移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:失踪

l  W杯予選出場のためミャンマー代表として来日後、帰国を拒否して、622日に難民認定の申請をしたサッカー選手が難民として認定されることが決まったようです。彼個人に対しては、祝意を表したいと思います。

l  しかし、個人的には心配です。というのは、いま日本は「観光客でも就労できる」「帰国できないと言えば在留できる」というユルユルの入管行政になっているからです。今回の迅速な許可を見て、「難民も許可される」という雰囲気が盛り上がる中で、「偽装難民」のブローカーたちが水面下で動き始めました。緊急避難措置が講じられている在留ミャンマー人に対しては、在留資格上の束縛が事実上ほぼなくなったため、ビザを失う恐れがない彼らは自由気儘に振舞っています。いきなり失踪する事例も目立ち始めました。

l  入管行政の正常化は、喫緊の課題です。それなしに、外国人の入国が正常化することはあり得ないと思われます。「観光客でも就労できる」「帰国できないと言えば在留できる」「難民申請も許可される」となれば、このまま入国が正常化したとき、何が起こるかを想像してみてください。恐ろしいです。


Timely ReportVol.8332021.8.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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l  「特定技能」がなかなか普及しません。その背景には、「技能実習」の関係者なかんずく監理団体が「特定技能」に反対しているという事実があります。監理団体の立場に立てば、気持ちはわかります。「技能実習」であれば、毎月35万円の管理費を取れたものが、「特定技能」で外国人受け入れのための支援費として徴収したとしても毎月12万円程度でしょうから、収益的には半分以下になります。しかも、転職の自由もあるので旨味が少ない。

l  監理団体は、企業から入会費と年会費(各110万円)を徴収し、実習生1人当たり30万円程度の初期費用(紹介料810万円、入国前費用6万円、実習生の渡航費6万円、入国後費用1314万円)をもらうと言われています。入国前費用と渡航費は実習生が払っているので、実質的には監理団体の取り分になるほか、送り出し機関から謝金や賠償金(失踪等)をもらっていると言われています。その上に管理費が毎月入ってくるわけです。監理団体全体でいうと、月130億円以上・年1500億円以上もの収入があるという見方もあるほど。要するに、監理団体はビッグビジネスなのです。

【Timely Report】Vol.578(2020.1.28号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:登録支援機関は「開店休業」中」も参考になります。

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1.       平成253月、広島県のカキ養殖加工会社で勤務していた中国人の実習生が経営者ら9人を殺傷する事件がありましたが、今年7月にも熊本県警が20代の女性を刃物で襲って負傷させたとして強盗殺人未遂の容疑でベトナム人実習生を逮捕しました。警察に摘発された実習生は、平成24年に331人でしたが、平成28年には1387人に達しました。群馬県では、現時点で失踪した実習生が82人に上っており、平成28年1年間の計88人を上回る見込みです。入国から1年半以内での失踪が64%を占めています。失踪した後、難民申請して働き続ける実習生も少なくありません。

2.       上記の背景には、実習生の過酷な就労環境があります。平成28年に賃金不払いや過重労働などの労働基準法違反が認定された事業者は約4000社。実習生4人に対し、約2年3カ月で約1800万円の賃金不払いを行った縫製業者もいました。「技能実習制度」は、不法滞在者を育み、違法な長時間労働や賃金不払い等を産み出しています。それにもかかわらず、「技能実習制度」を膨張させ続ける政策は、どこかが間違っているのではないでしょうか。
カキ養殖場, 貝, Fis, オイスター, 海, シェル, 魚介類, 自然
【Timely Report】Vol.51(2017.11.15)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
入国管理制度に嘘はないのか?」も参考になります。

