移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:技能

l  政府は、日本の美容師免許を取得した外国人が就労できる在留資格を特区で新設する方針です。美容師免許は日本の専門学校で履修して国家試験に合格すれば取得できますが、現行の在留資格では「美容」の活動は不可と解されてきたため、美容師免許を取っても日本では働けませんでした。

l  入管法上は、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」は、「技能」に相当するので、その一つとして認めればよいだけなのですが、「日本人で代替できない産業上の特殊な分野」というこだわりがあり、コック、建築技術者、外国工芸品の製造・修理技師、貴金属・毛皮の加工技師、動物調教師、掘削技術者、パイロット、スポーツの指導者、ソムリエだけに限定。

l  ことほど左様に、在留資格の体系は論理的でない箇所が様々あり、「技人国」も審査官の裁量で右往左往。マスコミに至っては、それ以上にいい加減で、飲食店や旅館における「技人国」を「偽装就職」だと声高に批判しながら、かわいそうな留学生の就職だと、小さな豆腐屋の「技人国」でも、「入管による素晴らしい判断だ」と誉め讃える始末。無責任なものです。

【Timely Report】Vol.656(2020.5.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ http://nfeakeizai.blog.jp/
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
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l  44日、タイのパタヤ南部において、労働許可なく販売目的でマスク62,000枚を所持していた中国人がイミグレーション警察に逮捕されました。インターネットでマスクを販売して利益を得ていたようです。タイにおいては、政府がマスクの価格と供給を管理しているのですが、その管理を無視して販売していただけでなく、そもそも報酬や収益を得ることを許可する労働許可も得ていなかったわけですから、厳しく処罰されることになりそうです。

l  日本においても、マスク等の転売を生業とする「転売ヤー」が問題視されているところですが、じつは、上記のタイの事例と同様に、入管法違反を事由として摘発することが可能です。というのは、「転売」という活動は、活動内容に制限のない「永住」や「日本人の配偶者等」を除けば、「経営・管理」以外の外国人の場合、資格外活動に相当するためです。

l  実際、紙オムツの転売が問題視されていた2014年に、紙オムツを購入した「技能」の中国人3人が資格外活動違反として逮捕されています。「転売」という活動が認められない在留資格の「転売ヤー」は摘発の対象なのです。

【Timely Report】Vol.660(2020.5.28号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  1218日、セブンイレブンにおにぎり等を納品していることで知られる上場企業の「わらべや日洋ホールディングス株式会社」の100%子会社である「ソシアリンク」が、在留期限が切れたベトナム人の元技能実習生らを工場に派遣した事件は、法人としての会社を書類送検して幕切れになるようです。

l  ソシアリンクの本社は、去年11月、約80人を違法に派遣していることについて、
営業所から報告を受けていたようです。このとき、本社は、契約を解除するよう指示したものの、千葉営業所では対応が徹底されず、数十人規模で違法な派遣が続けられたというお話が報じられています。【p4p10

l  本社が契約解除を指示したという話はかなり胡散臭いのですが、仮にそれが事実であったとしても、もっと厳しく処罰されるべきでしょう。外国人アルバイトによる週28時間超の就労を知ったラーメン一蘭の本社では、止めるように指示したメールが確認されましたし、法令違反は道頓堀店の10人だけ。それでも、法人以外に社員4人が入管法違反で略式起訴されています。一方、この事件はNHK以外報道すらしていません。明らかに不公平です。

【Timely Report】Vol.7632020.12.22より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:共生は自治体に丸投げする?」も参考になります。


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1.       法律や行政に嘘やインチキがあると、「法」は信頼を失い、法治国家は適正に機能しません。その意味で日本は失格です。というのは、法律と行政に大きな3つの嘘があるからです。まずは「自衛隊は軍隊ではない」という嘘。次に「パチンコは博打ではない」という嘘。最後に「技能実習は単純労働ではない」という嘘です。国の骨格を為す憲法においても、国の規律を示す刑法においても、ビザを司る入国管理法においても明らかな嘘があるのです。

2.       「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」は、「技能実習」について、「申請人が修得しようとする技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと」「申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること」と明記しています。ところが実態は、同一作業の反復で修得できる単純作業ばかりで、母国でも体験できる技能が多い。その事実を誤魔化すために、形ばかりの試験制度を創設して、受検料でさらに搾取しようとするのですから呆れかえります。
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【Timely Report】Vol.22(2017.9.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
技能実習機構は無能なのか?」も参考になります。

