移民新聞【BLOG】

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タグ:技術・人文知識・国際業務

l  厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きし、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚しました。非難の矛先は上野政務官に向かっていますが、入管法の観点から見ると、問題がありそうなのは「ネオキャリア」です。もしも、報道された内容が正しいとすれば、全国の飲食店やドラッグストアなどに派遣する外国人187名について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるように依頼して上野政務官に依頼していたのではないかという疑いが残るからです。在留資格「技術・人文知識・国際業務」で自社の社員として許可された外国人を、飲食店やドラッグストアに派遣していたのではないかという疑いのほうが大問題です。

l 外国人観光客が対象の免税店への派遣であればともかくとして、飲食店やドラッグストアに、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を派遣していたとすれば、かなりの高い確率で入管法違反に相当します。雇用した飲食店が、自分の店舗で「現場研修」として業務に就かせることは合法ですが、自社社員を派遣して、別会社である飲食店で就業する場合、「研修計画」などが事前に整備されて、復帰期限が明示されており、本人に対して研修である旨が明確に通知されていない場合、違法である可能性が極めて高くなります。つまり、これは、「ネオキャリア」の関係者が不法就労助長罪で検挙されてもおかしくない大事件なのです。マスコミは、上野政務官の斡旋利得に喰い付いているようですが、本当の意味で問題なのは「ネオキャリア」の不法就労助長罪なのです。

l   じつは、ネオキャリアと同様に、不法就労助長罪を問われかねないのが、派遣先である飲食店やドラッグストアです。というのは、3年以下の懲役等という厳しい罰則を定めた入国管理法第73条の2は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」や「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」についても、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しているからです。これまでは、派遣労働者や派遣元ばかりが検挙されてきましたが、入管法上は「派遣先なら大丈夫」ということにはなりません。

l  というのも、昨年12月初、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国させたベトナム人3人を東北地方の工事現場に派遣し、資格外の単純労働をさせたとして、入国管理法違反(不法就労助長・斡旋)の疑いで、派遣労働者のほかに、東京都の人材派遣会社社長(派遣元)が検挙された際に、建設会社社長(派遣先)も逮捕された事例があるからです。従来の類似案件では、「派遣労働者」と「派遣元」だけが捕まっていましたが、この事件では「派遣先」である建設会社社長も逮捕されました。派遣先だからと言って、安心できなくなっているのです。

l  従来、「派遣先」は、自分の現場で外国人労働者が摘発された場合であっても、「外国人労働者のチェックは、すべて派遣元に任せていた」と言えば、それだけで許されてきましたが、大手の派遣会社が大手を振って、しかも、大人数を派遣していたとなれば、話は別です。「一罰百戒」の効果を狙うために、派遣先の有名企業や大企業が狙われる可能性すらあります。

l  いずれにしても、「君子危うきに近寄らず」が正解のようです。



BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。

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l  930日、焼きそばが人気の中華料理店『梅蘭』の神奈川県内等の店舗で、中国籍の従業員に在留資格で認められていない業務を担当させていたとして、運営会社の役員ら2人が入管法違反の疑いで逮捕されました。2人は、今年1月から9月にかけて神奈川や東京にある『梅蘭』の複数の店舗において、中国籍の従業員7人に在留資格で認められていない配膳や接客などの資格外の業務を担当させたという容疑を認めました。

l  梅蘭の役員らは、コンプライアンスに全く配慮することなく、「現場研修」に関するガイドラインの存在すら知らずに、数多くの外国人を現場で使い続けていた模様です(専門家と称する人にも知らない人は少なくありませんが・・・)。20149月の「神戸にんにくや事件」を教訓にすることを怠り、20125月に摘発されたサンマル並みに無防備だったと言えるでしょう。

l  「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇用するのであれば、「現場研修」に関する入管のガイドラインは必読ですし、神戸にんにくや事件に代表される事例にも精通する必要があります。サンマル事件の判決文もお勧めです。

