移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

2021年11月

l  留学生の段階的な受け入れが始まっている中、日本語学校の関係者らが入国の前倒しを求めて入管等に要望書を提出しました。受入れは再開されたものの、手続が始まっているのは昨年1月から今年3月までに証明書が交付された学生に限られており、しかも、来日の意思を持ち続けている対象者は半数程度。このため、入国できる時期を前倒しするよう求めています。

l  このように、目下最大の関心は、①留学生の入国ですが、同時に持ち上がってきているのが、②来春卒業生の進路と③コロナビザ卒業生対策という課題です。②については、進学・就職・日本語試験合格の割合が7割以上であることが必要なので、進学しない卒業生については、就職対策が必要です。

l  さらに頭が痛いのが③。日本語学校サイドにすれば、卒業してコロナビザに移行した卒業生は「学校の責任じゃない」と言いたいところでしょうが、入管や文科省の立場に立てば、「何か問題が起これば学校の責任」と言うに決まっていますし、罷り間違えば抹消基準に抵触するリスクもあるので、気が抜けません。専門学校や留学生別科を抱える大学も同様です。

Timely ReportVol.8522021.11.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  1118日、松野官房長官は記者会見で、新型コロナウイルス対策として実施している入国者数の制限を26日から緩和するほか、外国人の団体観光客の受け入れについても、「制限の更なる緩和に向け、前向きに検討を続けていく」と述べました。つまり、外国人観光客を今年末までに受け入れることがあり得ることを否定しなかったということになります。

l  留学生や技能実習生だけでなく、観光客ですら来日するというのであれば、「観光客でも就労できる」という「コロナビザ(特定活動・36ヶ月・就労可)」という特例的かつ緊急的な在留資格をこのままっ認めていた場合、就労目的の外国人を大量に入国させてしまうことになりかねません。

l  何度も指摘するようですが、「入国の正常化」を進めるのであれば、「出国の正常化」を通じて、「在留の正常化」を急ぐべきです。残念ながら「出国の正常化」が着手されていないために、日本における「在留の正常化」が毀損されつつあります。「コロナビザ」が本格的に導入された昨年12月1日から丁度1年が経過した11月末で「コロナビザ」は廃止すべきです。

Timely ReportVol.8512021.11.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  1121日、「技術・人文知識・国際業務」の外国人2人を太陽光発電所の建設現場で働かせたのは資格外活動だとして6人が逮捕されました。入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されたのは、当該外国人を派遣していた派遣会社の役員だけでなく、派遣先の建設会社に所属する役員と社員4人。

l  資格外活動をしていた外国人2人は、在留期間更新許可申請書を提出する際に、「翻訳・通訳業務」「管理業務」という内容で申請していたとも報道されていますから、建設会社に派遣していた派遣会社が在留期間の更新時に実態と異なる申請をした可能性が否定できません。「翻訳・通訳」をさせるための外国人を建設現場に派遣させていたとすれば、実務研修として説明することは難しく、入管法違反ではないと言い張ることも困難です。

l  もっとも、この事件で特筆すべきなのは、派遣先である建設会社で役員を含む5人が逮捕されたという事実。「在留資格の確認は派遣元に任せていた」という型通りの言い訳でセーフだった派遣先企業の責任が問われるようになってきたのだとすれば大事件です。外国人の派遣先は震え上がります。

Timely ReportVol.8502021.11.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  118日から実施された入規制緩和の評判が芳しくありません。最悪と言ってもよいでしょう。新設する「受入責任者」が担当省庁に提出する誓約書と活動計画書等が認められた場合に限り、入国後、最短で4日目以降の行動制限を緩和するという内容なのですが、「受入責任者」に課せられる義務と提出する書類と事細かな規制の多さに悲鳴が上がっています。

l  まず、「受入責任者」は空港に出迎えに行かねばならず、待機期間中は、入国者が待機施設に待機しているかどうか、電話やメールで毎日確認しなければなりません。待機期間が終了する4日目以降も14日間、入国者の健康や行動を管理し、提出した活動計画に沿って行動しているかどうか、交通機関のチケットやレシート、領収書で確認する体制が求められます。

l  しかも、行動制限の緩和を求めず、従来通りの隔離期間で良いとする場合でも、新規入国者に関しては、今回新たに導入された枠組があてはめられてしまいました。このため、従来以上に入国が困難になりました。他の政策でもそうなのですが、岸田政権には、現場と実務に弱い人々が多いようです。

