移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

2021年08月

l  2019年2月19日、熊本県の工場で、入管法違反(資格外活動や不法残留)の疑いで、ベトナム国籍の技能実習生ら12人が逮捕されました(11人:技能実習、1人:留学)。技能実習の在留資格を持つ2人が資格外活動の許可を受けずに同工場で補助作業員として働き、報酬を受け取った容疑で、他の8人がオーバースティ、残り2人は偽造在留カードの所持疑いでした。12人は一軒家2棟に6人ずつで暮らしていましたが、同じ派遣会社から工場に派遣されたと話しており、県警は派遣元の会社からも事情を聴いているといいます。

l  またまた「製造業派遣」での摘発です。明らかな不法就労助長なので、警察に強いコネがない限り、派遣元の会社役員も入管法違反で逮捕されるはず。しかし、まだまだ氷山の一角にすぎません。この「製造業派遣」は、「偽装請負」と並んで、日本の外国人雇用に巣くっている「重病」です。しかし、警察や入管は表面化しない限り、放置のスタンス。「製造業派遣」という、あからさまで大掛かりな違反を見逃すのであれば、留学生アルバイトによる週28時間の超過くらい、お目こぼししてやればよいのに、と思います。
警察, 逮捕, 拘留, 手錠, 犯罪, 警察の使用法
【Timely Report】Vol.357(2019.2.28)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  202111日時点の日本の総人口は12665万人で、前年を48.4万人下回り、外国人も集計に含めた2013年以降、1年間の減少数、減少率とも最大となりました。日本人の減少に加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響で入国者が大幅に減り、外国人住民が7年ぶりにマイナスに転じたことが要因です。子細に見ると、東京都の外国人の住民数は54.6万人と前年比で▲3.1万人減少。増加数で全国最多だった2020年から一転し、減少数で全国最多となりました。神奈川県でも外国人住民が減少しています。愛知県でも外国人住民が26.7万人と前年より▲0.7万人減りました。

l  表向きは、新型コロナウイルス感染症の拡大で、留学や仕事での来日が減ったことが影響していると解説されていますが、懸念されるのは失踪です。入管の摘発が緩んでいるため、オーバーステイに対する罪悪感が薄れ、居場所不明になっている在留外国人が増えている可能性が否定できないからです。

l  実際、在留外国人にワクチン接種を勧めるために郵送した接種券が宛先不明で届かないという事例が多数に上っています。注意が必要です。


Timely ReportVol.8352021.8.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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入管行政が、「コロナ特別態勢」から「通常態勢」に戻りつつあります。

 

月間800件前後あった退去強制は、5月には200件を割り込むまでに減少しましたが、7月には358件にまで戻ってきました。同様に毎月800件前後あった出国命令も、4月~6月に250件前後にまで減りましたが、7月には421件にまで増えてきています。

 

10月から「入国」が正常化に向かえば、「出国」も正常化に向かいます。従来の特別措置はなくなると考えて、申請業務に臨むべきです。

Immigration Report】Vol.5(2020.9.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「海外事情:一斉摘発で親子が離れ離れ?」も参考になります。
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l  新型コロナウイルスの感染拡大が大学経営に影を落としています。10月に留学生を含め日本の在留資格をもつ外国人を対象に入国制限は緩和されたものの、欧米等で感染が再び広がり、留学生の行き来はほぼ停止。154校のうち今年49月に来日した留学生数が前年同期よりも減った大学は134校で87%。減少率は「50100%未満」とした大学が35校(22.7%)を占め、最多だったといいます。同時期に日本から海外に留学した学生数は151校(98%)で減少。「0人になった」が98校(63.6%)でした。

l  付け刃の「オンライン留学」などで問題が解決するわけもなく、若年日本人が大幅に減少する中で、何とか留学生の増員で生きながらえてきた大学や専門学校は経営危機に陥るでしょうし、日本語学校は瀕死の状態が続きます。

l  卒業した留学生は、「特定活動(6ヶ月・週28時間以内のアルバイト可)」という異例の措置で食いつないでいるものの、厳しい就職難の中、放置しておけば、将来の混乱をもたらしかねません。「特定活動(特定技能準備)」で就労先と紐付けする方向性を強く推進しておかねば後顧に憂いを残します。