【Timely Report】Vol.731(2020.10.5)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  入管庁が、外国人の就労状況の情報を、所属している企業ごとに管理する取り組みを始めるようです。受入先ごとにデータベース化することで、不正に資格外の仕事をさせている企業などをチェックしやすくすると言います。「専門的な技能を必要としない仕事が大半のはずの企業が、通訳やエンジニアとして働く在留資格を持つ外国人を多く雇っている場合、不正に資格外の仕事をさせて人手を確保している疑いがある」などというもっともらしい記事もありますが、白々しい解説に呆れ果てます。

l  外国人労働の事情に通じた者であれば、諸悪の根源が外国人派遣にあることは周知の事実。無論、先日摘発された梅蘭のような事例もありますが、「技術・人文知識・国際業務」に限って言えば、違法の本丸は明らかに派遣です。

l  労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数は338,104人もいて、外国人労働者全体の20.4%を占めています。要するに、それらの外国人を雇っている18,438の事務所を、許可人数が多い先から調査すればよいだけです。なぜそんな簡単なことができないのでしょうか。

【Timely Report】Vol.729(2020.9.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「海外事情:一斉摘発で親子が離れ離れ?」も参考になります。
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l  8月13日、外国人を不法に働かせたなどとして、人材派遣会社の社長と元営業部長と行政書士が入管法違反(不法就労助長・虚偽申請)の疑いで逮捕されたことが明らかになりました。容疑者らは自社で社員として雇ったネパール人男性1人を埼玉県の食品工場に派遣し、資格外活動をさせた疑いがあります。行政書士は、派遣会社で翻訳・通訳業務をするとした虚偽の書類を東京入管に提出し、在留期間の更新を申請していました。昨年10月の時点で、同社に在籍していた外国人社員68人が資格外活動をしていた模様です。

l  肝を冷やしている派遣会社の経営者は少なくないはず。というのも、自社で翻訳・通訳をさせると嘘をついて、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得させ、外国人を工場に派遣する「製造業派遣のスキーム」は、日本中の至る所で展開されています。見落とすことが難しいくらいです。

l  とはいえ、今回摘発された派遣会社は2018年創業の若い会社。羽振りは良かったようですが、法令を長年無視し続けている大手とは比べるべくもない小者です。結局、製造業派遣の大手は、今回もお咎めなしなのでしょうか。

Timely ReportVol.8342021.8.17号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  外国人専門の中堅派遣会社が、申請において虚偽の雇用契約書を提出していた疑いがあり、名古屋入管が調査していると報じられました。「技術・人文知識・国際業務」を得るため、「本人用」と「入管提出用」の2種類の雇用契約書を作成。申請人の署名欄に、社員らが代筆していたようです。元幹部らは「不正は数年前からで百数十件あった」と証言し、「外国人をできるだけ早く入国させて囲い込み、派遣収入を増やそうとしていた」と語りました。

l  海外から大勢の外国人を招聘して派遣する手法は、利益率が高く、売上増を図ることができる魅力的なビジネスです。国会議員の口利き疑惑で名前が出たネオキャリアの得意分野でもあります。派遣先のあらゆるリスクを派遣元が背負う「外国人派遣」は人気が高く、急速な売上増を狙う有象無象の業者が参入していますから、中には怪しげな輩も少なくありません。

l  本件に係る虚偽の真偽は追及されるべきですが、問題の根源は「外国人派遣」という違法性の高いビジネスを放置し続けていること。ここに厳しいメスを入れなければ、類似の事件が再発するのを防ぐことは決してできません。

