移民新聞【BLOG】

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タグ:収容者

l  6月に大村入国管理センターで長期収容中のナイジェリア人男性が餓死してから、各地の入管収容施設でハンストが拡大。ハンストで衰弱した収容者に対しては、仮放免した場合、2週間後に再収容するという運用が為されているため、それがさらに関係者の怒りを呼んでおり、与野党の国会議員への陳情も行われています。しかし、陳情内容は、「かわいそうだから仮釈放すべき」という心情的な訴えが多く、「予防拘禁(再犯の恐れを理由に拘禁すること)は人権侵害だ」という法理論による武装も「全員釈放すべき」という結論になりますから、入管として受け入れられる提案ではありません。

l  入管の運用を本気で変えたいのなら、受け入れられるギリギリの提案をすべきです。入管法以外に重い法令違反を犯していない収容者(オーバーワークや短期間のオーバーステイ等)は仮放免すべきという案なら入管も検討可能でしょう。あるいは韓国のように、超過滞在期間に応じた罰則金を支払えばよいという割り切りでもよいかもしれません。入管法にも仮放免の際に保証金を預託させる制度があるのですぐに対応可能です。

【Timely Report】Vol.593(2020.2.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:収容問題はフェアに報道すべき!」も参考になります。


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l  退去処分を受けた外国人の入管施設における収容が長期化している問題を解消するために、入管法改正案が国会に上程されるようです。①難民認定には至らないものの、母国が紛争中で帰国できないなどの理由から、保護すべき外国人を「補完的保護対象者」と認定したり、②3回目以降の難民認定申請では送還を可能とするほか、③自発的に出国した場合、上陸拒否期間を5年から1年に短縮したり、④退去強制措置を伴わなくとも在留特別許可の申請を受け付けたり、⑤入管施設に収容せずに社会内での生活を容認する「監理措置」制度を導入するようです。2019年末に国外への退去処分を受けて入管施設に収容されている外国人は942人。このうち、送還を拒否している人は649人、そのうち6ヶ月以上の収容者は462人に上ります。

l  問題は、「監理措置」の場合の就労の可否。「監理措置」で就労できないのでは生活問題が浮上しますし、就労できるのならば「監理措置」を狙った申請が殺到します。観光ビザですら「就労」を認めている異常な時期であればこそ、「就労資格」の再編を考えるべき時期が来ているのではないでしょうか。 

【Timely Report】Vol.7822021.2.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  20191224日、東日本入国管理センターは、収容者への投薬や物品貸出に関し嘘の記録を書いたとして、男性職員4人を停職1カ月の懲戒処分にしました。一定時間以上の間隔を空けて服用する胃薬を間隔を空けずに投薬した事実を隠すために嘘の時間を記入したり、毛抜きを収容者に貸し出した際、回収せずに「回収済」と記載したり、回収していない事実を隠蔽するために「貸出中」と偽装したようです。職員4人は検察に告発されましたが、不起訴処分になりました。名古屋入管でも、類似の事件が発覚しています。

l  大した「虚偽」ではないので、目くじらを立てるほどのことではないのですが、正直に書いた場合「後日、行政文書の公開請求で人権派に指摘されると面倒くさい」と思ったのでしょう。逆に言えば、それくらい入管職員にとって、収容が負担になっていることを示しているのだと思います。

l  オーバーワークやオーバースティだけで外国人を長期収容し続けることは、収容自体のコストや今回の件で表面化したリスクに見合いません。軽微な入管法違反の収容者については仮放免することを前向きに考えるべきです。

【Timely Report】Vol.618(2020.3.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管行政:元入国審査官が証言する?」も参考になります。
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l  長期収容に対する批判が絶えません。施設への収容者1433人のうち約半数(713人)が半年以上の長期収容者になっており(2018年)、抗議のハンストが広がっています。大村入国管理センターでは、ハンストで抗議していたナイジェリア人男性が死亡しました。「強制送還の日程が決まっていない被収容者の長期収容は、国家による犯罪だ」と主張している弁護士もいます。

l  しかし、入管を糾弾する人々の多くは「入管が悪い」と声を荒げるだけで、具体的な解決策を示しません。強いて言えば、「在留特別許可を広く認めるべき」とお願いしているだけ。これでは、入管も対応しようがありません。違法薬物の密売や飲酒運転で死亡事故を起こして収容されている外国人もいます。実際、昨年末には2501人(うちイラン人230人)が仮放免されているのですが、昨年中に108人(同23人)もの外国人が仮放免中に逮捕されたという現実もあります。収容しておくべき外国人がいるのは事実です。

l  入管は、「法令に従って適正に対応している」と主張しているのですから、入管を罵るのではなく、法令に関する改正案を示すべきです。

【Timely Report】Vol.544(2019.12.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:日本版DACAを導入する?」も参考になります。


