移民新聞【BLOG】

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カテゴリ: 在留資格

外国人の受け入れに関しては、国を挙げて「特定技能」の拡大に突き進んでいるが、じつは「特定技能」という在留資格は、「外国人を日本人と同等に扱う」という「内国民待遇(national treatment)」という大原則を超えて、「外国人を日本人よりも優遇する」という「アファーマティブ・アクション(注)」を内包した制度になっている。

(注)弱者集団の不利な状況を、歴史的な経緯や社会的な環境に鑑みて是正するための改善措置。米国における黒人優遇などが典型。

レフト系弁護士は、その事実を熟知していて、「特定技能」が外国人受け入れの王道として定着し、後戻りできなくなったら、筋悪の外国人と組んで雇用主を脅しつける準備を着々と整えている。しかし、ほとんどの雇用主はその事実に気付いていない。

例えば、「特定技能」の外国人に関しては「帰国を希望した場合には必要な有給休暇を取得させる」こととなっているが、外国人が帰国する場合、1ヶ月~2ヶ月の休暇を希望することが多く、短い場合でも2週間以上となる。同じような待遇を日本人が求めはじめたら、現場は回らなくなるだろうが、「労働者の国籍で差別的な取扱い」を禁じている労働基準法(第3条)を持ち出されたら、雇用主は勝てない。

あるいは、「特定技能」の外国人が家を借りるために「家賃債務保証業者を利用した場合は、その保証料を雇用主が負担する」ことも定められているが、日本人社員の中にも「家賃債務保証業者」を利用しているケースは多い。しかし、労働基準法(第3条)を持ち出されたら、社員全員の家賃の保証料を支払わなければならなくなるだろう。本当に対応できるのだろうか?

また、「特定技能」の外国人が「非自発的離職者」となった場合、雇用主にはペナルティが課せられるが、「非自発的離職者であるか否か?」については、「賃金低下・賃金遅配や過度な時間外労働、採用条件との相違等があった」と「労働者が判断したもの」と定義されている。要するに「労働条件に重大な問題があった」と外国人が言い張れば、雇用主が負ける仕組みになっている。

いまは「特定技能という毒まんじゅう」が世の中に普及し、カモが太っていく様をニヤニヤしながら静観しているレフト系弁護士たちは、早晩「カモの料理」を始めるだろう。儲けられるネタは大量に転がっている。弁護士数が急増して、食うのに困っている弁護士も増えている。グレー金利の過払い問題で巨額の利益を得た弁護士業界は「特定技能」で大儲けするようになる。「特定技能」という制度の中に仕掛けられた毒を除去しない限り、この時限爆弾は間違いなく爆発する。

 

【読む・観る・理解を深める】
【同化主義①】エマニュエル・トッド:欧州で「多文化共生」は悲惨なほどに失敗した。
【同化主義➁】「多文化共生」という机上の空論を棄て、「同化主義」を採用すべき。
【同化主義③】移民政策は賛成か反対かで論じられるものではない。
【同化主義④】欧州では、移民政策が野放図で、国内が混乱している。
【同化主義⑤】日本保守党の移民政策は、意外にも現実的!?
【同化主義⑥】外国人の「ルール文化」は日本人と異なる。厳罰されるまでルールは守らない。
【不法残留問題①】不法残留する外国人は、年末に10万人を超え、30万人を目指す!
【不法残留問題②】2023年末に不法残留する外国人が10万人に達するのは防げない!
【不法残留問題③】不法残留する外国人は一度増えてしまうとなかなか元に戻らない!
【不法残留問題⑩】不法滞在した親まで在留特別許可を与えるのなら不法残留者は必ず収容せよ! 
【難民申請者①】難民のはずなのに「就労ビザが許可になったら帰国したい」と言う。
【難民申請者➁】難民のはずなのに「就労ビザを申請したら帰国したい」と言う。
【難民申請者③】日本語ができないのに「Office Work がやりたい」と言う。
【小泉龍司法務大臣①】小泉龍司法務大臣は何もする気がない。
【小泉龍司法務大臣②】小泉龍司法務大臣の発言には、何にも「中身」がない。
【小泉龍司法務大臣③】小泉龍司法務大臣は「無難」という方針しかない。
【小泉龍司法務大臣④】小泉龍司法務大臣の大臣訓示は、やっぱり何が何だかよくわからない。
【小泉龍司法務大臣⑤】小泉龍司法務大臣のHPは、入管行政で何をしたいのか全くわからない