【Timely Report】Vol.677(2020.6.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:ネオキャリアは派遣で申請したのか?」も参考になります。
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l  「特定技能」vs「技能実習」の戦いは、「技能実習」の側が有利に試合を進め、「特定技能」で人手不足が解消した企業が皆無の中で、むしろ「技能実習」で人員確保を図る先が増えています。また、「特定技能」の推進と「偽装留学生問題」の煽りで、留学生アルバイトが減っただけでなく、「技術・人文知識・国際業務」の正社員化が厳格化されて、多くの企業が苦しんでいます。

l  そんな状況下、「偽装留学生問題」を煽ったジャーナリストが、「最近は留学ビザの更新が不許可となるケースが相次いでいる。借金を抱えて母国へ戻れば、彼らの人生は台無しになってしまう。政府には、留学生が在籍先の学校から直接、資格の申請をできるよう配慮してもらいたい」と提言しました。

l  後先を考えずに、「偽装留学生問題」を煽るだけ煽って、帰りたくないのに母国に追い返したり、日本に来たいのに来日できないという形で、極めて数多くの留学生やアジアの若者たちを不幸な境遇に追い込んだのは自分なのに、恥じることなく「上から目線」で提言できるのがジャーナリストの凄み。「偽装留学生問題」を煽る前に提言しておけばよかったものを。

【Timely Report】Vol.620(2020.3.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管行政:入管もジャーナリストも間違えた?」も参考になります。
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l  外国人留学生がいなければ、コンビニは24時間営業を維持できません。全国のコンビニでは、留学生が4万人働いており、東京の深夜帯だと67割の店舗で外国人が就業しています。本来、留学生は「勉強」が本文であり、「就労」することは不可。アルバイトは「裏口=資格外活動」で特別に認めるという建付けです。世界に通用する日本の製造業を代表するのがトヨタなら、日本の非製造業を代表するのはコンビニ。しかし、そのコンビニを支えているのが、「裏口入学の留学生」だとすれば悲しい限りです。

l  日本のコンビニは、公共料金支払も、小包も、カフェも、チケットもある世界的に珍しい小売りの形態。コンビニが実践している「単品管理」は、欧米のビジネススクールが取り上げるほどの高度なマネジメント手法でもあります。そもそも立法当時、「人文知識」という在留資格は、日本人の大学卒が就労するような仕事という捉え方でした。「販売=単純作業」という紋切り型の解釈を止め、以前のように「技術・人文知識・国際業務」でコンビニの就労を認めることこそ、入管に求められていることではないでしょうか。
建物, 暗い, 泊, 利便性, ストア, ショップ
【Timely Report】Vol.197(2018.7.5)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
外国人に美容師は無理?」も参考になります。

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l  2年ほど前から、外国人材ビジネスに参入する企業が急増しました。手早く知名度を上げるために、マスコミに出たがる関係者がものすごく多いのですが、記事を読むたびに、「本当に大丈夫か?」と思わされます。

l  例えば、留学生を正社員として採用し、百貨店、ブランドショップなどに接客対応として派遣している企業の場合、外国人を「接客業務」に派遣するわけですが、昨春から認められた「N1ビザ」の場合であっても入管のガイドラインはダメと言っていますし、「技術・人文知識・国際業務」でも業務量不足でOUTでしょう。これでは、業容は拡大しません。しかも、派遣の場合、派遣先の事情に合わせなければならないので、余分に人を登録させておかないとビジネスがうまく回りません。

l  それで、ダメと分かっていながら、「N1ビザ」以外の外国人を投入するようになり、仕舞には在留資格のない外国人に手を出すというパターンが多い。物流・建設・看護補助などでも類似の派遣業者が跋扈していますが、入管法上は極めて狭いビジネスです。また、起業支援で「1日出店」という美談も、「経営・管理」でない外国人は、「資格外活動」という不法就労になります。

【Timely Report】Vol.616(2020.3.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入国・在留審査要領:日の丸交通はビザに苦しむ?」も参考になります。
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l  414日、法務省は、「留学生の在留資格『技術・人文知識・国際業務』への変更許可のガイドライン」を改定しました。非常に画期的な内容です。というのは、この中で法務省は、「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で許容される実務研修について」というガイドラインを示し、「技術・人文知識・国際業務」における現場研修を大々的に認めたからです。

l  これまでは、就労資格に関するQ&Aや一部の業種における公表事例を通じて、間接的に認めてきただけでしたが、今回の改定では、「在留期間中の活動を全体として捉えて,在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは認める」としたほか、「在留期間中」の定義を,「申請人が『技術・人文知識・国際業務』の在留資格をもって在留する期間全体」であることを明確化し、1年を超える実務研修を認める場合があることを公式に認めました。

l  入管法と実務に精通していない一部のジャーナリストたちは、飲食業や小売業等に「技術・人文知識・国際業務」で就労することを「偽装就職」と批判してきましたが、彼らの知識の浅さが露呈する結果となりました。

