移民新聞【BLOG】

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タグ:入国管理

l  岸田内閣が始動しました。108日の所信表明演説では、「新型コロナ対応」「新しい資本主義の実現」「国民を守り抜く、外交・安全保障」という3大テーマのほか、「成長と分配の好循環」や「コロナ後の新しい社会の開拓」という美しい言葉が並びましたが、「外国人」という単語は見当たりません。

l  入管行政に関する箇所は「観光立国復活に向けた観光業支援」ぐらい。さすがに、法務大臣に対する指示の中で、「一定の専門性,技能を有する外国人材を円滑に受け入れるとともに,在留管理を徹底し,技能実習生の失踪などの不適切事案を防止する」「特定技能制度について,技能実習制度の在り方を含めて総合的な検討を行う」「共生社会の実現に必要な環境整備を着実に進める」「観光立国に相応しい入国管理を実現する」などが示されたようですが、岸田首相の主要な関心事ではなさそうです。

l  岸田首相が「書きためてきたノート」の中に、入国の正常化を求める国民の切実な声はゼロだったのでしょう。現在の歪んだ入管行政が「出国」「在留」「入国」の各局面で正常化されるまでには、さらなる歳月が必要なようです。


Timely ReportVol.8432021.10.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  6月に大村入国管理センターで長期収容中のナイジェリア人男性が餓死してから、各地の入管収容施設でハンストが拡大。ハンストで衰弱した収容者に対しては、仮放免した場合、2週間後に再収容するという運用が為されているため、それがさらに関係者の怒りを呼んでおり、与野党の国会議員への陳情も行われています。しかし、陳情内容は、「かわいそうだから仮釈放すべき」という心情的な訴えが多く、「予防拘禁(再犯の恐れを理由に拘禁すること)は人権侵害だ」という法理論による武装も「全員釈放すべき」という結論になりますから、入管として受け入れられる提案ではありません。

l  入管の運用を本気で変えたいのなら、受け入れられるギリギリの提案をすべきです。入管法以外に重い法令違反を犯していない収容者(オーバーワークや短期間のオーバーステイ等)は仮放免すべきという案なら入管も検討可能でしょう。あるいは韓国のように、超過滞在期間に応じた罰則金を支払えばよいという割り切りでもよいかもしれません。入管法にも仮放免の際に保証金を預託させる制度があるのですぐに対応可能です。

【Timely Report】Vol.593(2020.2.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:収容問題はフェアに報道すべき!」も参考になります。


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l  東京行政書士会によれば、法務省は、入管への申請取次を登録支援機関に認める方針のようです。現在でも、企業や学校には、外国人社員や留学生に係る申請取次を認めているので、「登録支援機関には認められない」という理屈は見出し難く、そもそも行政書士の資格試験に入管法が入っていない以上、「行政書士は入管法の専門家だ」と主張するのも気が引けます。現実問題として、入管法に詳しくない申請取次行政書士が多数存在していることも事実ですし、東京行政書士会は、少数の仲間内で既得権益を独占するために、我流の解釈を振り回してきた張本人ですから、「高度な出入国管理及び難民認定法に精通する法的素養」などと主張するのは片腹痛い限りです。

l  入管法に関する最近の摘発事例や判例を会員に解説したり、実務上の留意点を研修することすらせず、試験に合格したばかりで顧客開拓に苦しんでいる行政書士を助けることもしないくせに、バカ高い登録費用を取り、毎月会費を徴収するのが東京行政書士会。要するに、「熾烈な価格競争」が嫌なだけ。本当に「高度な法的素養」の持ち主であれば、恐れることなどないのでは?