外国人の受け入れに関しては、国を挙げて「特定技能」の拡大に突き進んでいるが、じつは「特定技能」という在留資格は、「外国人を日本人と同等に扱う」という「内国民待遇(national treatment)」という大原則を超えて、「外国人を日本人よりも優遇する」という「アファーマティブ・アクション(注)」を内包した制度になっている。

(注)弱者集団の不利な状況を、歴史的な経緯や社会的な環境に鑑みて是正するための改善措置。米国における黒人優遇などが典型。

レフト系弁護士は、その事実を熟知していて、「特定技能」が外国人受け入れの王道として定着し、後戻りできなくなったら、筋悪の外国人と組んで雇用主を脅しつける準備を着々と整えている。しかし、ほとんどの雇用主はその事実に気付いていない。

例えば、「特定技能」の外国人に関しては「帰国を希望した場合には必要な有給休暇を取得させる」こととなっているが、外国人が帰国する場合、1ヶ月~2ヶ月の休暇を希望することが多く、短い場合でも2週間以上となる。同じような待遇を日本人が求めはじめたら、現場は回らなくなるだろうが、「労働者の国籍で差別的な取扱い」を禁じている労働基準法(第3条)を持ち出されたら、雇用主は勝てない。

あるいは、「特定技能」の外国人が家を借りるために「家賃債務保証業者を利用した場合は、その保証料を雇用主が負担する」ことも定められているが、日本人社員の中にも「家賃債務保証業者」を利用しているケースは多い。しかし、労働基準法(第3条)を持ち出されたら、社員全員の家賃の保証料を支払わなければならなくなるだろう。本当に対応できるのだろうか?

また、「特定技能」の外国人が「非自発的離職者」となった場合、雇用主にはペナルティが課せられるが、「非自発的離職者であるか否か?」については、「賃金低下・賃金遅配や過度な時間外労働、採用条件との相違等があった」と「労働者が判断したもの」と定義されている。要するに「労働条件に重大な問題があった」と外国人が言い張れば、雇用主が負ける仕組みになっている。

いまは「特定技能という毒まんじゅう」が世の中に普及し、カモが太っていく様をニヤニヤしながら静観しているレフト系弁護士たちは、早晩「カモの料理」を始めるだろう。儲けられるネタは大量に転がっている。弁護士数が急増して、食うのに困っている弁護士も増えている。グレー金利の過払い問題で巨額の利益を得た弁護士業界は「特定技能」で大儲けするようになる。「特定技能」という制度の中に仕掛けられた毒を除去しない限り、この時限爆弾は間違いなく爆発する。


