移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:審査

l  220日、日系ペルー人の男性が、収容所の職員に制圧された際に暴行を受け、腕の骨にひびが入ったとして、国に約200万円の損害賠償を求めて提訴しました。これに限らず、収容に関する入管の言動や収容の長期化については、各方面から批判が高まっています。

l  昨年3月まで18年働いた元入管職員でさえ、「未来を見据えたビジョンも人権への配慮も欠いたまま、ただやみくもに長期収容を常態化させてしまった政策的失敗がある」「被収容者を非人道的環境に置くことで、彼らが『帰国する』と音を上げるのを待っているのです。それが入管職員の成果になる」「入管の問題は3つ。①一つは基準がないこと。これをやれば収容、これをクリアすれば仮放免といった基準がない。②ふたつ目が、許可・不許可の判断プロセスが不透明。③3つ目が、収容に裁判所など外部が関わらないこと。だから、入管は自らの裁量だけで長期収容ができる」と指摘しているほど。

l  指摘された、①基準がない、②プロセスが不透明、③外部の不関与、という入管の問題は、在留資格の審査でも同じ。改善される日は来るのでしょうか。

【Timely Report】Vol.643(2020.4.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ http://nfeakeizai.blog.jp/
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
http://nfeaimin.blog.jp/

まず、在留資格変更申請の受理件数は、4月よりは減っているものの、前年比では+2030%と大幅増で推移しています。

処理件数も、ほぼ同様の推移ですが、入管の現場では若干速度が上がった感じです。

処理速度が若干上がっている結果として、在庫が積み上がるスピードは+3040%から、+1020%レベルに落ちてきました。


この結果、審査在庫処理月数(=処理在庫件数÷処理件数)は、3月から3ヶ月連続で1.0ヶ月を割り込んでおり、審査の現場的には若干余裕が出ている環境です。

「審査現場の余裕」が許可率において、プラスに出るか(じっくり審査して許可の幅が広がる)、マイナスに出るか(重箱の隅を突いて不許可にする)は、経験上かなり微妙なのですが、現在のところはプラスに働いているようで、名目許可率95%水準を維持しています。入管による「不許可棚ざらし」の影響を勘案して試算した実質許可率も概ね6570%圏内ですから、一応「許可が出やすい環境」であると思われます。



【Immigration Report】Vol.2(2018.8.11)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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l  来年度から、日本政府が、大学への留学生や外国人研究者らにビザを発給する際、経済安全保障強化の観点から審査を厳格化する方針を固めた、という報道がありました。米国・豪州・英国は、中国が留学生を利用して組織的に外国技術の獲得を狙っているとして警戒を強めており、中国人スパイの排斥に乗り出しています。その動きが日本にも伝播してきました。

l  外務省は来年度予算の概算要求で、審査厳格化の関連事業に2.2億円を計上。国家安全保障局・外務省・法務省・経済産業省・防衛省で「疑わしい人物」に関する情報を共有し、ビザ発給業務を担う在外公館でも活用できるシステムを構築し、発給の拒否を検討できるようにするといいます。

l  「留学生30万人計画」を達成した文科省は、マスコミにおいて偽装留学生キャンペーンが展開される中で、東京福祉大問題が発覚したため、新しい留学生政策を打ち出すことができず、留学ビザは厳格化の一途。留学生受入校は新型コロナで軒並み痛手を負っていますが、ここでさらなる厳格化が実行されることにより、来春にかけて凍死する学校が急増する可能性もあります。

