州でも15人の移民を乗せたトラックが摘発。同様の事件は、他国でも多発しています。ベルギーでも、移民12人を乗せた冷蔵トラックが見つかり、イタリアとの国境にあるフランスのラ・テュルビーでもトラックコンテナに隠れて密入国を試みた移民が逮捕されました。ギリシャでも移民41人が乗った冷凍コンテナトラックが発見されています。

l  こうした不法入国の背景には、多くの場合、経済格差があります。豊かな生活を求めて他国で職を求める動きは、給与格差が3倍を超えると活発化するともいわれており、格差がなくならない限りゼロにすることは難しそうです。

l  「移民を防ぐには、貧しい国々を豊かにすればよい」という考え方に立ち、貧しい国々を支援する政策も実施されていますが、生活水準が向上すれば、移動手段を入手しやすくなるため、移民はかえって増えるという研究結果もあり、移民抑止という点で有効か否かについては議論が分かれています。

【Timely Report】Vol.589(2020.2.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:「日本型雇用」は崩壊する?」も参考になります。

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8/28(水)15:00より、毎月1回開催しているビザフォーラムを行います。今回のテーマは、「本格的な人手不足時代到来!どうする?!~技人国・特定技能・アルバイト(基礎編)~」と題して、外国人材の採用と入管法対策の基本について、お話しいたします。

昨秋大騒ぎして導入した「特定技能」でしたが、許可された外国人は50人に満たず、初年度の見込み数32,800人~47,550人に大きく足りません。「日系4世ビザ」も「N1ビザ」も、枠の1%程度で終わる公算大です。

一方、入管による「偽装留学生狩り」は本格化。昨年中の在留資格取消は過去最大になりました。留学生アルバイトに頼っていた店舗や工場は、これから厳しくなります。また、「技人国」でビザをとって、製造業や飲食業やドラッグストアに派遣する違法行為も摘発されていく可能性大。今後の「人手枯れ」は必至です。

日々の業務を考える上で大変参考になると思われますので、参加を
ご検討いただけますと幸いです。お問い合わせは、☎ 03-6206‐8058まで。


会場は、
JR神田駅から徒歩5分の「ONE HUNDRED HALL」(東京都千代田区神田須田町1-28タイムビル3F)です。参加費は、通常、10000円ですが、全国外国人雇用協会の会員(入会費1000円・年会費【法人】2000円)になると、無料でご聴講いただけます。当日、受付でもご入会いただけますので、ご利用ください。


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l  コリヴォー・ラリッサ・カテリンさんは、外国人初の鵜匠として、「嵐山の鵜飼」で活躍しています。彼女は、立命館大大学院に入学した後、2016年、嵐山の人力車運営会社「えびす屋」に入社し、外国人観光客の窓口担当として働いたと言いますから、「留学」から「技人国」に在留資格を変更したのでしょう。その後、嵐山で観光向けの鵜飼を行っていることを知り、鳥が魚を捕まえさせるという間接的な漁法に興味を持って、「鵜匠になりたい」と思い立ちました。20177月から2年間も鵜匠を務めています。

l  素晴らしいお話なのですが、入管法上は、悩ましいところ。鵜匠は、鵜舟に乗っているので、観光客が乗る観覧船で通訳をしているわけではないからです。素直に考えれば、資格外活動違反と見なされても仕方のないところ。

l  だからと言って、「摘発すべきだ」と思う方は少ないのではないでしょうか。「技人国」は、「一定以上の技術や知識を要する業務」であれば可であり、「主たる活動」に必要な活動も一定の範囲内で認め得るのですから、入管は、鵜匠の活動を認めたように、他のケースでも柔軟に対応すべきと思います。

【Timely Report】Vol.483(2019.9.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
ブローカーには絶対に近寄るな!」も参考になります。

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l  531日、人材派遣会社の社長が、留学生や技能実習生7人を埼玉県入間市のケーキ工場などに派遣して、不法就労させたとして逮捕されました。今年3月、7人が工場から帰宅する際に、警官から職質を受けて不法就労が発覚し、逮捕されたことが切っ掛けだったと報じられていますが、留学生の不法就労が職質でバレたとすれば、「毎日8時間働いています」とか「学校には通っていません」と回答したということなのかもしれません。いずれにしても、職質リスクは大きく、不法就労は必ずバレると覚悟すべきです。

l  「製造業派遣」の摘発は今後も続くと思われますが、今回の事件でも、ケーキ工場の工場長や経営者は逮捕されていないようです。昨年、派遣先の建設会社の社長が逮捕されたものの、暴力団絡みだったこともあり、未だに派遣先の逮捕は例外扱いなのかもしれません。しかし、取引実態を見れば、強い立場にある派遣先が、不法就労という実態を黙認しながら、リスクのすべてを派遣会社におっ被せているケースがほとんど。派遣先が逮捕されるようにならなければ、不法就労の温床である「製造業派遣」はなくなりません。

