移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

2021年09月

l  不法残留を知りながら中国人男女2人を工場に派遣して働かせたとして、人材派遣会社社長と名古屋市在住の中国人が入国管理法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。両容疑者が共謀して、不法残留した中国人の男女を作業員として、富山県小矢部市にある工場で働かせていたようです。

l  この食品工場は伊藤ハムの子会社が運営。伊藤ハムは、取材に対し、「在留、就労状況は確認していたが不法との認識がなく、このような事態が発覚し大変驚いている。チェック体制をより強化していきたい」と答えましたが、「在留・就労状況を確認していたのに、不法残留がわからなかった」などということはあり得ません。新聞記者ならそこを突っ込むべきでしょう。

l  とはいえ、法律的には、派遣先である工場に在留資格の確認義務はなく、すべての責任を派遣元に押し付けることが可能です。だから、入国管理法に詳しい大手企業では、外国人を正社員としては雇わず、派遣に頼る先も少なくありません。多少高い時給を支払っても、不法就労助長のリスクを負うことがなければ安い買い物。製造業派遣会社は一手にリスクを背負っています。
オフィス, 人, 罪, 非難, いじめ, 群衆, グループ, 仕事, スタッフ
【Timely Report】Vol.291(2018.11.16)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  930日、焼きそばが人気の中華料理店『梅蘭』の神奈川県内等の店舗で、中国籍の従業員に在留資格で認められていない業務を担当させていたとして、運営会社の役員ら2人が入管法違反の疑いで逮捕されました。2人は、今年1月から9月にかけて神奈川や東京にある『梅蘭』の複数の店舗において、中国籍の従業員7人に在留資格で認められていない配膳や接客などの資格外の業務を担当させたという容疑を認めました。

l  梅蘭の役員らは、コンプライアンスに全く配慮することなく、「現場研修」に関するガイドラインの存在すら知らずに、数多くの外国人を現場で使い続けていた模様です(専門家と称する人にも知らない人は少なくありませんが・・・)。20149月の「神戸にんにくや事件」を教訓にすることを怠り、20125月に摘発されたサンマル並みに無防備だったと言えるでしょう。

l  「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇用するのであれば、「現場研修」に関する入管のガイドラインは必読ですし、神戸にんにくや事件に代表される事例にも精通する必要があります。サンマル事件の判決文もお勧めです。

【Timely Report】Vol.731(2020.10.5)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  「日系4世ビザ」が低調です。海外の日系人コミュニティからの熱望を受け、政治の肝煎りで創設されたにもかかわらず、昨年7月の導入以降、入管庁が見込んだ年間4000人の枠に対し、資格を得たのは43人(6月17日時点)だけと1%程度。顔を潰された政治家から苦言を呈せられたためか、入管庁が要件緩和に向けて検討に着手したという報道がありました。

l  これは、近年における入管行政の典型的なパターン。政治から緩和要望を受けたものの、嫌なので面従腹背を貫いて、大して覚悟することもなく、条件を厳しくする。その結果、緩和しても増えませんから、政治圧力を再度受ける。そして、一片の哲学もなく、小出しで緩和するから、制度がぐちゃぐちゃになる。「来日する外国人が共生するためにもN4だけは譲れない」などという守るべき一線がないから、ずるずるっとなし崩しになっていきます。

l  「日系4世ビザ」では日本語要件を緩和するとのこと。「特定技能」も同じ運命を辿るような気配があります。特に「介護」は、現場の人手不足に押されて、看護師試験の落第者を受け入れる等、何でもありになってきました。

【Timely Report】Vol.519(2019.10.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:初年度見込みは大幅未達?」も参考になります。