【Timely Report】Vol.370(2019.3.19)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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1.       法律や行政に嘘やインチキがあると、「法」は信頼を失い、法治国家は適正に機能しません。その意味で日本は失格です。というのは、法律と行政に大きな3つの嘘があるからです。まずは「自衛隊は軍隊ではない」という嘘。次に「パチンコは博打ではない」という嘘。最後に「技能実習は単純労働ではない」という嘘です。国の骨格を為す憲法においても、国の規律を示す刑法においても、ビザを司る入国管理法においても明らかな嘘があるのです。

2.       「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」は、「技能実習」について、「申請人が修得しようとする技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと」「申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること」と明記しています。ところが実態は、同一作業の反復で修得できる単純作業ばかりで、母国でも体験できる技能が多い。その事実を誤魔化すために、形ばかりの試験制度を創設して、受検料でさらに搾取しようとするのですから呆れかえります。
正義, 像, 女性は正義, ギリシャ神話, ローマンの女神, 女神の法, 法
【Timely Report】Vol.22(2017.9.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
技能実習機構は無能なのか?」も参考になります。

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1.       2017年8月、ICレコーダーに録音されていた窃盗事件における取調べの模様が公表されたため、警察のやり方が明らかになりました。始めからストーリーありきで、自白を求めて脅し付ける「決め付け捜査」。じつは、こういう「決め付け」は日常茶飯事。彼らにとっては、「効率的な捜査」なのでしょうが、その対象として選ばれてしまった人にとっては堪ったものではありません。

2.       この「決め付け捜査」のリスクは誰にでも起こり得ます。外国人を雇ったら入国管理法のリスクから逃れられないからです。入国警備官や警察は、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」というストライクゾーンを狙って、事前にストーリーを組み立てた上で決め付けてきます。彼らがあなたの会社を訪ねてきたとき、彼らは決してあなたの味方ではありません。あなたの落ち度を探し、不備を見付け、あなたが罪を認める自白を求めて脅し付けてきます。国家権力による強烈な決め付けに対抗するためには、事前の準備が欠かせません。入国管理法を熟知し、合法性を立証するための証拠を作って保管するだけでなく、合法性に対する確信を培っていく必要があります。
警官, 女性警察官, 同僚, おかしい, フィギュア, 警察, 面白い
【Timely Report】Vol.9(2017.8.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  6月24日、大村入国管理センターで、収容中の40代ナイジェリア人男性が死亡しました。長期収容に抗議し、ハンガーストライキをしていた男性は、自室で倒れているところを発見され、病院に搬送されましたが、亡くなったのです。しかし、入管は、原因を究明して、是正策を講じようとしません。それで8月8日、日本弁護士連合会は、第三者機関による調査を実施し、再発防止策を講じるよう求める声明を発表しました。

l  入管は、徹底的な秘密主義です。昨秋の入管法改正の国会審議において、法務省の開示資料に瑕疵があったために、実習生に対する聴取票2900枚を開示することになりました。ところが、その聴取票のコピーを認めず、野党議員が手で書き写すという喜劇がありました。毎日新聞がその公文書を情報公開請求したところ、内容が全部真っ黒に塗られた文書の山が届いたといいます。さらに、入管は、特定秘密保護法に基づく「特定秘密」を指定したと報じられました。入管は、自らの裁量権を極大化するために、各種のルールを曖昧にし、秘密主義に徹しています。しかし、このままでいいのでしょうか。

【Timely Report】Vol.523(2019.11.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入国・在留審査要領:この際、全部出しちゃえば?」も参考になります。

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l  収容者に対する非人道的扱いが、全国の入管で蔓延しているという批判が止みません。歴史を振り返ると、戦前は、特高警察を所管する内務省が、警察行政の一環として入国管理を担っていました。敗戦に伴い、占領軍によって内務省が解体され、特高警察も解体されましたが、大日本帝国において朝鮮人らを取り締まっていた官吏たちの多くは、公職追放を免れたため、入管業務の従事者として引き続き雇用されることになりました。

