移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:入国管理法

l  外国人材を紹介するビジネスに数多くの企業が参入していますが、入国管理法を十分に理解しているか否か甚だ疑問です。少なからぬ企業は、「大企業への紹介であれば問題ないだろう」と思い込み、自ら入国管理法を学ぶことなく、外国人材を紹介していますが、かなり大きなリスクを冒しています。

l  大企業の人事部の役目は「採用」であって、「コンプライアンス」ではないので、入国管理法に詳しい人事担当は稀。高い紹介料と申請費用を払ったんだから、問題が起きないように業者が諸対策を講じるのは当たり前と思っています。本来、入国管理法上のチェックを行う行政書士は、クライアントが大企業であるが故に、許可率を上げようとして、あるいは、不許可時の叱責を嫌って、職務内容を吟味することなく、「翻訳・通訳」で申請しがち。

l  このため、大企業の場合、入社早々現場研修に出される外国人材の実態と、申請書類に記されている職務内容の乖離は極めて大きく、入管や警察が現場に入れば、「資格外活動」を指摘される可能性大。大企業だからと言って、入国管理法上のリスクが小さいわけでは決してないのです。
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【Timely Report】Vol.284(2018.11.7)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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l  製造業への外国人派遣ビジネスが絶好調です。「派遣スタッフの就業者数が前年比4割増」とか「就業者数が2万人を超えた」「派遣先も登録者も右肩上がり」など景気の良い話が聞こえてきます。中には、中国の大学と提携して現地の学生を採用し、日本企業に派遣する企業すら出てきました。日本のマナーや文化を教えるほか、機械を使った実習研修を実施し、工場などの製造スタッフとして取引先の企業に派遣する予定だと言います。

l  人手不足に苦しむ製造業のニーズが強いのは事実です。しかし、問題は「在留資格」。何ら問題なく工場に派遣ができる在留資格は、「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者(日系人を含む)」ぐらいで数が限られており、「1万2000人の派遣労働者を、今後は年間1000人のペースで増やしていく」という計画は、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」を含めないと(場合によっては、不法残留や難民申請中も)まず不可能です。

l  しかし、それらの派遣は、「資格外活動」ですから入国管理法違反。不法就労を助長しているのに、新聞取材に応じる度胸は本当に大したものです。
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【Timely Report】Vol.248(2018.9.18)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  2月下旬、偽造の在留カードや学生証等を販売し、500万円を売り上げたベトナム人男性2人が逮捕されました。入国管理法違反と学生証の偽造が罪に問われたようです。偽造在留カードは、国外に発注して中国から客に発送した模様ですが、各々自分名義の偽造カードを所持した疑いと、アルバイトの面接を受ける際に偽造カードを提出した疑いがかけられています。偽造カードを使用した者は1年以上10年以下の懲役に処せられますし(入国管理法第73条の3)、使用目的で偽造・変造された在留カードを所持した者も、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(同法第73条の4)。

l  一方、他人の印章を使用して私文書を偽造した場合(刑法159条第1項)、また、それを使用した場合(同法161条)は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処されます(印章なしの場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金)。つまり、偽造在留カードの方が、学生証の偽造よりも重罪。ところが、TBS・テレ朝・日テレは、見栄えが良くて分かりやすい「学生証の偽造」を中心に報じました。入国管理法に詳しくないことがよくわかります

ハック, 詐欺, カード, コード, コンピュータ, クレジット, 犯罪

【Timely Report】Vol.119(2019.3.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  201711月末、資格外活動幇助の疑いで、スズキ・ラムン容疑者が逮捕されました。不法就労目的のタイ女性を受入先につなぐ「ブローカー」とみられています。短期滞在の資格で入国させて、マッサージ店に派遣していたため、関係者22人も入国管理法や風営法違反で逮捕されました。

l  警察は「ブローカー」に狙いを定めています。10月には、ベトナム人がSNSで集めた技能実習生を紹介した韓国人が捕まりましたし、7月にはクルーズ船で観光入国した中国人に職をアレンジした日本人が摘発されました。在留資格を不正に変更させて仕事先を斡旋したネパール人の仲介人や、失踪した技能実習生を囲い込んで300人近くに仕事を世話していた帰化中国人、留学生を自らが運営する人材派遣会社で働かせた日本語学校経営者、偽装難民の申請を指南したネパール人やベトナム人などが次々と捕まっています。

l  警察からすれば、不法就労者を1人逮捕できれば、携帯や住居や知人を丹念に捜査していくことにより、芋蔓式に「ブローカー」にまで辿り着くことができるわけです。「ブローカー」には、絶対に近寄らないようにしましょう。
警察, 逮捕, 拘留, 手錠, 犯罪, 警察の使用法
【Timely Report】Vol.71(2017.12.20)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  2018220日に開催された経済財政諮問会議において、安倍晋三首相は、専門的な知識や技術を持つ外国人労働者の受け入れ拡大を検討するように指示しました。入国管理法を改正して在留資格の対象を拡大することをも含めて、この夏にまとめる「骨太の方針」に盛り込む方針です。

l  近年にない朗報です。しかし手放しでは喜べません。というのは、安倍首相が「家族の帯同は基本的に認めない」と釘を差しているからです。本来であれば、「技術・人文知識・国際業務」における「学歴要件(履修した学科との整合性)」や「一定水準(必要とされる技術や知識)」に係る運用を改善するだけで、数多くの企業や留学生が救われますし、法改正すら必要ありません。

l  しかし、家族の帯同を認めないことが前提になると、「技術・人文知識・国際業務」の緩和ではなく、日商の提案を受けた形で、韓国の「雇用許可制」に似た制度を新設する思惑を感じます。本来門外漢の菅官房長官が絡むだけに、新たな政治権益の構築に誘う疑念すら漂います。入管が現在の在留資格の枠組みを歪めない形で正しい改正案を提案してくれればよいのですが・・・