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l  6月に大村入国管理センターで長期収容中のナイジェリア人男性が餓死してから、各地の入管収容施設でハンストが拡大。ハンストで衰弱した収容者に対しては、仮放免した場合、2週間後に再収容するという運用が為されているため、それがさらに関係者の怒りを呼んでおり、与野党の国会議員への陳情も行われています。しかし、陳情内容は、「かわいそうだから仮釈放すべき」という心情的な訴えが多く、「予防拘禁(再犯の恐れを理由に拘禁すること)は人権侵害だ」という法理論による武装も「全員釈放すべき」という結論になりますから、入管として受け入れられる提案ではありません。

l  入管の運用を本気で変えたいのなら、受け入れられるギリギリの提案をすべきです。入管法以外に重い法令違反を犯していない収容者(オーバーワークや短期間のオーバーステイ等)は仮放免すべきという案なら入管も検討可能でしょう。あるいは韓国のように、超過滞在期間に応じた罰則金を支払えばよいという割り切りでもよいかもしれません。入管法にも仮放免の際に保証金を預託させる制度があるのですぐに対応可能です。

【Timely Report】Vol.593(2020.2.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:収容問題はフェアに報道すべき!」も参考になります。


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l  上野宏史議員の口利き疑惑が報じられてから、新聞の切り口は「斡旋利得罪」の一本槍。確かに「斡旋利得処罰法」は、国会議員が、特定の者に対する行政庁の処分に関し、①請託を受けて、②その権限に基づく影響力を行使して、③公務員にその職務上の行為をさせるように斡旋をしたことの報酬として財産上の利益を収受したときは、3年以下の懲役に処することとしています。

l  しかし、①請託については、議員・ネオ社・法務省の全員が認めていませんし、②権限に基づく影響力というのも難しく、③金銭の授受は議員とネオ社が否定していますから、上野議員が「違法な口利きも金銭を受け取った事実もない」とし、審査状況を法務省に照会しただけと言い張れば、立件は困難。

l  この間、ネオ社の入管法違反はどこも追及せず。要するに、当事者の法務省が「個別の事案にはお答えできない」の一点張りで、情報が取れないので何も書けない。いつも入管のレクだけで記事を書いているのがバレバレ。条文を読まず、実態も知らずに、大本営発表を垂れ流すばかりだから、本当の取材が何もできない。新聞に入管法を語る資格はないと思います。

【Timely Report】Vol.545(2019.12.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。


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l  1019日、法務省は、帰国が困難な外国人留学生などに対して、卒業の有無や時期を問わずに、在留資格を「特定活動(6ヶ月)」の対象とすると発表しました。今までは、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、大学や専門学校等を卒業したものの、帰国が困難な外国人留学生に関しては、「特定活動(6ヶ月)」を許可していました。今回法務省は、外国人留学生の帰国が困難な状況がこれからも続くことを考慮し、留学生の卒業の有無や時期を問わずに「特定活動(6ヶ月)」の対象とすることとしたのです。

l  今春に「特定活動(6ヶ月)」をもらった人たちの在留期限が迫っていたので、発表を聴いて安堵した留学生も少なくないと思います。しかも、今回は、除籍・退学となった場合も対象となるという気前の良さ。

l  とはいえ、就職の道は狭い。大卒内定者の数が前年より1割以上削減される中、内定取消も散見されます。来春卒業する留学生の内定率は、現時点でも2割に届かないなど、厳しい現状が短期間で好転するとは思われません。とにかく早く内定を獲得して、就労ビザへの変更を申請することが望まれます。

【Timely Report】Vol.742(2020.10.30)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  昨秋の臨時国会では、技能実習生の劣悪な労働環境が問題視され、一部の弁護士らが「これは失踪ではない。人権を蹂躙された故の緊急避難だ」と強弁した結果、盗みを働いた実習生でも、「誠実に働こうと思っていたのに」と告白すれば、悲劇のヒーローとして扱われるようになりました。

l  本来であれば、「技能実習」自体を改革すべきなのに、「特定技能」に矛先が向かった結果、摩訶不思議な制度が誕生。典型的なのが、「外国人の責めに帰すべき事由によらないで、雇用契約を解除される場合において、転職支援を行わなければならない」という義務と、「企業の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させた場合、1年間、特定技能外国人を雇用できない」という罰則です。悪辣な弁護士は、必ずここを攻めてきます。

l  マスコミは、企業性悪説・外国人性善説に基づいて、「①悪い企業➡②搾取される外国人➡③正義の弁護士」という展開で語りがちですが、実際にこれから発生するのは、「嘘をつく外国人➡②悪徳弁護士➡③恐喝される企業」という地獄絵図。「特定技能」を扱う企業はディフェンスを固めるべきです。

