移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:入管法

l  1217日、カレーや中華まん等で知られる中村屋と同社埼玉工場の係長が、入管法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検されました。「派遣元」ではない「派遣先」の有名企業の人事担当者が不法就労助長罪で検挙されるのは初めてで、類似の派遣雇用を行っている大企業にも影響を与えそうです。

l  本件は、今年8月に検挙された派遣会社And Miraiz事件の「芋蔓式捜査」の一環であり、「人材派遣会社の代表取締役らと共謀して201811月~216月、同社から派遣された外国人の男6人を在留資格外の活動に当たる工場作業員として働かせた」容疑だと言いますから、係長は言い逃れられずに自供したのでしょう。3年近くに及ぶ就労の間に、2回のビザ更新があり、その更新時に提出した会社作成の「雇用理由書」に「通訳業務に従事させる」旨を明記していたのだと思われます。「共謀」と言われても仕方ありません。

l  元々派遣先が「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」(入管法73条の2)であることは明白。「派遣会社に任せていたので、不法就労とは知らなかった」と言えば罪を免れられた『これまで』が異常だったのです。

【Timely Report】Vol.8562021.12.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  62日、入管法違反(不法就労助長)の疑いで、滋賀県甲賀市の人材派遣会社代表と社員ら男女4人が逮捕されました。4人の逮捕容疑は共謀し、在留期間が過ぎていたフィリピン国籍の男女12人を派遣労働者として雇用し、甲賀市と湖南市の部品製造工場で作業員として働かせた疑いです。「不法就労外国人対策キャンペーン月間」における摘発第1号と言ってよいでしょう。

l  69日に、警察庁・法務省・入管庁・厚生労働省が公表した「不法就労等外国人対策の推進」は、問題となる不法就労として、偽変造の在留カードや偽装難民のほかに、「表面上は正規の在留資格を有するものの,その実態は在留資格に応じた活動を行うことなく,専ら単純労働に従事するなど,偽装滞在して就労する事案」として、「技術・人文知識・国際業務」の派遣労働者に単純労働をさせる場合のことを明記しています。

l  当局が本気でやる気なのか否かは、工場やドラッグストア等に「技術・人文知識・国際業務」の外国人労働者を大量に派遣している大手業者を摘発できるか否かでわかります。いつまで経っても小者の摘発ではアンフェアです。


Timely ReportVol.8202021.6.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  730日、架空の税務書類を作成し、中国籍の女らが不正に在留資格を更新するのを助けたとして、入管法違反の疑いで、税理士事務所の社長と事務員が書類送検されました。不正更新を容易にする行為で税理士を摘発するのは初めてです。在留資格「経営・管理」の更新時に、実際にはしていないのに会社経営しているように装った税務書類を作っていたという疑いです。報酬は1件当たり5万円で、約800万円を得ていたとみられています。社長は「でたらめな書類を事務員に作成させていた」と供述しています。

l  一部には、営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)が初めて適用されたことを示唆する記事もありますので、今後は要注目です。

l  その一方、「経営・管理ビザが悪用されるのは、取得が比較的容易なためだ。技能ビザは職歴の証明が必要で、取得のハードルは高い。これに対し、経営・管理ビザでは職歴の証明は要らず、雇用主の監督もない」という文章を読むと、新聞記者は裏を取ることなく、当局の言うがまま記事を書いていることがよくわかります。「経営・管理」の許可が難しいのは現場の常識ですから。

【Timel
y Report】Vol.506(2019.10.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「ブローカーには絶対に近寄るな!」も参考になります。