【読む・観る・理解を深める】
【同化主義①】エマニュエル・トッド:欧州で「多文化共生」は悲惨なほどに失敗した。
【同化主義➁】「多文化共生」という机上の空論を棄て、「同化主義」を採用すべき。
【同化主義③】移民政策は賛成か反対かで論じられるものではない。
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【同化主義⑤】日本保守党の移民政策は、意外にも現実的!?
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【不法残留問題②】2023年末に不法残留する外国人が10万人に達するのは防げない!
【不法残留問題③】不法残留する外国人は一度増えてしまうとなかなか元に戻らない!
【不法残留問題⑩】不法滞在した親まで在留特別許可を与えるのなら不法残留者は必ず収容せよ! 
【難民申請者①】難民のはずなのに「就労ビザが許可になったら帰国したい」と言う。
【難民申請者➁】難民のはずなのに「就労ビザを申請したら帰国したい」と言う。
【難民申請者③】日本語ができないのに「Office Work がやりたい」と言う。
【小泉龍司法務大臣①】小泉龍司法務大臣は何もする気がない。
【小泉龍司法務大臣②】小泉龍司法務大臣の発言には、何にも「中身」がない。
【小泉龍司法務大臣③】小泉龍司法務大臣は「無難」という方針しかない。
【小泉龍司法務大臣④】小泉龍司法務大臣の大臣訓示は、やっぱり何が何だかよくわからない。
【小泉龍司法務大臣⑤】小泉龍司法務大臣のHPは、入管行政で何をしたいのか全くわからない

在留資格「永住」は「基本的人権」ではない。当たり前の話だよね。



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【同化主義➁】「多文化共生」という机上の空論を棄て、「同化主義」を採用すべき。
【同化主義③】移民政策は賛成か反対かで論じられるものではない。
【同化主義④】欧州では、移民政策が野放図で、国内が混乱している。
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【同化主義⑥】外国人の「ルール文化」は日本人と異なる。厳罰されるまでルールは守らない。
【不法残留問題①】不法残留する外国人は、年末に10万人を超え、30万人を目指す!
【不法残留問題②】2023年末に不法残留する外国人が10万人に達するのは防げない!
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【不法残留問題⑩】不法滞在した親まで在留特別許可を与えるのなら不法残留者は必ず収容せよ! 
【難民申請者①】難民のはずなのに「就労ビザが許可になったら帰国したい」と言う。
【難民申請者➁】難民のはずなのに「就労ビザを申請したら帰国したい」と言う。
【難民申請者③】日本語ができないのに「Office Work がやりたい」と言う。
【小泉龍司法務大臣①】小泉龍司法務大臣は何もする気がない。
【小泉龍司法務大臣②】小泉龍司法務大臣の発言には、何にも「中身」がない。
【小泉龍司法務大臣③】小泉龍司法務大臣は「無難」という方針しかない。
【小泉龍司法務大臣④】小泉龍司法務大臣の大臣訓示は、やっぱり何が何だかよくわからない。
【小泉龍司法務大臣⑤】小泉龍司法務大臣のHPは、入管行政で何をしたいのか全くわからない



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【同化主義①】エマニュエル・トッド:欧州で「多文化共生」は悲惨なほどに失敗した。
【同化主義➁】「多文化共生」という机上の空論を棄て、「同化主義」を採用すべき。
【同化主義③】移民政策は賛成か反対かで論じられるものではない。
【同化主義④】欧州では、移民政策が野放図で、国内が混乱している。
【同化主義⑤】日本保守党の移民政策は、意外にも現実的!?
【同化主義⑥】外国人の「ルール文化」は日本人と異なる。厳罰されるまでルールは守らない。
【不法残留問題①】不法残留する外国人は、年末に10万人を超え、30万人を目指す!
【不法残留問題②】2023年末に不法残留する外国人が10万人に達するのは防げない!
【不法残留問題③】不法残留する外国人は一度増えてしまうとなかなか元に戻らない!
【不法残留問題⑩】不法滞在した親まで在留特別許可を与えるのなら不法残留者は必ず収容せよ! 
【難民申請者①】難民のはずなのに「就労ビザが許可になったら帰国したい」と言う。
【難民申請者➁】難民のはずなのに「就労ビザを申請したら帰国したい」と言う。
【難民申請者③】日本語ができないのに「Office Work がやりたい」と言う。
【小泉龍司法務大臣①】小泉龍司法務大臣は何もする気がない。
【小泉龍司法務大臣②】小泉龍司法務大臣の発言には、何にも「中身」がない。
【小泉龍司法務大臣③】小泉龍司法務大臣は「無難」という方針しかない。
【小泉龍司法務大臣④】小泉龍司法務大臣の大臣訓示は、やっぱり何が何だかよくわからない。
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l  1117日、日本経済新聞が「外国人就労『無期限』に 熟練者対象、全分野」と題し、「特定技能」の全分野に「2号」を認めて、累計在留期間の上限をなくす方針と報じたことを切っ掛けに、業界関係者は、一気に沸き立っています。導入3年後の見直しは既定路線ではありますが、建設と造船以外の業種に一挙に認めるというのは全くの想定外。来年3月にも省令改定があるかもしれないと意気込み、早くも準備に取り掛かる向きもいます。

