移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

カテゴリ:入管法違反 > 逮捕・摘発



【読む・観る・理解を深める】
【同化主義①】エマニュエル・トッド:欧州で「多文化共生」は悲惨なほどに失敗した。
【同化主義➁】「多文化共生」という机上の空論を棄て、「同化主義」を採用すべき。
【同化主義③】移民政策は賛成か反対かで論じられるものではない。
【同化主義④】欧州では、移民政策が野放図で、国内が混乱している。
【同化主義⑤】日本保守党の移民政策は、意外にも現実的!?
【同化主義⑥】外国人の「ルール文化」は日本人と異なる。厳罰されるまでルールは守らない。
【不法残留問題①】不法残留する外国人は、年末に10万人を超え、30万人を目指す!
【不法残留問題②】2023年末に不法残留する外国人が10万人に達するのは防げない!
【不法残留問題③】不法残留する外国人は一度増えてしまうとなかなか元に戻らない!
【不法残留問題⑩】不法滞在した親まで在留特別許可を与えるのなら不法残留者は必ず収容せよ! 
【難民申請者①】難民のはずなのに「就労ビザが許可になったら帰国したい」と言う。
【難民申請者➁】難民のはずなのに「就労ビザを申請したら帰国したい」と言う。
【難民申請者③】日本語ができないのに「Office Work がやりたい」と言う。
【小泉龍司法務大臣①】小泉龍司法務大臣は何もする気がない。
【小泉龍司法務大臣②】小泉龍司法務大臣の発言には、何にも「中身」がない。
【小泉龍司法務大臣③】小泉龍司法務大臣は「無難」という方針しかない。
【小泉龍司法務大臣④】小泉龍司法務大臣の大臣訓示は、やっぱり何が何だかよくわからない。
【小泉龍司法務大臣⑤】小泉龍司法務大臣のHPは、入管行政で何をしたいのか全くわからない。



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【同化主義①】エマニュエル・トッド:欧州で「多文化共生」は悲惨なほどに失敗した。
【同化主義➁】「多文化共生」という机上の空論を棄て、「同化主義」を採用すべき。
【同化主義③】移民政策は賛成か反対かで論じられるものではない。
【同化主義④】欧州では、移民政策が野放図で、国内が混乱している。
【同化主義⑤】日本保守党の移民政策は、意外にも現実的!?
【同化主義⑥】外国人の「ルール文化」は日本人と異なる。厳罰されるまでルールは守らない。
【不法残留問題①】不法残留する外国人は、年末に10万人を超え、30万人を目指す!
【不法残留問題②】2023年末に不法残留する外国人が10万人に達するのは防げない!
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【同化主義①】エマニュエル・トッド:欧州で「多文化共生」は悲惨なほどに失敗した。
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【同化主義③】移民政策は賛成か反対かで論じられるものではない。
【同化主義④】欧州では、移民政策が野放図で、国内が混乱している。
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【同化主義⑥】外国人の「ルール文化」は日本人と異なる。厳罰されるまでルールは守らない。
【不法残留問題①】不法残留する外国人は、年末に10万人を超え、30万人を目指す!
【不法残留問題②】2023年末に不法残留する外国人が10万人に達するのは防げない!
【不法残留問題③】不法残留する外国人は一度増えてしまうとなかなか元に戻らない!
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【小泉龍司法務大臣⑤】小泉龍司法務大臣のHPは、入管行政で何をしたいのか全くわからない



