移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:不法就労助長

l  厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きし、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚しました。非難の矛先は上野政務官に向かっていますが、入管法の観点から見ると、問題がありそうなのは「ネオキャリア」です。もしも、報道された内容が正しいとすれば、全国の飲食店やドラッグストアなどに派遣する外国人187名について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるように依頼して上野政務官に依頼していたのではないかという疑いが残るからです。在留資格「技術・人文知識・国際業務」で自社の社員として許可された外国人を、飲食店やドラッグストアに派遣していたのではないかという疑いのほうが大問題です。

l 外国人観光客が対象の免税店への派遣であればともかくとして、飲食店やドラッグストアに、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を派遣していたとすれば、かなりの高い確率で入管法違反に相当します。雇用した飲食店が、自分の店舗で「現場研修」として業務に就かせることは合法ですが、自社社員を派遣して、別会社である飲食店で就業する場合、「研修計画」などが事前に整備されて、復帰期限が明示されており、本人に対して研修である旨が明確に通知されていない場合、違法である可能性が極めて高くなります。つまり、これは、「ネオキャリア」の関係者が不法就労助長罪で検挙されてもおかしくない大事件なのです。マスコミは、上野政務官の斡旋利得に喰い付いているようですが、本当の意味で問題なのは「ネオキャリア」の不法就労助長罪なのです。

l   じつは、ネオキャリアと同様に、不法就労助長罪を問われかねないのが、派遣先である飲食店やドラッグストアです。というのは、3年以下の懲役等という厳しい罰則を定めた入国管理法第73条の2は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」や「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」についても、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しているからです。これまでは、派遣労働者や派遣元ばかりが検挙されてきましたが、入管法上は「派遣先なら大丈夫」ということにはなりません。

l  というのも、昨年12月初、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国させたベトナム人3人を東北地方の工事現場に派遣し、資格外の単純労働をさせたとして、入国管理法違反(不法就労助長・斡旋)の疑いで、派遣労働者のほかに、東京都の人材派遣会社社長(派遣元)が検挙された際に、建設会社社長(派遣先)も逮捕された事例があるからです。従来の類似案件では、「派遣労働者」と「派遣元」だけが捕まっていましたが、この事件では「派遣先」である建設会社社長も逮捕されました。派遣先だからと言って、安心できなくなっているのです。

l  従来、「派遣先」は、自分の現場で外国人労働者が摘発された場合であっても、「外国人労働者のチェックは、すべて派遣元に任せていた」と言えば、それだけで許されてきましたが、大手の派遣会社が大手を振って、しかも、大人数を派遣していたとなれば、話は別です。「一罰百戒」の効果を狙うために、派遣先の有名企業や大企業が狙われる可能性すらあります。

l  いずれにしても、「君子危うきに近寄らず」が正解のようです。



BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。

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l  116日、旭川日本語学校に通うベトナム人留学生2人にアルバイト先を斡旋し、長時間労働させたとして、入管法違反(不法就労助長)の疑いで同校を経営する「平成ハイヤー」の会長らが逮捕されました。共謀して今年4月から6月にかけて旭川の弁当工場と苫小牧の産業廃棄物処理場のアルバイト先を仲介し、法定労働時間を超えて働かせたという容疑です。学校側は「課外活動」や「日本語の勉強の場」と称して、留学生にアルバイトを斡旋。関係の深い先で働かせ、給与は日本語学校の講師が校内で直接現金で手渡し、一部を授業料として徴収していたと言いますから、処罰されて当然でしょう。

l  同様に、「偽装留学生」と「偽装留学生」に仕事を斡旋するブローカーは、摘発されていきます。すでに、「留学ビザ」は厳格化されており、週28時間の厳守と相俟って、「留学生という労働力」は急激に細っています。

l  マスコミは「偽装留学生=悪」として糾弾してきましたが、その結果、強制送還されたり、来日すらできない留学生たちが激増。客観的に見ると、彼らの正義は、数多くの留学生を不幸にしてしまっただけなのかも。

【Timely Report】Vol.582(2020.2.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管政策:「偽装留学生」叩きは成功する?」も参考になります。