l  移民政策を何ら語ってこなかった岸田首相がいきなりここまで踏み込むというのは驚きですが、観測気球の可能性もあり、今後は紆余曲折が避けられない感じがします。というのも、当初は2023年度までに34.5万人受け入れる計画だった「1号」は、本年8月時点でも3.5万人。計画対比で言えば5%~10%の実績ですから、「ニーズはない」と見なされても仕方のない水準。

l  自民党の保守派は「事実上の移民受け入れにつながりかねない」として猛反発しており、「親中国」という批判が高まっている岸田政権としては、揉めた上で降りて、保守派のガス抜きに使う可能性もあります。要注目です。

Timely ReportVol.8482021.11.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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まず、在留資格変更申請の受理件数は、4月よりは減っているものの、前年比では+2030%と大幅増で推移しています。

処理件数も、ほぼ同様の推移ですが、入管の現場では若干速度が上がった感じです。

処理速度が若干上がっている結果として、在庫が積み上がるスピードは+3040%から、+1020%レベルに落ちてきました。


この結果、審査在庫処理月数(=処理在庫件数÷処理件数)は、3月から3ヶ月連続で1.0ヶ月を割り込んでおり、審査の現場的には若干余裕が出ている環境です。

「審査現場の余裕」が許可率において、プラスに出るか(じっくり審査して許可の幅が広がる)、マイナスに出るか(重箱の隅を突いて不許可にする)は、経験上かなり微妙なのですが、現在のところはプラスに働いているようで、名目許可率95%水準を維持しています。入管による「不許可棚ざらし」の影響を勘案して試算した実質許可率も概ね6570%圏内ですから、一応「許可が出やすい環境」であると思われます。



【Immigration Report】Vol.2(2018.8.11)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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l  介護分野の技能実習における日本語要件が緩和される模様です。介護は201711月に技能実習の対象に加わりましたが、➀入国時にN4の合格が必要で、②2年目に入る際にN3の合格が義務付けられていたため、人気が集まらず、昨年10月末時点の来日者数は247人に留まっていました。この状況に危機感を覚えた日本政府は、技能評価試験に合格した場合、➀日本語を継続的に学ぶ意思を表明し、②介護の習熟のために必要な日本語を学ぶ、という条件を満たせば、N3の合格を義務付けないことにしました。

l  「特定技能」がN4なのですから、臨機応変で実務的な対応だと評価してよいと思います。そもそも不足しているから呼び寄せるという現実対応の施策だったのですから、来日しないのでは全く意味がありません。

l  その点で再考すべきは、「特定活動(本邦大学卒業者)」におけるN1という日本語要件です。実務としては、N1でなくとも、N2保有者で現場経験が豊富であれば、間違いなく即戦力。人手不足の現場を本気で改善したいのであれば、介護で見せた臨機応変で実務的な対応が政府に求められるところです。