Timely ReportVol.8492021.11.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  1117日、日本経済新聞が「外国人就労『無期限』に 熟練者対象、全分野」と題し、「特定技能」の全分野に「2号」を認めて、累計在留期間の上限をなくす方針と報じたことを切っ掛けに、業界関係者は、一気に沸き立っています。導入3年後の見直しは既定路線ではありますが、建設と造船以外の業種に一挙に認めるというのは全くの想定外。来年3月にも省令改定があるかもしれないと意気込み、早くも準備に取り掛かる向きもいます。

l  移民政策を何ら語ってこなかった岸田首相がいきなりここまで踏み込むというのは驚きですが、観測気球の可能性もあり、今後は紆余曲折が避けられない感じがします。というのも、当初は2023年度までに34.5万人受け入れる計画だった「1号」は、本年8月時点でも3.5万人。計画対比で言えば5%~10%の実績ですから、「ニーズはない」と見なされても仕方のない水準。

l  自民党の保守派は「事実上の移民受け入れにつながりかねない」として猛反発しており、「親中国」という批判が高まっている岸田政権としては、揉めた上で降りて、保守派のガス抜きに使う可能性もあります。要注目です。

Timely ReportVol.8482021.11.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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まず、在留資格変更申請の受理件数は、4月よりは減っているものの、前年比では+2030%と大幅増で推移しています。

処理件数も、ほぼ同様の推移ですが、入管の現場では若干速度が上がった感じです。

処理速度が若干上がっている結果として、在庫が積み上がるスピードは+3040%から、+1020%レベルに落ちてきました。


この結果、審査在庫処理月数(=処理在庫件数÷処理件数)は、3月から3ヶ月連続で1.0ヶ月を割り込んでおり、審査の現場的には若干余裕が出ている環境です。

「審査現場の余裕」が許可率において、プラスに出るか(じっくり審査して許可の幅が広がる)、マイナスに出るか(重箱の隅を突いて不許可にする)は、経験上かなり微妙なのですが、現在のところはプラスに働いているようで、名目許可率95%水準を維持しています。入管による「不許可棚ざらし」の影響を勘案して試算した実質許可率も概ね6570%圏内ですから、一応「許可が出やすい環境」であると思われます。



【Immigration Report】Vol.2(2018.8.11)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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l  「入国の正常化」が始まりました。すでに航空便は正常化に向かって増便されているので、航空会社にとっては、待ちに待った措置と言えます。現在、在留外国人に対しては、航空便の運航停止などで「帰国困難」という理由だけで、在留期限が切れる場合であっても「在留」を認めています(いわゆる「コロナビザ」)。そして、週28時間を上限とした資格外活動(アルバイト)も許可しています。この特別措置は、長期在留者だけに限らず、観光や知人訪問など「短期滞在」で来日した外国人も対象になっています。

l  入管は、この特別措置を認める際に「航空便の運航状況が改善するなどし、帰国が可能となった場合は速やかに帰国します」という誓約文を書かせているのですが、すでに「航空便の運行状況が改善」してから数ヶ月経過しています。しかし、コロナビザが認可され続けているため、在留外国人は「どうせコロナビザが出るから、出国しなくていいや」と高を括っています。

l  「入国の正常化」は必要です。しかし、「出国の正常化」を即時断行して「在留の正常化」を確立しなければ、後顧の憂いを残すことになりかねません。

Timely ReportVol.8472021.11.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  直近の調査結果によれば、アメリカ人の3分の267%)は、「アメリカにいる移民の大半が合法的に米国内に留まれるようにする」仕組みを作ることが、国にとって「極めて重要」または「ある程度重要」であると回答しています。不法移民に厳しい見方をしてきた共和党支持、もしくは共和党寄りの回答者の半数近く(48%)も、合法化に賛成。戦争や暴力から逃れてきた難民の受け入れについても、アメリカ人の多くが支持を表明しました(73%)。

l  こうした世論を背景に、移民へのビザ発給条件に医療保険の支払い能力を加えるというトランプ政権が打ち出した新たな移民規制措置に対して、連邦地裁が実施を一時差し止める仮処分命令を出したり、来年の米大統領選での民主党候補指名を争っているサンダース議員が、大統領就任したら、移民の強制送還措置に猶予期間を設定し、入管による摘発を中止すると表明するなど、「移民政策」を巡って、高度なやり取りが繰り広げられています。

l  一方、日本では、在留外国人が急増する中で、正面から「移民政策」を議論することすらなく、「桜を見る会」を巡る不毛なバカ騒ぎ。悲しい限りです。

【Timely Report】Vol.592(2020.2.17号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:外国人の若者がいなかったら?」も参考になります。

