移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:単純作業

l  コロナショックで職を失う外国人がいる一方で、予定した外国人が来日できずに人手不足で苦しんでいる業界があります。つい最近も、仕事がなくなった外国人を、北海道の農協が短期雇用したという報道がありました。雇われたのは、地元のリゾート施設で働いていた外国人。南米や欧州の出身だと報じられています。農協では、ベトナムから特定技能外国人を受け入れる予定でしたが、感染拡大の影響で入国できなくなったため、彼らの代わりにグリーンアスパラガスの長さや太さを揃えるという作業をさせているようです。

l  報道では「美談」として扱われていますが、気になるのは在留資格。短期雇用で単純作業を担う場合、通常だと、日系三世等の身分資格以外は困難です。もっとも現時点では、コロナショックで職を失った外国人のために、特例的に「特定活動」への変更が認められていますから、雇った農協が「特定活動」への在留資格変更を申請して、許可されたのであれば問題ありません。しかし、人材派遣会社がこのマッチングを仲介したようなので、その可能性も低そうです。入管法違反である惧れが極めて大きいと思われます。

Vol.689(2020.7.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  1023日、外国人労働者に在留資格で認められていない単純労働をさせたとして不法就労助長の疑いで、人材派遣会社の部長が逮捕されました。また、資格外活動の疑いでネパール人社員5人も逮捕されています。「技術・人文知識・国際業務」の社員を金属加工会社に派遣し、製造作業員として働かせた疑いです。「相手に専門職の在留資格だと伝えると雇ってもらえないので伏せた。会社ぐるみでやっていた」と白状しているようです。

l  これは、「翻訳・通訳(技術・人文知識・国際業務)」で在留資格を取得しておきながら、資格外活動に相当する単純作業をさせるために派遣させていたという典型的な事例で、別に珍しい話ではなく、派遣会社では広く行われています。派遣先は、「万が一の場合は派遣元の責任にしちゃえ!」と思っているので、直接雇用を避けてわざわざ派遣にするケースが多く、派遣手数料は、入管法違反を問われるリスクをヘッジするための保険料になっています。

l  今回の事件でも派遣先は摘発されていないようですが、安心するのは危険。入管法上は派遣先も摘発できますし、1年前には逮捕事例もありましたから。

【Timel
y Report】Vol.573(2020.1.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:誤った経済政策が韓国を殺す?」も参考になります。

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l  外国人留学生がいなければ、コンビニは24時間営業を維持できません。全国のコンビニでは、留学生が4万人働いており、東京の深夜帯だと67割の店舗で外国人が就業しています。本来、留学生は「勉強」が本文であり、「就労」することは不可。アルバイトは「裏口=資格外活動」で特別に認めるという建付けです。世界に通用する日本の製造業を代表するのがトヨタなら、日本の非製造業を代表するのはコンビニ。しかし、そのコンビニを支えているのが、「裏口入学の留学生」だとすれば悲しい限りです。

l  日本のコンビニは、公共料金支払も、小包も、カフェも、チケットもある世界的に珍しい小売りの形態。コンビニが実践している「単品管理」は、欧米のビジネススクールが取り上げるほどの高度なマネジメント手法でもあります。そもそも立法当時、「人文知識」という在留資格は、日本人の大学卒が就労するような仕事という捉え方でした。「販売=単純作業」という紋切り型の解釈を止め、以前のように「技術・人文知識・国際業務」でコンビニの就労を認めることこそ、入管に求められていることではないでしょうか。
建物, 暗い, 泊, 利便性, ストア, ショップ
【Timely Report】Vol.197(2018.7.5)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
外国人に美容師は無理?」も参考になります。