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【同化主義①】エマニュエル・トッド:欧州で「多文化共生」は悲惨なほどに失敗した。
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【同化主義③】移民政策は賛成か反対かで論じられるものではない。
【同化主義④】欧州では、移民政策が野放図で、国内が混乱している。
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【同化主義⑥】外国人の「ルール文化」は日本人と異なる。厳罰されるまでルールは守らない。
【不法残留問題①】不法残留する外国人は、年末に10万人を超え、30万人を目指す!
【不法残留問題②】2023年末に不法残留する外国人が10万人に達するのは防げない!
【不法残留問題③】不法残留する外国人は一度増えてしまうとなかなか元に戻らない!
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【小泉龍司法務大臣④】小泉龍司法務大臣の大臣訓示は、やっぱり何が何だかよくわからない。
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l  1217日、カレーや中華まん等で知られる中村屋と同社埼玉工場の係長が、入管法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検されました。「派遣元」ではない「派遣先」の有名企業の人事担当者が不法就労助長罪で検挙されるのは初めてで、類似の派遣雇用を行っている大企業にも影響を与えそうです。

l  本件は、今年8月に検挙された派遣会社And Miraiz事件の「芋蔓式捜査」の一環であり、「人材派遣会社の代表取締役らと共謀して201811月~216月、同社から派遣された外国人の男6人を在留資格外の活動に当たる工場作業員として働かせた」容疑だと言いますから、係長は言い逃れられずに自供したのでしょう。3年近くに及ぶ就労の間に、2回のビザ更新があり、その更新時に提出した会社作成の「雇用理由書」に「通訳業務に従事させる」旨を明記していたのだと思われます。「共謀」と言われても仕方ありません。

l  元々派遣先が「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」(入管法73条の2)であることは明白。「派遣会社に任せていたので、不法就労とは知らなかった」と言えば罪を免れられた『これまで』が異常だったのです。

【Timely Report】Vol.8562021.12.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  1121日、「技術・人文知識・国際業務」の外国人2人を太陽光発電所の建設現場で働かせたのは資格外活動だとして6人が逮捕されました。入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されたのは、当該外国人を派遣していた派遣会社の役員だけでなく、派遣先の建設会社に所属する役員と社員4人。

l  資格外活動をしていた外国人2人は、在留期間更新許可申請書を提出する際に、「翻訳・通訳業務」「管理業務」という内容で申請していたとも報道されていますから、建設会社に派遣していた派遣会社が在留期間の更新時に実態と異なる申請をした可能性が否定できません。「翻訳・通訳」をさせるための外国人を建設現場に派遣させていたとすれば、実務研修として説明することは難しく、入管法違反ではないと言い張ることも困難です。

l  もっとも、この事件で特筆すべきなのは、派遣先である建設会社で役員を含む5人が逮捕されたという事実。「在留資格の確認は派遣元に任せていた」という型通りの言い訳でセーフだった派遣先企業の責任が問われるようになってきたのだとすれば大事件です。外国人の派遣先は震え上がります。

Timely ReportVol.8502021.11.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  69日、技能実習生等を人材派遣会社に紹介し、別の会社で不法に働かせていたとして、人集め係のベトナム人と名古屋市の人材派遣会社社長ら3人が逮捕されました。就労資格のないベトナム人の男性2人を愛知県内の工場に派遣し働かせた疑いが持たれています。ベトナム人の容疑者が、SNSを通じて集めた就労資格のないベトナム人に偽造在留カードを渡し、人材会社に紹介することで報酬を得ていたようです。3人の関係先からは、偽造された在留カードなどが押収されており、数十人規模でベトナム人を紹介していたこともあり、警察は組織的に不法就労させていたと踏んでいるようです。

l  就労資格のない外国人を集め、偽造在留カードを渡した上で、工場等に派遣する手法は、3年ほど前から主流となっている手法ですが、手広く行われている割には、それほど摘発されておらず、闇が深いことを感じさせます。

l  そもそも論から言えば、永住者などの身分資格以外で、外国人を派遣するのは、入管法の観点から見て、かなりグレーな取引。この際、怪しげな外国人派遣については、徹底的に検挙すべきなのではないでしょうか?