【Timely Report】Vol.7612020.12.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:入国審査官にも情けはある!」も参考になります。

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l  4月の外国人新規入国者数は1,256人で、20194月の268.3万人から99.9%減りました。中国や韓国等に加え、感染が広がった米欧からの入国も大幅に落ち込んでいます。シンガポールは0人でした(前年同月3.6万人)。

l  2月中は、外国人の入国を原則拒否する対象が、中国の湖北省と浙江省、韓国の大邱市などに限られていましたが、3月に入るとイランや欧州の一部に拡大。43日からは米国や英国などを含む73カ国・地域に広がりました。海外でのロックダウン(都市封鎖)など世界的に人の往来を規制する動きが続き、日本を発着する国際便の運休や欠航も相次いでいます。【p5p10

l  マスコミでは、「ビフォアコロナ」と「アフターコロナ」は異なる等として、哲学的な議論が花盛りですが、ビジネスの世界は、大々的に異ならざるを得ないでしょう。大打撃を受けている観光業だけでなく、幅広い業界に影響が及ぶと考えるべきです。それは、消費者の行動と所得環境が大きく変容しているため、従来通用してきた「成功の方程式」が当てはまらなくなってくるから。本当の生き残り競争は、「アフターコロナ」から熾烈になりそうです。

【Timely Report】Vol.679(2020.6.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:完全失業率は5%台を目指す!」も参考になります。
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l  121日より、入管庁は、観光ビザの外国人でも働くことを認める(週28時間以内)措置を実施しました。「日本は観光ビザでも働ける」という噂が、SNSを通じて海外で広がっており、技能実習や留学と違って、コストのかからない出稼ぎ方法として、ブローカーが暗躍する可能性大です。

l  いまは観光客の入国を禁じているからよいものの、いずれ大問題になります。というのは、観光客の入国開始と今回の特別措置の終了を同時に行うことが実務上難しいからです。出国困難な外国人が一部でも在留している限り、特別措置自体を終了することは難しい。しかも、国毎に対応が異なり得るほか、入国可能日と出国可能日が違う場合もあります。ここで生じる時間差を狙った「観光ビザでの出稼ぎ外国人」の大量入国を招来する可能性があるのです。

l  一方、出国困難として観光ビザでの就労すら認めているのに、正規の在留外国人が在留資格の変更申請をした場合に不許可にする事例があり、整合性に欠けます。観光ビザでの就労許可を終了するまでは、原則として在留資格の変更を認める代わりに36ヶ月とし、更新時に確認する運用にすべきです。

【Timely Report】Vol.7602020.12.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  鳴り物入りで今年4月から導入された「特定技能」ですが、期待が大きかっただけに、「残念な感じ」が漂い始めました。その大きな原因のひとつは、推進役であるはずの入管庁が、「制度は創ったので後はよろしく」「試験関係は所轄官庁の問題だから、そっちに聞いてくれ」というスタンスを崩さず、当初公言していた「司令塔的な役割」をまったく果たしていないからです。

l  とは言うものの、入管庁自体は、「外国人の受け入れは仕事が増えるだけなので増やしたくない」と本音では思っているでしょうから、内心ほくそ笑んでいるのかも。入国管理局から「入管庁」に格上げされただけでなく、人員も予算も増えて、面倒な外国人が増えないというのが、彼らにとって「最高」の結果なので、「思惑通り」ということなのかもしれません。

l  あるアンケートでは、飲食業者の過半数が「特定技能」の内容を知らないと答えています。またマスコミの論評も、未だに法令を読み込んでいないのか、相談窓口とか登録支援機関とか2国間協定という極めて表層的なレベルにとどまっています。このままだと「特定技能」は「日系4世」の二の舞です。

【Timely Report】Vol.436(2019.6.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法は移民を受容しない!」も参考になります。