【Timely Report】Vol.734(2020.10.12)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  2020年3月24日から、「特定技能」の認定証明書の交付申請等がインターネットで手続できるようになります。すでに在留期間の更新については、一定の場合、インターネットでの手続が可能になっており、在留申請手続の利便性向上という観点から評価できなくもないのですが、個々の所属機関が事前に入管に認証されていなければならないので、実務上の利便性はイマイチです。

l  利用者の利便性を無視したオンライン化は、効果が極めて薄く、コスト・パフォーマンスに見合わない投資になりがちです。入管が本気で利用者の利便性を向上する気持ちがあるのであれば、格安のコストで抜群のパフォーマンスを発揮する手があります。それは、「審査の進捗状況確認システム」です。

l  標準処理期間は、一応「2週間」と定められていますが、何の意味もありません。2~3ヶ月待たされることが当たり前の審査実務において、一番の悩みは「審査の進捗状況が分からない」こと。HPに申請IDを入力すれば、「着手・申請書類読了・審査開始・審査完了間近・結果通知準備」のいずれの段階かがわかれば、申請人も関係者も大いに助かります。


【Timely Report】Vol.651(2020.5.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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入管行政が「コロナ特別態勢」から「通常態勢」に戻りつつあることは、すでにお伝えしているとおりですが、「実質許可率」の動向を見ますと、6月の75.0%をピークに若干ピークアウトしてきた感じがあります。表面的な「名目許可率」は、なんとか95%台を維持していますが、この水準を維持できずに、落ちてくるようだと注意する必要があります。事実として、「特定活動(特定技能準備)」の審査も厳しくなっている事例が見受けられます。そろそろ「入管の正常化」に備えた態勢を築いておかなければならない時期が来たという感じがします。



l  324日から、「特定技能」の認定証明書の交付申請等がインターネットで手続できるようになります。すでに在留期間の更新については、一定の場合、インターネットでの手続が可能になっており、在留申請手続の利便性向上という観点から評価できなくもないのですが、個々の所属機関が事前に入管に認証されていなければならないので、実務上の利便性はイマイチです。

l  利用者の利便性を無視したオンライン化は、効果が極めて薄く、コスト・パフォーマンスに見合わない投資になりがちです。入管が本気で利用者の利便性を向上する気持ちがあるのであれば、格安のコストで抜群のパフォーマンスを発揮する手があります。それは、「審査の進捗状況確認システム」です。

l  標準処理期間は、一応「2週間」と定められていますが、何の意味もありません。23ヶ月待たされることが当たり前の審査実務において、一番の悩みは「審査の進捗状況が分からない」こと。HPに申請IDを入力すれば、「着手・申請書類読了・審査開始・審査完了間近・結果通知準備」のいずれの段階かがわかれば、申請人も関係者も大いに助かります。


【Timely Report】Vol.651(2020.5.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

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l  東京入国管理局が、留学生の在留資格審査を厳格化しはじめました。今年の4月期は77.7%が許可されましたが、10月期は65.6%の交付に留まった模様です。国別にみると、バングラデシュが58%から3%へ、スリランカが51%から3%へ、ネパールが48%から8%へ、ミャンマーが74%から20%へと激減しています。日本語学校は、今年8月711校にまで急増し、10年前の1.8倍になりましたが、突然の交付激減に、経営不振に陥る日本語学校が出かねない勢いです。東京入管は、「違法な労働に携わる留学生がいるため、審査を慎重に行った結果だ」と説明していますが、日本語力や学費の支払い能力を証明する書類に関する偽造が疑われたという見方もあります。

l  法務省は10月から、「日本語学校」の設置基準を厳しくしたばかり。留学を名目とした就労目的の来日を防ぐのが狙いで、留学生が学業に専念できるよう1年間を通じて授業を開講することを義務付けたり、校長が複数校を管理する場合は副校長の任命を求めるなど規制を強化しました。「特定技能」の入口ができる一方、「留学」の窓口は狭まりそうです。
人, 女の子, 女性, 学生, お友達と, 話, 会議, 研究, グループ
【Timely Report】Vol.294(2018.11.22)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  散々揉めた挙句に成立した改正入管法ですが、じつは、外国人労働者の受け入れ拡大に対して、担当省庁の法務省が反対しているという噂があります。「法務省は法案成立に積極的でない」「法務省内部では拒否反応が強い」「法務省が改正案に反対だ」「法務省は、規制は大好きだが緩和は嫌いだ」「外国人労働者拡大に反対してきた役所が旗振り役になったのが間違いだ」など、耳を疑うような内容です。実際、69名もの外国人実習生が亡くなっていたという悲惨なデータが参議院で明らかになったのは、改正案の成立を邪魔したいと願う法務省内からのリークという説まであるようです。