【Timely Report】Vol.663(2020.6.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  中華料理店「梅蘭」で従業員に在留資格外の活動をさせた事件は、昨年1222日に、運営会社である「源玉商事」の女性役員と法人としての同社を入管法違反(不法就労助長)で略式起訴することで決着しました。共に逮捕された弟の社長は不起訴処分。昨年1月1日から9月8日まで、東京都内などの4店舗で、中国籍の従業員7人に在留資格で認められていない接客業務などをさせたという容疑ですが、この従業員7人も不起訴となっています。

l  結局、入管のガイドラインにおいて、「技術・人文知識・国際業務」における現場研修が認められている中で、「資格外活動違反」を立件することは難しかったものの、正社員数が多く(2030人という説も)、「新入社員研修」というには長期間であった(5年という説も)ことに加え、逮捕時、姉弟ともに「資格外活動である」ことを認めていたことから、実質的な経営者であった姉と会社に罰金を課すだけで収めたということなのでしょう。

l  逆に言えば、ガイドラインを遵守し、家宅捜索時にきっぱりと否認していれば、逮捕されることもなかったはず。普段のコンプライアンスが大事です。

【Timely Report】Vol.7682021.1.6号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  1130日、有名中華料理店の「梅蘭」で、接客・レジなどの資格外活動をしたとして、入管法違反の疑いで99日に逮捕された中国人男女7人が不起訴処分になりました。930日に運営会社の役員2人が逮捕され、容疑を認めたと報じられていましたが、最悪の事態は免れたようです。

l  不起訴理由は明らかにされていませんし、逮捕された役員2人のことは何ら報じられていませんから、確定的なことは言えませんが、資格外活動の疑いをかけられた従業員が不起訴なのに、雇用主だけを有罪にするということは一般的に考えにくく、「技術・人文知識・国際業務」が認めている現場研修であった可能性が完全には否定できないという結論に至ったのでしょう。

l  その意味で、今年4月、入管が「技術・人文知識・国際業務」における現場研修のガイドラインを公表したことは大きかったと思われます。「技術・人文知識・国際業務」の社員を現場で使っている企業は、当該ガイドラインを熟読して、雇用状況の遵法性を確認するとともに、当局が来たときにすぐに見せられるように、ガイドラインを現場に常備しておいた方が良いでしょう。

【Timely Report】Vol.756(2020.12.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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ll  世の中の実態を知ることなく、教科書的に机上の理論ばかり勉強していると、有象無象の現実に対処できなくなることが往々にして起こります。外国人を雇用している250社に対して助言を行っていると公称しているある弁護士は、「外国人雇用においてはジョブ型の雇用を行わなければなりません」と断言していますが、本当に「ジョブ型」の人事を理解しているのか、「ジョブ型」を導入している日本企業に出遭ったことがあるのか心配になります。

l  人に仕事を付けるのが「メンバーシップ型」で、初めに仕事ありきで仕事に人を付けるのが「ジョブ型」。レストランで言えば、接客と調理と掃除というジョブがあり、それぞれ接客係と調理係と掃除係を雇うのがジョブ型。接客係は絶対に調理も掃除もしません。この点、日本企業が採用しているのは「メンバーシップ型」だから、接客係でも調理や掃除を手伝います。本格的な「ジョブ型」を導入している日本企業は、ほとんどありません。

l  入管ですら、その現実を無視できないから、「技術・人文知識・国際業務」の現場研修を認めています。実態を無視した助言は百害あって一利なしです。


【Timely Report】Vol.7392020.10.23より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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留学ビザは締め上げられる?」も参考になります。