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l  日本政府は、外国人技能実習制度の「宿泊業」について、現在は1年しか認められていない技能実習を2年目以降もできるように制度を改正することを決めました。この措置により、「宿泊業」で約3年の実習を経験すれば、新たな在留資格「特定技能」に無試験で移行することが可能になります。

l  じつは、北大阪高等職業技術専門校は、3年間在留する技能実習生に義務づけられる「3級」の検定試験(フライス盤を使った金属部品の加工技術)の対策講座を開講しています(計12時間の2日間コース)。つまり、表向きは「習得に3年かかる」と謳っている「技能」は、たった2日間でマスターできる代物にすぎません。「宿泊業」の「3年」も同じ類でしょう。

l  宿泊業界は、外国人を「特定技能」で直接集める道筋ではなく、「技能実習」の立て付けの中で、将来「特定技能」で受け入れる外国人を取り込む戦略を選びました。この事実は、「特定技能」という在留資格が、「技能実習」に取り込まれてしまったことを意味します。いずれ「外食業」もそうなるかもしれません。「技能実習」は、今後もしぶとく生き残っていくことになります。

【Timely Report】Vol.445(2019.7.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:大山鳴動して鼠一匹なのか?」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 
全国外国人雇用協会 へ
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l  外国人の紹介や派遣のマーケットが拡大しているので、新規業者が多数参入しています。市場が活性化することは良いことなのですが、問題はコンプライアンス。外国人の紹介や派遣は、職業安定法・労働者派遣法・入国管理法という難解な法令の連立方程式を解いていく作業です。

l  例えば、「副業で30万円以上稼いでいる講師もいる」として4000人の外国人が登録している「フラミンゴ」。職業紹介業ではないので、講師と顧客の契約をアレンジしているだけという立場なのでしょうが、講師の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」「技能」「技能実習」だったり、週28時間の法定上限がある「留学」「家族滞在」だと入国管理法違反に抵触し得ますから不法就労助長罪に相当します。この点、「Guidable Crew」も同じです。

l  また、免許を持っていないブローカーと組んで、「仕事も紹介してあげるし、ビザもとれるよ」というトークで顧客を呼び込んでいる行政書士事務所も、駅近のレンタルオフィス等を根城にして増殖しています。無料であっても、厚生労働省の免許がなければ、職業紹介はできません。気を付けましょう。
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【Timely Report】Vol.216(2018.8.2)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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l  1024日に召集された臨時国会では、外国人労働者の受け入れ拡大のために新たな在留資格「特定技能」を創設する入国管理法改正案を巡り、徹底審議を求める野党は、召集前から「会期延長」を取り沙汰するなど対決色を強めています。

l  反対一色に見える野党の中で、片山虎之助・日本維新の会共同代表が、個人的な意見と断りながらも、「移民政策をどうするのか、きちんと正面から議論する時が来ている」と正論を吐きました。「人手不足で日本の経済社会が動かなくなってきている。政府は移民は認めないと言い続けてきた。その代わりに技能を教えるという名目で技能実習生を入れ、安い労働力としてこき使ってきた。このやり方を続けるのは限界だ。門戸開放して移民を無制限に受け入れるという国民的合意はできていない。しかしルールを作ってハードルを下げ、なだらかに受け入れることは検討してよい。多様性のない国は衰える。来る人に対してきちんと権利義務を認め、法的地位も与えて対応しないといけない。日本はこれだけの経済大国になったのだから、受け入れも堂々とすべきだ」と説く片山氏はかなり株を上げたと思います。
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【Timely Report】Vol.276(2018.10.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事
野党は『特定技能』に反対する?」も参考になります。


  外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
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l  「技能」は、悩ましい在留資格です。一般的には、「物事を行う腕前や技量」を意味しますから、広い範囲で認められるように思われがちですが、入国管理法上は、調理、建築・土木、製造・修理、宝石・毛皮加工、動物調教、石油探査、パイロット、スポーツ指導、ソムリエしか認められていません。これら以外の「技能」は、在留資格では何の価値も持たないのです。このため、外国人の美容師は、日本の国家資格を取得したとしても、日本では働けません。腕前はプロでも、在留資格がないので帰国するしかないのです。

l  美容師免許の取得者は10年前より3割減っており、人手不足で店を閉める例すら出ています。政府は今年6月、成長戦略の素案段階で「国家戦略特区」を念頭に「外国人美容師を認める」という文言を盛り込みましたが、完成版では丸ごと削除されました。業界の猛反対を受けたからです。

l  このことの是非についてはさて置くとして、問題は専門学校。卒業しても、日本では就労できないことを知りながら、その致命的な事実を伏せて、外国人留学生を搔き集め続けています。罪深い行為なのではないでしょうか。

【Timely Report】Vol.254(2018.9.25)より転載。詳しくは、このURLへ。
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BLOG記事
特定技能試験は利権になる?」も参考になります。

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