移民新聞【BLOG】

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タグ:入管庁

l  121日より、入管庁は、観光ビザの外国人でも働くことを認める(週28時間以内)措置を実施しました。「日本は観光ビザでも働ける」という噂が、SNSを通じて海外で広がっており、技能実習や留学と違って、コストのかからない出稼ぎ方法として、ブローカーが暗躍する可能性大です。

l  いまは観光客の入国を禁じているからよいものの、いずれ大問題になります。というのは、観光客の入国開始と今回の特別措置の終了を同時に行うことが実務上難しいからです。出国困難な外国人が一部でも在留している限り、特別措置自体を終了することは難しい。しかも、国毎に対応が異なり得るほか、入国可能日と出国可能日が違う場合もあります。ここで生じる時間差を狙った「観光ビザでの出稼ぎ外国人」の大量入国を招来する可能性があるのです。

l  一方、出国困難として観光ビザでの就労すら認めているのに、正規の在留外国人が在留資格の変更申請をした場合に不許可にする事例があり、整合性に欠けます。観光ビザでの就労許可を終了するまでは、原則として在留資格の変更を認める代わりに36ヶ月とし、更新時に確認する運用にすべきです。

【Timely Report】Vol.7602020.12.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  鳴り物入りで今年4月から導入された「特定技能」ですが、期待が大きかっただけに、「残念な感じ」が漂い始めました。その大きな原因のひとつは、推進役であるはずの入管庁が、「制度は創ったので後はよろしく」「試験関係は所轄官庁の問題だから、そっちに聞いてくれ」というスタンスを崩さず、当初公言していた「司令塔的な役割」をまったく果たしていないからです。

l  とは言うものの、入管庁自体は、「外国人の受け入れは仕事が増えるだけなので増やしたくない」と本音では思っているでしょうから、内心ほくそ笑んでいるのかも。入国管理局から「入管庁」に格上げされただけでなく、人員も予算も増えて、面倒な外国人が増えないというのが、彼らにとって「最高」の結果なので、「思惑通り」ということなのかもしれません。

l  あるアンケートでは、飲食業者の過半数が「特定技能」の内容を知らないと答えています。またマスコミの論評も、未だに法令を読み込んでいないのか、相談窓口とか登録支援機関とか2国間協定という極めて表層的なレベルにとどまっています。このままだと「特定技能」は「日系4世」の二の舞です。

【Timely Report】Vol.436(2019.6.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法は移民を受容しない!」も参考になります。

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l  「特定技能」は、期待の大型新人でした。昨秋は、その指名を巡って、陳情合戦が繰り広げられたものです。ところが、導入から2ヶ月半経った今では、昨秋の熱気はどこへやら。数多くの企業が「様子見」に転じたような静けさです。特に、「技能実習」に慣れ親しんでいる企業では、「特定技能」に乗り換えるのではなく、「技能実習」を堅持する方針を固めたようにも見えます。

l  「外国人受入政策の司令塔を担う」と意気込んでいたはずの入管庁は、一般論を述べるか、「所管官庁に聞いてくれ」というだけで、具体的な施策に踏み込もうとしません。共生政策は自治体に丸投げし、外国人支援は登録支援機関にぶん投げて、自分は、風見鶏を決め込んでいる感じです。

l  直近2ヶ月間における「特定技能」の許可は、申請99件に対して24件だけ(変更許可44件/2件・認定許可55件/12件:531日時点)。「特定技能」において監理団体(2,565団体:65日時点)の役割を果たす登録支援機関の許可は617件(613日時点)しかありませんから、「技能実習」の勢力に肩を並べるには、来春まで待たなければならないのかもしれません。

【Timely Report】Vol.466(2019.8.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:大山鳴動して鼠一匹なのか?」も参考になります。