l  そういう状況下、旧特高関係者が少なからぬ比率を占めていたため、在日朝鮮人らに対する強い偏見や差別観を持ち続けたまま、常に公安的な発想で外国人たちに接していたようです。旧大日本帝国の植民地の下にあった在日韓国・朝鮮人、台湾人に対する管理と差別意識が、そのまま、「外国人と日本国民の間に差別があるのは当然」という形で正当化されていきます。そして、悪名高い戦前の特高警察の文化が維持され、「戦前の感覚」が引き継がれて、連綿として組織に温存されてきたのではないか、という指摘もあるのです。

l  入管庁は、この「負の遺産」を払拭するところから始めなければなりません。

【Timely Report】Vol.426(2019.6.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  厚生労働省は、外国人労働者の受け入れが拡大することに伴い、健康保険から給付を受けられる扶養家族について、日本国内に居住していることを原則とする方針を明らかにしました。現行制度では、外国人労働者の扶養家族が日本に生活の拠点がなくても健康保険から給付を受けられましたが、自由民主党内で「医療費が膨張する」「保険にただ乗りされる」との懸念が表明されたため、国内居住を要件に加えた上で、市町村が、加入者の資格の取得や失効について企業や語学学校に確認できるようにする方針です。

l  この問題に関しては、市区町村が昨年1月から窓口で確認する態勢に移行しましたが、昨年5月末時点までに入管への通報件数は2件にすぎず、身分を偽る不正は確認できませんでした。また、昨年4月時点の外国人の国保加入者は、全加入者の3.4%(99万人)である一方で、彼らが国内で使った医療費は0.99%(961億円)にすぎません。海外での療養費においては34.7%を占めるものの、金額は1.7億円に過ぎず、年々減少しています。事実を踏まえない思い込みだけで、諸政策が決められていくことに危惧を覚えます。

【Timely Report】Vol.378(2019.3.29)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
観光頼みには限界あり!」も参考になります。

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l  安倍政権が打ち出した新たな「外国人労働者受け入れ策」を巡って、百家争鳴の状況になっています。そうした議論の高まりは、すでに国内に在留している外国人と入管との軋轢や摩擦をクローズアップさせ、収容所における入管の非人道的な振舞いなどを表面化させる役割を果たしています。

l  そうした議論や報道が、建設的で具体的な政策論の醸成につながっていけばよいのですが、8月16日の夕方、27歳の日本人男性が、トラックを運転して東日本入国管理センターの敷地内に侵入。中央ホールの自動ドアのガラスを割るという事件が勃発しました。警察に出頭した容疑者は、建造物侵入や器物損壊などの疑いで逮捕されましたが、動機は報道されていません。

l  行動を見る限り、確信犯であり、非人道的な収容で知られる東日本入国管理センターに対して、何らかのメッセージを発したかったのであろうと推察されますが、非人道的な行為に対して、非人道的な行動で応えても、事態は改善しません。権力で優る入管は、それを逆手にとって自らを正当化するだけ。迂遠に見えるでしょうが、具体的な政策論を積み上げていくしかないのです。
モロッコ, アフリカ, 砂漠, Marroc, 砂, 車, 砂丘, すべての地形
【Timely Report】Vol.229(2018.8.21)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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1.       入国管理法を学び、技能実習の実態を知れば、この制度が筋悪であるということは誰でもわかります。だから、良心ある人たちは、「人材不足を補うためのものではない」と嘘をつき、コンビニの店舗運営を技能実習の対象とすることに反対します。ある弁護士は、「技能実習制度には根本的な欠陥があり、多くの人権侵害事件を引き起こしている」と非難し、「コンビニ店舗運営の社員教育のためなら企業内転勤や研修の制度を使うべきだし、留学生のアルバイトを卒業後に雇用するという方法もある」と指摘しています。