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1.       2017年秋、茨城県の農家が、不法就労助長の容疑で逮捕されました。農作業をする資格を持たない中国人男性に報酬を与えて農作業に従事させ、不法就労させたということです。「資格外活動違反」に相当するのだと思われますが、「資格外活動」という専門用語は、世の中的にはあまり知られていません。

2.       そもそも、この「活動」という概念が分かりにくい。「ビザさえ下りれば、何をやってもいい」というポジティブな捉え方から、「とにかく単純労働はダメ」というネガティブな思考まで、人それぞれなのですが、出所不明の噂話や聞きかじりの断片的な知識で決め付けている人が多いのも事実です。

3.       例えば、「飲食じゃビザは下りない」という決め付け。実際、関係者の中には、「飲食業に『技術・人文知識・国際業務』に相当する業務はない」と強弁する人もいるので、勘違いする方がいるのは仕方ないのですが、法務省が公表している統計で確認してみますと、留学生に対して「技術・人文知識・国際業務」で許可が出ている業種の中で、飲食業は、商業・ITに次ぐ3番目。噂話ではなく、入国管理法を理解した上で判断するようにしましょう。
ロンドン, イングランド, 飲食店, カフェ, 食品, 泊, 外, 市, 都市
【Timely Report】Vol.56(2017.11.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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1.       いまから10年以上前の2006年に公表された「今後の外国人の受入れに関する基本的な考え方」(通称、「河野私案」。)を知っている方はいらっしゃるでしょうか。「河野私案」は、来たる人口減衰を踏まえた上で、あるべき入国管理制度を真正面から検討した意欲溢れる報告書でした。法務副大臣としてプロジェクトチームを立ち上げ、各方面からのパブリックコメントを踏まえた上で策定された「河野私案」は、いま読み返してみても色褪せることなく、現在の入管行政の問題点を的確に指摘しているように思えます。

2.       しかしながら、あらゆる「改革」がそうであるように、「河野私案」も、官僚たちの抵抗を受けました。法務官僚たちは、「河野私案」を棚上げした上で、自分たちに都合の良い部分だけ摘み食いするという得意技に走り、結局のところ、この10年間、入管行政は、肝心要の大きな論点については素通りし、重要な大枠の変更については手を着けず、「国際研修協力機構」に代表される天下り先の擁護に走り、問題が表面化したら民間に責任転嫁して、「外国人技能実習機構」という新たな既得権益を獲得するに至りました。

3.       入管の大本営発表を垂れ流すだけのマスコミを含めて、世の中的にはあまり知られていませんが、「技能実習」という制度は、白々しいほど明々白々な法律違反を白昼堂々と行っている稀有な公的制度です。ここまであからさまな法令違反は、「自衛隊(軍隊ではない)」と「パチンコの景品交換(博打ではない)」を除くと、ほとんどないと断言してよいでしょう。

4.       具体的に見てみましょう。「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」は、「技能実習」という在留資格によって許可される「活動」について、「申請人が修得しようとする技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと」と「申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること」を要件としています。要するに、同一の作業の反復で修得できる「単純作業」は絶対許されないし、中国やベトナムで営まれている業務はできないと明確に書いてあるわけです。

5.       ところが、その対象として認められている業種は、農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属、家具製作、印刷、製本、プラスチック成型、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング。技能試験などを捏造して、一応「技能修得」の形式は整えていますが、実態は「単純作業」そのものであり、中国やベトナムでも修得できる「技能」ばかり。法務省入国在留課長や東京入国管理局長などを歴任した坂中英徳氏は、著書『人口崩壊と移民革命』の中で、「もともと本音(単純労働者の受け入れ)を建て前(国際技術協力)で覆って作られた制度である」と喝破し、「まやかしの制度」と断言しているほどです。