【Timely Report】Vol.366(2019.3.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  コロナショックで職を失う外国人がいる一方で、予定した外国人が来日できずに人手不足で苦しんでいる業界があります。つい最近も、仕事がなくなった外国人を、北海道の農協が短期雇用したという報道がありました。雇われたのは、地元のリゾート施設で働いていた外国人。南米や欧州の出身だと報じられています。農協では、ベトナムから特定技能外国人を受け入れる予定でしたが、感染拡大の影響で入国できなくなったため、彼らの代わりにグリーンアスパラガスの長さや太さを揃えるという作業をさせているようです。

l  報道では「美談」として扱われていますが、気になるのは在留資格。短期雇用で単純作業を担う場合、通常だと、日系三世等の身分資格以外は困難です。もっとも現時点では、コロナショックで職を失った外国人のために、特例的に「特定活動」への変更が認められていますから、雇った農協が「特定活動」への在留資格変更を申請して、許可されたのであれば問題ありません。しかし、人材派遣会社がこのマッチングを仲介したようなので、その可能性も低そうです。入管法違反である惧れが極めて大きいと思われます。

Vol.689(2020.7.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  日本政府は、緊急事態宣言の全面解除後、東京五輪・パラリンピックに参加する外国人の入国を許可する方針だと報じられました。723日の五輪開幕まで5カ月を切り、4月からは日本で車椅子ラグビーや水球などのテスト大会が始まる予定ということで、入管法に基づく「特段の事情」の解釈を広げて、五輪参加のための入国を認めるようです。現在、外国人の新規入国は原則停止になっていますが、離別した家族との再会や治療、国際会議への出席といった「特段の事情」がある場合は入国可となっています。

l  中国や韓国など4カ国と結んだ短期滞在者向けの「ビジネストラック」と、中韓を含む11カ国・地域との中長期向け「レジデンストラック」については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を避けるために見送るようですが、「特段の事情」による裏口入国を緩和するのはあまり褒められた手法とは思われません。それよりも、新型コロナウイルス感染症や感染拡大防止策に関する嘘や誤解を晴らし、正々堂々と迎え入れられる土壌整備を進めるべきでしょう。オリンピックというだけで裏口を拡大するのは好ましくありません。

【Timely Report】Vol.7882021.3.1号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  留学生に関する評論は、実態から懸け離れた主張が多くて辟易します。「グーグル創業者の1人のセルゲイ・ブリン氏やテスラCEOのイーロン・マスク氏は、もともと米国以外の出身で移民です。異才や異能の人が海外からやってきて、世界的なイノベーションの担い手になっています」と説き、留学生を即戦力として活用すべきという意見がある一方で、「偽装留学生たちは大学や専門学校を卒業しても、専門職で使える日本語能力や専門知識を身につけていない」として、単純労働を押し付けていると主張する者もいます。

l  そもそも、日本の大学を卒業しただけで「専門家」や「即戦力」になっている人材がどれくらいいるでしょうか。日本人の有名大学卒だって、入社後すぐに「専門家」や「即戦力」になっている人なんて皆無。経営者も大学には期待していませんし、社内で育てるしかないと諦めています。

l  だから、大学卒には「現場研修」を通じたビジネスマン教育が必要不可欠。その現実を無視した評論は百害あって一利なし。「技術・人文知識・国際業務」で、「現場研修」を認めた入管の方がよっぽど実態をわかっています。

【Timely Report】Vol.738(2020/10/21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「ついに東京福祉大学に鉄槌が下る!」も参考になります。