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l  「特定技能」で在留する外国人が昨年12月末時点で1621人になりました。昨年9月末(219人)と比べれば7.4倍と急増していますが、初年度の見込み(最大47,000人)と比べれば、大きく出遅れていることは否めません。

l  このため、法務省は、130日に試験の受験資格を拡大したのですが、2月未明、受験資格者の表現を改定し、「在留資格をもって在留する方については一律に受験を認める」としました。①中長期在留者でなく,かつ,過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方、②退学・除籍留学生、③失踪した技能実習生だけでなく、④「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方、⑤技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方を含めて、受験可にしたのです。つまり、難民申請者も技能実習中の人も受験が可能になりました。

l  もっとも、「試験に合格することができたとしても,そのことをもって『特定技能』の在留資格が付与されることを保証したものではない」と釘を刺していますから、受験は認めるが許可はしないということなのかもしれません。

【Timely Report】Vol.633(2020.4.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「特定技能:「技能実習」から受験失踪が続出?」も参考になります。
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l  技能実習先から失踪したベトナム人を違法に働かせたとして、名古屋市の人材派遣会社の社長と、滋賀県長浜市の人材派遣会社の社長が逮捕されました。実習生5人を化学薬品会社やその工場で働かせたという疑いです。すでに実習生は、不法残留や資格外活動の疑いで逮捕・起訴されており、両社長は、「職場から失踪しているとは知らなかった」「オーバーステイだと知らなかった」などと容疑を否認しているようですが、有罪は免れ得ないでしょう。

l  この事件でもそうなのですが、「派遣労働者と派遣元の人材派遣会社は捕まるけれど、派遣先企業は許される」という奇妙な慣行が確立されているように見えるため、外国人派遣は、大企業のニーズが強く、外国人さえ集める力さえあれば、新興企業でも比較的簡単に大きな売上を稼ぐことができます。摘発された人材派遣会社も3000万円を得たとみられています。

l  今回のような法令違反を本当に「悪」だと思うなら、派遣先の人事担当者も逮捕したほうがいい。派遣先も、入管法に違反しているからです。大企業の人事担当を1人摘発すれば、こんな法令違反はあっという間になくなります。

【Timely Report】Vol.642(2020.4.28号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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l  130日、入管庁は、「特定技能」の受験資格を拡大すると発表しました。新聞報道によれば、原則、中長期滞在者等に限っていたものを、初めて来日した3カ月以内の短期滞在者でも試験を受けられるようにするといいます。

l  ところが、法務省が公表した「試験の適正な実施を確保するための分野横断的な方針」を見てビックリ。というのは、従来は、①中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方、②退学・除籍留学生、③失踪した技能実習生、④「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方、⑤技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方については、国内試験の受験資格が認められていませんでしたが、41日以降は、在留資格があれば、①~③に該当する場合でも、国内受験が可能になるからです。

l  すなわち、「技能実習」で実習中の人は受験不可です(⑤に相当)が、実習先から失踪すると受験可になると読めます(③に相当)。実習先から失踪した後、国内試験を受けて「特定技能」への変更に挑戦する動きが出てくるかも。

【Timely Report】Vol.624(2020.4.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「特定技能:留学生を「特定技能」にシフトする?」も参考になります。
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l  1112日、入管が、技能実習生の失踪を減らすため、新たに対策を強化する方針を公表したという報道がありました。報道によれば、「大量に失踪者を出した実習先や監理団体は、適正な実習ができていないと見なして、新規の受け入れを停止するほか、賃金の不払いがあるなど違法性が確認できれば、受け入れをできなくするとしています」(NHK)という内容のようです。

l  マスコミは「厳格化」と書いていますが、報道内容によれば、「大量に失踪者を出した実習先」に限られるので、失踪者が1人でも不可になる「特定技能」より緩い規制ですし、②その場合でも「新規の受け入れを停止」で済むのであれば、既に雇用している「特定技能」も不可となり得る「特定技能」と比べれば相当甘いほか、③「賃金の不払いなど違法性が確認できれば、受け入れをできなくする」という措置も、企業に帰責性のある失踪者1人だけで「受け入れをできなくする」ことになる「特定技能」との比較では、お話にならないほどのユルさです。「技能実習」よりも「特定技能」が厳しいというアンバランスは、早急に是正する必要があります。

【Timel
y Report】Vol.586(2020.2.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:「特定技能」は「技能実習」に敗北?」も参考になります。