6.       こうした入管制度の欺瞞は、世界中に知られています。20147月、国連の自由権規約委員会が「技能実習は『人身取引の一形態』である」と公然と批判しましたし、2020年のオリンピックでは、選手村で日本の野菜が使えないという問題に直面しています。じつは、2012年のロンドン大会から『競技者のため、おいしく、健康的で環境に優しい大会』というビジョンが打ち出され、選手村や報道センターで提供する食品に認証基準(GAPGood Agricultural Practice)が導入され、日本大会でもGAPの認証取得が求められることになっており、①食品の安全性、②環境の保全、③労働安全の確保が求められています。このGAPの③においては、過重労働などを防ぐためのチェック項目が定められており、「過重な労働を低賃金で強制している」という批判が強い技能実習生が係わった野菜は、東京五輪で使えないのです。

7.       もし10年前に、法務官僚たちが、「河野私案」を真剣に受け止め、自分たちの天下り先の確保という小さな省益を振り払って、技能実習制度の抜本的な改革を行い、「特定技能労働者」の導入や、日本企業における就労の実情に見合った「技術・人文知識・国際業務」の適用を実現していたならば、自国で開催するオリンピックにおいて、自国の野菜が使えないなどという極めて恥ずかしい思いをすることはなかったに違いありません。

8.       「河野私案」が的確に指摘しているように、現在の入管行政において、多くの問題点が生じていることは紛れもない事実です。しかし、入管官僚たちは、自分たちの怠慢や誤った行政を棚に上げて、雇用主の責任にすべてを転嫁してきました。今回の「技能実習制度」の改正などはその典型です。そもそもは、嘘を嘘で塗り固めた制度設計自体の問題が表面化しているだけなのに、すべての責任を雇用者側に押し付けて、自分たちは「悪い雇用者」を懲らしめる正義の味方を演じながら、「国際研修協力機構」という天下り先だけに満足せずに、「外国人技能実習機構」という新たな天下り先を設立するという見事な立ち回りを見せています。

9.       20177月の有効求人倍率は1.52倍と、435カ月ぶりの高水準。完全失業率も2.8%と3.0%を下回って推移しており、ほぼ「完全雇用状態」となっています。雇おうと思っても良い人が雇えず、雇ってみたら雇ってみたで「ブラック企業」と誹謗中傷され、ブラック社員と労働基準監督署と悪徳弁護士からの虐めに怯えるという「雇用地獄」が待っています。日本政府は、雇われる労働者の権利ばかりを重視して、雇う経営者の苦労や苦悩や悩みには無関心。そんな真っ暗闇の中で唯一の光明に見えた外国人雇用に対しても、入管から嫌がらせをされている経営者に同情してくれる有識者はいません。

10.   在留資格申請の現場では、入国・在留審査マニュアルに書かれていない事項で嫌がらせをされたり、同じ事柄について入国審査官によって判断が大きく異なったり、申請案件が長期間放置されてしまうなど、通常の行政では考えられない杜撰なオペレーションがまかり通っています。外国人観光客が急増する中、少なからぬ入国審査官が空港や港湾などの現場に駆り出されるだけでなく、200万人を超えて増える一方の在日外国人を抱えて、業務量が半端なく多いということについては大いに同情できるところですが、在留資格の許可・不許可は、申請者にとって人生に係る一大事。恣意的な審査結果によって、日本滞在を望む留学生たちを母国に帰国させ、日本に対して悪感情を抱かせることは、日本の国益から見ても決して得策とは思われません。

11.   20165月、「河野私案」から遅れること10年、自由民主党政務調査会の「労働力確保に関する特命委員会」は、「『共生の時代』に向けた外国人労働者受け入れの基本的考え方」をとりまとめて、「河野私案」の骨格の一部を採用した案を日本政府に提出しました。しかし、具体的な動きにつながっているようには見えません。巷では「人手不足倒産」や「人手不足休業」が散見され、人手が足りずにフル稼働できない工場や店舗が増えています。この10年が、本当に「失われた10年」であったことを痛感する今日この頃です。