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l  714日、食品加工会社で働かせるために、ベトナム人の不法就労を斡旋したとして、入管法違反(不法就労助長)の疑いで、神戸市の人材派遣会社「七福インターナショナル神戸」の社長ら3人が逮捕されました。逮捕容疑は、201810月~206月、不法残留中の2127歳のベトナム人男女5人を食品加工工場に派遣労働者として斡旋したという疑いです。

l  外国人派遣が「法令違反の見本市」であるという状況は相変わらずなのですが、風景は様変わり。従来、主力であった工場派遣はコロナショックの煽りで減少傾向に転じ、免税店やホテルへの派遣はほぼ壊滅状態。生き残りに賭ける派遣業者たちは新たな光明を見出しました。それは「介護派遣」です。

l  介護業界にはあまり行きたがらなかった外国人材も、就職が困難な現実に直面して、就労を承諾し始めました。工場のように一挙に大人数を捌くのは難しいものの、人手不足に苦しむ介護業者は大勢いますので、派遣先には事欠きません。工場派遣以上に在留資格の正当性は立証困難ですが、そんなことを気に留める余裕も今はありません。介護派遣が大流行しそうな気配です。

Vol.702(2020.7.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  516日、NHKは「技能実習生受け入れの公益法人 特定企業に約6億円の優先発注か」として、最大の監理団体が違法行為を犯した可能性を報道しました。興味をそそられて、「違法」の内容を読み進んでいくと、前会長の知人が経営する会社に優先的に物品を発注していて、公益法人認定法に違反する疑いがあるとのこと。入管法や技能実習法とは無関係の話。

l  昨年1月、前会長に関するタレコミがあったため、同監理団体は、外部の弁護士による特別調査委員会を設置。その調査結果は昨年3月末に報告書になっているのですが、それが今回のネタ元。報告書では、コンプライアンス上の問題点が確認されたと指摘し(損害はゼロとの認定)、監理団体は、コンプライアンス室の設置や監査体制の充実、規程の整備、各理事等の牽制体制などの改善を直ちに実施。監督官庁にも昨年6月に報告済になっています。

l  要するに、改正入管法の正念場に差し掛かって、何か炎上する火種はないかと探していたら、未報道の古いネタがあったので投下してみたという次元の低いお話。こういう報道をしているから、マスコミは信用を失うのでしょう。

【Timely Report】Vol.8112021.5.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  86日、工事現場で中国人男性を不法就労させたとして、解体業者の社長ら3人が逮捕されました。東京や埼玉などの解体工事現場5か所で調理師の資格しかない中国人の男を違法に働かせた疑いがもたれています。これまでに1億2000万円以上を売り上げたといいますから、なかなかの商売上手。

l  取り調べに対して、「永住者だと思っていた」として否認した容疑者もいるようですが、在留カードを見れば、在留資格「技能」と明記されていますから、その抗弁は通りません。本件の場合、調理師以外の活動は「資格外活動」に相当しますから、解体工事現場では説明がつきません。

l  そのほか、中国人留学生が「7pay」の不正使用事件に加担したり、就労ビザの中国人が白タクを行うケースなども報じられていますが、これらも、厳密にいえば、入管法上「資格外活動」に相当する可能性大。その犯罪行為が、雇用契約の下での活動ではなく、事業活動であると認定されれば、「経営・管理」の在留資格を持たない外国人は、「資格外活動」に問われます。在留資格には、「活動」の制約が設けられているという認識を持ちましょう。
解体, 崩壊, 壊れた, 建物の瓦礫, 家の解体, 建物, 破滅, 破壊, クラッシュ, 逆アセンブル, 壁
【Timely Report】Vol.516(2019.10.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「製造業派遣は実刑になるのか?」も参考になります。