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l  「特定技能」を新設した入管法改正は、結局、外国人雇用の雰囲気を盛り上げて、「技能実習」を大幅に増大する結果になりました。201711月に施行された技能実習法では、優良企業(常勤職員41人~50人)の場合、受入可能人数を9人から60人に拡大しただけでなく、就労期間も最長3年から5年に延長。就労可能な職種も81種で、20年間で約20種増えています。

l  「特定技能だと逃げられますが、技能実習だったら、ウチが責任をもって逃げさせません」とセールスする監理団体も少なくありません。監理団体は、「特定技能」を邪魔することに必死です。この間、実習生は、働き手が集まりにくい業界で、地方を中心に就労するケースが激増していますし、様々な現場を支える重要な働き手として認識されています。

l  これに対し、入管庁は「特定技能」の受験資格を4月から大幅緩和します。観光客でも実習生でも失踪者でも、退学や除籍になった留学生でも、受験できるようになります。さらに経済産業省は、コンビニに対して「特定技能」の活用を示唆しました。果たして「特定技能」は巻き返せるでしょうか。

【Timely Report】Vol.639(2020.4.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入国・在留審査要領:コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。
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l  入管庁は、日本の大学を卒業した外国人留学生の起業を支援するため最長2年間の在留を認める「起業ビザ(特定活動)」を新設します。日本で外国人が起業する場合は「経営・管理」の在留資格を取得する必要がありますが、事務所の開設や資本金500万円という要件が高いハードルになっているため、新設する「特定活動」ではそれらの要件を整えるまで、起業のための準備活動を認めるものです。各都道府県でも、「起業ビザ」への取り組みが広がりつつあり、日本国内で投資してもらい、雇用を増やしてもらうという意味で、外国人の起業を推進することには一定の価値があります。

l  ただし、「起業ビザ」の審査では、経営能力や経営計画が審査されるわけですが、起業した経験がない公務員にその能力があるはずもなく、個々の審査官による趣味的な質問に振り回されるというのが実態です。逆に、資本金と事務所の要件を厳格化し、その条件さえ充たせば、1年の「起業ビザ」を与え、法人税の支払や雇用の創出という実績を確認できれば、1年の更新を認めるという運用にしたほうが実務的ですし、日本のためになると思います。


【Timely Report】Vol.7522020.11.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  「特定技能」は、今年度中に最大47,550人の許可が見込まれていましたが、12月6日時点で1,539人。見込みの3.2%に過ぎず、大山鳴動して鼠一匹。入管庁の担当者は、「新制度に対応する送り出し国の手続きがまだ整備中で、外国人への周知も十分ではない」と説明しますが、そういう言い訳でごまかしている間は、膠着状態が打開されることはないでしょう。

l  「技能実習」には問題が多いということで、「特定技能」には様々な規制が課せられました。しかし、肝心の「技能実習」に対しては、「特定技能」と同等の規制が課されていませんし、新設された「技能実習機構」が「技能実習」を改善するために大鉈を振るっている感じもありません。法令違反を犯した日立も改善命令止まりで、監理団体のフレンドニッポンは未だにお咎めなし。

l  入管は、「特定技能」を増やすために、「留学」という入口を一生懸命締め付けていますが、「技能実習」の入口を閉じようとする気配はありません。海外における「特定技能」の試験の合格率が低くても、延期されてもノーコメント。司令塔がなく一貫性や合理性がない入管政策には何も期待できません。

【Timely Report】Vol.609(2020.3.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:日本人の人口はもう増えない?」も参考になります。
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l  今年7月、JR四ツ谷駅前に、外国人の出入国在留・人権・就労・労働関係の相談窓口となる「外国人在留支援センター(FRESC)」がオープンしました。多文化共生社会の実現を促進するために、入管庁や東京入管など関連4省庁8機関が同じ建物の同じフロアに集まったワンストップの窓口です。ワンフロアに約140名が働いており、相談件数は1日に100件ほど。

l  FRESCが入っている四谷タワーは、今年1月末に竣工したばかりの高層の新築ビル(地上31階・地下3階)。ワンフロア650坪ですから、家賃だけで月2,000万円前後。新オフィスを整備するための費用は、億を超えているはずです。ところが、1人当たりの対応件数は1日0.7件というのですから、コスト・パフォーマンスで見る限り、かなり問題があるような気もします。

l  それだけの巨額のおカネをかけるのであれば、電話の問い合わせに対応する係員を各入管に1人ずつ増やしたほうが良かったのではないでしょうか。電話しても通話中でなかなかつながらないとか、審査の状況を尋ねても「審査中です」という一言で片付けてしまう杜撰な現状を改善する方が先決です。