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l  在留カードの偽造が蔓延しています。1022日に送検された事件では、SNSを通じ中国にいる指示役から連絡を受けて在留カードを製造した中国人が不法滞在しているベトナム人などに1枚5,000円で販売していました。初期に35万円していた偽造カードの価格は、近年12万円に下がっていましたが、いまでは5,000円の安値にまで落ちているようです。

l  本物の在留カードには、カードを傾けるとMOJ(法務省)の文字の周囲の絵柄がピンクから緑に変わったり、黒白が反転するといった仕掛けや左右に動くホログラムが浮き出る仕様が施されていますが、正直言って出来が悪い。入管のホームページで在留カード番号を入力すると、カードの有効性を確認することは一応できますが、それもクリアする偽造カードも出回っています。

l  偽造は年々精巧になっており、一般人が一見で偽物と見抜くのは不可能。偽造カードの作成に数十万円かかるのであれば被害も少ないのでしょうが、原価は数百円程度とみられ、ICチップの中身を読み込む機器を広く提供するなどの対策がなければ、根絶は困難。入管のスマホアプリ開発が待たれます。

【Timely Report】Vol.7402020.10.26より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。

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l  712日、27年間に亘り国内に不法に滞在し続けたとして、入管法違反罪に問われたシンガポール国籍の女性に対して、熊本地裁は、懲役26月、執行猶予5年(求刑懲役26月)の判決を言い渡しました。19923月に入国し、同6月までの在留期限を過ぎても国内に滞在し続けたといいます。2007年頃から、内縁の夫と熊本県湯前町で10年以上暮らし、地域住民からは「マユミちゃん」と呼ばれていました。入管法では、1年以上の懲役または禁錮刑の有罪判決を受けた者は原則、執行猶予が付いた場合でも再入国ができなくなりますから、今後は、特別在留許可の是非が焦点になります。

l  不法残留には、時効がありません。というのは、犯罪を日々積み重ねていると解釈されるからです。したがって、不法残留の期間が1年でも、10年でも、30年でも、違法状態であることに変わりありません。その一方、不法残留後の就労は,在留資格の存在を前提とする入管法70条第1項4号の資格外活動罪に該当しないため,就労の事実そのものを犯罪視することはできません。本人が問われる罪は、不法残留のみということになります。

【Timely Report】Vol.500(2019.10.1号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
不法滞在幇助罪で逆転無罪!」も参考になります。

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l  日本政府は、国外に避難する日本大使館のアフガニスタン人スタッフらが日本の在留資格を取得するのを認める方針のようです。対象は、最大で数百人規模になる見通しで、人道的配慮に基づき中長期で滞在できるようにする。ミャンマーに次ぐ「緊急避難措置」が採られることになります。

l  大使館スタッフを残して、大使たちだけが脱出した事情に鑑みれば、当然の措置にも見えますが、個別の判断ではなく、ミャンマーと同様に、地域で判断するという「緊急避難措置」の安普請には危うさを感じます。2020年に日本が認定した難民の数は47人で、6万人超のドイツや2万人のカナダとは比較になりません。670万人超といわれるシリア難民についても、日本は2017年度から4年間で95人のシリア人留学生を認めるにとどまりました。

l  諸先進国と肩を並べて受け入れるのであれば、肚を括って、ドイツやロシアのように、言語・歴史・法律の一定レベルを要請する「外国人労働者基本法」を制定して、受け容れる外国人の要件を明確化する程度の作業は不可欠です。その場凌ぎの浅薄な人道主義は、後顧に憂いを残すだけで終わるでしょう。