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l  不法残留を知りながら中国人男女2人を工場に派遣して働かせたとして、人材派遣会社社長と名古屋市在住の中国人が入国管理法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。両容疑者が共謀して、不法残留した中国人の男女を作業員として、富山県小矢部市にある工場で働かせていたようです。

l  この食品工場は伊藤ハムの子会社が運営。伊藤ハムは、取材に対し、「在留、就労状況は確認していたが不法との認識がなく、このような事態が発覚し大変驚いている。チェック体制をより強化していきたい」と答えましたが、「在留・就労状況を確認していたのに、不法残留がわからなかった」などということはあり得ません。新聞記者ならそこを突っ込むべきでしょう。

l  とはいえ、法律的には、派遣先である工場に在留資格の確認義務はなく、すべての責任を派遣元に押し付けることが可能です。だから、入国管理法に詳しい大手企業では、外国人を正社員としては雇わず、派遣に頼る先も少なくありません。多少高い時給を支払っても、不法就労助長のリスクを負うことがなければ安い買い物。製造業派遣会社は一手にリスクを背負っています。
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【Timely Report】Vol.291(2018.11.16)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  1023日、外国人労働者に在留資格で認められていない単純労働をさせたとして不法就労助長の疑いで、人材派遣会社の部長が逮捕されました。また、資格外活動の疑いでネパール人社員5人も逮捕されています。「技術・人文知識・国際業務」の社員を金属加工会社に派遣し、製造作業員として働かせた疑いです。「相手に専門職の在留資格だと伝えると雇ってもらえないので伏せた。会社ぐるみでやっていた」と白状しているようです。

l  これは、「翻訳・通訳(技術・人文知識・国際業務)」で在留資格を取得しておきながら、資格外活動に相当する単純作業をさせるために派遣させていたという典型的な事例で、別に珍しい話ではなく、派遣会社では広く行われています。派遣先は、「万が一の場合は派遣元の責任にしちゃえ!」と思っているので、直接雇用を避けてわざわざ派遣にするケースが多く、派遣手数料は、入管法違反を問われるリスクをヘッジするための保険料になっています。

l  今回の事件でも派遣先は摘発されていないようですが、安心するのは危険。入管法上は派遣先も摘発できますし、1年前には逮捕事例もありましたから。

【Timel
y Report】Vol.573(2020.1.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:誤った経済政策が韓国を殺す?」も参考になります。

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l  英語を教えて収入を得たい外国人2200人と、教わりたい日本人をマッチングする学習アプリ「フラミンゴ」を運営しているベンチャー企業があります。経営者は、「日本は外国人にとって生活しづらい。留学生の中には、睡眠時間を削って、時給が高い深夜バイトで食いつないでいる人もいます」と語り、時給1000円、週28時間でフルに働いたとしても112000円しか稼げない現状を批判。「日本で暮らす外国人がもっと稼ぐことのできる場をつくりたい」と思って起業したようです。英会話教室の講師だと時給15002000円ですが、『フラミンゴ』だと30004000円の時給を得られると言います。

l  素晴らしい話に見えますが、講師が個人事業主扱いの場合、「経営・管理」以外の外国人は資格外活動違反になりますし、雇用契約の場合でも、「技術・人文知識・国際業務」だと資格外活動やハローワークへの届出が問題になり得るほか、「留学」でも週28時間超や届出違反が心配になります。つまり、「フラミンゴ」を展開することは、不法就労助長罪に問われるリスクがあるのです。警察や入管に気付かれないことを祈るのみです。
レストラン, いちゃつく, カップル, 歓声, 食品, 大人, アジア
【Timely Report】Vol.105(2018.2.21)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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l  技能実習先から逃げてきたベトナム人を就労させた疑いで逮捕された人材派遣会社の社長が、入管から採用要請があったと主張した問題で、社長は、「要請がなければ、雇用は絶対しない。危ない橋は渡れない」と語りました。これが、もし事実であれば、入管が不法就労を助長したことになります。

l  これに対して入管は、「不法就労の事実が明らかな外国人の雇用継続を指示することはない」として全面否定。これが当局の実態です。権力を笠に着て、無理筋の要請をしておきながら、後日、露見すると「知らぬ存ぜぬを決め込めばいい」と思っています。この社長が、「会社には外国人社員も十数人おり、在留資格の更新もあるので、入管とはあまりもめたくない」と洩らしたように、庶民は弱い立場なので、いかようにでも取り繕えます。実際、この社長も、入管を直接的に批判することを避け、「大阪入管と兵庫県警の意思疎通が不十分だったことが原因」として配慮を尽くしています。