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l  技能実習に対する批判が鳴り止みません。しかし、当制度の中核を担う監理団体は、政治力を駆使して、しぶとく生き残る可能性が高いと思われます。

l  「技能実習制度の運用に関するプロジェクトチーム」は、報告書に「失踪について帰責性がある実習実施者については,失踪後の一定期間,技能実習生の新規受入れができない旨省令等で規定すべきである」と明記し、山下法務大臣も、「特定技能制度の省令を参考に,技能実習制度でも,①失踪に帰責性がある実習実施者は技能実習生の新規受入れを一定期間停止する措置や,②口座振込み等による報酬支払を求める措置を導入することに向け,省令等の改正を迅速に検討することを指示しました」と明言しました。

l  しかし、「出入国在留管理基本計画」では、「技能実習法以外の法令による対応も含めた複合的かつ重層的な取組を行う」と曖昧になり、「経済財政運営と改革の基本方針 2019」においては、「技能実習生への報酬の支払いを適正化し、技能実習制度を適正化する」として、「②口座振込み等による報酬支払」だけで終わらせる方向になっています。監理団体の政治力は健在です。

【Timel
y Report】Vol.505(2019.10.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
監理団体が初の書類送検に!」も参考になります。


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l  東京福祉大学における失踪留学生の事件が、マスコミで大きく取り上げられています。すでに文部科学省と法務省も動き始めましたから、何らかの処分が下されるのだろうと推察されます。ただ、日本のマスコミは、「叩いても良い」という判断を下すと、「真実の報道」ではなく、「エンターティンメントとしてのでっち上げ」を始めるという悪い癖があります。

l  ある週刊誌は、「いろんな国の人が集まり“タコ部屋”みたいな中で勉強します」というべトナム人研究生の告白(?)を紹介していますが、これはやりすぎでしょう。東京福祉大の肩を持つつもりは毛頭ありませんが、同大学の研究生にしかなれない日本語レベルの留学生で、しかも、非漢字圏のベトナム人が、「N1」でも出てこない「タコ部屋」なんて日本語を知っているはずがないからです。「タコ部屋」とは、主に戦前の北海道で、強制労働をさせる労働者を監視するために閉じ込めた拘束部屋のこと。執筆者は「留学生は、強制労働させられた労働者と同じだ」という主張を展開したかったのでしょうが、あまりにも無理筋。こういうでっち上げはやめてほしいものです。

【Timely Report】Vol.412(2019.5.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
留学ビザは締め上げられる?」も参考になります。

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l  4月5日、柴山昌彦文部科学大臣は、問題となっている東京福祉大学に限らず、退学・除籍・所在不明や不法残留となった留学生が一定の数を超える複数の大学に対して調査を行っていることを明らかにしました。具体的な調査先としては、日本経済大学の名前が挙がっています。今回の留学生失踪事件は、東京福祉大学1校だけの問題では収まらなくなってしまったようです。

l  「大学など教育研究の国際競争力を高め、優れた留学生を戦略的に獲得する」ことを目的に掲げた「留学生30万人計画」は完全に破綻し、新たに「留学生50万人計画」などが打ち出される見込みもほぼ無くなりました。それどころか、今後は、法務省と文科省が徒党を組んで、大学・専門学校・日本語学校の選別淘汰や大再編に取り掛かる可能性すらあります。

l  「教育」ではなく「ビザ」を主力商品にしていた諸学校が急増していただけに、当局の方針転換は「学校の大虐殺」を惹き起こします。留学生アルバイトが激減するリスクは高まる一方。日々の業務運営が、留学生に頼り切っている場合は、長期的視点に立って、即刻見直しに着手すべきです。

【Timely Report】Vol.410(2019.5.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
東京福祉大だけではない?」も参考になります。

