移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:入管法違反

l  116日、旭川日本語学校に通うベトナム人留学生2人にアルバイト先を斡旋し、長時間労働させたとして、入管法違反(不法就労助長)の疑いで同校を経営する「平成ハイヤー」の会長らが逮捕されました。共謀して今年4月から6月にかけて旭川の弁当工場と苫小牧の産業廃棄物処理場のアルバイト先を仲介し、法定労働時間を超えて働かせたという容疑です。学校側は「課外活動」や「日本語の勉強の場」と称して、留学生にアルバイトを斡旋。関係の深い先で働かせ、給与は日本語学校の講師が校内で直接現金で手渡し、一部を授業料として徴収していたと言いますから、処罰されて当然でしょう。

l  同様に、「偽装留学生」と「偽装留学生」に仕事を斡旋するブローカーは、摘発されていきます。すでに、「留学ビザ」は厳格化されており、週28時間の厳守と相俟って、「留学生という労働力」は急激に細っています。

l  マスコミは「偽装留学生=悪」として糾弾してきましたが、その結果、強制送還されたり、来日すらできない留学生たちが激増。客観的に見ると、彼らの正義は、数多くの留学生を不幸にしてしまっただけなのかも。

【Timely Report】Vol.582(2020.2.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管政策:「偽装留学生」叩きは成功する?」も参考になります。

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l  不法残留を知りながら中国人男女2人を工場に派遣して働かせたとして、人材派遣会社社長と名古屋市在住の中国人が入国管理法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。両容疑者が共謀して、不法残留した中国人の男女を作業員として、富山県小矢部市にある工場で働かせていたようです。

l  この食品工場は伊藤ハムの子会社が運営。伊藤ハムは、取材に対し、「在留、就労状況は確認していたが不法との認識がなく、このような事態が発覚し大変驚いている。チェック体制をより強化していきたい」と答えましたが、「在留・就労状況を確認していたのに、不法残留がわからなかった」などということはあり得ません。新聞記者ならそこを突っ込むべきでしょう。

l  とはいえ、法律的には、派遣先である工場に在留資格の確認義務はなく、すべての責任を派遣元に押し付けることが可能です。だから、入国管理法に詳しい大手企業では、外国人を正社員としては雇わず、派遣に頼る先も少なくありません。多少高い時給を支払っても、不法就労助長のリスクを負うことがなければ安い買い物。製造業派遣会社は一手にリスクを背負っています。
オフィス, 人, 罪, 非難, いじめ, 群衆, グループ, 仕事, スタッフ
【Timely Report】Vol.291(2018.11.16)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  930日、焼きそばが人気の中華料理店『梅蘭』の神奈川県内等の店舗で、中国籍の従業員に在留資格で認められていない業務を担当させていたとして、運営会社の役員ら2人が入管法違反の疑いで逮捕されました。2人は、今年1月から9月にかけて神奈川や東京にある『梅蘭』の複数の店舗において、中国籍の従業員7人に在留資格で認められていない配膳や接客などの資格外の業務を担当させたという容疑を認めました。

l  梅蘭の役員らは、コンプライアンスに全く配慮することなく、「現場研修」に関するガイドラインの存在すら知らずに、数多くの外国人を現場で使い続けていた模様です(専門家と称する人にも知らない人は少なくありませんが・・・)。20149月の「神戸にんにくや事件」を教訓にすることを怠り、20125月に摘発されたサンマル並みに無防備だったと言えるでしょう。

l  「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇用するのであれば、「現場研修」に関する入管のガイドラインは必読ですし、神戸にんにくや事件に代表される事例にも精通する必要があります。サンマル事件の判決文もお勧めです。

【Timely Report】Vol.731(2020.10.5)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  上野宏史議員の口利き疑惑が報じられてから、新聞の切り口は「斡旋利得罪」の一本槍。確かに「斡旋利得処罰法」は、国会議員が、特定の者に対する行政庁の処分に関し、①請託を受けて、②その権限に基づく影響力を行使して、③公務員にその職務上の行為をさせるように斡旋をしたことの報酬として財産上の利益を収受したときは、3年以下の懲役に処することとしています。

l  しかし、①請託については、議員・ネオ社・法務省の全員が認めていませんし、②権限に基づく影響力というのも難しく、③金銭の授受は議員とネオ社が否定していますから、上野議員が「違法な口利きも金銭を受け取った事実もない」とし、審査状況を法務省に照会しただけと言い張れば、立件は困難。

l  この間、ネオ社の入管法違反はどこも追及せず。要するに、当事者の法務省が「個別の事案にはお答えできない」の一点張りで、情報が取れないので何も書けない。いつも入管のレクだけで記事を書いているのがバレバレ。条文を読まず、実態も知らずに、大本営発表を垂れ流すばかりだから、本当の取材が何もできない。新聞に入管法を語る資格はないと思います。