12.   「河野私案」は、「本音と建前の乖離が,外国人の受入れ体制を不備あるいは不十分なものとし,受け入れられた外国人,受け入れられた外国人を隣人として迎えることとなる地域社会の双方にとって不幸な結果をもたらしている」と断じ、改革なかりせば「失われた10年」になることを明解に予言していました。じつは、全国外国人雇用協会では、20171216日に、河野太郎衆議院議員を招聘して、「わが国入管行政のあるべき姿」をご講演いただくお約束を取り付けておりましたが、図らずも、第三次安倍第三次改造内閣において外務大臣の激務を担当されることとなり、緊迫した北朝鮮の脅威がある中、「約束を果たすことが難しい」というご連絡を先日いただきました。極めて残念なことでございますが、「次回は必ず」という河野大臣のお言葉を信じ、今回のTimely Reportに「河野私案」などの情報を掲載することで、講演会における談話に代えさせていただきます。
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【Timely Report】Vol.15(2017.9.3)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
「特定技能」は、天国か、地獄か?」も参考になります。

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l  99日、焼きそばが人気の中華料理店『梅蘭』の店舗において、「技術・人文知識・国際業務」で働く中国人従業員7人が資格外活動違反で逮捕されました。気になるのは、マスコミの報道内容です。「在留資格で認められていない配膳や接客などの業務を担当していた」「店舗で配膳やレジ打ちなどの業務に当たった疑い」「飲食店での接客はできない」など警察による大本営発表の垂れ流し。「入管のガイドラインで新入社員研修においては認められている」という事実を伝えた報道機関は皆無でした。

l  資格外活動の疑いを掛けられているのは、「120日~715日頃までの半年間」だと言いますから、7人が新入社員であって、現場研修として店舗業務に関与していたのなら、何ら問題ないケースである可能性もあります。

l  もっとも、7人の入社時期は「2013年~2018年」だったという報道があるほか、百数十人いる従業員のうち30人前後は「技術・人文知識・国際業務」という噂もありますから、客観的な証拠でガチガチにディフェンスしていないと、運営会社の「源玉商事」も不法就労助長罪でやられる可能性大です。

【Timely Report】Vol.722(2020.9.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「移民政策:外国人の社会保険をどうすべきか?」も参考になります。

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l  98日、「技術・人文知識・国際業務」のベトナム人を、単純労働の現場に派遣した京都市在住のベトナム人が、入管法違反(不法就労斡旋)容疑で逮捕されました。容疑者は母国で日本語学校を経営。日本で働きたい若者らを送り出して、人手不足の現場に派遣させ、1人当たり50万円超の手数料を徴収していた模様です。人材派遣会社の役員にベトナム人を紹介して、派遣会社からも1人10万円程度の手数料を受け取っていたと言います。【p4

l  違法の外国人派遣が大手を振って闊歩しています。今回のような資格外活動ですらない、不法残留者や在留カードを持たない外国人ですら、「派遣」という形態だと、派遣先が責任を問われることはほとんどありません。だから、大手企業は「派遣」にこだわります。そして、大手の顧客からのニーズが極めて高いので、派遣会社は多少リスクがあっても、違法派遣に手を染めます。

l  当局が本気で違法派遣を撲滅したいのなら、派遣先の大手企業を摘発すべき。違法派遣を成立させている黒幕は、派遣先の大手企業。その掌の上で踊らされているだけの派遣業者をいくら摘発したところで、事態は改善しません。

【Timely Report】Vol.721(2020.9.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「製造業派遣は実刑になるのか?」も参考になります。

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l  2年ほど前から、外国人材ビジネスに参入する企業が急増しました。手早く知名度を上げるために、マスコミに出たがる関係者がものすごく多いのですが、記事を読むたびに、「本当に大丈夫か?」と思わされます。

l  例えば、留学生を正社員として採用し、百貨店、ブランドショップなどに接客対応として派遣している企業の場合、外国人を「接客業務」に派遣するわけですが、昨春から認められた「N1ビザ」の場合であっても入管のガイドラインはダメと言っていますし、「技術・人文知識・国際業務」でも業務量不足でOUTでしょう。これでは、業容は拡大しません。しかも、派遣の場合、派遣先の事情に合わせなければならないので、余分に人を登録させておかないとビジネスがうまく回りません。

l  それで、ダメと分かっていながら、「N1ビザ」以外の外国人を投入するようになり、仕舞には在留資格のない外国人に手を出すというパターンが多い。物流・建設・看護補助などでも類似の派遣業者が跋扈していますが、入管法上は極めて狭いビジネスです。また、起業支援で「1日出店」という美談も、「経営・管理」でない外国人は、「資格外活動」という不法就労になります。