【Timely Report】No.7482020.11.13より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  3月8日、群馬県では、関係自治体が「多文化共生・共創県ぐんま」の共同宣言に署名し、多文化共生・共創推進条例の制定を目指すことを公言しました。他の地域でも、外国人を受け入れるための様々な試みが進んでいます。地方になればなるほど、「外国人の力を借りなければ社会が回らなくなっている」という現状を切実に感じているからでしょう。

l  識者からは、「政府が責任をもって外国人支援に取り組む姿勢が伝わってこない」とか「外国人の身になって考える姿勢を徹底してほしい」などという注文が相次ぎ、在留外国人からも「日本は働きやすい国ではない」「受け入れ態勢がほとんどできていない」という声が寄せられていますが、司令塔であるはずの入管庁の動きは鈍いままです。このまま放置すれば、中国が人材輸入国に転じたときに、日本社会を維持していくことは困難になるでしょう。

l  日本が魅力ある受入国になるには、基本的な日本語・日本法・日本史を習得した外国人には内国民待遇を保証することを明記した「在留外国人基本法」を制定して、外国人が安心して日本で暮らせるようにする必要があります。

【Timely Report】Vol.647(2020.5.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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l  日本語学校修了者の7割以上に対して、日常会話レベルの日本語能力試験に合格することを求めることとなりました。3年連続で下回った場合は受け入れ禁止になります。具体的には、言語力を6段階で評価するCEFR(欧州言語共通参照枠)で下から2番目の「A2」レベル以上。ただ、「A2」は、日本語能力試験で言えば「N4」相当ですから、まじめに授業を受けて勉強している留学生であれば、さほど問題にはなりません。

l  問題は授業に出ない留学生。全生徒の出席率については、5割未満/1ヶ月でOUTだったのが、7割未満/6ヶ月と実質的に厳格化。1年間に入学した者のオーバースティは、半数未満までセーフだったものが、3割以上でOUTになります。さらに、出席率5割以下の留学生については、翌月末までにアルバイト先を含めて入管庁に報告する義務を課せられる見込みです。

l  授業を受けずにアルバイトをしている留学生を雇っている企業は、入管庁から目を付けられて、摘発対象になるリスクが高まります。アルバイト留学生を雇っている場合は、通学状況をこまめにチェックする必要があります。

【Timely Report】Vol.431(2019.6.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
留学ビザは締め上げられる?」も参考になります。

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l  佐々木入管庁長官は、同庁の新たな役割に外国人支援が加わったことを踏まえて、「外国人支援士」を創設するという構想を明らかにしました。確かに、「外国人支援士」を創設することになれば、資格試験が必要になるでしょうし、支援士を登録したり管理する協会や公的機関が必要になるので、天下り先が増える話になります。だから、「創りたい」というのはよくわかります。

l  しかし、客観的に足元をみれば、長期収容問題に象徴されるように、入管庁自体が「外国人支援」を所管する官庁として相応しいとは言い難く、多文化共生に係る諸問題に率先して取り組んでいるとも思われません。

l  そもそも日本には、外国人の在留を正面から見据えたうえで、外国人をどう受け入れるか・どう共生するかという基本的な考え方を示す「基本法」がありません。在留の可否自体、人権に対する見識が疑われている入管庁職員の個々の裁量に丸投げしているのが実情です。「外国人支援士」等というキレイゴトに見せかけた天下り対策を企てる前に、真剣に指令塔として、「外国人雇用法」または「移民基本法」の立法に取り組んでもらいたいものです。

【Timely Report】Vol.553(2019.12.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管政策:日本代表の半数は外国人?」も参考になります。