【Timely Report】Vol.545(2019.12.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。


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l  712日、27年間に亘り国内に不法に滞在し続けたとして、入管法違反罪に問われたシンガポール国籍の女性に対して、熊本地裁は、懲役26月、執行猶予5年(求刑懲役26月)の判決を言い渡しました。19923月に入国し、同6月までの在留期限を過ぎても国内に滞在し続けたといいます。2007年頃から、内縁の夫と熊本県湯前町で10年以上暮らし、地域住民からは「マユミちゃん」と呼ばれていました。入管法では、1年以上の懲役または禁錮刑の有罪判決を受けた者は原則、執行猶予が付いた場合でも再入国ができなくなりますから、今後は、特別在留許可の是非が焦点になります。

l  不法残留には、時効がありません。というのは、犯罪を日々積み重ねていると解釈されるからです。したがって、不法残留の期間が1年でも、10年でも、30年でも、違法状態であることに変わりありません。その一方、不法残留後の就労は,在留資格の存在を前提とする入管法70条第1項4号の資格外活動罪に該当しないため,就労の事実そのものを犯罪視することはできません。本人が問われる罪は、不法残留のみということになります。

【Timely Report】Vol.500(2019.10.1号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
不法滞在幇助罪で逆転無罪!」も参考になります。

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l  108日、入管庁と厚労省は、千葉と埼玉にある2つの監理団体が、ベトナムの人材送り出し機関との間で不適切な覚書を交わしていたとして、それぞれ監理団体としての許可を取り消しました。送り出し機関からキャッシュバックなどを約束していたというものです。ただ、2つの監理団体は、実際の実習生受け入れに至っていなかったようですので、許可を取り消したところで問題がなかったから処分できたという背景もありそうです。

l  気になるのは、大手監理団体のフレンドニッポンです。本件のようにあからさまなことまではやっていないのかもしれませんが、「日立が研修計画と異なる作業をやらせた」という内容で苦情を言ってきた実習生をなだめていたという報道もあります。これが事実なら、監理団体としては失格でしょう。

l  調理を学びに来た実習生に化粧品の容器詰めをさせた会社役員は入管法違反で逮捕。配電盤の組立を学びに来た実習生に新幹線の窓枠をはめる仕事をさせた日立は改善命令止まりで、フレンドニッポンはお咎めなし。同団体は大手で稼働中という事情はわかりますが、放置で本当によいのでしょうか。

【Timely Report】Vol.564(2020.1.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:フレンドニッポンはお咎めなし?」も参考になります。


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  厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きし、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚しました。非難の矛先は上野政務官に向かっているようですが、入管法の観点から見ると、もっとヤバいのは「ネオキャリア」。報道内容が正しいとすれば、全国の飲食店やドラッグストアなどに派遣する外国人187名について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるように依頼していた可能性があるからです。

l  外国人観光客が対象の免税店への派遣であればともかくとして、飲食店やドラッグストアに、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を派遣することは、かなり高い確率で入管法違反に相当します。つまり、「ネオキャリア」の関係者が不法就労助長罪で大勢検挙されてもおかしくない大事件なのです。

l  マスコミは、上野政務官の斡旋利得に喰い付いているようですが、本当の意味で問題なのは「ネオキャリア」の不法就労助長罪。果たして入管は、事の重大性に気付いているでしょうか。それとも今回も見逃しでしょうか。

【Timely Report】Vol.527(2019.11.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「製造業派遣は実刑になるのか?」も参考になります。