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l  もはや、昔話の域に達しようとしていますが、「コロナショックが日本全土に襲来する前の時代」において、人手不足が大問題だったとき、「移民を受け入れる必要はない。なぜなら、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション=ロボットによる業務自動化)で対応できるからだ」という勇ましい論陣を張っていた専門家と名乗る怪しい輩が大勢いました。

l  しかし、現実を見ると、コロナショックが襲来する以前の2019年頃からRPA導入の失敗例が取り沙汰されるようになり、「熱狂」は「幻滅」へと変貌。市場は急拡大から縮小へと転じます。問題は、①対応範囲の狭さと②現場の導入負担と③コスト・パフォーマンス。要するに、完全に標準化できる単純作業には向いていても、判断が係わる業務だと途端に難易度が高まるのです。

l  あるホテルではロボットを従業員として「採用」したのですが、「おもてなしの心がない」というクレームが顧客から出たため「解雇」した、という事例からも窺い知れるように、挑戦の壁は高くそびえたちます。移民は移民で悩ましい課題が多いのですが、ロボットはロボットで難題山積なのです。

【Timely Report】Vol.682(2020.6.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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1.       いまから10年以上前の2006年に公表された「今後の外国人の受入れに関する基本的な考え方」(通称、「河野私案」。)を知っている方はいらっしゃるでしょうか。「河野私案」は、来たる人口減衰を踏まえた上で、あるべき入国管理制度を真正面から検討した意欲溢れる報告書でした。法務副大臣としてプロジェクトチームを立ち上げ、各方面からのパブリックコメントを踏まえた上で策定された「河野私案」は、いま読み返してみても色褪せることなく、現在の入管行政の問題点を的確に指摘しているように思えます。

2.       しかしながら、あらゆる「改革」がそうであるように、「河野私案」も、官僚たちの抵抗を受けました。法務官僚たちは、「河野私案」を棚上げした上で、自分たちに都合の良い部分だけ摘み食いするという得意技に走り、結局のところ、この10年間、入管行政は、肝心要の大きな論点については素通りし、重要な大枠の変更については手を着けず、「国際研修協力機構」に代表される天下り先の擁護に走り、問題が表面化したら民間に責任転嫁して、「外国人技能実習機構」という新たな既得権益を獲得するに至りました。

3.       入管の大本営発表を垂れ流すだけのマスコミを含めて、世の中的にはあまり知られていませんが、「技能実習」という制度は、白々しいほど明々白々な法律違反を白昼堂々と行っている稀有な公的制度です。ここまであからさまな法令違反は、「自衛隊(軍隊ではない)」と「パチンコの景品交換(博打ではない)」を除くと、ほとんどないと断言してよいでしょう。

4.       具体的に見てみましょう。「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」は、「技能実習」という在留資格によって許可される「活動」について、「申請人が修得しようとする技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと」と「申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること」を要件としています。要するに、同一の作業の反復で修得できる「単純作業」は絶対許されないし、中国やベトナムで営まれている業務はできないと明確に書いてあるわけです。

5.       ところが、その対象として認められている業種は、農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属、家具製作、印刷、製本、プラスチック成型、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング。技能試験などを捏造して、一応「技能修得」の形式は整えていますが、実態は「単純作業」そのものであり、中国やベトナムでも修得できる「技能」ばかり。法務省入国在留課長や東京入国管理局長などを歴任した坂中英徳氏は、著書『人口崩壊と移民革命』の中で、「もともと本音(単純労働者の受け入れ)を建て前(国際技術協力)で覆って作られた制度である」と喝破し、「まやかしの制度」と断言しているほどです。

6.       こうした入管制度の欺瞞は、世界中に知られています。20147月、国連の自由権規約委員会が「技能実習は『人身取引の一形態』である」と公然と批判しましたし、2020年のオリンピックでは、選手村で日本の野菜が使えないという問題に直面しています。じつは、2012年のロンドン大会から『競技者のため、おいしく、健康的で環境に優しい大会』というビジョンが打ち出され、選手村や報道センターで提供する食品に認証基準(GAPGood Agricultural Practice)が導入され、日本大会でもGAPの認証取得が求められることになっており、①食品の安全性、②環境の保全、③労働安全の確保が求められています。このGAPの③においては、過重労働などを防ぐためのチェック項目が定められており、「過重な労働を低賃金で強制している」という批判が強い技能実習生が係わった野菜は、東京五輪で使えないのです。