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l  入管庁が、外国人の就労状況の情報を、所属している企業ごとに管理する取り組みを始めるようです。受入先ごとにデータベース化することで、不正に資格外の仕事をさせている企業などをチェックしやすくすると言います。「専門的な技能を必要としない仕事が大半のはずの企業が、通訳やエンジニアとして働く在留資格を持つ外国人を多く雇っている場合、不正に資格外の仕事をさせて人手を確保している疑いがある」などというもっともらしい記事もありますが、白々しい解説に呆れ果てます。

l  外国人労働の事情に通じた者であれば、諸悪の根源が外国人派遣にあることは周知の事実。無論、先日摘発された梅蘭のような事例もありますが、「技術・人文知識・国際業務」に限って言えば、違法の本丸は明らかに派遣です。

l  労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者数は338,104人もいて、外国人労働者全体の20.4%を占めています。要するに、それらの外国人を雇っている18,438の事務所を、許可人数が多い先から調査すればよいだけです。なぜそんな簡単なことができないのでしょうか。

【Timely Report】Vol.729(2020.9.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「海外事情:一斉摘発で親子が離れ離れ?」も参考になります。
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l  2020年3月24日から、「特定技能」の認定証明書の交付申請等がインターネットで手続できるようになります。すでに在留期間の更新については、一定の場合、インターネットでの手続が可能になっており、在留申請手続の利便性向上という観点から評価できなくもないのですが、個々の所属機関が事前に入管に認証されていなければならないので、実務上の利便性はイマイチです。

l  利用者の利便性を無視したオンライン化は、効果が極めて薄く、コスト・パフォーマンスに見合わない投資になりがちです。入管が本気で利用者の利便性を向上する気持ちがあるのであれば、格安のコストで抜群のパフォーマンスを発揮する手があります。それは、「審査の進捗状況確認システム」です。

l  標準処理期間は、一応「2週間」と定められていますが、何の意味もありません。2~3ヶ月待たされることが当たり前の審査実務において、一番の悩みは「審査の進捗状況が分からない」こと。HPに申請IDを入力すれば、「着手・申請書類読了・審査開始・審査完了間近・結果通知準備」のいずれの段階かがわかれば、申請人も関係者も大いに助かります。


【Timely Report】Vol.651(2020.5.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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l  129日、ベトナム人に在留資格で認められていない業務をさせたとして、人材派遣会社「モトキ商事」の幹部ら4人が不法就労助長の疑いで逮捕されました。去年11月から今年10月にかけて、在留資格で認められていない食料品等の仕分け業務をさせたとして、不法就労助長の疑いが持たれています。

l  一昨年以降、埼玉県三郷市の営業所に勤務するベトナム人が不法就労の疑いで検挙されるケースが相次いだことが捜査の切っ掛けだったとのこと。この人材派遣会社は、ベトナム人の間で「偽造在留カードでも雇ってくれる会社」として知られていたようです。三郷市の営業所では現在、ベトナム人を中心に200人余りの外国人が雇われていますが、警視庁はこのうちの3割に当たるおよそ60人が不法就労の状態だったとみて調べています。

l  周知の事実ではありますが、外国人派遣の多くは「不法就労」の疑いが極めて濃いのが実態です。今回の摘発が「外国人派遣の正常化」のスタートであることを望みますが、大企業子会社の人材派遣会社であるソシアリンクに対して、厳正な法的措置が為されない限り、実際には望み薄だと思われます。

【Timely Report】Vol.7592020.12.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  8月13日、外国人を不法に働かせたなどとして、人材派遣会社の社長と元営業部長と行政書士が入管法違反(不法就労助長・虚偽申請)の疑いで逮捕されたことが明らかになりました。容疑者らは自社で社員として雇ったネパール人男性1人を埼玉県の食品工場に派遣し、資格外活動をさせた疑いがあります。行政書士は、派遣会社で翻訳・通訳業務をするとした虚偽の書類を東京入管に提出し、在留期間の更新を申請していました。昨年10月の時点で、同社に在籍していた外国人社員68人が資格外活動をしていた模様です。

l  肝を冷やしている派遣会社の経営者は少なくないはず。というのも、自社で翻訳・通訳をさせると嘘をついて、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得させ、外国人を工場に派遣する「製造業派遣のスキーム」は、日本中の至る所で展開されています。見落とすことが難しいくらいです。

l  とはいえ、今回摘発された派遣会社は2018年創業の若い会社。羽振りは良かったようですが、法令を長年無視し続けている大手とは比べるべくもない小者です。結局、製造業派遣の大手は、今回もお咎めなしなのでしょうか。