【Timely Report】Vol.375(2019.3.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  「特定技能」は、「技能実習」に代わる在留資格として新設されましたが、結局、「技能実習」の枠組に組み込まれる流れになってきました。

l  当初、入管庁は、「特定技能」では、送り出し機関を認めないとしていましたが、今年1月に、ベトナムから新たに特定技能の人を受け入れる事業者は、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から認定された送り出し機関との間で労働者提供契約を締結することが求められるとし、来日するベトナム人は、認定送り出し機関を通じて、DOLABから「推薦者表」の承認を受けることが必要になりました。2月央以降、日本の受け入れ事業者は、在留資格認定証明書の交付申請を行う際、認定送り出し機関から送付された「推薦者表」の提出も必要になります。じつは、カンボジアでは、20198月に、政府認定送り出し機関の介在が義務化されています。

l  今後、「技能実習」の送り出し機関は、「特定技能」の送り出し機関を兼ねるようになります。そして、「技能実習」の慣行を「特定技能」に移植していくと思われます。日本国内で「技能実習」を改革しない限り、改善は困難です。

【Timely Report】Vol.7762021.1.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  「日系4世ビザ」が低調です。海外の日系人コミュニティからの熱望を受け、政治の肝煎りで創設されたにもかかわらず、昨年7月の導入以降、入管庁が見込んだ年間4000人の枠に対し、資格を得たのは43人(6月17日時点)だけと1%程度。顔を潰された政治家から苦言を呈せられたためか、入管庁が要件緩和に向けて検討に着手したという報道がありました。

l  これは、近年における入管行政の典型的なパターン。政治から緩和要望を受けたものの、嫌なので面従腹背を貫いて、大して覚悟することもなく、条件を厳しくする。その結果、緩和しても増えませんから、政治圧力を再度受ける。そして、一片の哲学もなく、小出しで緩和するから、制度がぐちゃぐちゃになる。「来日する外国人が共生するためにもN4だけは譲れない」などという守るべき一線がないから、ずるずるっとなし崩しになっていきます。

l  「日系4世ビザ」では日本語要件を緩和するとのこと。「特定技能」も同じ運命を辿るような気配があります。特に「介護」は、現場の人手不足に押されて、看護師試験の落第者を受け入れる等、何でもありになってきました。

【Timely Report】Vol.519(2019.10.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:初年度見込みは大幅未達?」も参考になります。

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l  昨秋の臨時国会では、技能実習生の劣悪な労働環境が問題視され、一部の弁護士らが「これは失踪ではない。人権を蹂躙された故の緊急避難だ」と強弁した結果、盗みを働いた実習生でも、「誠実に働こうと思っていたのに」と告白すれば、悲劇のヒーローとして扱われるようになりました。

l  本来であれば、「技能実習」自体を改革すべきなのに、「特定技能」に矛先が向かった結果、摩訶不思議な制度が誕生。典型的なのが、「外国人の責めに帰すべき事由によらないで、雇用契約を解除される場合において、転職支援を行わなければならない」という義務と、「企業の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させた場合、1年間、特定技能外国人を雇用できない」という罰則です。悪辣な弁護士は、必ずここを攻めてきます。

l  マスコミは、企業性悪説・外国人性善説に基づいて、「①悪い企業➡②搾取される外国人➡③正義の弁護士」という展開で語りがちですが、実際にこれから発生するのは、「嘘をつく外国人➡②悪徳弁護士➡③恐喝される企業」という地獄絵図。「特定技能」を扱う企業はディフェンスを固めるべきです。

【Timely Report】Vol.366(2019.3.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  自民党の外国人労働者等特別委員会は、623日に「提言」をとりまとめ、73日に、安倍総理大臣に提言書を手交しました。これを受けて、マスコミは、「特定技能の対象業種に、コンビニエンスストアや産業廃棄物処理を追加するよう求めた」と報じました。しかし、「提言」は、「コンビニエンスストア、運輸、産業廃棄物処理等の分野での外国人労働者の活用について更に議論を深め検討を行う」と記しただけであり、片山さつき委員長も、「業界・担当省庁の中で、人材確保のための努力を全部行ったが、人材がどうしても足りないので、万全の体制で受け入れるという所に至らなかったので継続審議にした」と公言。報道としては、「誤報に近い」と思われます。

l  気になったのは、留学生就職の部分。片山委員長は「特定活動等をうまく使って増やしていく」と総理に明言。「提言」も「本邦大学卒業生等を対象とした幅広い就労活動を認める『特定活動』の活用を促進する」と明記しています。「N1ビザ」の周知徹底に終わることなく、特例的に認めている「特定技能準備ビザ」の継続へと発展した場合には、とても大きな一歩になります。