l  では、なぜ改正案を担いだのかというと、本来であれば、内閣府の傘下になるはずだった「出入国在留管理庁」を法務省に与えたから。局が庁に格上げされ、次官級の「長官」に加え、次長や審議官といったポストが新しく増えるだけでなく、大幅な増員も可能になるという「アメ」のために、反対だった入管法改正を吞んだというのです。確かに審査の現場では、不許可の乱発に加えて、在留資格の取消が急増しており、緩和ムードの欠片もありません。

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【Timely Report】Vol.321(2019.1.7)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:共生は自治体に丸投げする?」も参考になります。


外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 
外国人経済研究所 へ

  移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  2019年3月末に東京入管を退職したばかりの元入国審査官が、在留資格に係る審査の実態を赤裸々に証言しています。「外国人側は10年前だろうが今だろうが、在留形態は変わってないわけですよ。だけども同じようなものでも10年後は不許可です。世の中の状況がいろいろ変わっていくのは分かるが、行政官たる職員が政治をやっちゃだめじゃないですか。政治的判断というのであれば、高度な次元での判断になるはずだけども、なんかストリート(現場)レベルでそういうようなことが行われている」「法律が限定的に解釈できるような立て付けになっていれば、そんなに悩まない。でも、これだけ不確定概念がちりばめられていると、いろんな解釈がなりたちうる。完全にフリーハンドでなんでもできちゃう自由裁量感を入管では感じました。たとえば、『相当』だとか『適当』という言葉がいっぱい出てくるが、なにをもって『相当』だとか『適当』だという入管全体としての統一的なものはなくて、個々の職員がそれぞれの裁量で、『これが適当』だとか『これが相当』だとかいうようなのを推し量っている」「『許可してやってるぞ』という言い回しですよ」など。在留資格に興味がある方であれば必読です。

【Timel
y Report】Vol.503(2019.10.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入国審査官にも情けはある!」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
外国人に関する経済学を知りたい方は ➡ 外国人経済研究所 へ

まず、在留資格審査の受理件数は、留学生の入国ストップを背景とした資格外活動の減少を主因に4月から前年比割れしており、5月は▲11.4%でした。

 

1.審査受理件数(全数:件)

2020

前月比

前年比

5

4

5

4

3

2

合 計

225,190

236,463

4.8

11.4

5.3

6.9

11.0

資格取得

1,328

1,406

5.5

11.1

11.1

3.3

2.8

期間更新

123,385

125,602

1.8

4.0

4.0

13.0

13.5

資格変更

55,003

61,061

9.9

39.0

39.0

34.1

+20.4

資格外活動

13,565

15,101

10.2

66.0

66.0

56.1

4.7

再入国

1,048

980

6.9

70.0

70.0

44.2

21.8

永 住

30,861

32,313

4.5

9.2

9.2

4.8

2.3

 

処理件数も、同様に4月から前年比割れに転じています。

2.審査処理件数(全数:件)

2020

前月比

前年比

5

4

5

4

3

2

合 計

107,265

127,265

15.7

2.6

2.6

7.1

6.7

資格取得

1,055

1,162

9.2

15.2

13.0

5.7

3.6

期間更新

60,169

73,102

17.7

1.3

27.3

23.0

11.9

資格変更

29,446

33,751

12.8

38.3

62.2

33.1

4.8

資格外活動

12,436

14,123

11.9

48.1

67.0

45.5

4.8

再入国

 1,046

 976

7.2

66.2

70.1

44.3

21.9

永 住

3,113

4,151

25.0

34.1

16.7

8.6

14.9

 

そして、許可件数は、同様に4月から前年水準を下回っていますが、「資格変更」は、「特定活動(特定技能準備)」の許可率が高いこともあってか、かなりの大幅増になっています。

3.許可件数(全数:件)