Timely ReportVol.8372021.9.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  610日、在大阪ベトナム総領事館の領事に対し、証明書の不正発行を求める趣旨で現金を供与したとして、不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)の疑いで、ベトナム人男性が逮捕されました。外国人が日本で結婚するために必要な証明書や結婚証明書などを、本来対象にならない不法残留者と短期滞在者向けに発行してもらいたいとの趣旨で、現金計14万円を供与した疑いがあると言います。同男性は、不法就労助長の罪で、懲役16月・罰金150万円の判決を言い渡されており、服役中だったといいます。

l  不正競争防止法によれば、贈賄側だけが処罰対象で、収賄側には適用されません。このため、現金を受け取った領事は罰せられないことになります。

l  昨年12月にも、同様の容疑で、ベトナム人女性が福岡市にあるベトナム総領事館の領事に15万円を渡したとして逮捕されていますから、ベトナムでは、公務員にする賄賂や公務員による偽造文書は当たり前なのかもしれません。ベトナムでは、留学や技能実習においても、偽造文書が横行していることが広く指摘されていましたが、どうも問題の根は深そうです。

【Timely Report】Vol.686(2020.7.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  1023日、外国人労働者に在留資格で認められていない単純労働をさせたとして不法就労助長の疑いで、人材派遣会社の部長が逮捕されました。また、資格外活動の疑いでネパール人社員5人も逮捕されています。「技術・人文知識・国際業務」の社員を金属加工会社に派遣し、製造作業員として働かせた疑いです。「相手に専門職の在留資格だと伝えると雇ってもらえないので伏せた。会社ぐるみでやっていた」と白状しているようです。

l  これは、「翻訳・通訳(技術・人文知識・国際業務)」で在留資格を取得しておきながら、資格外活動に相当する単純作業をさせるために派遣させていたという典型的な事例で、別に珍しい話ではなく、派遣会社では広く行われています。派遣先は、「万が一の場合は派遣元の責任にしちゃえ!」と思っているので、直接雇用を避けてわざわざ派遣にするケースが多く、派遣手数料は、入管法違反を問われるリスクをヘッジするための保険料になっています。

l  今回の事件でも派遣先は摘発されていないようですが、安心するのは危険。入管法上は派遣先も摘発できますし、1年前には逮捕事例もありましたから。

【Timel
y Report】Vol.573(2020.1.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:誤った経済政策が韓国を殺す?」も参考になります。

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l  自民党の外国人労働者等特別委員会は、623日に「提言」をとりまとめ、73日に、安倍総理大臣に提言書を手交しました。これを受けて、マスコミは、「特定技能の対象業種に、コンビニエンスストアや産業廃棄物処理を追加するよう求めた」と報じました。しかし、「提言」は、「コンビニエンスストア、運輸、産業廃棄物処理等の分野での外国人労働者の活用について更に議論を深め検討を行う」と記しただけであり、片山さつき委員長も、「業界・担当省庁の中で、人材確保のための努力を全部行ったが、人材がどうしても足りないので、万全の体制で受け入れるという所に至らなかったので継続審議にした」と公言。報道としては、「誤報に近い」と思われます。

l  気になったのは、留学生就職の部分。片山委員長は「特定活動等をうまく使って増やしていく」と総理に明言。「提言」も「本邦大学卒業生等を対象とした幅広い就労活動を認める『特定活動』の活用を促進する」と明記しています。「N1ビザ」の周知徹底に終わることなく、特例的に認めている「特定技能準備ビザ」の継続へと発展した場合には、とても大きな一歩になります。

Vol.696(2020.7.17号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  未だに「移民は是か非か」という形而上学的な議論を展開される方がいますが、冷静に現実を直視すれば、高田馬場にはミャンマー人、西葛西にはインド人が居を構え、西川口には新たなチャイナタウンが出現し、神奈川県の大和周辺にはベトナムやカンボジア、ラオスの人々のコミュニティが存在しています。竹ノ塚にはリトル・マニラがあり、池袋にはバングラディシュ人がたむろしており、日本の中には、数多くの「異国」が現存しているのです。

l  40年ほど前、ベトナム・ラオス・カンボジアが社会主義体制に移行したことに伴う混乱と内戦の中で大量のインドシナ難民が発生し、ボロボロのボートにすし詰めになった人々が決死の渡航を試みて来日。原則として難民を認めない日本が、11,000人の難民を受け入れたこともありました。

l  日本は古来より、朝鮮半島や中国大陸から渡来人を数多く受け入れてきた国でもあります。在日朝鮮人との関りも100年を超え、日系人が海外に移民として雄飛した頃からは150年が経過しています。移民の是非を議論する前に、「今そこにいる移民」を直視しなければ、生産的な答えは出てきません。