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l  外国人を収容する施設に係る苦情や批判が絶えません。医療体制の不備や病人の放置、収容者の自殺、収容期間の長期化など、課題は山積しています。長崎県の大村入国管理センターでは6月末にハンガーストライキ中の収容者が死亡しました。痛みがあると訴えても、入管職員から「まだ生きているじゃないか」と言われたり、過去には、収容者の脈が止まっているのを職員が確認していながら、『詐病』と判断したケースさえあったといいます。

l  入管法に違反した外国人の収容や退去強制は、行政手続なので、裁判所を介することなく、入管だけの判断で実行することが可能であり、担当者のさじ加減一つで外国人の人生が左右されるのが現実。「入管の裁量が大きすぎる。行政の公平性はどこにあるのか」と批判する元入管職員の証言もあります。

l  入管は「手続を遵守しており、何ら問題はない」と強弁しますが、言葉の端々に、「外国人を人間と思っていない」という驕りが見え隠れ。安倍首相は、「世界から尊敬される日本、世界中から優秀な人材が集まる日本を創り上げていく」と述べていますが、その道程はまだまだ遠そうです。

【Timely Report】Vol.488(2019.9.11号)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
入管は特高警察なのか?」も参考になります。

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l  3月12日、14カ月にわたり東京入管に収容されているクルド人の難民申請者が体調悪化を訴えたものの、入管は何ら対応せず、心配した家族が呼んだ救急車を2度も追い返すという事件がありました。過去に必要な診療を受けさせずに、収容者を死亡させた事例があるだけに、批判が高まっています。

l  この問題の根が深いと感じざるを得ないのは、加害者である入管の責任官庁が、人権擁護を担当している法務省だという喜劇的な事実です。基本的人権を守る役割を担っている官庁が、人権を無視しているのなら、外国人に限らず、日本人の人権も守ってくれないでしょうし、そんな人たちが運営する法治国家が想定するのは、「人権を守るための法令遵守」ではなく、「お上が思い描く秩序を維持するための規則遵守」に過ぎないからです。

l  収容所での外国人に対する人権無視は、日本人にも無関係ではありません。それは、有罪未確定の容疑者に対する人質司法と同根であり、庶民を慮る心がない官僚主義と表裏一体の関係にあります。そんな法務省が、「特定技能」では、企業に人権擁護を強制するのですから、苦笑せざるを得ません。

【Timely Report】Vol.389(2019.4.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法は移民を受容しない!」も参考になります。

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l  収容者に対する非人道的扱いが、全国の入管で蔓延しているという批判が止みません。歴史を振り返ると、戦前は、特高警察を所管する内務省が、警察行政の一環として入国管理を担っていました。敗戦に伴い、占領軍によって内務省が解体され、特高警察も解体されましたが、大日本帝国において朝鮮人らを取り締まっていた官吏たちの多くは、公職追放を免れたため、入管業務の従事者として引き続き雇用されることになりました。

l  そういう状況下、旧特高関係者が少なからぬ比率を占めていたため、在日朝鮮人らに対する強い偏見や差別観を持ち続けたまま、常に公安的な発想で外国人たちに接していたようです。旧大日本帝国の植民地の下にあった在日韓国・朝鮮人、台湾人に対する管理と差別意識が、そのまま、「外国人と日本国民の間に差別があるのは当然」という形で正当化されていきます。そして、悪名高い戦前の特高警察の文化が維持され、「戦前の感覚」が引き継がれて、連綿として組織に温存されてきたのではないか、という指摘もあるのです。

l  入管庁は、この「負の遺産」を払拭するところから始めなければなりません。

【Timely Report】Vol.426(2019.6.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  スイスには不法就労者が76,000人いるとされ、そのうち13,000人がジュネーブ州に住んでいると言われています。そのジュネーブでは、2015年に地元当局が始めた不法就労者合法化事業「パピルス・プロジェクト」に基づき、不法就労者3,500人に就労許可を発行しました。1,757人が審査中で、却下されたのはわずか7人でした。反対する政党も一部にありますが、現在のところは、概ね肯定的に受け止められているようです。

l  一方、日本では、退去強制手続中の外国人に関する長期収容が問題になっています。人権侵害や自殺問題などもあり、国会やマスコミでも厳しく追及されているところですが、奇しくも新天皇即位に係る恩赦が検討されています。

l  この際、オーバーワークで摘発された収容者や仮放免中の外国人については、未納付の租税公課を重課して支払うことを条件に、就労資格を付与するという「恩赦」を実施したらいかがでしょうか。ちなみに天皇陛下は、昨年12月に「各国から我が国に来て仕事をする人々を、社会の一員として私ども皆が温かく迎えることができるよう願っています」と語られておられました。

【Timely Report】Vol.398(2019.4.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法は移民を受容しない!」も参考になります。

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