【Timely Report】Vol.685(2020.7.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

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l  10月末、偽装結婚で不正に在留資格を得たとして、3人のベトナム人が逮捕されました。「留学」の在留資格が切れそうになったベトナム人女性が、会社経営をしているベトナム人男性に相談。「定住者」のベトナム人を紹介されて、正式に結婚した上で、なれそめ話などをでっちあげて、神戸入管に申請したようです。同月中旬には、中国人の偽装結婚ブローカーが逮捕されたほか、スナックを経営していた夫婦が、中国人女性と日本人客を偽装結婚させていたとして摘発されています。偽装結婚は枚挙に暇がありません。

l  来日した外国人が、長期の在留資格を入手するために日本人男性と結婚するという手口は、これまでも繰り返し使われてきましたが、何も日本の専売特許ではありません。タイやパキスタンではビザを目的とした偽装結婚が数多く報道されていますし、今般台湾では入管職員が偽装結婚を手助けした疑いで懲役刑を受けました。ほかにも、徴兵を逃れるための偽装結婚や再開発で自宅が取り壊される際の補償金を増やすための偽装結婚もあると報じられています。古今東西、偽装結婚のタネは尽きません。

【Timely Report】Vol.579(2020.1.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:警察は無理やり自白させる!」も参考になります。

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l  不法残留を知りながら中国人男女2人を工場に派遣して働かせたとして、人材派遣会社社長と名古屋市在住の中国人が入国管理法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。両容疑者が共謀して、不法残留した中国人の男女を作業員として、富山県小矢部市にある工場で働かせていたようです。

l  この食品工場は伊藤ハムの子会社が運営。伊藤ハムは、取材に対し、「在留、就労状況は確認していたが不法との認識がなく、このような事態が発覚し大変驚いている。チェック体制をより強化していきたい」と答えましたが、「在留・就労状況を確認していたのに、不法残留がわからなかった」などということはあり得ません。新聞記者ならそこを突っ込むべきでしょう。

l  とはいえ、法律的には、派遣先である工場に在留資格の確認義務はなく、すべての責任を派遣元に押し付けることが可能です。だから、入国管理法に詳しい大手企業では、外国人を正社員としては雇わず、派遣に頼る先も少なくありません。多少高い時給を支払っても、不法就労助長のリスクを負うことがなければ安い買い物。製造業派遣会社は一手にリスクを背負っています。
オフィス, 人, 罪, 非難, いじめ, 群衆, グループ, 仕事, スタッフ
【Timely Report】Vol.291(2018.11.16)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  930日、焼きそばが人気の中華料理店『梅蘭』の神奈川県内等の店舗で、中国籍の従業員に在留資格で認められていない業務を担当させていたとして、運営会社の役員ら2人が入管法違反の疑いで逮捕されました。2人は、今年1月から9月にかけて神奈川や東京にある『梅蘭』の複数の店舗において、中国籍の従業員7人に在留資格で認められていない配膳や接客などの資格外の業務を担当させたという容疑を認めました。

l  梅蘭の役員らは、コンプライアンスに全く配慮することなく、「現場研修」に関するガイドラインの存在すら知らずに、数多くの外国人を現場で使い続けていた模様です(専門家と称する人にも知らない人は少なくありませんが・・・)。20149月の「神戸にんにくや事件」を教訓にすることを怠り、20125月に摘発されたサンマル並みに無防備だったと言えるでしょう。

l  「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇用するのであれば、「現場研修」に関する入管のガイドラインは必読ですし、神戸にんにくや事件に代表される事例にも精通する必要があります。サンマル事件の判決文もお勧めです。