7.       もし10年前に、法務官僚たちが、「河野私案」を真剣に受け止め、自分たちの天下り先の確保という小さな省益を振り払って、技能実習制度の抜本的な改革を行い、「特定技能労働者」の導入や、日本企業における就労の実情に見合った「技術・人文知識・国際業務」の適用を実現していたならば、自国で開催するオリンピックにおいて、自国の野菜が使えないなどという極めて恥ずかしい思いをすることはなかったに違いありません。

8.       「河野私案」が的確に指摘しているように、現在の入管行政において、多くの問題点が生じていることは紛れもない事実です。しかし、入管官僚たちは、自分たちの怠慢や誤った行政を棚に上げて、雇用主の責任にすべてを転嫁してきました。今回の「技能実習制度」の改正などはその典型です。そもそもは、嘘を嘘で塗り固めた制度設計自体の問題が表面化しているだけなのに、すべての責任を雇用者側に押し付けて、自分たちは「悪い雇用者」を懲らしめる正義の味方を演じながら、「国際研修協力機構」という天下り先だけに満足せずに、「外国人技能実習機構」という新たな天下り先を設立するという見事な立ち回りを見せています。

9.       20177月の有効求人倍率は1.52倍と、435カ月ぶりの高水準。完全失業率も2.8%と3.0%を下回って推移しており、ほぼ「完全雇用状態」となっています。雇おうと思っても良い人が雇えず、雇ってみたら雇ってみたで「ブラック企業」と誹謗中傷され、ブラック社員と労働基準監督署と悪徳弁護士からの虐めに怯えるという「雇用地獄」が待っています。日本政府は、雇われる労働者の権利ばかりを重視して、雇う経営者の苦労や苦悩や悩みには無関心。そんな真っ暗闇の中で唯一の光明に見えた外国人雇用に対しても、入管から嫌がらせをされている経営者に同情してくれる有識者はいません。

10.   在留資格申請の現場では、入国・在留審査マニュアルに書かれていない事項で嫌がらせをされたり、同じ事柄について入国審査官によって判断が大きく異なったり、申請案件が長期間放置されてしまうなど、通常の行政では考えられない杜撰なオペレーションがまかり通っています。外国人観光客が急増する中、少なからぬ入国審査官が空港や港湾などの現場に駆り出されるだけでなく、200万人を超えて増える一方の在日外国人を抱えて、業務量が半端なく多いということについては大いに同情できるところですが、在留資格の許可・不許可は、申請者にとって人生に係る一大事。恣意的な審査結果によって、日本滞在を望む留学生たちを母国に帰国させ、日本に対して悪感情を抱かせることは、日本の国益から見ても決して得策とは思われません。

11.   20165月、「河野私案」から遅れること10年、自由民主党政務調査会の「労働力確保に関する特命委員会」は、「『共生の時代』に向けた外国人労働者受け入れの基本的考え方」をとりまとめて、「河野私案」の骨格の一部を採用した案を日本政府に提出しました。しかし、具体的な動きにつながっているようには見えません。巷では「人手不足倒産」や「人手不足休業」が散見され、人手が足りずにフル稼働できない工場や店舗が増えています。この10年が、本当に「失われた10年」であったことを痛感する今日この頃です。

