移民新聞【BLOG】

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タグ:採用

l  717日、政府は「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)を閣議決定。コロナ問題に翻弄される中で話題にもなりませんでしたが、「留学生の採用」という観点から見ると分水嶺となった感じがします。

l  「骨太の方針2020」における留学生採用の記述は、「ハンドブックも活用して採用プロセス及び採用後の待遇の多様化や積極的な情報発信を促し、留学生の起業を促進する在留資格を2020 年度中に措置すること等により、希望する留学生の大多数が国内で就職し、活躍できる状況の実現を目指す」という部分だけ。その一方、「骨太の方針2019」では、「重要課題への取組」という節の中で、「外国人材の受入れとその環境整備」を取り上げ、「留学生の国内就職促進」という一節だけでも、今年の倍以上の分量を割いていました。

l  真剣に将来を憂えば、外国人若年層の受入れは不可避なので、「骨太の方針2016」では「外国人留学生の日本における就職率の5割への引上げ」を明記するほど前のめりでした。しかし、留学生30万人計画を達成し、東京福祉大問題でずっこける中で、コロナでダメ押しを食らい、熱が冷めた感じです。



【Timely Report】Vol.714(2020.8.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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l  2月に大阪で摘発された「偽造工場」では、白無地のカード7000枚が押収され、在留カードの偽造を依頼した客1500件の情報が残っていました。15,000円で半年間に1,000万円以上の売り上げがあったと言いますから、たった半年間で2,000人に売り捌いた計算になります。本年11日時点において不法在留している外国人は82,868人ですから2.4%に相当します。

l  偽造業者が多数存在していることを考えれば、偽造在留カードを所有している外国人が35万人はいると仮定しても大袈裟ではないでしょう。しかも、「偽造」に対して、罪悪感を持たない人たちも4人に1人存在し、「犯罪に使わなければよい(11.3%)」「使っても雇われなければよい(7.5%)」「持っていても使わなければよい(5.7%)」という認識だったりします。

l  6月の「不法就労外国人対策キャンペーン月間」においては、偽造在留カードの摘発にも力が入るはず、入管の照会サイトを擦り抜けるカードが多いだけに、外国人の採用においては、目視だけで安心せず、入管が公開したアプリなどで、ICに記録されているデータを確認しておくことをお勧めします。

【Timely Report】Vol.8092021.5.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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ll  世の中の実態を知ることなく、教科書的に机上の理論ばかり勉強していると、有象無象の現実に対処できなくなることが往々にして起こります。外国人を雇用している250社に対して助言を行っていると公称しているある弁護士は、「外国人雇用においてはジョブ型の雇用を行わなければなりません」と断言していますが、本当に「ジョブ型」の人事を理解しているのか、「ジョブ型」を導入している日本企業に出遭ったことがあるのか心配になります。

l  人に仕事を付けるのが「メンバーシップ型」で、初めに仕事ありきで仕事に人を付けるのが「ジョブ型」。レストランで言えば、接客と調理と掃除というジョブがあり、それぞれ接客係と調理係と掃除係を雇うのがジョブ型。接客係は絶対に調理も掃除もしません。この点、日本企業が採用しているのは「メンバーシップ型」だから、接客係でも調理や掃除を手伝います。本格的な「ジョブ型」を導入している日本企業は、ほとんどありません。

l  入管ですら、その現実を無視できないから、「技術・人文知識・国際業務」の現場研修を認めています。実態を無視した助言は百害あって一利なしです。


【Timely Report】Vol.7392020.10.23より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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留学ビザは締め上げられる?」も参考になります。

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1.       922日、「『クールジャパン』に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について」が公表されました。「現場研修(OJT)」について、従来は、「採用当初のOJTについては,一般的には,業務習熟のために必要な研修として認められることとなります。他方で,OJTの期間が,採用当初に留まるようなものではなく,当該外国人の在留期間の大半を占めるような場合には,在留資格に該当する活動を行っていないこととなるため,認められません」という概念的な指導でしたが、現場研修(単純作業)が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることを複数の事例で認めたという点で「画期的」と言って良いのかもしれません。

2.       今回のガイドラインは、「3ヶ月の現場研修」がほぼOKであることを公式に認め、「56ヶ月」までは認められ得ることを示しました。ただし、その一方で、「販売」「接客」が「技術・人文知識・国際業務」に相当しないことを明示したことから、語学系・教養系専門学校の外国人卒業生は、「専門士」であったとしても、在留資格の許可が難しくなる可能性があります。
男性, 現場で, 男, 建設, ワーカー, 業界, 産業, 仕事, 人
【Timely Report】Vol.31(2017.9.23)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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l  就職支援会社大手のディスコは、2018 年度に外国人留学生を「採用した」企業は予定を含めて全体の 34.1%、また2019 年度の採用を見込んでいる企業は 53.1%に上り、外国人の採用が着実に広がっていると指摘しました。

l  ただ、過去の調査を遡ると、「採用見込み」と答えた企業の割合は、2016年を境に反転(2010年8月21.7%➡2011年8月24.5%➡2013年9月48.4%➡2014年11月54.8%➡2015年11月57.1%➡2016年11月59.8%➡2017年12月57.8%➡2018年12月53.1%)。また、「採用した」と答えた企業の割合も2016年をピークに下がっているだけでなく、「採用見込み」と答えた企業の割合に遥かに届かないことがわかります(2010年8月11.7%➡2011年8月13.1%➡2013年9月35.2%➡2014年11月35.9%➡2015年11月34.3%➡2016年11月38.1%➡2017年12月35.4%➡2018年12月34.1%)。

l  要するに主要企業では、2社に1社が外国人留学生の雇用に興味を示し、実際に3社に1社が雇用し始めたものの、うまくいかずに躊躇しているというのが現実。マスコミ報道は吟味した上で経営に活かすべきです。
人間, オブザーバー, 展, フォトモンタージュ, 顔, フォト アルバム
【Timely Report】Vol.351(2019.2.21)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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将来への不安を解消せよ!」も参考になります。

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1.       2017年10月、就労資格のない外国人の男女5人を東京都墨田区のスーパーマーケットで働かせていたとして、日本人男性2人が逮捕されました。逮捕された団体役員の鈴木則幸容疑者とスーパーの採用担当者・松沼佳一容疑者は、不法残留や難民申請中のベトナム人を月に200時間以上働かせたと報じられています。鈴木容疑者は、ベトナム人を松沼容疑者の勤める会社に紹介し、管理費名目でこれまでに約320万円を受け取っていたようです。

2.       興味深いのは、鈴木容疑者が、「在留カードを確認していたので、不法就労とは知らなかった」と容疑を否認している点です。報道が正しいとすれば、「不法残留」は「在留カード」の在留期限を見るだけでわかるはずですし、難民申請中で「特定活動」だったとすれば、「在留カード」上の「就労制限」の有無を確認した上で、パスポートに貼付された指定書でチェックしなければならなかったはず。「在留カードを確認していた」というのが嘘なのか、それとも「確認していなかった」ということなのか、本当はそのあたりを明らかにするのが、ジャーナリズムの役割だと思うのですが・・・。

手錠, トラブル, 警察, 逮捕, 犯人, 警察の使用法, セキュリティ, 犯罪
【Timely Report】Vol.41(2017.10.21)より転載
詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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