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l  建設会社元役員の男が外国人の在留カードを偽造し、長期固定金利型住宅ローン「フラット35」を不正に契約させていた疑いがあることが判明しました。東京入管は入管法違反(偽造在留カード行使)の疑いで刑事告発。不正融資は総額約18900万円に上るとみられています。元役員はブラジル人やペルー人など計12人の在留カードのコピーを勝手に偽造し、計9件の融資を申請。「フラット35」の外国人の利用は「永住者」の資格が条件でしたが、「定住者」だったものを「永住者」に書き換えた模様です。

l  「フラット35」を巡っては、賃貸に出す目的で買った物件を居住用と偽る等した不正契約が相次いで判明していますが、偽造在留カードを用いた手口は初めて。お役所仕事なので、本物は確認していないのでしょうが、最近の偽造物は精巧に作られており、素人目には判別が難しいものもあります。

l  今後は、「在留カード」におけるICチップの有無や内蔵されている情報を照合するための読み取り機が必要になってくるのかもしれません。そのためには、個人事業主でも気軽に購入できる低価格なタイプが必要になってきます。

【Timely Report】Vol.570(2020.1.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:「偽造在留カード」で3億円?」も参考になります。

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l  毎年6月は「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として、入管法違反が集中的に摘発されます。今年も関連記事が紙面を賑わしました。中でも驚いたのは、偽造在留カードを所持していた不法残留者を大阪入管の要請で雇った人材派遣会社の中国人社長が、兵庫県警に逮捕された事件です。しかしながら、皆さんの周りでも、類似の事件は十分に起こり得ます。

l  先日、弊協会会員の親族Aが、短期滞在で来日していた友人Bに、家業を手伝ってもらっていたところ、Bが傷害事件を起こして、警察に逮捕されてしまいました。警察が調べたら、Bが不法残留であることが判明したため、Aは警察署に呼び出されました。何と驚いたことに、任意の取り調べで、ABの手伝いに対して金銭を渡していなかった事実を知った警官が、「それは良くない。すぐに給料を支払ったほうがよい」と指導したというのです。

l  金銭を支払ったら、不法就労助長罪が成立します。Aの親族である会員から連絡を受けた弊協会は弁護士を紹介しましたが、Aはもう少しで警察に騙されるところでした。悪質な警官が出てくるのは、映画だけではないのです。

【Timely Report】Vol.479(2019.8.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事当局の言うことを軽々に信じるな!」も参考になります。

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l  714日、食品加工会社で働かせるために、ベトナム人の不法就労を斡旋したとして、入管法違反(不法就労助長)の疑いで、神戸市の人材派遣会社「七福インターナショナル神戸」の社長ら3人が逮捕されました。逮捕容疑は、201810月~206月、不法残留中の2127歳のベトナム人男女5人を食品加工工場に派遣労働者として斡旋したという疑いです。

l  外国人派遣が「法令違反の見本市」であるという状況は相変わらずなのですが、風景は様変わり。従来、主力であった工場派遣はコロナショックの煽りで減少傾向に転じ、免税店やホテルへの派遣はほぼ壊滅状態。生き残りに賭ける派遣業者たちは新たな光明を見出しました。それは「介護派遣」です。

l  介護業界にはあまり行きたがらなかった外国人材も、就職が困難な現実に直面して、就労を承諾し始めました。工場のように一挙に大人数を捌くのは難しいものの、人手不足に苦しむ介護業者は大勢いますので、派遣先には事欠きません。工場派遣以上に在留資格の正当性は立証困難ですが、そんなことを気に留める余裕も今はありません。介護派遣が大流行しそうな気配です。

Vol.702(2020.7.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  尖閣諸島周辺(沖縄県石垣市)では、中国による領海侵入が頻発しています。2018年では70隻が確認されましたが、2019年は既に100隻を超えています。領有権を主張する団体による不法上陸も散見され、2004年3月と2012年8月にそれぞれ7人が入管法違反(不法上陸)で逮捕されています。

l  これに対し、警察庁は、離島警備を担当する専従部隊を創設する方針です。漁民に偽装した武装集団が離島に上陸する事態を想定し、自動小銃等を装備した隊員を配備する予定です。沖縄県警では機動隊員が海保の巡視船に同乗して警戒に当たってきましたが、今後は、事案の発生に応じて、大型ヘリコプターで沖縄本島から移動して対応に当たる態勢を整えます。

l  一方、2400人規模の水陸機動団を新設した自衛隊では、離島防衛を想定した大規模な水陸両用作戦訓練を実施(1500人参加)。沖縄本島と与那国島に加え、奄美大島と宮古島にも駐屯地を開設しました。警備隊やミサイル部隊を常駐させる方針です。問題は離島に止まりません。本土への北朝鮮船の漂着も相次いでいます。入管でも、緊急事態における対応が求められています。