2.       ところが、各政党の公約を見ると、「技能実習生による安易な受け入れ拡大に反対し、制度の廃止を含めた根本からの見直しを求めます」という正論を吐いているのは日本共産党だけでした。他党は、技能実習生が多く働いている産業における担い手不足の解消を声高に主張しましたが、技能実習制度には一言も触れていません。厚顔無恥にシラを切って拡大し続けたなら、真っ黒な技能実習制度が白く変わるとでも思っているのでしょうか。「黒転白」は、中国人の悪弊ではなく、日本人の悪弊なのかもしれません。
道路標識, 注目, シールド, 手, 停止, 登録停止, 遠く, 十分な
【Timely Report】Vol.46(2017.11.1)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
技能実習の膨張が歪みを生む!」も参考になります。

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2019年1月23日(水)15:00より、月1回開催しているセミナー「ビザフォーラム」を行います。「入管法改正で、外国人雇用はこうなる!~『特定技能』は天国か地獄か?~」と題し、今回の入管法改正の内容とそれに対応するための企業サイドの留意点について講義いたします。コンプライアンス強化に役立ちますので、参加をご検討いただけますと幸いです。お問い合わせは、☎ 03-6206‐8058まで。


会場は、
JR神田駅から徒歩5分の「ONE HUNDRED HALL」(東京都千代田区神田須田町1-28タイムビル3F)です。参加費は、通常、10000円ですが、全国外国人雇用協会の会員(入会費1000円・年会費【法人】2000円)になると、無料でご聴講いただけます。当日、受付でもご入会いただけますので、ご利用ください。


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l  入国管理法が改正され、4月から「特定技能」で外国人労働者の受け入れが拡大されると喧伝されていますが、「外国の単純労働者にとって、日本は魅力ある働き場所ではない」「中国の山間部まで募集をかけないと集まらない」「韓国、台湾と日本の賃金格差も円安の進行でなくなった」「働き盛りの人が来日するわけだから家族が帯同できない在留資格では大変だ」「生活支援で後れをとっているから、移住希望者は日本を選ばない」「英語が堪能なフィリピン人は移住を考えたとき、日本よりもカナダを選ぶ」など、「この制度で本当に来日してくれるのか」という疑問が噴出しています。

l  その懸念を裏付けるのは、「日系4世」という在留資格です。年間4000人の来日が見込めるとして、2018年7月から新たに認めた在留資格ですが、半年経過した現在でも入国したのはたったの4人。①最長5年、②対象1830歳、③家族帯同なし、④日本語試験への合格などの条件を課したことに批判の矛先が向かっていますが、要するに入管は、外国人を受け入れたくないのです。同じことが「特定技能」でも起こる可能性は否定できません。

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【Timely Report】Vol.328(2019.1.17)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:共生は自治体に丸投げする?」も参考になります。

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1.       2017年726日、留学生に法定時間を超えて働かせたとして出入国管理法違反の罪に問われた串カツ店「だるま」の運営会社と、同社の店舗統括部長の判決が出ました。裁判官は求刑通り同社を罰金50万円、部長を同30万円とする有罪判決を言い渡し、「会社は不法就労を助長しないよう組織的に取り組むべきだったのに利益を優先させた。責任は重大だ」と指摘しましたが、略式命令で終わっていたものをわざわざ公判にして晒し者にしたわけです。こんなことをされたら、人事担当役員は溜まったものではありません。

2.       2017年720日、難民認定申請制度を悪用して、就労資格のないフィリピン人夫婦を国内で働かせたなどとして、清掃会社「リファイン・テクノ」代表取締役ら4人が千葉地検に送検されました(逮捕は614日)。難民に対して厳しく対処する当局の方針が明確になってきています。経営者であれば、難民申請者に関しては、「君子危うきに近寄らず」で接するべきです。

3.       蓮舫民進党代表の二重国籍問題で、日本の入管行政が如何にいい加減であるかが露呈しています。詳しくは記事をお読みください。

シシカバブ, 肉, Kubnyプラン, おいしい, 肉の炒めもの, 食品, 串
【Timely Report】Vol.7(2017.7.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
一蘭と串カツだるまの共通点」も参考になります。