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l  329日、技能実習生の失踪や死亡について調査していた法務省のプロジェクトチームは、失踪者5218人のうち721人に、実習先による不正行為の疑いがあったとの報告書を公表しました。最低賃金割れや不当な残業、外出制限などの扱いを受けていたようです。確かに、技能実習制度を利用していた企業の一部に、極めて悪質な雇用主がいたことは事実です。

l  しかしながら、今回導入する「特定技能」の雇用主が全員「性悪」であると決め付けて、本来「技能実習」に適用した上で、実務上の効果を検証すべきなのに、いきなり「特定技能」に押し付けたことは、愚策だと思われます。

l  マスコミにおける「典型的な報道」では、「企業性悪説・外国人性善説」に依拠して、「①悪い企業がいる ➡ ②外国人が搾取される ➡ ③正義の味方である弁護士が外国人を助ける」というストーリーが垂れ流されるわけですが、これから「実際に起こる現実」は、「外国人が自分を正当化して嘘をつく ➡ ②悪徳弁護士と組む ➡ ③善良な企業が恐喝される」という可能性も否定できません。実態を踏まえた適切な省令に再整備することを望みます。

 【Timely Report】Vol.399(2019.5.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  早稲田大学に次ぐ5000人の留学生が在籍している東京福祉大学で、700人の留学生が行方不明になりました。「研究生」として入学した2700人の留学生のうち、4分の1以上が所在不明となり、大学から除籍されました。「失踪」と言えば、「技能実習」というのが定番でしたが、今後は「留学」が問題になるかもしれません。不法残留者の推移を見ると、筆頭の「短期滞在」を除けば、「技能実習」の次が、「留学」(2017.1.13,8072018.1.14,100人・構成比 同5.8%→同6.2%)で増加傾向にあります。

l  「特定技能」の場合、1人でも、「企業の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させた場合」、特定技能外国人を1年間雇うことができません。学校の場合は、不法残留率が5%を超えた場合に「非適正校」と判定され、留学ビザの審査が厳格化されるのですが、もし公平を期すとすれば、「学校の責めに帰すべき事由により、留学生の行方不明者を発生させた場合」、留学生を1年間受け入れられないという厳罰になります。これは致命的です。「特定技能」に対する規制が如何に厳しいのかが良く分かります。

【Timely Report】Vol.383(2019.4.5号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  「特定技能」は、実習生からの移行を数多く見込んでいますが、昨年の臨時国会では、技能実習制度において、長時間労働や低賃金が原因で失踪が相次いでいることが大問題となりました。それで法務省は、プロジェクトチームを設置。技能実習生の失踪原因などの調査結果を3月末に公表し、その結果に基づいて、制度改善のための具体的な提言をする方針であるといいます。

l  この「失踪問題」の煽りを受けたのが「特定技能」。省令案には、当該資格の外国人を雇用する企業に対して、「特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に,当該機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと」を求めていますから、1人でも行方不明者を発生させてしまうと、「特定技能」で外国人を雇えなくなってしまうのです。しかも、悩ましいのが、「当該機関の責めに帰すべき事由」という文言。国会における議論を前提にしますと、失踪者が低賃金やパワハラが原因だと主張する場合、「当該機関の責めに帰すべき事由」と認定されるリスクがあります。これは、いずれ大問題になります。
少年, 路上生活者, 自然, 若者, 10 代, 男, 人, ライフスタイル

【Timely Report】Vol.359(2019.3.4)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:受入コストは誰が負担する?」も参考になります。


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l  国会における改正入管法の議論では、「技能実習」の闇が露見しました。低賃金・賃金不払・労災・失踪という諸問題が解決されず、「特定技能も技能実習生の二の舞いになる」と懸念する声が聞かれます。実際、建設業では、「特定技能」の先駆けともいえる「技能実習」の延長が認められていますが、4割の企業で未払賃金等の問題が発覚しました。国際貢献や技術移転を目的とする「技能実習」では「建前」が崩壊し、法令違反の塊となっています。

l  「実習制度で移動の自由がないからここにいてくれる。もし日本のどこでも働いていいんなら、島なんかに来てくれない」「時給1000円にしたら経営が成り立たない」―― 技能実習生の失踪が相次ぐ沖永良部島では、技能実習の「建前」そのものを批判する声も。「特定技能」では、建前と実態の乖離を縮小する効果が期待されていますが、果たしてうまく機能するでしょうか。

l  実態を無視したキレイごとで政策を展開しても効果は知れています。昨年末に開示された「特定技能」に関する省令は、「概要」を示しただけで、詳細は疑問点だらけ。現実を直視した立法と行政が求められています。
テレビチャンネル, チャネル, シャネル, テレビ
【Timely Report】Vol.325(2019.1.11)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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技能実習の膨張が歪みを生む!」も参考になります。

