移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

タグ:タイ

l  1016日、菅首相は、講演で、訪日外国人客を2030年に6,000万人まで拡大する目標を明示。持論の観光業振興による地域経済の再生に改めて意欲を示しました。20209月の訪日外国人客数は、前年同月(227.3万人)99.4%減の1.4万人。12カ月連続で前年同月を下回りましたが、6カ月ぶりに1万人を超えました。2020年に4,000万人という目標は断念せざるを得ませんが、「6,000万人」の旗は降ろさずに、「今後もわが国が観光立国として生きていくうえで、観光業はまさに貴重なインフラだ。政府として、事業の継続、雇用の維持のためにあらゆる対策を講じる」とのスタンスです。

l  しかし、観光業界に身を置く企業は、環境が好転するまで息を潜めて待っているわけにもいきません。リストラ、出向、国内客への切り替え、オンラインツアーなど、サバイバルに賭けた必死の模索が続きます。

l  GDP2割を観光業が占めるタイでは、業界全体が死活問題に。観光都市のパタヤでは8割の住民が観光業に関与していますが、前年の1%しか外国人観光客が来ていません。掛け声だけではどうにもならない状況です。

【VISA Report】Vol.744(2020.11.4)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  1996年に『進め! 電波少年』という番組で、若者2人が香港からロンドンまでヒッチハイクで移動するという企画が大人気を博しました。手持ちの現金10万円はあっという間にそこを尽き、タイより西へ移動するために、現地でアルバイトをして稼ぎながら、苦難の旅路を行く様が共感を呼んだのです。

l  昨年末、『進め! 電波少年』をパクった企画『ハードワーキングホリデー:ダメな若者4人をタイへ!飛行機代を稼ぐまで帰国不可』が放映されると物議を呼びました。というのは、現地でのアルバイトは明らかな不法就労であり、企画しているTV局は不法就労助長罪で逮捕されかねないからです。日本と同様、他国においても、外国人が現地で就労する場合には、就労ビザの取得が必要であり、海外でお金が尽きたら現地でアルバイトをして稼げばいいという発想は、要するに、不法就労を容認することでしかありえません。

l  法令遵守が喧伝されるこのご時世に、敢えてチャレンジする度胸は見上げたものですが、「日本における外国人の不法就労」はダメだが、「海外における日本人の不法就労」はOKというわけにはいかないでしょう。

【Timely Report】Vol.630(2020.4.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管法違反:入管法を知らないと危険です?」も参考になります。
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l  米国ワシントン大学に所属する研究所が、「世界の人口は2064年に約97億人でピークを付け、21世紀末までに約88億人まで減少する」という予測を公表しました。1.3億人近い日本の人口は、2100年には5300万人を割り込むとのご託宣なのですが、日本だけでなく、イタリア、スペイン、ポルトガル、タイ、韓国など23か国の人口は50%以上減少し、中国でさえ半減近くになるそうです。その一方、米国やオーストラリア、カナダ、英国などは、移民政策により人口減少を補い、ダメージは比較的軽いと予測されています。

l  そんな中、2020年元旦時点の日本の人口は、日本人住民が初めて50万人超の減少を記録しました。これは、鳥取県の人口(56万人)に相当する規模。この状況に対して、外国人住民は20万人増加し、不足している若い世代を補っています。この結果、外国人住民の割合は2.25%に上昇しました。

l  世界が人口減に向かうのなら、移民政策は、国家の命運を握る重要度を増していきます。安倍政権は、新型コロナウイルス対策ごときで右往左往していますが、人口政策という「国家百年の計」を巧みに遂行できるでしょうか。

【Timely Report】Vol.467(2019.8.13号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
ブローカーには絶対に近寄るな!」も参考になります。

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l  44日、タイのパタヤ南部において、労働許可なく販売目的でマスク62,000枚を所持していた中国人がイミグレーション警察に逮捕されました。インターネットでマスクを販売して利益を得ていたようです。タイにおいては、政府がマスクの価格と供給を管理しているのですが、その管理を無視して販売していただけでなく、そもそも報酬や収益を得ることを許可する労働許可も得ていなかったわけですから、厳しく処罰されることになりそうです。

l  日本においても、マスク等の転売を生業とする「転売ヤー」が問題視されているところですが、じつは、上記のタイの事例と同様に、入管法違反を事由として摘発することが可能です。というのは、「転売」という活動は、活動内容に制限のない「永住」や「日本人の配偶者等」を除けば、「経営・管理」以外の外国人の場合、資格外活動に相当するためです。

l  実際、紙オムツの転売が問題視されていた2014年に、紙オムツを購入した「技能」の中国人3人が資格外活動違反として逮捕されています。「転売」という活動が認められない在留資格の「転売ヤー」は摘発の対象なのです。

【Timely Report】Vol.660(2020.5.28号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  不法滞在のタイ人女性の子として日本で生まれ育ち、東京入国管理局から強制退去処分を受けた甲府市の男子高校生ウティナンさんが、1年間の在留特別許可を得ることになりました。彼は、不法滞在発覚を恐れて母親と共に国内を転々とした後、支援団体の協力で中学2年から登校を始め、現在は高校3年生。滞在許可を求めて東京入管に出頭しましたが、強制退去処分になったため、処分取消を求めて提訴しましたが、地裁・高裁で敗訴。最高裁への上告を取り下げ、東京入管に再審査を求めていました。

l  ウティナンさんが在留特別許可を得られたことは喜ばしいことなのですが、彼に係る判決は要注意です。というのも、「例えガイドラインに示された実例に一定の共通性が見いだせるとしても、それがそのまま一義的な判断基準となるものではなく、法務大臣等がその判断に際して、ガイドラインに拘束されることはない」と断言しているからです。つまり、入管が公表しているガイドラインを信じて申請したとしても、法務大臣(入管)の判断がすべてに優先するから、覆してよいと言っているわけです。本当に怖い判決です。
ビジネス, 実業家, ルール, ガイドライン, チーム, チームワーク, 利益
【Timely Report】Vol.84(2018.1.22)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
スイスは不法滞在者を救う?」も参考になります。

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