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l  「特定技能」については、大都市圏に外国人が集中しないような措置を講じることになりました。地方の最低賃金が大都市圏に比べて低い(東京都985円・鳥取県762円)ので、外国人労働者が都市部に集中するという懸念に応えたものです。実際、入国管理法には、居住地あるいは行動地域を制限する仕組みがありますので、その方式を準用すれば、居住地あるいは就労地を制限することは簡単にできます。類似の政策は、オーストラリアやカナダで先例があり、無理筋というわけではありません。

l  ただ実務的には、「在留カード」自体に地域制限を明記することができないので、実施する場合は、それらを記した「指定書」を旅券に貼付することになると思われます。しかも、「特定技能」には「業種」の縛りがあるので、「指定書」には、居住地・就労地の制限に加えて、業種の範囲を書き足すことになります。「技能実習」は「転職不可」だったので、分かりにくい「指定書」でも不都合は生じなかったのですが、「特定技能」は「転職可」。入国管理法を熟知しない雇用主が、知らないうちに「資格外活動」に巻き込まれることになるような気がします。
シドニー, オペラ, 家, オーストラリア, シドニー ・ ハーバー

【Timely Report】Vol.316(2018.12.25)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:受入コストは誰が負担する?」も参考になります。


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l  来春、入管が5000人を超える「庁」に格上げされます。その名称は「入国在留管理庁」。安倍政権が「移民政策ではない」と公言している以上、「移民庁」は無理だとしても、「国家移民管理局(中国)」や「出入国・外国人庁(韓国)」に名前負けしないように、「入国在留庁」や「外国人庁」がベターだとは思いますが、「在留」が入っただけ、報道されていた「入国管理庁」よりはマシ。しかし、だからと言って、安堵すべきではありません。

l  部署として、「出入国管理部」のほかに、「在留管理支援部」を設けると報じられていますが、ここに本音が透けて見えます。「骨太の方針」は、「外国人材に対して、生活ガイダンスの実施、住宅の確保、生活のための日本語習得、相談・苦情対応、各種行政手続に関する情報提供などの支援を行う仕組みを設ける」としていましたから、「在留支援部」でよいはず。でも、設置されるのは「在留管理支援部」。要するに、「在留」を支援するのではなく、「在留管理」を支援するのが趣旨。「入国在留管理庁」の主目的が、外国人の「受入」や「共生」ではなく、外国人の「管理」であることは明々白々なのです。

は、アゾレス, ポルトガル語ポルトガル語, ポルトガル語文化, 都市, 植民地化
【Timely Report】Vol.241(2018.9.6)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
入管は不法就労を憎む!」も参考になります。

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l  外国人労働者の受け入れを拡大する入国管理法改正案を巡り、111日、山下法務大臣は「数値として上限を設けることは考えていない」と述べました。「客観的な指標で人手不足を確認し、国内人材の確保などを行ってもなお外部人材の受け入れが必要と認められる業種に限り、人手不足の状況に応じた数の外国人材を受け入れる」と説明。状況によっては受け入れの一時停止もありうるとし、「実質的な判断で上下するので上限規制は設けない」と語りました。一方、立憲民主党がまとめた入管法改正案への対応方針によれば、業種や地域ごとに受け入れ数の上限設定を求めることとなっています。

l  ただし、上限を設けた場合の実務を想定すると、実際にその上限を遵守させる手続と体制を整備するのはかなり大変です。それで安倍政権は、入国管理法の条文には「上限」を設けないという結論に至ったのだと思われます。実際、山下大臣は、受け入れ数の見込みについて「審議に資するよう作業を進める」として、今国会中に公表する考えを明らかにしています。実質的には、運用上の数値基準が設定されるとみたほうが良さそうです。
旗振り, 人間, 人, トラフィック, 規制, 注意, 道路, 速度, 制限
【Timely Report】Vol.286(2018.11.9)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
野党は「特定技能」に反対?」も参考になります。