【Timely Report】Vol.731(2020.10.5)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  712日、27年間に亘り国内に不法に滞在し続けたとして、入管法違反罪に問われたシンガポール国籍の女性に対して、熊本地裁は、懲役26月、執行猶予5年(求刑懲役26月)の判決を言い渡しました。19923月に入国し、同6月までの在留期限を過ぎても国内に滞在し続けたといいます。2007年頃から、内縁の夫と熊本県湯前町で10年以上暮らし、地域住民からは「マユミちゃん」と呼ばれていました。入管法では、1年以上の懲役または禁錮刑の有罪判決を受けた者は原則、執行猶予が付いた場合でも再入国ができなくなりますから、今後は、特別在留許可の是非が焦点になります。

l  不法残留には、時効がありません。というのは、犯罪を日々積み重ねていると解釈されるからです。したがって、不法残留の期間が1年でも、10年でも、30年でも、違法状態であることに変わりありません。その一方、不法残留後の就労は,在留資格の存在を前提とする入管法70条第1項4号の資格外活動罪に該当しないため,就労の事実そのものを犯罪視することはできません。本人が問われる罪は、不法残留のみということになります。

【Timely Report】Vol.500(2019.10.1号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
不法滞在幇助罪で逆転無罪!」も参考になります。

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l  610日、在大阪ベトナム総領事館の領事に対し、証明書の不正発行を求める趣旨で現金を供与したとして、不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)の疑いで、ベトナム人男性が逮捕されました。外国人が日本で結婚するために必要な証明書や結婚証明書などを、本来対象にならない不法残留者と短期滞在者向けに発行してもらいたいとの趣旨で、現金計14万円を供与した疑いがあると言います。同男性は、不法就労助長の罪で、懲役16月・罰金150万円の判決を言い渡されており、服役中だったといいます。

l  不正競争防止法によれば、贈賄側だけが処罰対象で、収賄側には適用されません。このため、現金を受け取った領事は罰せられないことになります。

l  昨年12月にも、同様の容疑で、ベトナム人女性が福岡市にあるベトナム総領事館の領事に15万円を渡したとして逮捕されていますから、ベトナムでは、公務員にする賄賂や公務員による偽造文書は当たり前なのかもしれません。ベトナムでは、留学や技能実習においても、偽造文書が横行していることが広く指摘されていましたが、どうも問題の根は深そうです。

【Timely Report】Vol.686(2020.7.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  1023日、外国人労働者に在留資格で認められていない単純労働をさせたとして不法就労助長の疑いで、人材派遣会社の部長が逮捕されました。また、資格外活動の疑いでネパール人社員5人も逮捕されています。「技術・人文知識・国際業務」の社員を金属加工会社に派遣し、製造作業員として働かせた疑いです。「相手に専門職の在留資格だと伝えると雇ってもらえないので伏せた。会社ぐるみでやっていた」と白状しているようです。

l  これは、「翻訳・通訳(技術・人文知識・国際業務)」で在留資格を取得しておきながら、資格外活動に相当する単純作業をさせるために派遣させていたという典型的な事例で、別に珍しい話ではなく、派遣会社では広く行われています。派遣先は、「万が一の場合は派遣元の責任にしちゃえ!」と思っているので、直接雇用を避けてわざわざ派遣にするケースが多く、派遣手数料は、入管法違反を問われるリスクをヘッジするための保険料になっています。

l  今回の事件でも派遣先は摘発されていないようですが、安心するのは危険。入管法上は派遣先も摘発できますし、1年前には逮捕事例もありましたから。

【Timel
y Report】Vol.573(2020.1.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:誤った経済政策が韓国を殺す?」も参考になります。

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l  2019年72日、愛知、大阪、埼玉の3府県で、在留カードの偽造工場が相次いで摘発され、15人が逮捕された事件で、偽造していたグループの「金庫番」とみられる中国人が捕まりました。この容疑者は不正に入手した口座を通じて、グループが国内の客に前払いさせた偽造在留カードの代金を中国に送金していました。顧客は主にベトナム人で、1枚あたり15,00020,000円で売っていたといいますが、3億円以上の売上げがあったと見られていますから、最大で2万人近くに偽造カードを提供した可能性があります。

l  不法残留者は65,270人(2019.1.1時点)に上りますが、この業者以外からブツを入手した輩もいるでしょうから、偽造カードで身分を偽って不法残留している外国人は34万人規模に膨張している惧れがあります。だとすれば、その勢力は、「経営・管理」(2.2万人:2018.12.31時点)よりも大きく、「技能」(4.0万人:同)に匹敵します。無視できる人数ではありません。

l  この事実は、皆さんの会社にも「偽造在留カード」を所持した外国人が現れるかもしれないことを意味します。注意するに越したことはありません。

【Timely Report】Vol.485(2019.9.6号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
「偽造在留カード」が氾濫する!」も参考になります。