l  当局が追及しているのは正義や真実ではなく、上から与えられた検挙件数というノルマ。そこを勘違いすると、とんでもない厄災に巻き込まれます。

【Timely Report】Vol.461(2019.8.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  週刊文春が、「いきなり!ステーキ」の東中野店における外国人の不法就労を報じました。その外国人は、201910月下旬に「留学ビザ」が切れて退職したものの、201912月末から店舗に戻り、再び働き始めたといいます。店舗のオーナーは、不法就労であることを知りながら、年末年始の人手不足を乗り切るために、当該外国人に「働いてほしい」と打診しただけでなく、日本人アルバイトが働いたことにして、いったん日本人アルバイトの銀行口座に振り込み、その中から当該外国人の分を取り出して、現金で手渡ししていました。フランチャイザーの「ペッパーフードサービス」は、この事実を把握し、24日に当該店舗との業務委託契約を解除しました。

l  留学ビザの期限後に、難民認定申請をしながら日本に在留し、就労するという手口は、少なからず見受けられますが、明らかな不法就労に相当し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

l  週刊文春によれば、当該外国人は、別の焼肉店で働いているようですが、就労資格を持たない外国人雇用は言い訳が効きません。絶対に避けるべきです。

【Timely Report】Vol.637(2020.4.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:ラーメン一蘭と串カツだるまの共通点」も参考になります。
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l  1996年に『進め! 電波少年』という番組で、若者2人が香港からロンドンまでヒッチハイクで移動するという企画が大人気を博しました。手持ちの現金10万円はあっという間にそこを尽き、タイより西へ移動するために、現地でアルバイトをして稼ぎながら、苦難の旅路を行く様が共感を呼んだのです。

l  昨年末、『進め! 電波少年』をパクった企画『ハードワーキングホリデー:ダメな若者4人をタイへ!飛行機代を稼ぐまで帰国不可』が放映されると物議を呼びました。というのは、現地でのアルバイトは明らかな不法就労であり、企画しているTV局は不法就労助長罪で逮捕されかねないからです。日本と同様、他国においても、外国人が現地で就労する場合には、就労ビザの取得が必要であり、海外でお金が尽きたら現地でアルバイトをして稼げばいいという発想は、要するに、不法就労を容認することでしかありえません。

l  法令遵守が喧伝されるこのご時世に、敢えてチャレンジする度胸は見上げたものですが、「日本における外国人の不法就労」はダメだが、「海外における日本人の不法就労」はOKというわけにはいかないでしょう。

【Timely Report】Vol.630(2020.4.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管法違反:入管法を知らないと危険です?」も参考になります。
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l  714日、食品加工会社で働かせるために、ベトナム人の不法就労を斡旋したとして、入管法違反(不法就労助長)の疑いで、神戸市の人材派遣会社「七福インターナショナル神戸」の社長ら3人が逮捕されました。逮捕容疑は、201810月~206月、不法残留中の2127歳のベトナム人男女5人を食品加工工場に派遣労働者として斡旋したという疑いです。

l  外国人派遣が「法令違反の見本市」であるという状況は相変わらずなのですが、風景は様変わり。従来、主力であった工場派遣はコロナショックの煽りで減少傾向に転じ、免税店やホテルへの派遣はほぼ壊滅状態。生き残りに賭ける派遣業者たちは新たな光明を見出しました。それは「介護派遣」です。

l  介護業界にはあまり行きたがらなかった外国人材も、就職が困難な現実に直面して、就労を承諾し始めました。工場のように一挙に大人数を捌くのは難しいものの、人手不足に苦しむ介護業者は大勢いますので、派遣先には事欠きません。工場派遣以上に在留資格の正当性は立証困難ですが、そんなことを気に留める余裕も今はありません。介護派遣が大流行しそうな気配です。

Vol.702(2020.7.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  616日、難民申請中で就労が認められていないトルコ人3人を工事現場で働かせたとして、解体業を営む経営者のトルコ人男性が入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。同時にトルコ人3人も同法違反(資格外活動)の疑いで逮捕されています。彼ら3人は、短期ビザで来日した後、難民申請。就労が認められない「特定活動」の在留資格であったにもかかわらず、埼玉県内などの解体工事現場で違法に働いていたようです。

l  発端は、畳の大量不法投棄。廃棄物処理法違反容疑で、経営者が逮捕され、解体会社が家宅捜索された結果、押収した資料から不法就労の疑いが浮上。同社は、各方面から解体工事の依頼を受けて、外国人30人を日雇いで働かせていましたが、13人が同様の「特定活動」だったほか、一時的に「仮放免」されていた6人が確認されました。いずれも就労できない在留資格です。

l  留学生のオーバーワークよりこの事件は悪質ですが、「偽装留学生」を叩く人たちはこの事件には知らぬ顔。「偽装難民」の背後にはマスコミにも頻繁に登場する弁護士がいるようですが、仲間は叩けないということでしょうか。