Vol.696(2020.7.17号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

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移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ 
http://nfeaimin.blog.jp/

l  鳴り物入りで今年4月から導入された「特定技能」ですが、期待が大きかっただけに、「残念な感じ」が漂い始めました。その大きな原因のひとつは、推進役であるはずの入管庁が、「制度は創ったので後はよろしく」「試験関係は所轄官庁の問題だから、そっちに聞いてくれ」というスタンスを崩さず、当初公言していた「司令塔的な役割」をまったく果たしていないからです。

l  とは言うものの、入管庁自体は、「外国人の受け入れは仕事が増えるだけなので増やしたくない」と本音では思っているでしょうから、内心ほくそ笑んでいるのかも。入国管理局から「入管庁」に格上げされただけでなく、人員も予算も増えて、面倒な外国人が増えないというのが、彼らにとって「最高」の結果なので、「思惑通り」ということなのかもしれません。

l  あるアンケートでは、飲食業者の過半数が「特定技能」の内容を知らないと答えています。またマスコミの論評も、未だに法令を読み込んでいないのか、相談窓口とか登録支援機関とか2国間協定という極めて表層的なレベルにとどまっています。このままだと「特定技能」は「日系4世」の二の舞です。

【Timely Report】Vol.436(2019.6.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法は移民を受容しない!」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 
全国外国人雇用協会 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  「特定技能」は、期待の大型新人でした。昨秋は、その指名を巡って、陳情合戦が繰り広げられたものです。ところが、導入から2ヶ月半経った今では、昨秋の熱気はどこへやら。数多くの企業が「様子見」に転じたような静けさです。特に、「技能実習」に慣れ親しんでいる企業では、「特定技能」に乗り換えるのではなく、「技能実習」を堅持する方針を固めたようにも見えます。

l  「外国人受入政策の司令塔を担う」と意気込んでいたはずの入管庁は、一般論を述べるか、「所管官庁に聞いてくれ」というだけで、具体的な施策に踏み込もうとしません。共生政策は自治体に丸投げし、外国人支援は登録支援機関にぶん投げて、自分は、風見鶏を決め込んでいる感じです。

l  直近2ヶ月間における「特定技能」の許可は、申請99件に対して24件だけ(変更許可44件/2件・認定許可55件/12件:531日時点)。「特定技能」において監理団体(2,565団体:65日時点)の役割を果たす登録支援機関の許可は617件(613日時点)しかありませんから、「技能実習」の勢力に肩を並べるには、来春まで待たなければならないのかもしれません。

【Timely Report】Vol.466(2019.8.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:大山鳴動して鼠一匹なのか?」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
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l  「特定技能」を新設した入管法改正は、結局、外国人雇用の雰囲気を盛り上げて、「技能実習」を大幅に増大する結果になりました。201711月に施行された技能実習法では、優良企業(常勤職員41人~50人)の場合、受入可能人数を9人から60人に拡大しただけでなく、就労期間も最長3年から5年に延長。就労可能な職種も81種で、20年間で約20種増えています。

l  「特定技能だと逃げられますが、技能実習だったら、ウチが責任をもって逃げさせません」とセールスする監理団体も少なくありません。監理団体は、「特定技能」を邪魔することに必死です。この間、実習生は、働き手が集まりにくい業界で、地方を中心に就労するケースが激増していますし、様々な現場を支える重要な働き手として認識されています。

l  これに対し、入管庁は「特定技能」の受験資格を4月から大幅緩和します。観光客でも実習生でも失踪者でも、退学や除籍になった留学生でも、受験できるようになります。さらに経済産業省は、コンビニに対して「特定技能」の活用を示唆しました。果たして「特定技能」は巻き返せるでしょうか。

