移民新聞【BLOG】

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タグ:厚生労働省

l  1月28日、日本政府は新型肺炎を「指定感染症」に指定しました。これで、入国を拒否する体制が整います。それまでは、体調不良の人に自己申告するよう促す健康カードを配布したり、発熱等の症状の有無や連絡先を記載する質問票を配るだけでしたから、自主申告がなければ、入国し放題でした。

l  じつは、入管法第5条第1項第1号は、「指定感染症」だけでなく、「新感染症」についても入国拒否ができる建付けになっています。つまり、「指定感染症」でなくとも、「新感染症」と解釈すれば入国拒否できたのです(要医師の診断)。しかも、入管法第7条第2項は、「上陸のための条件」に適合していることの立証責任を外国人に課していますから、入国を希望する外国人に対して、「新感染症である新型肺炎に罹患していないこと」に関する立証を求めることは、「指定感染症」に指定される前でもできないわけではない。

l  無論、入管からすれば、「それは厚生労働省の仕事であって、入管の責任じゃない」ということなのでしょうが、そういう「縦割り行政の問題」を解決するために、「司令塔」としての入管庁を新設したはずです。

【Timely Report】Vol.619(2020.3.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管行政:SNSの友人で入国拒否する?」も参考になります。
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l  厚生労働省は、外国人労働者の受け入れが拡大することに伴い、健康保険から給付を受けられる扶養家族について、日本国内に居住していることを原則とする方針を明らかにしました。現行制度では、外国人労働者の扶養家族が日本に生活の拠点がなくても健康保険から給付を受けられましたが、自由民主党内で「医療費が膨張する」「保険にただ乗りされる」との懸念が表明されたため、国内居住を要件に加えた上で、市町村が、加入者の資格の取得や失効について企業や語学学校に確認できるようにする方針です。

l  この問題に関しては、市区町村が昨年1月から窓口で確認する態勢に移行しましたが、昨年5月末時点までに入管への通報件数は2件にすぎず、身分を偽る不正は確認できませんでした。また、昨年4月時点の外国人の国保加入者は、全加入者の3.4%(99万人)である一方で、彼らが国内で使った医療費は0.99%(961億円)にすぎません。海外での療養費においては34.7%を占めるものの、金額は1.7億円に過ぎず、年々減少しています。事実を踏まえない思い込みだけで、諸政策が決められていくことに危惧を覚えます。

【Timely Report】Vol.378(2019.3.29)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
観光頼みには限界あり!」も参考になります。

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