【Timely Report】Vol.517(2019.10.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「外国人が日本を支えている!」も参考になります。

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l  英語を教えて収入を得たい外国人2200人と、教わりたい日本人をマッチングする学習アプリ「フラミンゴ」を運営しているベンチャー企業があります。経営者は、「日本は外国人にとって生活しづらい。留学生の中には、睡眠時間を削って、時給が高い深夜バイトで食いつないでいる人もいます」と語り、時給1000円、週28時間でフルに働いたとしても112000円しか稼げない現状を批判。「日本で暮らす外国人がもっと稼ぐことのできる場をつくりたい」と思って起業したようです。英会話教室の講師だと時給15002000円ですが、『フラミンゴ』だと30004000円の時給を得られると言います。

l  素晴らしい話に見えますが、講師が個人事業主扱いの場合、「経営・管理」以外の外国人は資格外活動違反になりますし、雇用契約の場合でも、「技術・人文知識・国際業務」だと資格外活動やハローワークへの届出が問題になり得るほか、「留学」でも週28時間超や届出違反が心配になります。つまり、「フラミンゴ」を展開することは、不法就労助長罪に問われるリスクがあるのです。警察や入管に気付かれないことを祈るのみです。
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【Timely Report】Vol.105(2018.2.21)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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l  外国人労働者の不法就労を助長したとして、雇用企業が摘発されるケースが相次いでいる模様です。実務上の重要なポイントは在留カードの確認の有無。従来は、雇う側が非正規滞在の外国人と知っていたり、意図的に在留カードの原本を確認せずに働かせていたりした例が問題視されていましたが、偽造カードが大量に出回っているため、在留カードの原本を確認し、偽造のチェックをしないとディフェンスできない時代になりつつあります。

l  2020年に在留資格や在留期限を書き換えたりした偽造カードを持っていたなどとして外国人が検挙されたのは790件で過去最多。目立ってきたのが派遣会社の摘発です。2020年度に不法就労助長罪が確定して派遣事業の許可が取り消された業者は10社に上りました(以前は年4社)。しかし、本来問題視されるべきは、派遣先企業の法的責任。不法就労助長罪の適用対象は「不法就労活動をさせた者」であるため、本来は派遣先も対象になるのですが、派遣業者の責任だと高を括って、在留カードの原本を確認している受け入れ企業はほとんどありません。派遣先が摘発されるか否かが注目されます。

Timely ReportVol.8362021.9.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  来年度から、日本政府が、大学への留学生や外国人研究者らにビザを発給する際、経済安全保障強化の観点から審査を厳格化する方針を固めた、という報道がありました。米国・豪州・英国は、中国が留学生を利用して組織的に外国技術の獲得を狙っているとして警戒を強めており、中国人スパイの排斥に乗り出しています。その動きが日本にも伝播してきました。

l  外務省は来年度予算の概算要求で、審査厳格化の関連事業に2.2億円を計上。国家安全保障局・外務省・法務省・経済産業省・防衛省で「疑わしい人物」に関する情報を共有し、ビザ発給業務を担う在外公館でも活用できるシステムを構築し、発給の拒否を検討できるようにするといいます。

l  「留学生30万人計画」を達成した文科省は、マスコミにおいて偽装留学生キャンペーンが展開される中で、東京福祉大問題が発覚したため、新しい留学生政策を打ち出すことができず、留学ビザは厳格化の一途。留学生受入校は新型コロナで軒並み痛手を負っていますが、ここでさらなる厳格化が実行されることにより、来春にかけて凍死する学校が急増する可能性もあります。

【Timely Report】Vol.734(2020.10.12)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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