Vol.690(2020.7.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  2019年63日、不法滞在のベトナム人を工場に派遣したとして、不法就労助長の疑いで逮捕された派遣会社の中国人社長は、入管捜査の協力者だったようです。昨年6月頃、雇用して派遣予定だったベトナム人が不法滞在ではないかと疑い、大阪入管に相談。入管の担当者から、「適切な時期に一斉に摘発したい」と言われ、雇用を継続して摘発に協力するよう求められたため、雇い続けました。それなのに逮捕されたので、「不当逮捕だ」と主張しました。

l  結局、この社長は、6月5日の夜に釈放されました。入管が手を回してくれたのか、兵庫県警が送検した後、神戸地検が勾留を請求しなかったのです。入管は、「現時点での回答は難しい」としてノーコメントです。

l  それにしても、この社長は肝を冷やしたでしょう。協力者のはずなのに一転して容疑者として逮捕までされたのですから。ただ、社長を救ったのは入管ではありません。社長は、入管の担当者が「引き留めたり、協力してほしい」と話した音声データを保管していました。この音声データがなかったら、釈放されなかったかもしれません。常に無実の立証を心掛けたいものです。

【Timely Report】Vol.456(2019.7.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管は特高警察なのか?」も参考になります。

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l  厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きして、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚。本日、上野宏史衆議院議員が政務官を辞任したとが報じられました。。

l  非難の矛先は上野議員に向かっているようですが、「斡旋利得罪」の適用は、かなり難しいと思われます。というのは、政治家からの要望があったとしても、法務省官僚は「適切に処理しておきます」と言うだけで、現場にその指示を実際に下すことはないでしょうし、入管実務の実態としても、上から言われたからと言って、現場が早く処理することは考え難いからです。いずれにせよ、法務省官僚は、「政務官からは、法律に基づいて適切に処理するように依頼はあったが、特別な対処をお願いされたことはない」と答えるだけでしょうから、それ以上の追及は困難です

l その一方、入管法の観点から見ると、問題がありそうなのは「ネオキャリア」です。もしも、報道された内容が正しいとするならば、全国の飲食店やドラッグストアなどに派遣する外国人187名について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるように上野政務官に依頼していたのではないかという疑いが残るからです。仮に上野政務官に依頼していたとしても、先ほど述べたように、「斡旋利得罪」という線を立証することはかなり困難だと思われますが、問題はそこではなくて、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で自社の社員として許可された外国人を、飲食店やドラッグストアに派遣していたのではないかという疑いのほうです。

l   外国人観光客が対象の免税店への派遣であればともかくとして、飲食店やドラッグストアに、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を派遣していたとすれば、かなりの高い確率で入管法違反に相当します。雇用した飲食店が、自分の店舗で「現場研修」として業務に就かせることは合法ですが、派遣社員が飲食店で就業する場合、「研修計画」などが事前に整備されて、復帰期限が明示されており、本人に対して明確に通知されていない場合、違法である可能性が極めて高くなります。つまり、これは、「ネオキャリア」の関係者が不法就労助長罪で検挙されてもおかしくない大事件なのです。マスコミは、上野政務官の斡旋利得に喰い付いているようですが、本当の意味で問題なのは「ネオキャリア」の不法就労助長罪なのです。

l  しかも、報道に対してネオキャリアは、人材派遣会社は、“口利き”について、『依頼した事実はない』と取材に回答」(テレ朝)とか「人材派遣会社は、『口利きの依頼、金銭のやりとりはない』と否定」(TBS)などと、全面的に否定しています。しかし、週刊文春は、「上野事務所にはネオ社から在留資格申請中の外国人187人分のリストが送付されており、それに基づいて法務省に問い合わせを行っていたことも判明した」と明言していますから、明らかな矛盾があります。この事件は今後の展開から目が離せません。



BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。

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l  2019年39日、不法残留していたベトナム人男性4人を自動車部品製造会社に派遣していた業者が、入管法違反(不法就労助長)容疑で逮捕されました。またしても製造業派遣です。派遣業者は、「働く資格があると思っていた」として容疑を否認していますが、知りながら派遣したのか、在留カードを確認しなかったのか、偽造在留カードで騙されたのか、がポイントになります。

l  問題は、派遣先の自動車部品製造会社です。リスクが自分に降りかからないように、在留カードはわざと確認していないでしょうし、事情聴取しても「派遣会社に任せていた。不法残留とは知らなかった」とシラを切るのでしょうが、入国管理法第73条の2は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」は不法就労助長罪に該当することを定めていますし、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しています。昨年、北海道では、派遣先の建設業者が逮捕されました。

l  「派遣先なら大丈夫」「技能実習なら指導どまり」と高を括って、白昼堂々大手を振って、法令違反を行う大企業を放っておいてよいのでしょうか?