【Timely Report】Vol.606(2020.3.6号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:移民の入国を防ぐことは難しい」も参考になります。

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l  安倍政権は、外国人労働者の大幅受入れに舵を切りましたが、「入管や警察による入管法違反の摘発が緩むのではないか」と期待すると痛い目に遭います。実際、「骨太の方針」には、自民党の一部から治安悪化の懸念が出たことを踏まえて、「法務省、厚生労働省、地方自治体等が連携の上、在留管理体制を強化し、不法・偽装滞在者や難民認定制度の乱用・誤用者対策等を推進する」という一文が加えられました。また、当局者の意向を反映した新聞記事を見れば、「在留管理を強化する」「不法滞在者の取り締まりも強化する」「出入国管理の体制強化を検討する」など「管理強化」のオンパレードです。

l  気になるのは、在留資格や雇用の状況を把握できるようにするため、「マイナンバー」を活用するという報道です。法務省が中心となって、中央・地方の行政機関が管轄する在留外国人の就労・納税・婚姻に係わる情報を集約して厳格にチェックするということになると、本当に「週28時間超」は抹殺する対象になってしまうかもしれません。留学生アルバイトの依存度が高い企業は、いまから対策を講じておく必要があります。
所得税, 計算, 書類, 税, 収入, ファイナンス, 電卓, 金融, 会計
【Timely Report】Vol.214(2018.7.31)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

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l  86日、工事現場で中国人男性を不法就労させたとして、解体業者の社長ら3人が逮捕されました。東京や埼玉などの解体工事現場5か所で調理師の資格しかない中国人の男を違法に働かせた疑いがもたれています。これまでに1億2000万円以上を売り上げたといいますから、なかなかの商売上手。

l  取り調べに対して、「永住者だと思っていた」として否認した容疑者もいるようですが、在留カードを見れば、在留資格「技能」と明記されていますから、その抗弁は通りません。本件の場合、調理師以外の活動は「資格外活動」に相当しますから、解体工事現場では説明がつきません。

l  そのほか、中国人留学生が「7pay」の不正使用事件に加担したり、就労ビザの中国人が白タクを行うケースなども報じられていますが、これらも、厳密にいえば、入管法上「資格外活動」に相当する可能性大。その犯罪行為が、雇用契約の下での活動ではなく、事業活動であると認定されれば、「経営・管理」の在留資格を持たない外国人は、「資格外活動」に問われます。在留資格には、「活動」の制約が設けられているという認識を持ちましょう。
解体, 崩壊, 壊れた, 建物の瓦礫, 家の解体, 建物, 破滅, 破壊, クラッシュ, 逆アセンブル, 壁
【Timely Report】Vol.516(2019.10.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「製造業派遣は実刑になるのか?」も参考になります。

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l  厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きして、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚。本日、上野宏史衆議院議員が政務官を辞任したとが報じられました。。

l  非難の矛先は上野議員に向かっているようですが、「斡旋利得罪」の適用は、かなり難しいと思われます。というのは、政治家からの要望があったとしても、法務省官僚は「適切に処理しておきます」と言うだけで、現場にその指示を実際に下すことはないでしょうし、入管実務の実態としても、上から言われたからと言って、現場が早く処理することは考え難いからです。いずれにせよ、法務省官僚は、「政務官からは、法律に基づいて適切に処理するように依頼はあったが、特別な対処をお願いされたことはない」と答えるだけでしょうから、それ以上の追及は困難です

l その一方、入管法の観点から見ると、問題がありそうなのは「ネオキャリア」です。もしも、報道された内容が正しいとするならば、全国の飲食店やドラッグストアなどに派遣する外国人187名について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるように上野政務官に依頼していたのではないかという疑いが残るからです。仮に上野政務官に依頼していたとしても、先ほど述べたように、「斡旋利得罪」という線を立証することはかなり困難だと思われますが、問題はそこではなくて、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で自社の社員として許可された外国人を、飲食店やドラッグストアに派遣していたのではないかという疑いのほうです。