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l  57日、不法残留のベトナム人が佐賀県で逮捕されました。また426日には、大阪府で不法残留の外国人を雇用していた建築会社社長が逮捕されています。じつは、この1年、コロナ禍の中で、「外国人」関係の報道は極端に少なくなりました。無論、直近の入管法改正に関する問題点や長期収容の実情や留学生の困窮などリベラルなマスコミが好む記事は紙面を飾っていますが、普通の在留外国人の動静を切り取った報道は大幅に減少しています。

l  入管法違反や外国人逮捕という「事実」の報道すら稀で、外国人がいないかのような情報の少なさ。新型コロナウイルスでそれどころではないという実態や、外国人を雇ってきた企業が意気消沈しているという背景もあるのでしょう。ただ、そんな中で、不法残留の記事が連発したことが気にかかります。

l  7月開催のオリンピックの直前には、毎年6月に実施される「不法就労外国人対策キャンペーン月間」がやってきます。5月末に公表される有効求人倍率が1.0倍を切る可能性があるだけに、「入管が攻めに転じるのでは?」と邪推してしまいます。万が一に備えたディフェンスを心掛けるべきです。

【Timely Report】Vol.8082021.5.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  2019年に入管が「不法入国の疑いがある」と判断し、日本への上陸を拒否した外国人が1647人に上りました。7年連続の増加で、前年より16.0%増えました。不法就労目的なのに観光や親族訪問と偽って申請するなど、「入国目的に疑いがある」とされた人が8,890人で83.5%を占めたといいます。

l  ただ、自民党が年初に、新型コロナウィルス感染者の入国拒否を求めたとき、入管は「現状では、入国を制限する法律の根拠がない」と回答。政令改正によって、法的に入管法第5条第1項第1号(感染症の患者等)に該当した後でも、「感染が分かった場合は入国拒否できるが、武漢を経由するなど疑わしい場合は拒否できない」と説明しました。実際、入管は、「法的根拠がない」として最後まで第1号の適用を拒み、首相官邸が同項14号(日本国の利益または公安を害する行為)を適用することで押し切った経緯があります。

l  入国するときに、「不法就労のために来ました」と認めた外国人はいないでしょうから、入管は「疑い」だけで、入国を拒否したはず。感染症でも同様の対応ができなかったはずがありません。本当に不可思議です。

【Timely Report】Vol.7412020.10.28より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。

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l  2018年7月、週28時間を超えて、ベトナム人留学生3人を自身の経営するホテルで清掃業務等に就かせたとして、ラブホテルチェーン「ファイン」の運営会社会長ら役員3人が逮捕されました。会長は、「留学生の労働時間に上限があるとは知らなかった」と容疑を否認しましたが、社員らは容疑を認め、会長から「法律を知らなかったことにしろ」と口裏合わせを指示されたようです。

l  中には、週85時間も勤務していた留学生がいたようですが、そもそも留学生の資格外活動許可には「風俗営業等の従事を除く」と明記されており、風俗営業が行われている現場での就労が禁止されています。要するに、ラブホテルでの清掃業務に、留学生を従事させた時点で違法なのです。

l  入国管理法73条の22項は、「知らないことを理由として・・・処罰を免れることができない」と明記しており、「上限時間があるとは知らなかった」とか「ラブホテルで働けないとは知らなかった」と主張したところで、何のディフェンスにもなりません。正社員であれ、アルバイトであれ、外国人を雇うときは、まず、入国管理法を正しく理解することが重要なのです。
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【Timely Report】Vol.200(2018.7.10)より
転載詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  226日、入国管理法違反(資格外活動)の疑いで、契約社員のベトナム男性(22)が逮捕されました。昨年10月以降、佐賀県鳥栖市内の飲食店で契約社員で働き、在留資格に属していない報酬を受ける活動を行ったという容疑です。男性は「留学」の在留資格を持っていましたが、昨年9月に福岡市の専門学校を退学になっていたため、「資格外活動」であるアルバイトに従事する権利を失ったのに、アルバイトをしていたというものです。

l  留学生のアルバイトは、本来の在留資格を維持していることが前提で許可されるものですから、「留学」という「主たる活動」を行っていることが条件です。したがって、退学した場合、あるいは、卒業した場合には、仮に「留学」の在留期間が残っていたとしても在留カードの裏面に、「資格外活動許可」の印字があっても、アルバイトをさせることはできません。貴社において、卒業生がアルバイトで働いていないか確認することをお勧めします。