2020

前月比

前年比

5

4

5

4

3

2

合 計

103,205

122,333

15.6

5.1

2.4

7.5

8.1

資格取得

999

1,108

9.8

15.0

12.3

6.4

3.5

期間更新

59,447

72,071

17.5

2.1

28.5

24.1

12.3

資格変更

27,762

32,047

13.4

41.6

67.3

35.7

4.8

資格外活動

12,366

14,062

12.1

48.3

67.1

45.5

4.8

再入国

1,046

974

7.4

66.2

70.1

44.3

21.9

永 住

1,585

2,071

23.5

42.2

27.3

23.5

17.5

 

名目許可率(許可件数÷処理件数)は、若干ながら高まっており、前年同月を0.6%ポイント上回って推移しています。

 

4.名目許可率(%)

2020

2019

5

4

3

2

1

12

5

合 計

96.2

96.1

95.5

94.7

95.2

95.9

95.6

資格取得

94.7

95.4

94.4

95.4

94.9

95.6

94.5

期間更新

98.8

98.6

98.0

97.7

97.7

98.2

98.0

資格変更

94.3

95.0

95.2

93.1

93.4

93.2

92.1

資格外活動

99.4

99.6

99.5

99.2

99.4

99.3

99.7

再入国

100.0

99.8

99.9

100.0

100.0

99.8

99.9

永 住

50.9

49.9

46.3

53.9

55.3

56.8

58.0

 
【Immigration Report】Vol.1(2020.8.4)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事
偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

1.       法務省は、2018年度概算要求において、入国審査官の増員約300人を要求しました。2016年度の2680人と比較すると+11%以上の伸びとなりますが、2017年度(未公表)も同程度の伸びを確保していたと仮定すれば、せいぜい+6%前後の増員ということになります。

2.       法務省は、外国人観光客の出入国が一段と増えると推測されるため、入国審査官を2015年度からの5年間で約1,000人大幅増員するという計画を持っています。しかし、増員の中心は、新千歳・羽田・成田・中部・関西等の空港が予定されていますから、目玉対策と言われる顔認証ゲートが導入されたところで、在留資格変更の許可業務を担当する入国審査官の人数がそれほど増えるわけではありません。多くとも+5%程度と見るべきでしょう。

3.       一方、在留資格変更申請に関する受理件数と在庫件数を見ると、前年比+17%~+18%で、入国審査官は激務になるばかり。決め付けや手抜きやおざなりの審査が増えないことを望みます。そんな中、東京入管の名目許可率が6月に90%を割り込んだのが気になります(実質許可率56.9%)。
子, 苦しみ, 見る, ヘルプ, 残念, 思いやり, 恐怖, 悲しい, 人道的な
【Timely Report】Vol.14(2017.9.2)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
入国審査官はかわいそうだ!」も参考になります。


   外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
外国人に関する経済学を知りたい方は ➡ 外国人経済研究所 へ

1.       入管による審査の「標準処理期間」は、在留資格の変更も、在留期間の更新も、「2週間~1ヶ月」であると公表されています。また、海外在住の外国人が在留資格認定証明書の交付を求める場合は「1ヶ月~3ヶ月」。入管は、高度専門職に関しては、「5日(変更)~10日(認定)」と優遇していますが、永住許可申請については「4ヶ月」、難民認定申請は「6ヶ月」としています。

2.       この「標準処理期間」は、審査実務の現場感覚とは大きく懸け離れているので、法務省が公表している「在留審査処理期間」(20174月~6月の許可分)で確認してみると、在留資格変更に関して一番長いのは「経営・管理」で48.2日。「標準処理期間」の最大値を5割以上超えています。それに、様々な種類のある「特定活動」(39.0日)や「医療」(35.0日)が続きます。