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【Timely Report】Vol.109(2018.2.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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特定技能:共生は自治体に丸投げする?」も参考になります。


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l  1125日、千葉県船橋市で留学生総勢600名を擁する日本語学校の理事長が自宅で殺害されました。室内で土足の足跡が見つかった一方、物を盗まれた形跡がなく、怨恨による犯行の可能性についても捜査されているようです。入国管理法改正の渦中で、"出稼ぎを食い物にバブルに沸く日本語学校業界」「借金漬けの留学生、介護のバイトやめられず」など、日本語学校を犯罪者扱いする記事が増えているだけに、心が重くなります。

l  しかし、日本語学校が、アジアの人々に「ジャパニーズ・ドリーム」を与えており、少数ながらも成功者がいることも事実。単に「日本語学校を悪者にして終わり」という記事は、安っぽい正義感を振り回すだけの感情論です。

l  入国管理法に焦点が当たっている折角の機会なのですから、アジアの人々も、日本語学校も、就労先企業もハッピーにするために、どのように在留資格を設計すべきなのかという具体的な対策を示すのがフェアな評論でしょう。「留学生はかわいそうだから、日本に留学させないほうがいい」という安直な論理は、アジアの人々にとってもハッピーな解決法ではないはずです。
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【Timely Report】Vol.309(2018.12.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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なぜ留学生が罰せられるの?」も参考になります。

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l  12月初、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国させたベトナム人3人を東北地方の工事現場に派遣し、資格外の単純労働をさせたとして、入国管理法違反(不法就労助長・斡旋)の疑いで、東京都の人材派遣会社社長(派遣元)や建設会社社長(派遣先)ら8人が逮捕されました。人手不足の現場や工場に、「技術・人文知識・国際業務」を派遣している業者は数多く存在しますが、「現場研修」の余地は少ないので、ほとんどが不法就労。

l  この事件では、「派遣先」が摘発されました。従来の類似案件では、「派遣労働者」と「派遣元」だけが捕まっていましたが、今回は「派遣先」である建設会社社長も逮捕されています。確かに、厳しい罰則を定めた入国管理法第73条の2は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」や「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」についても、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記していますから、「派遣先なら大丈夫」ということにならないことは自明の理。派遣先も安心できなくなってきました。
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【Timely Report】Vol.291(2018.11.16)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  1024日に召集された臨時国会では、外国人労働者の受け入れ拡大のために新たな在留資格「特定技能」を創設する入国管理法改正案を巡り、徹底審議を求める野党は、召集前から「会期延長」を取り沙汰するなど対決色を強めています。

l  反対一色に見える野党の中で、片山虎之助・日本維新の会共同代表が、個人的な意見と断りながらも、「移民政策をどうするのか、きちんと正面から議論する時が来ている」と正論を吐きました。「人手不足で日本の経済社会が動かなくなってきている。政府は移民は認めないと言い続けてきた。その代わりに技能を教えるという名目で技能実習生を入れ、安い労働力としてこき使ってきた。このやり方を続けるのは限界だ。門戸開放して移民を無制限に受け入れるという国民的合意はできていない。しかしルールを作ってハードルを下げ、なだらかに受け入れることは検討してよい。多様性のない国は衰える。来る人に対してきちんと権利義務を認め、法的地位も与えて対応しないといけない。日本はこれだけの経済大国になったのだから、受け入れも堂々とすべきだ」と説く片山氏はかなり株を上げたと思います。
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【Timely Report】Vol.276(2018.10.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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野党は『特定技能』に反対する?」も参考になります。


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l  「技能」は、悩ましい在留資格です。一般的には、「物事を行う腕前や技量」を意味しますから、広い範囲で認められるように思われがちですが、入国管理法上は、調理、建築・土木、製造・修理、宝石・毛皮加工、動物調教、石油探査、パイロット、スポーツ指導、ソムリエしか認められていません。これら以外の「技能」は、在留資格では何の価値も持たないのです。このため、外国人の美容師は、日本の国家資格を取得したとしても、日本では働けません。腕前はプロでも、在留資格がないので帰国するしかないのです。

l  美容師免許の取得者は10年前より3割減っており、人手不足で店を閉める例すら出ています。政府は今年6月、成長戦略の素案段階で「国家戦略特区」を念頭に「外国人美容師を認める」という文言を盛り込みましたが、完成版では丸ごと削除されました。業界の猛反対を受けたからです。

l  このことの是非についてはさて置くとして、問題は専門学校。卒業しても、日本では就労できないことを知りながら、その致命的な事実を伏せて、外国人留学生を搔き集め続けています。罪深い行為なのではないでしょうか。

【Timely Report】Vol.254(2018.9.25)より転載。詳しくは、このURLへ。
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特定技能試験は利権になる?」も参考になります。

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