【Timely Report】Vol.639(2020.4.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入国・在留審査要領:コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

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l  98日、外国人起業活動促進事業における茨城県内第1号として、つくばで再使用型有人ロケット開発を目指すオーストリア人に確認証明書が交付されました。いわゆる「スタートアップビザ」です。入管に申請して認められれば、起業準備として1年の在留資格を得ることができます。

l  「経営・管理」に在留資格を変更する場合、500万円以上の資本金や事業所の確保が必要になることがネックになっていました。「スタートアップビザ」は、その負担を軽減し、外国人の起業を促進する試みです。方向性自体は間違っていませんし、確認証明書が出たことはおめでたいことだと思います。

l  しかし、「有人ロケット開発」に真剣に挑戦するのであれば、資本金は500万円どころか500億円でも足りないかもしれません。オーストリアで宇宙航空エンジニアリング会社を経営していると自称する経営者が、500万円程度を拠出できなくて、事業所を構える余裕もないというのは不可思議です。初めから「経営・管理」に挑戦すればいい。それとも、「スタートアップビザ」第1号になることで新聞記事になることを狙った作戦なのでしょうか。

【Timely Report】Vol.723(2020.9.17号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「移民政策:外国人の社会保険をどうすべきか?」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
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l  「特定技能」は、今年度中に最大47,550人の許可が見込まれていましたが、12月6日時点で1,539人。見込みの3.2%に過ぎず、大山鳴動して鼠一匹。入管庁の担当者は、「新制度に対応する送り出し国の手続きがまだ整備中で、外国人への周知も十分ではない」と説明しますが、そういう言い訳でごまかしている間は、膠着状態が打開されることはないでしょう。

l  「技能実習」には問題が多いということで、「特定技能」には様々な規制が課せられました。しかし、肝心の「技能実習」に対しては、「特定技能」と同等の規制が課されていませんし、新設された「技能実習機構」が「技能実習」を改善するために大鉈を振るっている感じもありません。法令違反を犯した日立も改善命令止まりで、監理団体のフレンドニッポンは未だにお咎めなし。

l  入管は、「特定技能」を増やすために、「留学」という入口を一生懸命締め付けていますが、「技能実習」の入口を閉じようとする気配はありません。海外における「特定技能」の試験の合格率が低くても、延期されてもノーコメント。司令塔がなく一貫性や合理性がない入管政策には何も期待できません。

【Timely Report】Vol.609(2020.3.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:日本人の人口はもう増えない?」も参考になります。
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l  ハイチ出身の父と日本人の母を持つテニスの大坂なおみ選手は、幼少から米国を拠点とし、日本と米国の国籍を持っていますが、国籍法が年齢制限として規定している22歳の誕生日(1016日)を迎える前に、日本国籍を選ぶ届け出を済ませたことが報じられ、日本中が歓喜しました。

l  ただし、米国国籍から離脱したという報道はありませんから、実態としては二重国籍のままだと思われます。国籍法は、外国籍の離脱の努力をするように求めているものの、罰則規定はありません。また、米国には「国籍離脱税」(全財産の20%)があり、大坂選手の場合、数億円に達するという見方もあります。そういう状況下で、米国国籍を離脱させることは酷に過ぎます。

l  類似の事例は今後も頻発しますから、二重国籍の是非を含め、「日本人とは何者か?」という突っ込んだ議論が必要です。日本人の定義をどうするか、日本人としての権利はどこまで認めるべきか、日本人としての義務はどうあるべきか、日本国が守るべき日本人の定義をどう定めるべきか、日本国が守るべき日本人の権利はどこまで拡大すべきなのか、など難問山積です。