l  41日からは、新組織である「入国在留管理庁」が始動します。摘発しやすい不法就労でイジメられないように十分に留意しましょう。

【Timely Report】Vol.379(2019.4.1)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  2019年39日、不法残留していたベトナム人男性4人を自動車部品製造会社に派遣していた業者が、入管法違反(不法就労助長)容疑で逮捕されました。またしても製造業派遣です。派遣業者は、「働く資格があると思っていた」として容疑を否認していますが、知りながら派遣したのか、在留カードを確認しなかったのか、偽造在留カードで騙されたのか、がポイントになります。

l  問題は、派遣先の自動車部品製造会社です。リスクが自分に降りかからないように、在留カードはわざと確認していないでしょうし、事情聴取しても「派遣会社に任せていた。不法残留とは知らなかった」とシラを切るのでしょうが、入国管理法第73条の2は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」は不法就労助長罪に該当することを定めていますし、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しています。昨年、北海道では、派遣先の建設業者が逮捕されました。

l  「派遣先なら大丈夫」「技能実習なら指導どまり」と高を括って、白昼堂々大手を振って、法令違反を行う大企業を放っておいてよいのでしょうか?

【Timely Report】Vol.367(2019.3.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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1.       雇用主が絶対に知っておくべきなのは、入国管理法第73条の21項です。「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定め、その対象として、①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者、②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者、③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し、斡旋した者を挙げています。たかだかと言ってはいけませんが、留学生を週28時間超働かせただけで、こんなに重い罪に問われるということを知らない雇用主は少なくありません。

2.       しかし留意すべきは、続く第73条の22項。「前項各号に該当する行為をした者は・・・知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しており、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳を封じているのです。でも、逮捕の現場で繰り返されるのは、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳ばかり。「知らなかった」と言い張っても裁判では無罪になりません。
ハンマー, 裁判所, 正義, 本, 裁判官, 法律, 句, 段落, 判例法
【Timely Report】Vol.21(2017.9.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  218日、立憲民主党は、難民等保護法案・入管法改正案を他党と共同で参院に提出しました。日本人の失業が大問題になることが確実なこの時期に、「難民を受け入れよう」という法案を出すのは、「少子高齢化が進む日本のために日本を支えてくれる外国人を受け入れる環境を創りたい」とは思っておらず、「人権派の私は正しいことをしている」と酔い痴れたいのでしょう。

l  長期的に見て、日本の社会構造と経済構造を維持あるいは縮小均衡に円滑に移行していくためには、若年層の外国人にかなりの部分を支えてもらえないと無理であることは事実ですが、多くの日本人は、日本語を覚えるつもりのない外国人を野放図に受け入れることを支持しないでしょう。

l  今回のような「難民を受け入れるべき運動」は、日本人の失業を問題視する人たちを逆に刺激して、「外国人排斥」の機運を生み、すでに少子化が危機的な水域に達し、コロナで少子化のスピードが加速した日本において、マイナスに働きます。ただでさえ、近未来を見据えたまともな議論ができないのが現状なのに、外国人に関する議論を感情的にしてしまうだけですから。

【Timely Report】Vol.7872021.2.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  外国人材を紹介するビジネスに数多くの企業が参入していますが、入国管理法を十分に理解しているか否か甚だ疑問です。少なからぬ企業は、「大企業への紹介であれば問題ないだろう」と思い込み、自ら入国管理法を学ぶことなく、外国人材を紹介していますが、かなり大きなリスクを冒しています。

l  大企業の人事部の役目は「採用」であって、「コンプライアンス」ではないので、入国管理法に詳しい人事担当は稀。高い紹介料と申請費用を払ったんだから、問題が起きないように業者が諸対策を講じるのは当たり前と思っています。本来、入国管理法上のチェックを行う行政書士は、クライアントが大企業であるが故に、許可率を上げようとして、あるいは、不許可時の叱責を嫌って、職務内容を吟味することなく、「翻訳・通訳」で申請しがち。