【Timely Report】Vol.616(2020.3.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入国・在留審査要領:日の丸交通はビザに苦しむ?」も参考になります。
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819日、名古屋市の人材派遣会社が入国審査で虚偽の書類を提出したとして、出入国在留管理庁が特定技能の外国人を支援する「登録支援機関」としての許可を取り消したことが分りました。外国人の就労拡大のため、20194月に新設した特定技能を巡る登録支援機関の取り消しは初めて。

 

とはいえ、報道によれば、この派遣会社は、「技術・人文知識・国際業務」で通訳などとして働く外国人の本人署名を無断で代筆し、虚偽の書類を入管庁に提出していたというのですから、本来であれば、営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)が適用されてもおかしくなかったはず。

 

登録指定機関の登録が取り消されても、特定技能のビジネスは小さいので、ダメージは大きくありません。実際、当該企業の親会社やグループ企業は登録支援機関の業務廃止届をサッサと出しました。派遣会社の経営陣は「最悪の事態は凌いだ」としてほくそ笑んでいることでしょう。営利目的在留資格等不正取得助長罪の立件が難しかったなら、派遣の中身を精査すればよかっただけ。入管には「派遣は叩けない」という裏事情でもあるのでしょうか。

【Timely Report】Vol.713(2020.8.24)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事
偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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l  日本で働く外国人労働者の賃金は、国内全体の平均よりも3割弱低いことが分かりました。フルタイムで働く外国人の賃金は、残業代等を除いた月額の平均で223,100円。国内全体平均が307,700円ですから、84,600円下回っています。この主因は、外国人労働者の勤続年数が平均3.1年に過ぎず、一般労働者の12.4年との差が大きいとされていますが、実態としては、「技能実習」の影響が大きいと見るべきでしょう。「技能実習」の賃金は156,900円にすぎず、一般労働者全体の半分ほどにとどまっているからです。

l  その一方、「技術・人文知識・国際業務」などを含む「専門的・技術的分野」の賃金は月額324,300円で、日本人を含む正社員全体(325,400円)とほぼ同水準であり、該当する外国人の勤続年数が2.7年にすぎず、正社員全体が13年であることに鑑みれば、外国人の方が賃金水準は高いとさえ言えます。

l  外国人の賃金水準を押し下げているのは、外国人差別ではなく、「技能実習」という制度的な要因が主なのですから、「技能実習」ではなく、「技術・人文知識・国際業務」による外国人雇用を推進していくことが望まれます。

【Timely Report】Vol.659(2020.5.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  日韓関係が悪化したことによって、好調を持続してきた観光業に異変が生じています。7月に九州の港や空港から入国した外国人数が前年比▲6.1%減となった中、対馬市では4割近くの減少に見舞われているほか、宿泊客に至っては、8月は同58割減が多く、9月の予約状況は9割減やゼロの状況。

l  日韓をつなぐ空路は、定期便60路線以上の運休・減便が決まっています。大韓航空は、釜山と新千歳、関西空港のほか、仁川と旭川、小松、鹿児島を結ぶ各路線や、済州と成田、関空を結ぶ各路線の計7路線を9月以降に運休し、那覇―仁川等の5路線も減便します。アシアナ航空や格安航空会社も路線を運休させる模様で、元に戻る気配はありません。

l  ビジネスに環境変化は付き物。一本柱に頼ってしまうと、その柱がぐらついたときに対応できなくなります。それは、外国人材も同じ。留学生アルバイトだけに頼る運営は、早晩困難化します。「留学(資格外活動)」だけでなく、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」も活用して、移り気な入管行政の風向きが変わったときでも対応できるようにしておきたいものです。

【Timely Report】Vol.542(2019.11.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:日立だったら送検されない?」も参考になります。


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