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l  収容されていたナイジェリア人が餓死した事件に関して、入管庁は報告書を公表。薬物関連刑罰法令違反により執行猶予付き懲役刑、②窃盗等により懲役刑の実刑(宣告刑は5年超)という前科があったため仮放免が困難だった事情を説明し、「本人は拒食を続行し,連日,職員の度重なる説得にもかかわらず,摂食,処方薬の服用又は点滴のいずれも拒否」「医師の再三の説得にもかかわらず,点滴等の治療を拒否」という事実を踏まえ、「対応が不相当であったと評価することは困難」としました。

l  この報告書を読んだ上で朝日新聞は、前科については「窃盗罪などで実刑判決」とだけ説明。「窃盗事件が『組織的で悪質だった』と説明したが、事件内容は公表していない」として入管の説明不足で片付け、「入管施設での外国人死亡は餓死 入管庁『対応問題なし』」という批判的な見出しを掲げました。

l  一方、週刊新潮は、収容所の担当者を取材し、「医療倫理上、本人が拒否しているのに治療を行えば、場合によっては傷害、暴行罪になりかねません。非常に難しい」という証言を得ています。どちらの記事がフェアでしょうか。

【Timely Report】Vol.572(2020.1.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:誤った経済政策が韓国を殺す?」も参考になります。

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l  同じ社内で外国人と働くことが増えると、問題になるのがコミュニケーションです。単に、言葉の意味の問題ではなく、文化の差異とか、考え方やアプローチの違いからくる勘違いなど、本気で一緒に仕事をしようと思えば思うほど、日々のマネジメントにおける悩みは深まるものです。

l  中でも怖いのが、「理解していない」のに「ハイ」と応えるケース。同国人から、「何か言われたらハイと答えておけばいい」と教えられて、理解しようともせずに「ハイ」を連発する輩は少なくありません。その結果として起こり得るリスクなどには無頓着で、「その場凌ぎの技」だけを身に着けている外国人が如何に多いことか。後で分かったときの被害は洒落になりません。

l  「特定技能」では、「外国人が十分に理解することができる言語」で諸事を説明することが求められていますが、そもそも理解する気がなかったりする相手に対してどうしろというのでしょう。N4の外国人に税金や年金を十分に理解させることなど到底不可能です。現場を熟知することなく、非現実的なルールを企業に押し付ける入管庁の感覚には恐れ入るしかありません。

【Timely Report】Vol.425(2019.6.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:大山鳴動して鼠一匹なのか?」も参考になります。

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l  散々揉めた挙句に成立した改正入管法ですが、じつは、外国人労働者の受け入れ拡大に対して、担当省庁の法務省が反対しているという噂があります。「法務省は法案成立に積極的でない」「法務省内部では拒否反応が強い」「法務省が改正案に反対だ」「法務省は、規制は大好きだが緩和は嫌いだ」「外国人労働者拡大に反対してきた役所が旗振り役になったのが間違いだ」など、耳を疑うような内容です。実際、69名もの外国人実習生が亡くなっていたという悲惨なデータが参議院で明らかになったのは、改正案の成立を邪魔したいと願う法務省内からのリークという説まであるようです。

l  では、なぜ改正案を担いだのかというと、本来であれば、内閣府の傘下になるはずだった「出入国在留管理庁」を法務省に与えたから。局が庁に格上げされ、次官級の「長官」に加え、次長や審議官といったポストが新しく増えるだけでなく、大幅な増員も可能になるという「アメ」のために、反対だった入管法改正を吞んだというのです。確かに審査の現場では、不許可の乱発に加えて、在留資格の取消が急増しており、緩和ムードの欠片もありません。

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【Timely Report】Vol.321(2019.1.7)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:共生は自治体に丸投げする?」も参考になります。


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l  日本に居住する外国人は年金制度に加入しなければならないのですが、年金を受け取るためには10年以上保険料を納める必要があります。納付期間が10年未満で出国する外国人に対しては、保険料の一部を支給する「脱退一時金」の制度が設けられているものの、支給上限は3年分まで。それ以上は保険料を納めても「払い損」になります。そこで、厚労省は、外国人が年金の「払い損」にならないよう制度を見直すと言い出しています。上限を5年に引き上げて、一時金を最大+67%引き上げるというのです。

l  この案は、「上策」ではありません。ほとんどの外国人にとって、年金は「謎」であり、手取り金額しか興味がないので、響かないからです。「脱退一時金」自体知られていませんし、手続が面倒なのでほとんど活用されていません。

l  それよりも、年金をしっかり支払ってきた外国人が、転職せずに同じ企業で在留期間更新を申請した場合、即日許可するという政策のほうが、外国人に響きますし、雇用主にもメリットがあるだけでなく、年金財政にもプラス。「司令塔」たる入管庁は、こういう響く政策を立案して実現すべきなのです。

