移民新聞【BLOG】

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カテゴリ:全国外国人雇用協会 > 評議会・政策・行政書士

一般社団法人全国外国人雇用協会は、2019年11月6日に評議会を開催し、下記の「運営方針」を決定しましたので、お知らせいたします。

技能実習生をその在留資格が主目的とする研修業務に就かせない、あるいは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人を製造業等に派遣して単純労働に就労させる、という本来の目的から逸脱する法令違反が濃厚な活動に対しては、厳しくかつ公正に対処すべきである。(2019.11.6:評議会決議)

1.       他人名義でキャバクラ店の営業許可を申請して無許可営業を手助けしたとして、行政書士が逮捕されました。じつは、行政書士が逮捕された事例を拾い上げると、近年だけでも、入国管理法違反、司法書士法違反、弁理士法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、偽造有印私文書行使、建設業法違反、戸籍法違反、公選法違反、銃刀法違反、業務上横領、窃盗など、犯罪のオンパレード。「行政書士は頼れる街の法律家」と宣伝されていますが、法律家なのに逮捕される事例が多いのではお話になりません。

2.       じつは、「行政書士」は、公務員の経歴が20年以上あれば、誰でもなれます。官公庁を定年退職した後、登録すれば良いだけ。今回キャバクラの無認可営業を手助けしたのも、今年6月末に入国管理法違反で逮捕されたのも、元警官の行政書士。かと言って、資格試験に合格した行政書士ならば良いというわけでもありません。というのは、資格試験に入国管理法は出題されないからです。要するに、ほとんどの行政書士は在留資格の素人なのです。行政書士を選ぶ際は、申請実績や入管情報等を尋ねた上で専門家を選ぶべきです。
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【Timely Report】Vol.49(2017.11.10)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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2018.11.7

当面の活動方針

 

【活動方針①】

申請人および関係者における十分な予測可能性を確保するため、法令や公表されたガイドラインに従った公平かつ公正な在留審査が為されるべきであり、申請が為された場合は、すべからく受理した上で真摯に審査が行われるべきである。

 

【活動方針②】

日本企業に入社する外国人材の場合、雇用主も雇用される側も、長期の就労を期待して、「在留期間の更新」を前提とした「期限の定めのない雇用契約」を締結しており、特段の事情変更がない限り、「在留期間の更新」は、原則として認められるべきである。

 

【活動方針③】

複雑な行動様式と心理を有する人間を相手にする業務や人間の行動や購買を予測する業務が「単純作業」であることは凡そあり得ず、部下をマネジメントする業務や店舗を監督する業務、接客販売、顧客対応、商品発注、在庫管理等の業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲として広く認められるべきである。


「全国外国人雇用協会」は、雇用主と外国人の有効かつ円滑なマッチングを支援するために、2016年6月に創設された一般社団法人です。外国人の雇用主と日本企業で働く外国人に対して入国管理法の研修・教育を行う、日本で最初に設立された民間試験団体として、「在留資格試験」と「コンプライアンス試験」等を定期的に実施し、「在留資格専門官」などの資格制度を運営しており、外国人雇用に役立つ入管情報等をお届けするため、毎日 Timely Report を発信しております。評議会には、弘中惇一郎(弁護士)や二宮清純(ジャーナリスト)のほか、入管手続に詳しい実務家をお迎えしております。
当面の活動方針
1)在留資格「技術・人文知識・国際業務」の出入国管理及び難民認定法に係わる運用基準の明確化を求めるとともに、労働基準法が定める均等待遇を実現すべく、日本もしくは海外の大学を卒業した外国人に関して、日本人大卒が就労可能な業務に関し、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性を求めていく。 
(2018.5.10:評議会決議)
2)日本語が不自由で日本の文化を解さない技能実習生を広く受け入れる前に、日常会話に不自由がなく日本の文化に慣れ親しんだ留学生に関して、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を広く許可すべきである。特に現場実習の実施に関しては、日本人と同等の扱いを認めるべきである。 (2018.8.2:評議会決議)

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