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l  2019年2月19日、熊本県の工場で、入管法違反(資格外活動や不法残留)の疑いで、ベトナム国籍の技能実習生ら12人が逮捕されました(11人:技能実習、1人:留学)。技能実習の在留資格を持つ2人が資格外活動の許可を受けずに同工場で補助作業員として働き、報酬を受け取った容疑で、他の8人がオーバースティ、残り2人は偽造在留カードの所持疑いでした。12人は一軒家2棟に6人ずつで暮らしていましたが、同じ派遣会社から工場に派遣されたと話しており、県警は派遣元の会社からも事情を聴いているといいます。

l  またまた「製造業派遣」での摘発です。明らかな不法就労助長なので、警察に強いコネがない限り、派遣元の会社役員も入管法違反で逮捕されるはず。しかし、まだまだ氷山の一角にすぎません。この「製造業派遣」は、「偽装請負」と並んで、日本の外国人雇用に巣くっている「重病」です。しかし、警察や入管は表面化しない限り、放置のスタンス。「製造業派遣」という、あからさまで大掛かりな違反を見逃すのであれば、留学生アルバイトによる週28時間の超過くらい、お目こぼししてやればよいのに、と思います。
警察, 逮捕, 拘留, 手錠, 犯罪, 警察の使用法
【Timely Report】Vol.357(2019.2.28)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  技能実習機構が、法令違反による計画不認可で99人を解雇した日立製作所ならびにグループ会社に対し、改善勧告や改善指導を行ったようです。必須業務とされる「プリント基板の作業」を外注し、「電子機器組み立て」の習得を目的とする実習生には必須業務をさせなかったというのですから、悪意のある法令違反。本来なら、刑事事件として扱うべき事案です。

l  確かに、技能実習機構は行政処分権限しか持っていませんが、警察や検察に委ねればよいだけ。ところが勧告や指導で手仕舞いですから、大企業は痛くも痒くもありません。通訳・会計目的で雇用していたネパール人4人に串打ちをさせた食肉加工会社「フードアシスト」は社長が逮捕され、送検されました。1,200人雇っていた外国人アルバイトのうち、たった10人に週28時間超の就労が発覚したラーメン「一蘭」は送検され、罰金刑に処されました。

l  大企業や名門企業なら行政指導で、中小企業や新興企業だと送検されるというのは、日本の悪しきお家芸。東芝の粉飾決算はセーフでしたが、ライブドアはアウト。法務省には、「法の下の平等」という大原則がないようです。

【Timely Report】Vol.367(2019.3.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  318日、実習生を工場に派遣する福岡市の監理団体「福岡国際事業協同組合」の代表理事が、技能実習適正化法違反(禁止行為)の疑いで逮捕されました。監理団体の幹部を同容疑で逮捕するのは初めてです。代表理事の逮捕容疑は、同団体の指導員2人と共謀し、技能実習生の女性に「言うことを聞かないとベトナムに帰す」などと言い、スマートフォンを没収し、実習時間以外の外出や通信・通話を不当に制限したという疑いです。

l  この事件は、昨年4月に、実習生が技能実習機構に相談したことから発覚。携帯電話を取り上げたほか、休日の外出を2時間しか認めず、違反すると罰金を徴収していたとして、今年227日に、同団体の指導員が同法違反で逮捕されました。当時、監理団体は、「行き過ぎてしまった面もあり今後は改善に努めていく」とコメントし、徴収した数百万円の罰金を返金したこともあり、現場の指導員に責任を押し付けて終わるという見方もありました。

