移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:弁護士

l  相変わらず、技能実習に対する批判が根強い。支援者や弁護士たちは、被害者である技能実習生をマスコミの前に突き出し、可哀そうな事例を挙げては、「技能実習」という制度を批判し、すぐに撤廃すべきだと叫ぶ。

l  しかし不思議なのは、批判者たちが「技能実習機構」を活用しようとしないという点だ。「技能実習機構」は、技能実習法によって、「技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務」や「技能実習生が引き続き技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務」を担うことが定められている。事実関係の調査や報告徴求や検査を行うこともできる。

l  さらに言えば、「技能実習機構」には「評議員会」という組織があり、「労働者を代表する評議員」も指名されている。技能実習機構や評議員に対して、被害者の救済を陳情し、彼らが陳情に対応しなかったことを批判するのが先だ。マスコミへのアピールを繰り返しても、被害者の救済にはつながらない。

【Timely Report】Vol.7492020.11.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ http://nfeakeizai.blog.jp/
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
http://nfeaimin.blog.jp/

l  昨秋の臨時国会では、技能実習生の劣悪な労働環境が問題視され、一部の弁護士らが「これは失踪ではない。人権を蹂躙された故の緊急避難だ」と強弁した結果、盗みを働いた実習生でも、「誠実に働こうと思っていたのに」と告白すれば、悲劇のヒーローとして扱われるようになりました。

l  本来であれば、「技能実習」自体を改革すべきなのに、「特定技能」に矛先が向かった結果、摩訶不思議な制度が誕生。典型的なのが、「外国人の責めに帰すべき事由によらないで、雇用契約を解除される場合において、転職支援を行わなければならない」という義務と、「企業の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させた場合、1年間、特定技能外国人を雇用できない」という罰則です。悪辣な弁護士は、必ずここを攻めてきます。

l  マスコミは、企業性悪説・外国人性善説に基づいて、「①悪い企業➡②搾取される外国人➡③正義の弁護士」という展開で語りがちですが、実際にこれから発生するのは、「嘘をつく外国人➡②悪徳弁護士➡③恐喝される企業」という地獄絵図。「特定技能」を扱う企業はディフェンスを固めるべきです。

【Timely Report】Vol.366(2019.3.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


  外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  616日、W杯アジア2次予選に参加するため、日本に滞在していたミャンマー代表のサッカー選手が、クーデターで権力を握った国軍が支配するミャンマーに帰国することを拒否し、日本政府に保護を求めました。622日には難民認定を申請。入管は、認定の手続きを迅速に進める方針と言います。

l  この選手に関する認定の可否はともかく、問題はその後。法務大臣が「ミャンマーを救う」と大見得を切った中で、入管にとってもこの流れで難民認定を不許可にすることは難しいと思われますが、万が一、許可になったら、ミャンマーの人たちが怒涛の如く入管に押し寄せることでしょう。すでにカチン族で難民申請をしている人が記事になったりしていますから、自称「難民」が弁護士と一緒に次から次へと難民申請してきます。

l  ミャンマーと言えば、ロヒンギャ問題を避けることができません。100万人とも言われる彼らが日本を目指してきたとき、入管や日本の社会は、彼らを受け容れるだけの覚悟を持っているでしょうか。インドシナ難民ですら累計1.2万人しか受け入れなかった日本にその度量があるとは到底思えません。

Timely ReportVol.8252021.6.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

全国外国人雇用協会に興味のある方は  一般社団法人全国外国人雇用協会 へ
全国外国人雇用協会 OFFICIAL BLOG  オフィシャルブログ へ
外国人と入管の関係に興味のある方は  全国外国人雇用協会BLOG へ
外国人と経済の関係に興味がある方は  外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は  移民総研 へ
国際情勢の裏と表を深く知りたい方は  24Twenty-Four-《特別編》 へ
報道されない事実を深く知りたい方は  NOT JOKING NEWS へ

l  毎年6月は「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として、入管法違反が集中的に摘発されます。今年も関連記事が紙面を賑わしました。中でも驚いたのは、偽造在留カードを所持していた不法残留者を大阪入管の要請で雇った人材派遣会社の中国人社長が、兵庫県警に逮捕された事件です。しかしながら、皆さんの周りでも、類似の事件は十分に起こり得ます。

l  先日、弊協会会員の親族Aが、短期滞在で来日していた友人Bに、家業を手伝ってもらっていたところ、Bが傷害事件を起こして、警察に逮捕されてしまいました。警察が調べたら、Bが不法残留であることが判明したため、Aは警察署に呼び出されました。何と驚いたことに、任意の取り調べで、ABの手伝いに対して金銭を渡していなかった事実を知った警官が、「それは良くない。すぐに給料を支払ったほうがよい」と指導したというのです。

l  金銭を支払ったら、不法就労助長罪が成立します。Aの親族である会員から連絡を受けた弊協会は弁護士を紹介しましたが、Aはもう少しで警察に騙されるところでした。悪質な警官が出てくるのは、映画だけではないのです。