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l  岸田内閣が始動しました。108日の所信表明演説では、「新型コロナ対応」「新しい資本主義の実現」「国民を守り抜く、外交・安全保障」という3大テーマのほか、「成長と分配の好循環」や「コロナ後の新しい社会の開拓」という美しい言葉が並びましたが、「外国人」という単語は見当たりません。

l  入管行政に関する箇所は「観光立国復活に向けた観光業支援」ぐらい。さすがに、法務大臣に対する指示の中で、「一定の専門性,技能を有する外国人材を円滑に受け入れるとともに,在留管理を徹底し,技能実習生の失踪などの不適切事案を防止する」「特定技能制度について,技能実習制度の在り方を含めて総合的な検討を行う」「共生社会の実現に必要な環境整備を着実に進める」「観光立国に相応しい入国管理を実現する」などが示されたようですが、岸田首相の主要な関心事ではなさそうです。

l  岸田首相が「書きためてきたノート」の中に、入国の正常化を求める国民の切実な声はゼロだったのでしょう。現在の歪んだ入管行政が「出国」「在留」「入国」の各局面で正常化されるまでには、さらなる歳月が必要なようです。


Timely ReportVol.8432021.10.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  日本経済新聞(11/2)が「政府は新型コロナウイルスの水際対策を緩和する検討に入った」と報じました。今後ビジネス目的の短期滞在や留学生、技能実習生を対象に原則停止していた外国人の新規入国を認める方向で調整が進むようです。入国に関しては、受入企業などによる入国者の管理が条件となりますが、短期のビジネス目的の場合、ワクチン接種済であれば入国後の待機期間が従来の10日から最短3日に短縮されます。この待機措置の短縮は海外でのビジネスを終えて帰国する日本人にも適用されます。

l  政府は、水際対策の緩和に関する「新たな方針」を早期発表し、月内の適用を目指すとしていますが、入国を正常化するのであれば、出国を正常化しなければバランスが取れません。「観光客でも就労できる」「帰国できないと言えば在留できる」という行き過ぎた特例は即刻見直すべきと思われます。

l  帰国困難を理由とする「特定活動(36ヶ月・就労可)」は、帰国が困難でなくなったため即時撤廃し、自主的な出国を促すことにより、外国人の在留状況を正常化すべきです。入国だけの正常化は、将来に禍根を残します。


Timely ReportVol.8462021.11.05号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  228日、入管庁は、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえて、3月中に在留期限を迎える外国人を対象に、在留期間を更新したり在留資格を変更したりするための申請手続きを1カ月間猶予すると発表しました。申請時期を分散させることで、窓口における感染リスクを下げることが目的だといいます。全国に64カ所あるすべての窓口で実施されます。

l  同様の措置は、他国でも実施されています。中国では、新型肺炎の予防・抑制期間中に、中国に駐在する外国人の居留期限が切れる場合、自動的に2ヶ月延期することができ、延期手続き無しで合法的に居留し、正常な出入国もできるとしています。韓国でも、滞在許可の有効期限が近い約136,000人の期限を一括延長し、4月30日までにしました。2月24日から4月29日までに滞在許可が期限を迎える人は自動的に期限が延長されるといいます。

l  新型コロナウイルスは、留学生の就活にも大きな影響を及ぼしていますし、外国人派遣労働者の首切りも大量に発生しています。1ヶ月で果たして十分かという議論はありますが、入管の迅速な決定を高く評価したいと思います。

【Timely Report】Vol.645(2020.5.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

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http://nfeaimin.blog.jp/

l  811日、茨城県警は、会社社長と社長の妻を入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕しました。昨年9月~今年6月上旬頃、経営する農産物生産会社「小川ファーム」で、就労資格のない中国人を不法就労させた疑いです。この中国人は、6月9日、路上で社長のトラクターを無免許運転して現行犯逮捕されましたが、手錠をつけたまま逃走した男性で、出頭して道路交通法違反の疑いで逮捕、起訴されていました。不法滞在でも起訴されています。

l  その捜査から、容疑者として浮上した社長は「働かせてはいたが賃金を払ったことはない」、妻は「雇っていない」とそれぞれ容疑を否認しているようですが、入社前の研修なのであればともかくとして、在留カードを見れば、「不法滞在者」だと分かる外国人を「労務」に従事させながら、「給料を支払っていないから就労でない」というのは、ディフェンスとして弱すぎます。

l  偽造カードが出回っているので、すでに「在留カードを確認したから大丈夫だ」とは言えない時代になっていますが、不法滞在が疑われる外国人を雇えばお話になりません。どんなに言い逃れをしてもアウトです。

Timely ReportVol.8382021.9.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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