l   外国人観光客が対象の免税店への派遣であればともかくとして、飲食店やドラッグストアに、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を派遣していたとすれば、かなりの高い確率で入管法違反に相当します。雇用した飲食店が、自分の店舗で「現場研修」として業務に就かせることは合法ですが、派遣社員が飲食店で就業する場合、「研修計画」などが事前に整備されて、復帰期限が明示されており、本人に対して明確に通知されていない場合、違法である可能性が極めて高くなります。つまり、これは、「ネオキャリア」の関係者が不法就労助長罪で検挙されてもおかしくない大事件なのです。マスコミは、上野政務官の斡旋利得に喰い付いているようですが、本当の意味で問題なのは「ネオキャリア」の不法就労助長罪なのです。

l  しかも、報道に対してネオキャリアは、人材派遣会社は、“口利き”について、『依頼した事実はない』と取材に回答」(テレ朝)とか「人材派遣会社は、『口利きの依頼、金銭のやりとりはない』と否定」(TBS)などと、全面的に否定しています。しかし、週刊文春は、「上野事務所にはネオ社から在留資格申請中の外国人187人分のリストが送付されており、それに基づいて法務省に問い合わせを行っていたことも判明した」と明言していますから、明らかな矛盾があります。この事件は今後の展開から目が離せません。



BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。

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l  76日、就労資格のないベトナム人を新潟県の工場で働かせたとして、群馬県で派遣会社を営む経営者が入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。不法残留したベトナム人男性を部品製造工場で働かせたようです。

l  外国人派遣は、ごく僅かな一部を除いて、明らかな違法か黒に近いグレーですから、ちょっとまともに調べれば、数珠つなぎで検挙できるような状況であるわけですが、偽造在留カードを絡ませて一捻りしている最近の違法派遣と比べると、あまりにもストレートな入管法違反で呆気にとられます。

l  ただし、だからこそ、外国人派遣の闇は深い。多くの関係者は、最初は違法と知りつつも、求人企業の圧倒的なニーズに寄り切られて手を染めていく。規模を拡大すれば日銭が加速して積み上がるビジネスだけに、一度美味しさを知ったら止められない。早晩、感覚が麻痺して「人がいないんだから仕方ない」と正当化。ホワイトな派遣に見せ掛ける努力すら放棄し、単なるルーティーンと化せば、ブラックとグレーの違いすらわからなくなる。それにしても、在留カードを持たない外国人を派遣するようになったら終わりです。


Vol.697(2020.7.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  44日、タイのパタヤ南部において、労働許可なく販売目的でマスク62,000枚を所持していた中国人がイミグレーション警察に逮捕されました。インターネットでマスクを販売して利益を得ていたようです。タイにおいては、政府がマスクの価格と供給を管理しているのですが、その管理を無視して販売していただけでなく、そもそも報酬や収益を得ることを許可する労働許可も得ていなかったわけですから、厳しく処罰されることになりそうです。

l  日本においても、マスク等の転売を生業とする「転売ヤー」が問題視されているところですが、じつは、上記のタイの事例と同様に、入管法違反を事由として摘発することが可能です。というのは、「転売」という活動は、活動内容に制限のない「永住」や「日本人の配偶者等」を除けば、「経営・管理」以外の外国人の場合、資格外活動に相当するためです。

l  実際、紙オムツの転売が問題視されていた2014年に、紙オムツを購入した「技能」の中国人3人が資格外活動違反として逮捕されています。「転売」という活動が認められない在留資格の「転売ヤー」は摘発の対象なのです。

【Timely Report】Vol.660(2020.5.28号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  1130日、有名中華料理店の「梅蘭」で、接客・レジなどの資格外活動をしたとして、入管法違反の疑いで99日に逮捕された中国人男女7人が不起訴処分になりました。930日に運営会社の役員2人が逮捕され、容疑を認めたと報じられていましたが、最悪の事態は免れたようです。

l  不起訴理由は明らかにされていませんし、逮捕された役員2人のことは何ら報じられていませんから、確定的なことは言えませんが、資格外活動の疑いをかけられた従業員が不起訴なのに、雇用主だけを有罪にするということは一般的に考えにくく、「技術・人文知識・国際業務」が認めている現場研修であった可能性が完全には否定できないという結論に至ったのでしょう。

l  その意味で、今年4月、入管が「技術・人文知識・国際業務」における現場研修のガイドラインを公表したことは大きかったと思われます。「技術・人文知識・国際業務」の社員を現場で使っている企業は、当該ガイドラインを熟読して、雇用状況の遵法性を確認するとともに、当局が来たときにすぐに見せられるように、ガイドラインを現場に常備しておいた方が良いでしょう。