【Timely Report】Vol.581(2020.1.31号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「移民政策:外国人の社会保険をどうすべきか?」も参考になります。

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l  新型コロナウイルスの煽りで、実習生が来日できず、生産活動を大幅に縮小せざるを得ない事業主が続出しています。農業分野では2,400人、水産業でも300人について来日の見通しが立たず、大幅な人手不足に陥っています。農水省は、他業種から人材を引っ張ってこようと躍起になっており、補助や支援を打ち出していますが、いまひとつ有効打にはなっていないようです。

l  こうした状況下、入管庁は、人手不足が深刻な業界に外国人材を供給するため、従来は許されていない他職種への再就職を容認する方向に転じました。禁じ手の封印を解いたと言ってよいでしょう。対象となる外国人は、技能実習の継続が困難になった技能実習生、解雇された「特定技能」の在留資格での就労者、内定取り消しとなった留学生などで、本人からの申請に基づいて「特定活動」の在留資格を与え、最大1年間の就労を認めることとしました。

l  この「特定活動」は、学歴も試験も必要のない在留資格。将来、「特定技能」になることが予定されているとはいえ、義務付けられているわけでもありません。雁字搦めの「特定技能」よりも人気が出る予感がします。

【Timely Report】Vol.675(2020.6.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  124日、入管庁と厚生労働省は、実習計画に基づいた作業を行わせなかった高松市の金属リサイクル会社などを含む7社の技能実習計画認定を取り消しました。配電盤等を作る電気機器組立の技能習得のために来日した実習生に新幹線の窓枠作業をさせた日立が改善命令で済んだことに鑑みれば、不公平なものを感じますが、それにしても、関与した監理団体であるフレンドニッポンの処分が未だに報じられていないのは不思議です。

l  この点、昨年1221日付の朝日新聞記事「改正入管法1年 拙速の末、広がる矛盾」が気になります。「日立や三菱自動車など主要企業での逸脱行為が明らかになり、チェックの目を光らすべき受け入れ団体が不正に関与したとして処分を受けた」と指摘しているのですが、肝心要の「不正に関与したとして処分を受けた受け入れ団体(=監理団体)」の正体を書かないのです。

l  この間、許可が取り消されたり、書類送検された監理団体もあるのですが、ネットで調べても、フレンドニッポンの情報は検索できません。大新聞にもネットにも当局にも顔の効くフレンドニッポンの政治力は大したものです。

【Timely Report】Vol.626(2020.4.6号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「技能実習:フレンドニッポンは処罰しない?」も参考になります。
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l  入管庁は、日本で暮らす外国人が持つ在留カードの偽造をスマートフォンで簡単に見破れる専用アプリを開発します。そのアプリがあれば、カードに内蔵されたICチップのデータを読み取って、カード表面に記載された氏名や在留資格と一致するかどうかを瞬時にチェックできるようになります。

l  カードを傾けると絵柄の色が変わるとか、文字の白黒が反転するとか、暗い場所で強い光を当てると文字が透けるなどの見分け方はあるのですが、実務上瞬時に判別するのはかなり微妙です。しかも、偽造技術が高度化して、法務省HPでのIDチェックをパスしたり、ホログラム加工が精巧に模されるなど、素人が見破ることはどんどん困難になっていたため、抜本的な対策が待たれていました。これまでのところ、どんなに精巧な偽造カードでも、ICチップにカードと同じデータが内蔵されたケースはなかったようです。

l  偽造カード所持や行使による検挙件数は、2018年は620件と前年の1.6倍となり、2019年も大幅増だとみられています。2020年中の導入を目指す入管庁の画期的な試みに対して、惜しみない拍手を送りたいと思います。

