移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:不正

l  10月末、偽装結婚で不正に在留資格を得たとして、3人のベトナム人が逮捕されました。「留学」の在留資格が切れそうになったベトナム人女性が、会社経営をしているベトナム人男性に相談。「定住者」のベトナム人を紹介されて、正式に結婚した上で、なれそめ話などをでっちあげて、神戸入管に申請したようです。同月中旬には、中国人の偽装結婚ブローカーが逮捕されたほか、スナックを経営していた夫婦が、中国人女性と日本人客を偽装結婚させていたとして摘発されています。偽装結婚は枚挙に暇がありません。

l  来日した外国人が、長期の在留資格を入手するために日本人男性と結婚するという手口は、これまでも繰り返し使われてきましたが、何も日本の専売特許ではありません。タイやパキスタンではビザを目的とした偽装結婚が数多く報道されていますし、今般台湾では入管職員が偽装結婚を手助けした疑いで懲役刑を受けました。ほかにも、徴兵を逃れるための偽装結婚や再開発で自宅が取り壊される際の補償金を増やすための偽装結婚もあると報じられています。古今東西、偽装結婚のタネは尽きません。

【Timely Report】Vol.579(2020.1.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:警察は無理やり自白させる!」も参考になります。

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l  730日、架空の税務書類を作成し、中国籍の女らが不正に在留資格を更新するのを助けたとして、入管法違反の疑いで、税理士事務所の社長と事務員が書類送検されました。不正更新を容易にする行為で税理士を摘発するのは初めてです。在留資格「経営・管理」の更新時に、実際にはしていないのに会社経営しているように装った税務書類を作っていたという疑いです。報酬は1件当たり5万円で、約800万円を得ていたとみられています。社長は「でたらめな書類を事務員に作成させていた」と供述しています。

l  一部には、営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)が初めて適用されたことを示唆する記事もありますので、今後は要注目です。

l  その一方、「経営・管理ビザが悪用されるのは、取得が比較的容易なためだ。技能ビザは職歴の証明が必要で、取得のハードルは高い。これに対し、経営・管理ビザでは職歴の証明は要らず、雇用主の監督もない」という文章を読むと、新聞記者は裏を取ることなく、当局の言うがまま記事を書いていることがよくわかります。「経営・管理」の許可が難しいのは現場の常識ですから。

【Timel
y Report】Vol.506(2019.10.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「ブローカーには絶対に近寄るな!」も参考になります。

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l  2018年1011日、愛知県警の警部補と巡査部長が虚偽有印公文書作成・同行使で書類送検されました。2人は、別の署員が職務質問したフィリピン人男性が不法残留にあたると判断。入管難民法違反(不法残留)で現行犯逮捕し、捜査書類を作成したのですが、男性が不法残留を裏付ける旅券等の書類を持っていなかったため、同法違反(旅券不携帯)容疑で現行犯逮捕したように装い書類を再作成。巡査部長は男性の目の前で当初の捜査書類を破り捨てており、同席した通訳の指摘によって問題が発覚。2人は書類を偽造した理由について、「手続きが煩雑だった」と説明しています。

l  「煩雑だったから法律に違反した」ことが許されるのであれば、「煩雑だったから旅券を携帯していなかった」ということも許されるべきですが、現実は警察のやりたい放題。捜査書類の偽造など軽い方で、ひどいケースになると、指紋やDNAの偽造のみならず、証言の捏造まで行われます。「悪いことはしていないから大丈夫」というのでは足りません。「適法に行っている」ことを立証する手続を構築し、証拠を作成・承認・保管することが必要です。
税金, 脱税, 警察, 手錠, 詐欺, 租税コンサルタント, 金融, お金
【Timely Report】Vol.269(2018.10.17)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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l  124日、入管庁と厚生労働省は、実習計画に基づいた作業を行わせなかった高松市の金属リサイクル会社などを含む7社の技能実習計画認定を取り消しました。配電盤等を作る電気機器組立の技能習得のために来日した実習生に新幹線の窓枠作業をさせた日立が改善命令で済んだことに鑑みれば、不公平なものを感じますが、それにしても、関与した監理団体であるフレンドニッポンの処分が未だに報じられていないのは不思議です。

l  この点、昨年1221日付の朝日新聞記事「改正入管法1年 拙速の末、広がる矛盾」が気になります。「日立や三菱自動車など主要企業での逸脱行為が明らかになり、チェックの目を光らすべき受け入れ団体が不正に関与したとして処分を受けた」と指摘しているのですが、肝心要の「不正に関与したとして処分を受けた受け入れ団体(=監理団体)」の正体を書かないのです。

l  この間、許可が取り消されたり、書類送検された監理団体もあるのですが、ネットで調べても、フレンドニッポンの情報は検索できません。大新聞にもネットにも当局にも顔の効くフレンドニッポンの政治力は大したものです。

【Timely Report】Vol.626(2020.4.6号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「技能実習:フレンドニッポンは処罰しない?」も参考になります。
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l  312日、フィリピン人の在留資格を虚偽申請したとして、神奈川県の行政書士が入管法違反(虚偽申請)で逮捕されました。昨年2月から50100件の虚偽申請に関わり、計約300万円の報酬を受け取ったようです。約100人の留学生の在留資格を不正変更し、倉庫やレストランなどで単純労働をさせたとして摘発された人材派遣会社の事件から芋蔓式の逮捕です。

l  虚偽申請の手口は、王道の「翻訳・通訳パターン」。勤務先において「翻訳・通訳」の実態が皆無だったため、虚偽が立証されました。在留資格の申請では、①書かなければならないこと、②書いても良いが、叙述内容と実務対応を吟味すべきこと、③絶対に書いてはいけないこと、を峻別した上で、申請書類を作成し、虚偽でないことを立証する備えを構築する必要があります。

l  とはいえ、「翻訳・通訳」という虚偽申請の王道は、製造業派遣や偽装請負において幅広く定着している手法です。関東圏にあるコンビニの食品工場や自動車関連工場等でも、もっと大手の派遣会社や請負会社が大規模オペレーションを運営しているのに、そちらの大物には一向にメスが入りません。

【Timely Report】Vol.380(2019.4.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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