【Timely Report】Vol.367(2019.3.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  222日、大阪市で人材派遣会社を営んでいる社長と社員が書類送検されました。不法残留していたベトナム人を雇ったという不法就労助長罪の疑いだということです。同月18日には、愛知県の派遣会社が逮捕されました。不法残留のベトナム人と就労資格のないベトナム人を道路工事の現場に派遣したという不法就労助長罪です。しかし、社長は、「不法残留や資格外であることは知らなかった」と容疑を否認していると報じられています。

l  外国人派遣は「入管法違反の温床」です。昨年暮れにも、大手上場企業の人材派遣子会社が不法残留していたベトナム人を食品加工会社に派遣したとして、千葉営業所の所長や社員が摘発されました。同様の罪状で、東京都豊島区の人材派遣会社も書類送検されています。愛知県や埼玉県でも、ベトナム人を違法派遣した社長が摘発されました。少なからぬ業者は「違反行為」に麻痺していますので、外国人派遣会社を隈なく捜査すれば、半数近くで違法行為が摘発されるに違いありません。日本人の失業問題が表面化して大問題になる前に、徹底的に大掃除しておくべきだと思われます。

【Timely Report】Vol.7862021.2.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  昨年1118日に、不法就労助長の疑いで人材派遣会社ソシアリンクの営業所長ら5人が逮捕された事件は、ソシアリンクの親会社である「わらべや日洋ホールディングス」が人材派遣事業から撤退するという結果につながりました。ソシアリンクが営む外部の企業向け事業を3月に同業他社に無償で譲渡し、自社のグループ向け事業からも6月に撤退することになります。

l  ソシアリンクは、工場向けの人材派遣や業務請負で事業を拡大し、4,372人(2019.2.28時点)を抱えていますが、登録する派遣社員のうち、グループ企業向けの約2,500人はパートとして直接雇用に切り替え、本社で働く社員は転籍や希望退職制度の提案などで支援する予定だと言います。

l  しかし、報道内容を読む限り、ソシアリンクが行ってきた技能実習制度に関連する諸サービス(座学研修や模擬監査等)は残るように見えます。同社は、不法残留した元技能実習生の人材派遣で摘発されており、常識で考えれば、技能実習制度に係る企業としては不適格と言わざるを得ません。技能実習機構がどのような判断を下すのかを、引き続き注視していく必要があります。

【Timely Report】Vol.7752021.1.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  114日、JR博多駅周辺にある居酒屋の客引きとして法定時間を超えてアルバイトをしたとして、入管法違反(資格外活動)の疑いでインド国籍の留学生が逮捕され、この留学生を雇っていた居酒屋運営会社幹部も同法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。博多駅周辺では通行人にしつこく声を掛けるなどの悪質な客引き行為が問題化しており、昨年からは「マスクをせずに話し掛けられた」との苦情が相次いでいたようです。

l  このご時世に、週28時間超の外国人1人だけで、会社幹部を逮捕するのは、「わらべや日洋基準」に照らすと、厳しすぎる感じはしますが、「わらべや日洋ほどの大企業でなければ手心は加えられない」ということなのでしょう。

l  ただ、不法滞在で出頭しても、新型コロナウィルスの影響で帰国便が確保できず、帰国も就労もできないという現実を直視すれば、結局のところ、生活費を稼ぐために窃盗事件を起こす予備軍になるだけなのかもしれません。法令違反を許すべきではありませんが、60人の不法滞在者を派遣しても本部役員が逮捕されない大企業の事件と比べると、厳しすぎるような気がします。