3.       特に入管が、「技術・人文知識・国際業務」に33.3日も費やしていることには留意が必要です。「偽装結婚」が喧伝される「永住者の配偶者等」(33.0日)や「日本人の配偶者等」(28.5日)、「家族滞在」(24.3日)よりも時間をかけているのは、「偽装就労」の摘発に注力しているからでしょうから・・・。
アプリケーション, ジョブ, 仕事, ワークプ レース, 仕事を探してください
【Timely Report】Vol.48(2017.11.8)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
外国人に美容師は無理?」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

1.       6月に成立した「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が来年14日に施行されます。従来、「通訳案内士」でなければ、有償の通訳ガイドは禁じられていましたが、来年からは無資格であっても、対価をもらって通訳ガイドができます。無論、この制度変更には反対論もあります。ただでさえ、無資格の「闇ガイド」が跋扈し、外国人観光客を食い物にした事例が目立っており、国会でも議論が白熱しました。

2.       この制度変更をビジネスと在留資格との関係で見れば、プラス面を期待することができます。特に、ホテルや旅館では、入国審査官によって、「フロント業務は、技術・人文知識・国際業務に相当しない」とか、「フロントだけであれば、業務量が足りない」などと指摘されて不許可になる事例がありましたが、宿泊客に対して通訳ガイドを行うのであれば、「技術・人文知識・国際業務」に相当するでしょうし、業務量の問題もかなりの程度解決しそうです。また、外国人を相手にするビジネスであれば、宿泊業に限らずとも通訳ガイド業に進出することが可能です。ポジティブに活用したいものです。
イタリア, アーキテクチャ, 観光, ガイド, 建物, 資本金, 市
【Timely Report】Vol.37(2017.10.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
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l  2018年の訪日外国人は、815日に過去最速で2000万人を突破するなど急増していますが、最前線でチェックする入国審査官が増強されなければ、問題が生じることは避けられません。325日、成田空港の入国審査場は身動きできないほどの入国者で溢れ、待ち時間が3時間を超えました。入管は、審査待ちの間に顔写真撮影や指紋採取を完了できるようにし、日本人向けに自動化ゲートを導入しましたが、人手が足りないのです。

l  一方で不法入国の手口が巧妙化し、手術を受けて指紋を偽装するケースがあるなど一時たりとも気が抜けません。2017年に入管が入国拒否した外国人は7181人(2013年の2.5倍)。リスクが指摘されていたクルーズ船においては、「要注意人物リスト」に掲載されていた中国人男性が大阪港から入国した後、行方不明になっていたことが公になり、大騒ぎになっています。

l  訪日外国人は激増させなければならない。でも、人員はそんなに急激には増やせない。だけれども、要注意人物は1人も入国させてはいけない。それは無理な要求というものです。入国審査官は本当にかわいそうだと思います。
自由の女神, ランドマーク, 自由, 像, アメリカ, アメリカ合衆国
【Timely Report】Vol.233(2018.8.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  2018年1~6月に日本で難民申請した外国人は、5586人にとどまり、前年同期比から▲35%となりました。難民申請者が減少したのは8年ぶりです。2010年3月以降、外国人が難民申請をした場合、申請から6カ月が経ってからは就労を認めており、これを受ける形で難民申請をする人が急増。2010年は1202人でしたが、2017年には19629人にまで膨れ上がりました。

l  このため、入管は、今年1月から、申請から2カ月以内に書面審査を進め、「借金取りから逃げてきた」など「明らかに難民に該当しない」と判断した申請人に対しては、就労を認めない方針で臨みました。法務省は、「就労を目的とした人による乱用的な申請が減った」と評価しています。

l  「難民申請中」という「特定活動」は、在留カードがもらえて就労することもできたため、外国人の間では「難民ビザ」と呼ばれて重宝されてきましたが、さすがに今後は難しそうです。しかし、「偽装難民」は少なくなっても、大量に「偽装難民」を送り出してきたブローカーや、人権派を騙る悪徳弁護士たちは健在。今後もしたたかに難民ビジネスを続けるに違いありません。
子供, ハイチ, カルフール, ポルトープランス, の孤児院, ママ, 検索
【Timely Report】Vol.258(2018.10.1)
より転載詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「偽装難民にビザはやらない!」も参考になります。


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