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1.       次のクイズに、「Yes」もしくは「No」で答えてみてください。
① 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得して入社した韓国人の正社員は、日本人正社員と同じ業務であれば、何でも命じることができる。
② 中華料理のコックとして「在留資格」の許可を得た中国人は、店舗が忙しくなった場合、ホール係の代わりに来店客から注文を取ることができる。
③ ネパール料理の料理長として「在留資格」を得たネパール人料理長は、雇用主が亡くなって経営する人がいない場合、店長業務を担うことができる。
④ 中学校の英語教師として「在留資格」を得た米国人は、授業がない夏休みや冬休みの間、インターネット販売による商品売買を営むことができる。
⑤ 大企業の正社員として「在留資格」を得たベトナム人は、会社が休業の土日祝において、ガイドや運転手として謝礼金をもらうことができる。

2.       答えはすべて「No」。全問正解できなかった人が多いと思います。このように、入国管理法はかなり難解な法律なのですが、法律違反の有無を判定する裁判長は「知っていて当然である」と一刀両断です。
正義, 像, 女性は正義, ギリシャ神話, ローマンの女神, 女神の法, 法
【Timely Report】Vol.23(2017.9.15)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
外国人に美容師は無理?」も参考になります。

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l  在留資格「特定技能」を新設して、単純労働を担う外国人を受け入れることは既定路線になったようですが、この政策は、日本の入国管理政策に物凄く大きな変化をもたらします。というのは、「特定技能」の許可を得るためのハードル(日本語試験と技能試験)がものすごく低いからです。

l  日本語能力の基準は原則、日本語能力試験の「N4」。日本語学校の留学に必要な「N5」よりは若干高いものの、建設と農業については、「N4」すら求めません。「除草剤を持ってきて」という質問に該当する写真を選択できればOKというのですから、合格を前提とした試験になることを意味しています。技能試験についても、各業界団体が実施している実技の検定試験などで代替するようですから、受験料さえ払えば合格する類の試験になるはずです。

l  となれば、この「試験制度」を支配下に置いた者が「在留資格」を牛耳ることになります。試験さえ合格すれば、「特定技能」が許可されるのですから、入管の許認可権を得たも同然。「技能実習」や「留学」という在留資格を巡る既得権益との競合の中で、これから凄まじい利権争いが始まります。
シー, シート, 塗りつぶし, 紙, 手, 若いです, 人, 肖像画, テーブル
【Timely Report】Vol.181(2018.6.13)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「『特定技能』が動き出す!」も参考になります。

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1.       2017年10月、就労資格のない外国人の男女5人を東京都墨田区のスーパーマーケットで働かせていたとして、日本人男性2人が逮捕されました。逮捕された団体役員の鈴木則幸容疑者とスーパーの採用担当者・松沼佳一容疑者は、不法残留や難民申請中のベトナム人を月に200時間以上働かせたと報じられています。鈴木容疑者は、ベトナム人を松沼容疑者の勤める会社に紹介し、管理費名目でこれまでに約320万円を受け取っていたようです。

2.       興味深いのは、鈴木容疑者が、「在留カードを確認していたので、不法就労とは知らなかった」と容疑を否認している点です。報道が正しいとすれば、「不法残留」は「在留カード」の在留期限を見るだけでわかるはずですし、難民申請中で「特定活動」だったとすれば、「在留カード」上の「就労制限」の有無を確認した上で、パスポートに貼付された指定書でチェックしなければならなかったはず。「在留カードを確認していた」というのが嘘なのか、それとも「確認していなかった」ということなのか、本当はそのあたりを明らかにするのが、ジャーナリズムの役割だと思うのですが・・・。

手錠, トラブル, 警察, 逮捕, 犯人, 警察の使用法, セキュリティ, 犯罪
【Timely Report】Vol.41(2017.10.21)より転載
詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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