【Timely Report】Vol.756(2020.12.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  712日、27年間に亘り国内に不法に滞在し続けたとして、入管法違反罪に問われたシンガポール国籍の女性に対して、懲役26月、執行猶予5年の判決が言い渡されました。女性は、19923月に入国し、2007年頃から、内縁の夫と熊本県湯前町で清掃業を営みながら、夫の両親を介護。地域住民からは「マユミちゃん」と呼ばれて親しまれていました。しかし、入管法では、1年以上の懲役等の有罪判決を受けた場合、その外国人は、退去強制措置の対象として国外退去になった後、再入国することができません。近隣住民ら約200人は、特別な配慮を求める嘆願書を入管に提出しました。

l  726日、福岡入管は、在留特別許可を決定。女性は強制退去処分を免れて、3カ月ぶりに自宅に戻りました。入管は、「日本人男性と家庭を築いていることなど、人道的観点から諸般の事情を考慮した」と述べています。

l  入管法に基づく審査は裁量の幅が大きく、予見可能性が低い点に問題がありますが、今回の措置は、裁量が良い方向に働きました。入国審査官にも人の情けがわかる人がいる、ということが分かった事件でした。

【Timely Report】Vol.510(2019.10.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
不法滞在幇助罪で逆転勝訴!」も参考になります。

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  上野宏史前政務官が、人材派遣会社ネオキャリアが申請する外国人労働者の在留資格を巡って法務省に口利きしたという報道がありました。それに対して、ネオキャリアは、「人材派遣会社は、“口利き”について、『依頼した事実はない』と取材に回答」(テレ朝)とか「人材派遣会社は、『口利きの依頼、金銭のやりとりはない』と否定」(TBS)などと、全面的に否定しています。

l  しかし、週刊文春は、「上野事務所にはネオ社から在留資格申請中の外国人187人分のリストが送付されており、それに基づいて法務省に問い合わせを行っていたことも判明した」と指摘しており、明らかな矛盾があります。しかも週刊文春は、「人材派遣会社ネオキャリアは、全国の飲食店やドラッグストアなどに外国人を派遣している」と明記しています。

l  もし週刊文春の報道が正しいとすれば、ネオキャリアが入管法違反を犯している公算は大きくなります。というのは、依頼した187人の在留資格取得(認定申請である可能性大)が、派遣しても問題のない「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」であるということは考え難いからです。

【Timel
y Report】Vol.535(2019.11.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。


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l  98日、「技術・人文知識・国際業務」のベトナム人を、単純労働の現場に派遣した京都市在住のベトナム人が、入管法違反(不法就労斡旋)容疑で逮捕されました。容疑者は母国で日本語学校を経営。日本で働きたい若者らを送り出して、人手不足の現場に派遣させ、1人当たり50万円超の手数料を徴収していた模様です。人材派遣会社の役員にベトナム人を紹介して、派遣会社からも1人10万円程度の手数料を受け取っていたと言います。【p4

l  違法の外国人派遣が大手を振って闊歩しています。今回のような資格外活動ですらない、不法残留者や在留カードを持たない外国人ですら、「派遣」という形態だと、派遣先が責任を問われることはほとんどありません。だから、大手企業は「派遣」にこだわります。そして、大手の顧客からのニーズが極めて高いので、派遣会社は多少リスクがあっても、違法派遣に手を染めます。

l  当局が本気で違法派遣を撲滅したいのなら、派遣先の大手企業を摘発すべき。違法派遣を成立させている黒幕は、派遣先の大手企業。その掌の上で踊らされているだけの派遣業者をいくら摘発したところで、事態は改善しません。

【Timely Report】Vol.721(2020.9.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「製造業派遣は実刑になるのか?」も参考になります。

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