【Timely Report】Vol.479(2019.8.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事当局の言うことを軽々に信じるな!」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  516日、NHKは「技能実習生受け入れの公益法人 特定企業に約6億円の優先発注か」として、最大の監理団体が違法行為を犯した可能性を報道しました。興味をそそられて、「違法」の内容を読み進んでいくと、前会長の知人が経営する会社に優先的に物品を発注していて、公益法人認定法に違反する疑いがあるとのこと。入管法や技能実習法とは無関係の話。

l  昨年1月、前会長に関するタレコミがあったため、同監理団体は、外部の弁護士による特別調査委員会を設置。その調査結果は昨年3月末に報告書になっているのですが、それが今回のネタ元。報告書では、コンプライアンス上の問題点が確認されたと指摘し(損害はゼロとの認定)、監理団体は、コンプライアンス室の設置や監査体制の充実、規程の整備、各理事等の牽制体制などの改善を直ちに実施。監督官庁にも昨年6月に報告済になっています。

l  要するに、改正入管法の正念場に差し掛かって、何か炎上する火種はないかと探していたら、未報道の古いネタがあったので投下してみたという次元の低いお話。こういう報道をしているから、マスコミは信用を失うのでしょう。

【Timely Report】Vol.8112021.5.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

全国外国人雇用協会に興味のある方は ➡ 一般社団法人全国外国人雇用協会 へ
全国外国人雇用協会 OFFICIAL BLOG ➡ オフィシャルブログ へ
外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会BLOG へ
外国人と経済の関係に興味がある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ
国際情勢の裏と表を深く知りたい方は ➡ 24-Twenty-Four-《特別編》 へ
報道されない事実を深く知りたい方は ➡ NOT JOKING NEWS へ

l  世界の難民が過去最高の6850万人になりました。しかし、世界を見渡すと、排外的な動きが目立ちます。難民に厳しいのは、米国のトランプ大統領だけではなく、欧州でも反難民の勢力が力を増し、難民救助船を閉め出すという事件が相次いでいます。強硬派のハンガリーでは、難民支援を「犯罪」とする法案まで準備しました。かくいう日本も入管が排斥の旗を振っています。2017年は、過去最高の2万人が難民申請しましたが、認定したのは20人。満足しない入管は、就労目的の「偽装難民」を排除するために、今年1月にさらなる厳格化策を導入しました。その施策が効を奏し、今年1~3月の難民申請者は43.1人/日。2017年は79.8人/日でしたから46%の減少です。

l  しかし、入管が「偽装難民」を憎むのであれば、その指南役も摘発すべき。マスコミにもしばしば登場するある弁護士は、在留資格申請で不許可になった外国人に対し、難民でないことを知りながら、「難民申請すればいい」と助言しています。こういう人たちが「人権派」を名乗りながら、虚偽申請に加担するというのはいかがなものでしょうか。
オフィス, 弁護士, 読書, その他のコメント, 法令
【Timely Report】Vol.196(2018.7.4)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
外国人に関する経済学を知りたい方は ➡ 外国人経済研究所 へ

l  昨年9月、国連の「恣意的拘禁作業部会」が、国外退去処分を受けた外国人2人が裁判等による審査・救済の機会がないまま入管施設に収容されたとし、国連人権規約等に違反するとして、日本政府に対して意見書を送付。これに対して、入管は、327日、「司法上、行政上の審査・救済の機会が提供されていた」と反論し、「事実誤認」だとして異議を申し立てました。

l  入管の反論に対して、弁護士や人権団体は一斉に批判を展開。ちょうど入管法改正が国会に上程されていることもあって、ヒートアップしています。入管側の反論が紋切型で、国際基準から見て不誠実な対応であることは否定できませんが、難民申請者の実態を無視して、「入管叩き」に走っても、世論は冷ややかに傍観するだけで、バックアップしてくれないような気がします。

l  ただし、改正入管法が導入する「監理措置」における就労の是非については、「観光ビザ」ですら就労を認めている現状の運用との比較で、入管は、整合的で説得的な主張が展開できない可能性大。大上段に構えた総論ではなく、論破できる重要な論点一つに絞って議論したほうが良いのでは。