l  このため、大企業の場合、入社早々現場研修に出される外国人材の実態と、申請書類に記されている職務内容の乖離は極めて大きく、入管や警察が現場に入れば、「資格外活動」を指摘される可能性大。大企業だからと言って、入国管理法上のリスクが小さいわけでは決してないのです。
管理, 近代的な, オフィス, 大, 革新的です, 本社
【Timely Report】Vol.284(2018.11.7)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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l  新型肺炎に関し、入管法第5条に「指定感染症にかかった人については上陸をすることができない」とあることについて、長尾敬自民党議員が法務省に確認をしたところ、「法律には書いてあるが、これが実際に運用された事は無い」という回答を得ました。自民党の対策会議において、参加議員から「感染が疑わしい外国人が空港に到着した際に入国拒否はできないのか」と質されたとき、法務省は「感染が分かった場合は入国拒否できるが、武漢を経由するなど疑わしい場合は拒否できない」と説明していました。

l  これは真っ赤な嘘。立証責任は外国人にあるので、「感染していないことを証明しろ」というだけで拒否できます。実際入管は、不法就労の懸念があったり、政府方針に反対する外国人は、疑わしいだけで入国を拒否してきました。安倍首相が肚を括って、「入国しようとする者が感染症である場合には入国を拒否する」とし、「感染者と確認できない場合でも入国管理を強化するため、運用を速やかに検討する」と表明したからよかったものの、「検討する」なので安心できません。それにしても入管の対応には驚かされます。

【Timely Report】Vol.621(2020.3.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管行政:新型肺炎患者は入国拒否する?」も参考になります。
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l  岐阜県では、縫製を学ぶ技能実習生が数多くいます。ところが、このコロナショックで、百貨店や衣料品店の売上が急減し、実習先の工場で縫製の仕事が激減しています。このため、布製マスクの生産にシフトする動きが出てきました。ある実習先の社長は、「衣料品の受注キャンセルで来週には仕事が無くなる。マスクを望む地域の声に応えたい」と訴えました。

l  しかし、「技能実習」の建付けの下では、実習計画に基づく仕事しかできず、実習項目に「マスク生産」がないため、マスクを生産すれば違法行為になります。そこで、「実習生の雇用安定と地域社会への貢献につながる」として、厚生労働省や法務省などに提案し、特例措置を求めているというのです。

l  嘘にまみれた「技能実習」の欠陥が表面化しています。自民党では、「技能実習」を抜本的に改革するために、「グローバル人材共生」という概念を提示し、「人材育成マネージャー」や「企業内管理者」という在留資格を議論しているようですが、転職が認められていて労働搾取がされにくい「技術・人文知識・国際業務」の活動を広く認めるという王道も検討すべきです。

【Timely Report】Vol.662(2020.6.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  最近、新聞記事のクオリティが落ちている感じがします。入管法に関して言えば、答えありきで飛ばし記事を掲載したり、自紙の主張に合わせるために事実の一部を誇張して批判するなど、信憑性に欠ける記事が少なくないのです。直近で言えば、「特定活動にコンビニが入る」という記事はその典型でしょうし、出入国管理政策懇談会の下に組織された「収容・送還に関する専門部会」の「提言」に関する報道もその匂いがします。

l  大手新聞では、「退去拒否に罰則」とか「拒否すれば刑事罰」という見出しが躍り、「入管が悪いことを企んでいる」というイメージを醸成していますが、「提言」は、「保護対象の明確化による的確な庇護」「手続の明確化を通じた適正・迅速な難民認定」「認定判断の明確化を通じた透明性の向上」「認定に携わる者の専門性の向上」を盛り込んでおり、評価できる点も少なくありません。「『入管=悪』の前提で特定の事例を取り上げて批判だけしても入管は耳をかさず、事態は変わらない。もっと広い視点から政策論争をすべき」(元UNHCR駐日代表)という声に耳を傾けるべきではないでしょうか。