【Timely Report】Vol.451(2019.7.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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l  201751日時点において、国内の大学や日本語学校に在籍する外国人留学生は267042人となり、前年よりも11.6%増加し、過去最多を記録しました。今年も同程度の増加を示すことになると仮定すれば、今年5月に、外国人留学生の数は298019人になります。こうなると「留学生30万人計画」まで、あとたった1981人ですから、おそらく目標の2020年を1年前倒しして、2019年には「30万人」の大台を達成するものと思われます。

l  中国が約107千人(8.9%増)で最多ですが、ベトナムは14.6%増の61千人と大きく伸びました。その影響もあり、ベトナム人留学生の犯罪や不法残留が増えています。入管行政は、「留学生30万人計画」が達成確実であることを眺め、「留学生受け入れの促進」から「偽装留学生の摘発」へと舵を切りました。週28時間を超えて就労している留学生に対してだけでなく、学校に通っていない留学生や学校から除籍された留学生に対しては、これまでになく厳しい態度で臨んでいます。今後、違法の留学生アルバイトに関する「摘発リスク」がどんどん高まっていくことに留意すべきです。
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【Timely Report】Vol.340(2019.2.4)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  愛知県の青果卸会社が技能実習生の雇用において、偽装請負を行っていたという疑惑が報じられました。関連会社の農業生産法人に雇用されて、北海道の農家などで農作業に従事しているベトナム人技能実習生21人が解雇された問題から発覚。担当役員が、「(青果卸会社では)実習生に教えるような社員はいなかった」と本当に証言しているのであれば、「技能実習」という建前が崩れてしまうので、在留資格等不正取得罪に該当することになります。

l  かなりあからさまな入管法違反ですが、この手の違反は、大手企業でも横行しています。典型的なのは、今回発覚した偽装請負パターンと派遣パターン。大量の人数が捌けて巨額のビジネスになるので、この2種類が両横綱と言ってよいでしょう。そんなことは業界では常識で、入管も当然知っています。実際、有名なコンビニの弁当工場や総菜工場はそういう輩たちの巣窟です。

l  ところが、不思議なのは、そういう有名どころに限って、あまり摘発されていないという事実です。入管が大手企業と癒着しているとは思いませんが、圧力を掛けてくる政治家の方でもいるのでしょうか・・・。
田舎, 収穫, 農業, ファーム, 自然, フィールド, 夏, 風景, 農村
【Timely Report】Vol.343(2019.2.7)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  ブローカーから「日本に留学すれば月20万~30万円は簡単に稼げる」と唆され、150万~200万円もの借金を抱えて、出稼ぎ目的で来日した「偽装留学生」を含めて、留学生の数は291164人(20176月時点)になりました。この5年間で増えた留学生のうち、ベトナム、ネパール、パキスタン、ミャンマー4カ国だけで8割を占めており、ごく一部の例外を除いて出稼ぎが目的であるという見方もあります。「偽装留学生」は、授業そっちのけで出稼ぎに励みます。留学生が働く現場は、コンビニや飲食店だけでなく、弁当などの製造工場、宅配便の仕分け、ホテルやビルの掃除、新聞配達など。もはや留学生の労働力なしでは成り立たない職場も多いようです。

l  そうした状況下、不法就労で摘発される留学生が年々増加し、2016年は1010件に上りました(2012624件)。留学生に認められた法定の労働時間(週28時間以内)を超えて働くケースが大半を占めており、上述した「偽装留学生」がはびこっていることに加え、警察や入管が積極的に摘発を始めたことが背景にあります。「週28時間超」には十分に注意しましょう。
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【Timely Report】Vol.107(2018.2.23)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  2018年は「偽造在留カード」が氾濫した年でした。偽造カードの所持や行使などに関する全国の摘発件数は昨年10月末までに523件に上っています。最多だった一昨年1年間の400件を既に超え、2013年の5倍近くに増加。中でも、偽造された在留カードを所持していたなどとして、入管難民法違反容疑で摘発されるベトナム人らが全国で急増しているのが特徴的です。ベトナム人の摘発は、2013年は0件でしたが、2017年は163件で2016年の51件から3倍超に急増しています。2018年については10月までの全体のほぼ半数にあたる252件で、229件の中国人を上回りました。