【Timely Report】Vol.8032021.4.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

全国外国人雇用協会に興味のある方は ➡ 
一般社団法人全国外国人雇用協会 へ
全国外国人雇用協会 OFFICIAL BLOG ➡ オフィシャルブログ へ
外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会BLOG へ
外国人と経済の関係に興味がある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ
国際情勢の裏と表を深く知りたい方は ➡ 24-Twenty-Four-《特別編》 へ
報道されない事実を深く知りたい方は ➡ NOT JOKING NEWS へ

l  弁護士・税理士・行政書士等との顧問契約の見直しが進んでいます。コロナショックによる景気後退が進む中で、コストパフォーマンスの評価が厳しくなってきました。すでに「資格を取れば安泰」と言われる時代は過ぎ去っていますが、さらなる「+α」が求められるようになったと言えるでしょう。

l  士資格を取得したところで、「顧客を開拓する能力」と「顧客を満足させる能力」がなければ食えなくなるのは当たり前。また、試験勉強で培った教科書上の知識は、経験豊富な実務家の知恵には到底勝てません。

l  本当であれば、能力不足を埋める手助けをし、知識と知恵のギャップをケアするのが、士の登録団体の役目なのですが、会費を集めることと政治献金にしか関心がなく、会員に対するサービスは低品質で量不足。顧客を紹介してもくれずに、会館の建替えが必要だから会費の引上げを唱える始末。嫉妬心から新興勢力の営業を妨害する輩も跋扈しています。そんなことをしているようでは、士業の境界線が低くなっていく中で、生き残っていくことは困難なのですが、そのリスクに気付くことすらないと思われます。

【Timely Report】Vol.7802021.2.5号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

全国外国人雇用協会に興味のある方は ➡ 
一般社団法人全国外国人雇用協会 へ
全国外国人雇用協会 OFFICIAL BLOG ➡ オフィシャルブログ へ
外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会BLOG へ
外国人と経済の関係に興味がある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ
国際情勢の裏と表を深く知りたい方は ➡ 24-Twenty-Four-《特別編》 へ
報道されない事実を深く知りたい方は ➡ NOT JOKING NEWS へ

9/25(水)15:00より、毎月1回開催しているビザフォーラムを行います。今回のテーマは、「他社に差を付ける入管庁との付き合い方 ~技人国・特定技能・アルバイト(応用編)~」と題して、外国人材の採用と入管法対策の基本について、お話しいたします。

未曽有の人手不足時代で生き残っていくためには、まず、入管法を知悉した上で、内定者のビザ(在留資格)を勝ち取っていかなければなりません。表面的な許可率だけではなく、それぞれの在留資格が持つメリットとデメリットを理解し、許可後のディフェンスにも留意した上で、申請戦略を考えていく必要があります。

内定者の在留資格が許可されたら、本人に在留資格におけるリスクを知らしめることはもとより、人事担当だけでなく、直属の上司や同僚にも理解させておくことが重要です。

また、路上での職務質問や万が一の家宅捜索などに備えて、社員証や通知書の写しなどを携帯させたり、法令順守を立証する客観的証拠を保存する手続を確立することが肝要です。

顧問弁護士を雇うことは難しいと思いますが、いざという場合に備えて、入管法に詳しい専門家から弁護士を紹介してもらう段取りをつけておいたり、冷静に対処するための「危機対応プラン(Contingency Plan)」を準備することも、いざという場合には役立ちます。転ばぬ先の杖が大事です。


日々の業務を考える上で大変参考になると思われますので、参加を
ご検討いただけますと幸いです。お問い合わせは、☎ 03-6206‐8058まで。


会場は、
JR神田駅から徒歩5分の「ONE HUNDRED HALL」(東京都千代田区神田須田町1-28タイムビル3F)です。参加費は、通常、10000円ですが、全国外国人雇用協会の会員(入会費2000円・年会費【個人】1000円【法人・行政書士】3000円)になると、無料でご聴講いただけます。当日、受付でもご入会いただけますので、ご利用ください。