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1.       今年1月に施行された入国管理法が適用されたことによる逮捕者が、全国で初めて出ました。中国人の在留資格を継続させるため、自分の事務所で働いているなどと嘘の申請をしたとして、元警察関係者の行政書士が逮捕されたのです。今年2月、依頼された中国人の在留資格を継続するため、自身の事務所で通訳などの仕事をしているなどと嘘の申請書を東京入国管理局に提出したようです。今後、この手の摘発が増えることに留意すべきです。行政書士は、入国管理法に詳しい専門家に依頼することをお勧めします。

2.       「偽装難民」に対する入国管理局の堪忍袋の緒がついに切れました。技能実習生や留学生が、難民申請をした後に就労を禁じるため、在留期限後速やかに入管施設に強制収容する措置を7月にも導入するというのです。以前より、何度も警告しておりますが、経営者にとって、「技能実習」と「難民」は、「君子危うきに近寄らず」です。これで、入国管理法違反のゴールデンルートである「技能実習」➡「失踪」➡「難民申請」➡「不法就労」➡「不法在留」の道は相当叩かれそうです。
手錠, トラブル, 警察, 逮捕, 犯人, 警察の使用法, セキュリティ, 犯罪
【Timely Report】Vol.5(2017.7.5)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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1.       JAおきなわが農業技能実習生27人を受け入れたり、愛媛県森林組合連が実習生を5人招聘するなど、日本の少なからぬ産業や日本人の豊かな生活が、外国人技能実習生によって支えられているという事実は否定しようがありません。その一方、岐阜や愛知の縫製業者が実習生に対して最低賃金を大きく下回る賃金しか支払わなかったり、職場から大量失踪したり、技能実習生を使っていることが理由で2020年の東京オリンピックで日本の農産物が料理に使えないという深刻な問題が発生しています。

2.       この背景には、入管と関係が深いJITCO(国際研修協力機構)がピンハネしているため、技能実習生に皺寄せが行くという事情があるのですが、あまり報道されていません。上記のような深刻な問題が発生していることを思えば、阿漕なピンハネをしない企業が、日本人と同等以上の給与を支払って外国人材を雇う場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を認めてよいように感じます。そういう企業で働く外国人は、技能実習生より「高度人材」であり、技能実習の現場より「高度な業務」を担っているのですから・・・。
職人, サイト, 労働者, 力, 数字, おかしい, Diy, 建設作業, 仕事
【Timely Report】Vol.34(2017.10.4)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
外国人に美容師は無理?」も参考になります。

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l  719日、看護師として働く夢を追って来日したベトナム人の女子留学生が、奈良地裁で出入国管理法違反罪(不法残留など)で懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受け、1週間後に母国に強制送還されましたが、公判では日本語学校で学ぶ外国人の過酷な現実が浮かび上がりました。

l  この留学生は2015年1月に来日し、2年間の予定で宮崎県内の日本語学校で学び始めたのですが、アルバイト先として、その日本語学校の系列の介護施設での労働を強制されました。しかも、週28時間の勤務をこなしても、「寮費」などの名目で8万円前後天引きされ、残るのは月2万円。来日のために親は125万円を借金しています。「借金が返せず、金融機関に実家を取り上げられてしまう」という危機感を募らせ、寮から失踪したといいます。

l  そもそも、日本語学校には、職業を紹介する免許は与えられていません。仮に、職業紹介免許を持っていたとしても、本人の意思に反して、就業先を指定する権利はありません。公判で「もう二度と日本に来ないので、許してください」と泣きながら訴えた留学生の言葉は、悲しく重い響きがあります。
江原道, ネイティブ, 新しい写真, 小学校, 夏, 休暇, ロマン, ある
【Timely Report】Vol.243(2018.9.10)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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