12.   「河野私案」は、「本音と建前の乖離が,外国人の受入れ体制を不備あるいは不十分なものとし,受け入れられた外国人,受け入れられた外国人を隣人として迎えることとなる地域社会の双方にとって不幸な結果をもたらしている」と断じ、改革なかりせば「失われた10年」になることを明解に予言していました。じつは、全国外国人雇用協会では、20171216日に、河野太郎衆議院議員を招聘して、「わが国入管行政のあるべき姿」をご講演いただくお約束を取り付けておりましたが、図らずも、第三次安倍第三次改造内閣において外務大臣の激務を担当されることとなり、緊迫した北朝鮮の脅威がある中、「約束を果たすことが難しい」というご連絡を先日いただきました。極めて残念なことでございますが、「次回は必ず」という河野大臣のお言葉を信じ、今回のTimely Reportに「河野私案」などの情報を掲載することで、講演会における談話に代えさせていただきます。
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【Timely Report】Vol.15(2017.9.3)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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「特定技能」は、天国か、地獄か?」も参考になります。

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1.       922日、「『クールジャパン』に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について」が公表されました。「現場研修(OJT)」について、従来は、「採用当初のOJTについては,一般的には,業務習熟のために必要な研修として認められることとなります。他方で,OJTの期間が,採用当初に留まるようなものではなく,当該外国人の在留期間の大半を占めるような場合には,在留資格に該当する活動を行っていないこととなるため,認められません」という概念的な指導でしたが、現場研修(単純作業)が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることを複数の事例で認めたという点で「画期的」と言って良いのかもしれません。

2.       今回のガイドラインは、「3ヶ月の現場研修」がほぼOKであることを公式に認め、「56ヶ月」までは認められ得ることを示しました。ただし、その一方で、「販売」「接客」が「技術・人文知識・国際業務」に相当しないことを明示したことから、語学系・教養系専門学校の外国人卒業生は、「専門士」であったとしても、在留資格の許可が難しくなる可能性があります。
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【Timely Report】Vol.31(2017.9.23)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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l  実習先からいなくなる技能実習生が急増しています。2017年前半の半年間で3205人が失踪し、史上最大規模になる勢いです。法務省幹部は、「遺憾だ。分析しないと何が原因か示せない」と洩らしたそうですが、技能実習という制度自体が「筋の悪い偽装」なのですから、問題が生じるのは当たり前。本来であれば、「筋の悪い偽装」であることを認めた上で、入管制度の改革を打ち出すべきですが、そういう気配は一向に見られません。

l  ところが、この「筋の悪い偽装」に今頃になって参戦を表明したのが、コンビニ業界。コンビニが加盟する日本フランチャイズチェーン協会は、技能実習制度にコンビニ業務を加えるべく申請すると報じられています。本当に愚かです。技能実習の対象業務は、実態上「単純作業」ですから、審査の現場では、「技能実習の対象業務=単純作業=技術・人文知識・国際業務の対象ではない」という感覚が支配的。この話がマスコミに出てからは、コンビニ店の申請で「技術・人文知識・国際業務」の許可が出にくくなりました。自分で自分の首を絞めているのです。他業界が真似をしないことを望みます。
建物, 暗い, 泊, 利便性, ストア, ショップ
【Timely Report】Vol.79(2018.1.15)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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2018.11.7

当面の活動方針

 

【活動方針①】

申請人および関係者における十分な予測可能性を確保するため、法令や公表されたガイドラインに従った公平かつ公正な在留審査が為されるべきであり、申請が為された場合は、すべからく受理した上で真摯に審査が行われるべきである。

 

【活動方針②】

日本企業に入社する外国人材の場合、雇用主も雇用される側も、長期の就労を期待して、「在留期間の更新」を前提とした「期限の定めのない雇用契約」を締結しており、特段の事情変更がない限り、「在留期間の更新」は、原則として認められるべきである。

 

【活動方針③】

複雑な行動様式と心理を有する人間を相手にする業務や人間の行動や購買を予測する業務が「単純作業」であることは凡そあり得ず、部下をマネジメントする業務や店舗を監督する業務、接客販売、顧客対応、商品発注、在庫管理等の業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲として広く認められるべきである。


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