講演会に興味のある方は ➡ 
全国外国人雇用協会 へ


外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  2018年に難民認定を申請した外国人は、前年比▲47%の10,493人。減少は8年ぶりです。就労目的の申請を防ぐために、昨年1月から入管が適用した運用厳格化が奏功したのだと思われます。難民認定されたのは42人で前年の20人より増えたほか、人道的な理由で日本滞在が許可された外国人も40人いました(前年45人)。人権派の方々は、「庇護された比率は未だに1%未満だ」と批判しますが、明らかな「偽装難民」が数多く跋扈している現実を見ると、入管だけを責めるのは筋違いのような気もします。

l  難民申請が爆増した(2005384人➡20101,202人➡20122,545人➡20145,000人➡201610,901人➡201719,629人)背景には、ブローカーの暗躍があります。明らかに難民でない外国人に、難民申請を勧める弁護士も大勢いました。110万円としても20億円の市場です。「技能実習」や「特定技能」に関して、ブローカーの排斥を声高に主張する人々が、「難民申請」について同じ主張を展開しないのは本当に不思議です。偽装難民のブローカーは良くて、技能実習生だとダメという理屈はないでしょうに。

【Timely Report】Vol.409(2019.5.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  329日、技能実習生の失踪や死亡について調査していた法務省のプロジェクトチームは、失踪者5218人のうち721人に、実習先による不正行為の疑いがあったとの報告書を公表しました。最低賃金割れや不当な残業、外出制限などの扱いを受けていたようです。確かに、技能実習制度を利用していた企業の一部に、極めて悪質な雇用主がいたことは事実です。

l  しかしながら、今回導入する「特定技能」の雇用主が全員「性悪」であると決め付けて、本来「技能実習」に適用した上で、実務上の効果を検証すべきなのに、いきなり「特定技能」に押し付けたことは、愚策だと思われます。

l  マスコミにおける「典型的な報道」では、「企業性悪説・外国人性善説」に依拠して、「①悪い企業がいる ➡ ②外国人が搾取される ➡ ③正義の味方である弁護士が外国人を助ける」というストーリーが垂れ流されるわけですが、これから「実際に起こる現実」は、「外国人が自分を正当化して嘘をつく ➡ ②悪徳弁護士と組む ➡ ③善良な企業が恐喝される」という可能性も否定できません。実態を踏まえた適切な省令に再整備することを望みます。

 【Timely Report】Vol.399(2019.5.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


  外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  中国の刑法は、犯罪行為を「質」と「量」で捉えます。「質」とは「何を犯罪とするか」という構成要件のことで、「量」とは社会に与える影響(盗んだ金額や行為の悪質さ)を指し、「質」と「量」が揃って初めて「犯罪」になります。中国では、「法律違反=犯罪」ではなく、お金を盗んだとしても少額だと「犯罪」にならないのです。一方、日本の刑法は「犯罪」を「質」だけで捉えますから、何をしたかだけで「犯罪」かどうかが決まり、「量」は関係ありません(ただし、量刑の部分で情状酌量はある)。

l  5,786人のアルバイトが全国で働いていた「一蘭」の事件では、1,200人の外国人の中で28時間超はたった10人。それでも日本では経営者の「犯罪」になります。これが中国だったら、0.8%(1200人中10人)に過ぎませんし、誰にも迷惑をかけていないのですから、経営者は罪に問われなかったかも。中国を人権を蔑ろにする後進国と決め付ける人は少なくありませんが、「人質司法」や「結論ありきの捜査」「弁護士を立ち会わせない取り調べ」など人権無視の悪例は日本にも山ほどあります。どちらが先進国なのやら。
和食, 日本食, ラーメン, レストラン, 味噌ラーメン, 叉焼, 料理, 食事
【Timely Report】Vol.67(2017.12.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 
外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  2018年1~6月に日本で難民申請した外国人は、5586人にとどまり、前年同期比から▲35%となりました。難民申請者が減少したのは8年ぶりです。2010年3月以降、外国人が難民申請をした場合、申請から6カ月が経ってからは就労を認めており、これを受ける形で難民申請をする人が急増。2010年は1202人でしたが、2017年には19629人にまで膨れ上がりました。

l  このため、入管は、今年1月から、申請から2カ月以内に書面審査を進め、「借金取りから逃げてきた」など「明らかに難民に該当しない」と判断した申請人に対しては、就労を認めない方針で臨みました。法務省は、「就労を目的とした人による乱用的な申請が減った」と評価しています。

l  「難民申請中」という「特定活動」は、在留カードがもらえて就労することもできたため、外国人の間では「難民ビザ」と呼ばれて重宝されてきましたが、さすがに今後は難しそうです。しかし、「偽装難民」は少なくなっても、大量に「偽装難民」を送り出してきたブローカーや、人権派を騙る悪徳弁護士たちは健在。今後もしたたかに難民ビジネスを続けるに違いありません。
子供, ハイチ, カルフール, ポルトープランス, の孤児院, ママ, 検索
【Timely Report】Vol.258(2018.10.1)
より転載詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「偽装難民にビザはやらない!」も参考になります。


    外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

このページのトップヘ