【Timel
y Report】Vol.565(2020.1.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「国籍問題:大坂なおみと二重国籍問題」も参考になります。


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l  「特定技能」がなかなか普及しません。その背景には、「技能実習」の関係者なかんずく監理団体が「特定技能」に反対しているという事実があります。監理団体の立場に立てば、気持ちはわかります。「技能実習」であれば、毎月35万円の管理費を取れたものが、「特定技能」で外国人受け入れのための支援費として徴収したとしても毎月12万円程度でしょうから、収益的には半分以下になります。しかも、転職の自由もあるので旨味が少ない。

l  監理団体は、企業から入会費と年会費(各110万円)を徴収し、実習生1人当たり30万円程度の初期費用(紹介料810万円、入国前費用6万円、実習生の渡航費6万円、入国後費用1314万円)をもらうと言われています。入国前費用と渡航費は実習生が払っているので、実質的には監理団体の取り分になるほか、送り出し機関から謝金や賠償金(失踪等)をもらっていると言われています。その上に管理費が毎月入ってくるわけです。監理団体全体でいうと、月130億円以上・年1500億円以上もの収入があるという見方もあるほど。要するに、監理団体はビッグビジネスなのです。

【Timely Report】Vol.578(2020.1.28号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:登録支援機関は「開店休業」中」も参考になります。

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l  「特定技能」は、実務家の検証を経ることなく、既存制度の継ぎ接ぎの上に、雑多な要望を混ぜこぜにしてしまった在留資格なので、様々な部分で不都合が出てきます。離職する外国人の転職支援を義務付けるというのは、その最たる事例ですが、銀行口座や携帯電話でも政策の矛盾が表面化しています。

l  「特定技能」では、すべての外国人の銀行口座を開設するように求めていますが、金融庁は、銀行に対して、マネーロンダリング対策を強化することを要請しており、安直な銀行口座の新設を戒めています。銀行からは、「アクセルとブレーキを両方踏むようなもの」という嘆き節が聞こえてきます。携帯電話に関しても、総務省が、外国人が携帯電話の契約をしやすいように手続きなどを簡単にするよう携帯各社に要請しましたが、世界標準であるプリペイド携帯を普及させようとはしません。犯罪での悪用を恐れるからです。

l  要するに、現場や実務を無視して、困難な課題を設定しておきながら、解決策については民間に丸投げ。当局側は「うまくやってくれ」と要請した形を作れば、「アリバイは完璧」というのでしょうか。

 【Timely Report】Vol.419(2019.6.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  「留学」の在留資格認定証明書の交付率が急降下しています。全国日本語学校連合会によれば、中国や韓国については90%台で推移しているのですが、ミャンマーは前年の76%から15%、バングラデシュは61%から21%、スリランカは50%から21%に下がったようです。関東甲信越では、ネパール、バングラデシュ、スリランカの交付率が1%台以下という惨状でした。

l  要するに、入管の立場からすれば、「働きに来るのなら、『留学』ではなく、『特定技能』で日本に来い」ということなのでしょう。期待の新人として鳴り物入りで導入された「特定技能」の初年度は、予想の1%程度に終わる公算大で、人手不足対策を迫る政治家からの圧力も高まっています。

l  「留学生30万人計画」が終結した今、入管にしてみれば、文部科学省の顔を立てる必要もないので、留学生の入口を狭めて(留学ビザの不許可↑)、資格外活動を締め付け(28時間超の摘発↑)、在留資格の取り消しを積極化する(不在籍学生の摘発↑)という方針に転じたということなのでしょう。留学生アルバイトに頼る経営は、ますますリスクが大きくなってきました。

【Timely Report】Vol.533(2019.11.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
入管行政:劣後する日本語学校は不要?」も参考になります。

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