Vol.698(2020.7.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  改正入管法を巡る昨秋の臨時国会は、最悪の凡戦でした。移民なのに「移民ではない」と言い張る与党が「筋金入りの嘘つき」ならば、ヒドイ事例ばかりあげつらって揚げ足取りに専念する野党は「批判ばかりの毒舌家」。「ウソつき」と「毒舌家」の争いに呆れ果てたというのが経営者たちの本音だと思います。どのような主張を展開するにせよ、議論の土台は、現実を素直に直視すること。よく言われるコンビニだけでなく、私たちの生活は、農業、漁業、工場などのあらゆる分野で外国人に支えてもらっています。「技能実習は悪質だ」とか「偽装留学は廃止すべきだ」などと批判する前に、在留外国人の貢献に対して素直に感謝することからスタートすべきです。

l  そういう議論になっていたら、移民であるか否かにかかわらず、在留している外国人に対するケアや基本的人権の保護が必要だという至極当たり前のことに合意できたはず。本来、野党は、揚げ足取りではなく、共生を前提とする外国人労働法や外国人基本法の制定を与党に突き付けて、国自らの関与やインフラ整備を要求すべきでした。今からでも決して遅くはありません。

 【Timely Report】Vol.388(2019.4.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
人手不足で企業が殺される!」も参考になります。

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l  20191230日、前日産自動車会長のカルロス・ゴーン被告は、「迫害から逃れる」として、日本を不法出国し、国籍を持つレバノンに入国しました。入管法は、日本を出国する際、空港などで入国審査官の確認を受けなければならないと規定しており(入管法第25条)、違反した場合は1年以下の懲役もしくは禁錮などの罰則が定めています(入管法第71条)。

l  今回の不法出国は、「罪を認めるまで釈放しない」という人質司法のドグマとその威力に頼りすぎているために、人権問題で釈放せざるを得なくなったときに、「釈放するけど逃亡させない」という工夫が足りなかったという話でもあります。ゴーン側が提案していた「アンクレット(GPS付きの足枷)を付ける」という条件を呑んでおけば、今回の不法出国は防げたでしょう。

l  じつはこれ、長期収容している外国人にも通じる話で、「国外退去を認めるまで出所させない」というドグマとその威力に頼り過ぎているから、人権問題で仮放免せざるを得なくなったときに、「仮放免はするけど悪さはさせない」という工夫がないのと同じ。入管もいまのやり方を再考すべきです。

【Timely Report】Vol.610(2020.3.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  東京行政書士会によれば、法務省は、入管への申請取次を登録支援機関に認める方針のようです。現在でも、企業や学校には、外国人社員や留学生に係る申請取次を認めているので、「登録支援機関には認められない」という理屈は見出し難く、そもそも行政書士の資格試験に入管法が入っていない以上、「行政書士は入管法の専門家だ」と主張するのも気が引けます。現実問題として、入管法に詳しくない申請取次行政書士が多数存在していることも事実ですし、東京行政書士会は、少数の仲間内で既得権益を独占するために、我流の解釈を振り回してきた張本人ですから、「高度な出入国管理及び難民認定法に精通する法的素養」などと主張するのは片腹痛い限りです。

l  入管法に関する最近の摘発事例や判例を会員に解説したり、実務上の留意点を研修することすらせず、試験に合格したばかりで顧客開拓に苦しんでいる行政書士を助けることもしないくせに、バカ高い登録費用を取り、毎月会費を徴収するのが東京行政書士会。要するに、「熾烈な価格競争」が嫌なだけ。本当に「高度な法的素養」の持ち主であれば、恐れることなどないのでは?


【Timely Report】Vol.370(2019.3.19)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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