l  しかし、今回は、監理団体代表理事の逮捕にまで至りました。これは衝撃的です。同様の法令違反を行っている監理団体はきっとビビりまくっています。

【Timely Report】Vol.655(2020.5.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「特定技能:監理団体は裏技に秀でている?」も参考になります。
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l  建設会社元役員の男が外国人の在留カードを偽造し、長期固定金利型住宅ローン「フラット35」を不正に契約させていた疑いがあることが判明しました。東京入管は入管法違反(偽造在留カード行使)の疑いで刑事告発。不正融資は総額約18900万円に上るとみられています。元役員はブラジル人やペルー人など計12人の在留カードのコピーを勝手に偽造し、計9件の融資を申請。「フラット35」の外国人の利用は「永住者」の資格が条件でしたが、「定住者」だったものを「永住者」に書き換えた模様です。

l  「フラット35」を巡っては、賃貸に出す目的で買った物件を居住用と偽る等した不正契約が相次いで判明していますが、偽造在留カードを用いた手口は初めて。お役所仕事なので、本物は確認していないのでしょうが、最近の偽造物は精巧に作られており、素人目には判別が難しいものもあります。

l  今後は、「在留カード」におけるICチップの有無や内蔵されている情報を照合するための読み取り機が必要になってくるのかもしれません。そのためには、個人事業主でも気軽に購入できる低価格なタイプが必要になってきます。

【Timely Report】Vol.570(2020.1.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:「偽造在留カード」で3億円?」も参考になります。

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l  122日、コンサルタント会社のベトナム人社員が、ベトナム総領事館(福岡市)の領事に現金を渡していたとして、不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)の疑いで逮捕されました。在留資格の取得を支援していた容疑者は、短期滞在ビザで来日した5人のベトナム人が、永住ビザを望んだため、婚姻に関係する書類を発行してもらう目的で、領事に1人当たり3万円を渡したようです。婚姻証明書は、緊急性が高い場合などに総領事館が発行する場合があるらしいのですが、この5人については該当せず、何らかの便宜が図られた可能性が高いとみられています。領事の口座には約200回(計400万円)の入金記録があり、賄賂が常習的だった疑いもあります。

l  ベトナムという国は、おカネで買収も偽造もできてしまうお国柄らしく、やっている当事者たちも「悪いことをしている」という意識が全くなかったりします。また、他人のモノを黙って使う・預かる・取る・盗むことに対して、罪悪感がない人が少なくありません。このあたりの文化の違いはギョッとすることがあります。日本の常識が外国人に通用すると思ったら大間違いです。

【Timely Report】Vol.600(2020.2.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。

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l  730日、架空の税務書類を作成し、中国籍の女らが不正に在留資格を更新するのを助けたとして、入管法違反の疑いで、税理士事務所の社長と事務員が書類送検されました。不正更新を容易にする行為で税理士を摘発するのは初めてです。在留資格「経営・管理」の更新時に、実際にはしていないのに会社経営しているように装った税務書類を作っていたという疑いです。報酬は1件当たり5万円で、約800万円を得ていたとみられています。社長は「でたらめな書類を事務員に作成させていた」と供述しています。

l  一部には、営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)が初めて適用されたことを示唆する記事もありますので、今後は要注目です。

l  その一方、「経営・管理ビザが悪用されるのは、取得が比較的容易なためだ。技能ビザは職歴の証明が必要で、取得のハードルは高い。これに対し、経営・管理ビザでは職歴の証明は要らず、雇用主の監督もない」という文章を読むと、新聞記者は裏を取ることなく、当局の言うがまま記事を書いていることがよくわかります。「経営・管理」の許可が難しいのは現場の常識ですから。

【Timel
y Report】Vol.506(2019.10.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「ブローカーには絶対に近寄るな!」も参考になります。

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