l  福岡県警が不法残留の疑いで現行犯逮捕した元留学生は「ホログラム」入りの「偽造在留カード」を所持していました。昨年末にも北海道で「偽造在留カード」を持つ中国人が大勢確認されています。警察当局は、精巧な「偽造在留カード」が不法滞在を助長しているとみて警戒中。雇用主としては、現物の確認を怠らず、法務省のサイトで、IDが有効か否かを確認することが最低限求められます(IDに対応している偽造カードもあるようですが)。
ハック, 詐欺, カード, コード, コンピュータ, クレジット, 犯罪
【Timely Report】Vol.331(2019.1.22)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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1.       今年1月に施行された入国管理法が適用されたことによる逮捕者が、全国で初めて出ました。中国人の在留資格を継続させるため、自分の事務所で働いているなどと嘘の申請をしたとして、元警察関係者の行政書士が逮捕されたのです。今年2月、依頼された中国人の在留資格を継続するため、自身の事務所で通訳などの仕事をしているなどと嘘の申請書を東京入国管理局に提出したようです。今後、この手の摘発が増えることに留意すべきです。行政書士は、入国管理法に詳しい専門家に依頼することをお勧めします。

2.       「偽装難民」に対する入国管理局の堪忍袋の緒がついに切れました。技能実習生や留学生が、難民申請をした後に就労を禁じるため、在留期限後速やかに入管施設に強制収容する措置を7月にも導入するというのです。以前より、何度も警告しておりますが、経営者にとって、「技能実習」と「難民」は、「君子危うきに近寄らず」です。これで、入国管理法違反のゴールデンルートである「技能実習」➡「失踪」➡「難民申請」➡「不法就労」➡「不法在留」の道は相当叩かれそうです。
手錠, トラブル, 警察, 逮捕, 犯人, 警察の使用法, セキュリティ, 犯罪
【Timely Report】Vol.5(2017.7.5)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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1.       焼き肉店で、留学生を週28時間超働かせた罪で、会社が略式起訴されました。これまでのように警察だけが騒いで、書類を送検して終わるのではなく、検察も動き出したことを意味します。この流れは、いずれ東京にも来ますので、賢明な経営者であれば、今から対策を打っておくべきです。

2.       違法な留学生アルバイトを供給している「諸悪の根源」として、日本語学校が狙われています。日本語学校からの紹介で、直接アルバイトを雇い入れている企業は、家宅捜索の可能性に十分に留意してください。
豚カルビ, 豚肉, 焙煎, 肉, 焼肉, ステーキ豚カルビ, ステーキ
【Timely Report】Vol.1(2017.4.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

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l  昨年11月末に家宅捜索を行った人気ラーメンチェーン「一蘭」に関し、大阪府警は、外国人留学生らを違法に働かせたとして、不法就労助長の疑いで、社員らと法人を書類送検する方針を固めました。本社で労務管理を担当する社員らがベトナム人留学生らを大阪の店舗で週28時間を超えて働かせたという疑いが持たれたようです。ハローワークへの届出違反という「判定勝ち」を固めた上での摘発でしたから、大阪府警の「負け」はなかったわけですが、「叩けばホコリが出るだろう」という読みが的中した形です。

l  それにしても、「本社で労務管理を担当する社員らが不法就労させた」というのはちょっと無理がある立件です。アルバイトに関する給与計算のデータは本店に送っていたかもしれませんが、現場のシフト管理は、店舗サイドで行っていたはず。それでも、書類送検を決めたということは、このストーリーで「勝てる」と思ったからなのでしょうから、本店の社員らが供述書で認めたのかもしれません。今後、この手の「叩けばホコリ作戦」が展開される可能性が出てきました。「週28時間超」にはくれぐれも注意すべきです。
和食, 日本食, ラーメン, レストラン, 味噌ラーメン, 叉焼, 料理, 食事
【Timely Report】Vol.115(2018.3.7)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

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l  12月初、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国させたベトナム人3人を東北地方の工事現場に派遣し、資格外の単純労働をさせたとして、入国管理法違反(不法就労助長・斡旋)の疑いで、東京都の人材派遣会社社長(派遣元)や建設会社社長(派遣先)ら8人が逮捕されました。人手不足の現場や工場に、「技術・人文知識・国際業務」を派遣している業者は数多く存在しますが、「現場研修」の余地は少ないので、ほとんどが不法就労。

l  この事件では、「派遣先」が摘発されました。従来の類似案件では、「派遣労働者」と「派遣元」だけが捕まっていましたが、今回は「派遣先」である建設会社社長も逮捕されています。確かに、厳しい罰則を定めた入国管理法第73条の2は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」や「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」についても、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記していますから、「派遣先なら大丈夫」ということにならないことは自明の理。派遣先も安心できなくなってきました。
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【Timely Report】Vol.291(2018.11.16)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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