【Timely Report】Vol.7722021.1.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  76日、就労資格のないベトナム人を新潟県の工場で働かせたとして、群馬県で派遣会社を営む経営者が入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。不法残留したベトナム人男性を部品製造工場で働かせたようです。

l  外国人派遣は、ごく僅かな一部を除いて、明らかな違法か黒に近いグレーですから、ちょっとまともに調べれば、数珠つなぎで検挙できるような状況であるわけですが、偽造在留カードを絡ませて一捻りしている最近の違法派遣と比べると、あまりにもストレートな入管法違反で呆気にとられます。

l  ただし、だからこそ、外国人派遣の闇は深い。多くの関係者は、最初は違法と知りつつも、求人企業の圧倒的なニーズに寄り切られて手を染めていく。規模を拡大すれば日銭が加速して積み上がるビジネスだけに、一度美味しさを知ったら止められない。早晩、感覚が麻痺して「人がいないんだから仕方ない」と正当化。ホワイトな派遣に見せ掛ける努力すら放棄し、単なるルーティーンと化せば、ブラックとグレーの違いすらわからなくなる。それにしても、在留カードを持たない外国人を派遣するようになったら終わりです。


Vol.697(2020.7.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  99日、焼きそばが人気の中華料理店『梅蘭』の店舗において、「技術・人文知識・国際業務」で働く中国人従業員7人が資格外活動違反で逮捕されました。気になるのは、マスコミの報道内容です。「在留資格で認められていない配膳や接客などの業務を担当していた」「店舗で配膳やレジ打ちなどの業務に当たった疑い」「飲食店での接客はできない」など警察による大本営発表の垂れ流し。「入管のガイドラインで新入社員研修においては認められている」という事実を伝えた報道機関は皆無でした。

l  資格外活動の疑いを掛けられているのは、「120日~715日頃までの半年間」だと言いますから、7人が新入社員であって、現場研修として店舗業務に関与していたのなら、何ら問題ないケースである可能性もあります。

l  もっとも、7人の入社時期は「2013年~2018年」だったという報道があるほか、百数十人いる従業員のうち30人前後は「技術・人文知識・国際業務」という噂もありますから、客観的な証拠でガチガチにディフェンスしていないと、運営会社の「源玉商事」も不法就労助長罪でやられる可能性大です。

【Timely Report】Vol.722(2020.9.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「移民政策:外国人の社会保険をどうすべきか?」も参考になります。

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l  製造業への外国人派遣ビジネスが絶好調です。「派遣スタッフの就業者数が前年比4割増」とか「就業者数が2万人を超えた」「派遣先も登録者も右肩上がり」など景気の良い話が聞こえてきます。中には、中国の大学と提携して現地の学生を採用し、日本企業に派遣する企業すら出てきました。日本のマナーや文化を教えるほか、機械を使った実習研修を実施し、工場などの製造スタッフとして取引先の企業に派遣する予定だと言います。

l  人手不足に苦しむ製造業のニーズが強いのは事実です。しかし、問題は「在留資格」。何ら問題なく工場に派遣ができる在留資格は、「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者(日系人を含む)」ぐらいで数が限られており、「1万2000人の派遣労働者を、今後は年間1000人のペースで増やしていく」という計画は、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」を含めないと(場合によっては、不法残留や難民申請中も)まず不可能です。

l  しかし、それらの派遣は、「資格外活動」ですから入国管理法違反。不法就労を助長しているのに、新聞取材に応じる度胸は本当に大したものです。
アート, ガラス製品, 熱いガラス, 作業ガラス, ジュエル, 男, 人
【Timely Report】Vol.248(2018.9.18)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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l  116日、留学生を不法に長時間働かせたとして、旭川日本語学校の経営者ら5人が入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。学校側は留学生にアルバイトを紹介し、産業廃棄物処理場等で、労働時間の上限として法律が定める1週間28時間を超えて働かせたとみられています。その事件の関係で、1127日、別の留学生も違法に働かせていたとして、経営者ら3人が同じ容疑で再逮捕されました。容疑を否認したためと思われます。

l  報道が正しいのなら、徹底的に捜査すべきですし、再逮捕された容疑者に同情する必要はありません。しかし納得できないのは、「認められている活動」を法定時間を超過させて行わせた場合は、警察に逮捕されて徹底的にやられるわけです。ところが、技能実習において、「認められていない活動」を行わせた場合は、「計画外作業指示」として逮捕もされないし、ここまでボコボコにされることもない。「認められていない活動」のほうが悪質なのに、三菱自でも日立でも逮捕者は出ていませんし、フレンドニッポンに至ってはお咎めなし。これは、余りにも正義に反しています。

【Timely Report】Vol.596(2020.2.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:世界各国が人口減で悩んでいる?」も参考になります。

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