移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:在留特別許可

l  1129日、ペルーから不正入国した両親の下で、日本で生まれ育った子どもたちを強制退去とした処分に関する判決が下りました。子供たちはすでに高校生(3年と1年)。父親は1990年代に他人名義のパスポートでペルーから来日し、2人は日本で生まれました。しかし、父親が2011年に入管法違反で逮捕され、一家4人は2012年に強制退去を命じられます。2013年に在留特別許可を求めて提訴しましたが敗訴が確定。2016年にまず父親が強制送還されています。子どもたちは、仮放免の状態で、日本の学校に通学。2017年に改めて在留特別許可を求めて提訴しましたが、判決は、子どもたちが日本で育ったのは最初の強制退去処分に従わずに不法残留が継続した結果に過ぎず、入管における裁量権の逸脱はないと結論づけました。

l  トランプ政権の下で、その存続が議論の対象にはなっていますが、米国にはDACAという制度があり、16歳未満で両親に連れて来られた子どもたちに在留資格を認めています。入管の裁量を透明化するためにも、まずは、こういうケースから具体的な基準を策定する議論を始めるべきです。

【Timely Report】Vol.603(2020.3.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:日本版 DACA を導入せよ!」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  日本で生まれ、日本で育ったアプルエボ・ケネス・ローレンスは、15歳の時、東京入管から母親と一緒に日本を出るよう命じられました。ガーナ人と結婚したフィリピン人の母親は日本で彼を出産。離婚後、日本人男性と再婚して在留資格を得たのですが、男性が病気で亡くなると、母子ともに在留資格が更新されず不法滞在に。裁判に訴えましたが、「処分は社会通念に照らして著しく妥当性を欠くとは言えない」と退けられ、控訴も棄却されました。

l  彼は、日本人と同じように暮らしていますが、法的地位は入管施設への収容を一時的に免れている「仮放免」。アルバイトはできませんし、健康保険にも入れない。彼に落ち度はありませんが、法律上は列記とした「不法滞在者」。

l  じつは、不法滞在者に在留資格を与えることはそれほど特別なことではありません。多くの国で、滞在年数など一定条件を満たした不法滞在者をまとめて合法化する「アムネスティ(恩赦)」を実施してきました。オバマ前米国大統領が導入したDACAもその一つ。日本においても、「在留特別許可」を活用して、DACAに類似した制度を創るべきです。

【Timely Report】Vol.490(2019.9.13号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
スイスは不法滞在者を救う?」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  918日に出た宇都宮地裁真岡支部の判決が話題になっています。憲法は「同性婚を否定していない」という立場から、内縁関係の同性婚を婚姻関係に準じて取り扱い、慰謝料の支払を認めたからです。憲法24条は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と規定していますから、政府は「同性婚は認めない」という立場をとっています。しかし近年では、法の下の平等(憲法14条)や幸福追求権・個人としての尊重(憲法13条)を根拠として、「同性婚」を認めるべきという学説も有力であるほか、容認派が7割を占めるという調査もあり、同性婚を憲法改正で議論すべきという動きも出てきました。

l  本件について、在留資格の世界では、入管の裁量に完全に委ねられており、外国人同士の場合、双方の国で同性婚が容認されていれば、「特定活動」の在留資格が許可され得るのですが、日本人との事実上の同性婚の場合、政府が「同性婚を認めない」という立場であるため、該当しません。

l  しかし今回、日本人と同性のパートナーに対して、在留特別許可が初めて認められました。前例になるかは不明ですが、入管も少し踏み込んだようです。

【Timely Report】Vol.562(2019.12.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:入国審査官にも情けはある!」も参考になります。


外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  712日、27年間に亘り国内に不法に滞在し続けたとして、入管法違反罪に問われたシンガポール国籍の女性に対して、懲役26月、執行猶予5年の判決が言い渡されました。女性は、19923月に入国し、2007年頃から、内縁の夫と熊本県湯前町で清掃業を営みながら、夫の両親を介護。地域住民からは「マユミちゃん」と呼ばれて親しまれていました。しかし、入管法では、1年以上の懲役等の有罪判決を受けた場合、その外国人は、退去強制措置の対象として国外退去になった後、再入国することができません。近隣住民ら約200人は、特別な配慮を求める嘆願書を入管に提出しました。

l  726日、福岡入管は、在留特別許可を決定。女性は強制退去処分を免れて、3カ月ぶりに自宅に戻りました。入管は、「日本人男性と家庭を築いていることなど、人道的観点から諸般の事情を考慮した」と述べています。

l  入管法に基づく審査は裁量の幅が大きく、予見可能性が低い点に問題がありますが、今回の措置は、裁量が良い方向に働きました。入国審査官にも人の情けがわかる人がいる、ということが分かった事件でした。

【Timely Report】Vol.510(2019.10.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
不法滞在幇助罪で逆転勝訴!」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
外国人に関する経済学を知りたい方は ➡ 外国人経済研究所 へ

l  長期収容に対する批判が絶えません。施設への収容者1433人のうち約半数(713人)が半年以上の長期収容者になっており(2018年)、抗議のハンストが広がっています。大村入国管理センターでは、ハンストで抗議していたナイジェリア人男性が死亡しました。「強制送還の日程が決まっていない被収容者の長期収容は、国家による犯罪だ」と主張している弁護士もいます。

l  しかし、入管を糾弾する人々の多くは「入管が悪い」と声を荒げるだけで、具体的な解決策を示しません。強いて言えば、「在留特別許可を広く認めるべき」とお願いしているだけ。これでは、入管も対応しようがありません。違法薬物の密売や飲酒運転で死亡事故を起こして収容されている外国人もいます。実際、昨年末には2501人(うちイラン人230人)が仮放免されているのですが、昨年中に108人(同23人)もの外国人が仮放免中に逮捕されたという現実もあります。収容しておくべき外国人がいるのは事実です。

l  入管は、「法令に従って適正に対応している」と主張しているのですから、入管を罵るのではなく、法令に関する改正案を示すべきです。

【Timely Report】Vol.544(2019.12.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:日本版DACAを導入する?」も参考になります。


外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  不法滞在のタイ人女性の子として日本で生まれ育ち、東京入国管理局から強制退去処分を受けた甲府市の男子高校生ウティナンさんが、1年間の在留特別許可を得ることになりました。彼は、不法滞在発覚を恐れて母親と共に国内を転々とした後、支援団体の協力で中学2年から登校を始め、現在は高校3年生。滞在許可を求めて東京入管に出頭しましたが、強制退去処分になったため、処分取消を求めて提訴しましたが、地裁・高裁で敗訴。最高裁への上告を取り下げ、東京入管に再審査を求めていました。

l  ウティナンさんが在留特別許可を得られたことは喜ばしいことなのですが、彼に係る判決は要注意です。というのも、「例えガイドラインに示された実例に一定の共通性が見いだせるとしても、それがそのまま一義的な判断基準となるものではなく、法務大臣等がその判断に際して、ガイドラインに拘束されることはない」と断言しているからです。つまり、入管が公表しているガイドラインを信じて申請したとしても、法務大臣(入管)の判断がすべてに優先するから、覆してよいと言っているわけです。本当に怖い判決です。
ビジネス, 実業家, ルール, ガイドライン, チーム, チームワーク, 利益
【Timely Report】Vol.84(2018.1.22)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
スイスは不法滞在者を救う?」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
外国人に関する経済学を知りたい方は ➡ 外国人経済研究所 へ

このページのトップヘ