【Timely Report】Vol.635(2020.4.17号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管行政:「偽装留学生」を煽った結果は?」も参考になります。
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l  1月28日、日本政府は新型肺炎を「指定感染症」に指定しました。これで、入国を拒否する体制が整います。それまでは、体調不良の人に自己申告するよう促す健康カードを配布したり、発熱等の症状の有無や連絡先を記載する質問票を配るだけでしたから、自主申告がなければ、入国し放題でした。

l  じつは、入管法第5条第1項第1号は、「指定感染症」だけでなく、「新感染症」についても入国拒否ができる建付けになっています。つまり、「指定感染症」でなくとも、「新感染症」と解釈すれば入国拒否できたのです(要医師の診断)。しかも、入管法第7条第2項は、「上陸のための条件」に適合していることの立証責任を外国人に課していますから、入国を希望する外国人に対して、「新感染症である新型肺炎に罹患していないこと」に関する立証を求めることは、「指定感染症」に指定される前でもできないわけではない。

l  無論、入管からすれば、「それは厚生労働省の仕事であって、入管の責任じゃない」ということなのでしょうが、そういう「縦割り行政の問題」を解決するために、「司令塔」としての入管庁を新設したはずです。

【Timely Report】Vol.619(2020.3.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管行政:SNSの友人で入国拒否する?」も参考になります。
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全国外国人雇用協会では、下記のセミナーを開催いたします。奮ってご参加ください。

日時:2020年1月27日(月)15:30~17:30
場所: 東京都千代田神田須田町1-28 タイムビル3F

講師:長尾敬 衆議院議員(前内閣府大臣政務官)
・衆議院厚生労働委員会理事・自民党厚生労働部会長代理
・「デフレを脱却し、生活に安心と安全を実感できる日本」を目指しつつ、「領土・領海を守り、国土の上に生活する国民の財産と命を守る」を信条とする。実践派として知られる保守の論客。

費用:10,000円(協会会員は無料)

2019年4月に、法務省入国管理局は、「出入国在留管理庁」として、格上げされ、外国人との共生をとりまとめる「司令塔」として、大いなる活躍を期待されて船出したが、鳴り物入りで新設された「特定技能」は、半年を経過しても見込み人数の1%程度という体たらく。その一方で、問題山積の「技能実習」については、監理団体を含めて大胆なメスが入っていない。

また、企業からの期待が高かった「特定活動(本邦大学卒)」には、「日本語試験N1」という極めて厳しい条件が付与され、「クールジャパンビザ」はいつの間にか先送りになり、「技術・人文知識・国際業務」における「現場研修」の拡充についても、際立った進展が見られていない。

この出入国在留管理庁の現状を、自由民主党において、日本の領土・領海を守る「保守の論客」として知られる長尾先生は、どのように見ているのか? 外国人受け入れに対して、「日本を守る」という立場から、厳しくも暖かい正論をぶつける長尾先生の本音を熱く語っていただきます。

l  在留資格「特定技能」が導入されてから5カ月間で認定されたのは205件。初年度は1000人以下の受け入れにとどまる公算が大きく、当初予想(32,800人~47,550人)の12%に終わる可能性が高まっています。入管庁長官は、「雇用する側が様子見という印象を持っている」として、早くも責任転嫁を模索しており、入管庁として受入拡大に動く姿勢を見せようとしません。

l  昨年7月に新設された「日系4世ビザ」においても、1年間で33人(認定は43人)が入国するにとどまり、年間上限4,000人の1%を割り込んでしまいました。家事代行に従事する外国人も来日が進みません。国家戦略特区制度を活用して、外国人による家事代行サービスがスタートしてから2年半になりますが、参入した家事代行サービス大手が見込んでいた計画(2021年度までに3000人強)に比して、950人程度にとどまっています。

l  在留期間の短さや家族同伴の可否、受け入れサポーターの有無など、制度面における諸問題は数々ありますが、根本的な要因は、外国人を受け入れたくない入管の基本姿勢。そこが変わらないと如何ともし難いものがあります。

【Timel
y Report】Vol.543(2019.12.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:日立だったら送検されない?」も参考になります。


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