Timely ReportVol.8342021.8.17号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  昨年秋、シャープ亀山工場は、約3000人の外国人を解雇しました。彼らを送り込んでいた派遣元の一つである「ヒューマン」という5次下請けの会社はいくつもの会社を登記。外国人は、派遣会社と12カ月の雇用契約を結び、就労場所はシャープ亀山工場で、業務内容も変わらないのに、契約満了になる前には退職届を書き、また別の関係会社と同様の契約を交わすという形態で雇われていました。この契約形態だと、社会保険の支払義務から逃れられますし、有給休暇を与える必要もありません。人員を減らしたいときも、新しい雇用契約を締結しなければ、合法的にクビを切ることができます。

l  シャープは、直接、外国人と契約していませんから、いかなる問題が起きたとしても、「派遣元に聞いてくれ」で終わり。この構造が変わらない限り、類似の事件は再発します。同じ構造になっているのが「製造業派遣」。大企業は、入管法のリスクから逃れるために、外国人に派遣契約を強要します。何か問題が起こったら、これも「派遣元に聞いてくれ」で終わり。派遣先を検挙して、彼らの悪事を暴かなければ、諸問題は解決しません。

【Timely Report】Vol.464(2019.8.7号)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「ブローカーには絶対に近寄るな!」も参考になります。

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l  大村入国管理センターで収容中の40代のナイジェリア人男性が死亡した理由が、食事や治療を拒否したことによる「飢餓死」だったことが公表され、入管の長期収容が問題視されていますが、冷静な議論が必要だと思います。

l  朝日新聞は、餓死で死亡したナイジェリア人について「窃盗罪などで実刑判決を受け」と軽く説明していますが、共同通信によれば、「薬物事件で執行猶予付き懲役刑の判決を受けた後、窃盗などの事件で実刑となり、仮釈放された」人物(要するに、刑務所に入った外国人)のようであり、薬物事件や窃盗罪の罪状にもよりますが、一般庶民の感覚で言えば、「そういう外国人は仮放免できないんじゃないの?」と思われてしまう経歴を持っています。

l  人権派の人たちは、「かわいそうだ論」で入管を責め立てるために、「都合の悪い情報を隠す」という手法を用いますが、その手法が結果的に入管の主張に一定の正当性を与えてしまうので、解決につながる出口から遠い方向へと問題を追いやっているように感じます。仮放免や特別在留許可を為すべき基準を公に議論したほうが生産的なのではないでしょうか。


【Timely Report】Vol.556(2019.12.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「移民政策:ヘイトスピーチは沈静化する?」も参考になります。


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l  「特定技能」は、期待の大型新人でした。昨秋は、その指名を巡って、陳情合戦が繰り広げられたものです。ところが、導入から2ヶ月半経った今では、昨秋の熱気はどこへやら。数多くの企業が「様子見」に転じたような静けさです。特に、「技能実習」に慣れ親しんでいる企業では、「特定技能」に乗り換えるのではなく、「技能実習」を堅持する方針を固めたようにも見えます。

l  「外国人受入政策の司令塔を担う」と意気込んでいたはずの入管庁は、一般論を述べるか、「所管官庁に聞いてくれ」というだけで、具体的な施策に踏み込もうとしません。共生政策は自治体に丸投げし、外国人支援は登録支援機関にぶん投げて、自分は、風見鶏を決め込んでいる感じです。

l  直近2ヶ月間における「特定技能」の許可は、申請99件に対して24件だけ(変更許可44件/2件・認定許可55件/12件:531日時点)。「特定技能」において監理団体(2,565団体:65日時点)の役割を果たす登録支援機関の許可は617件(613日時点)しかありませんから、「技能実習」の勢力に肩を並べるには、来春まで待たなければならないのかもしれません。

【Timely Report】Vol.466(2019.8.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:大山鳴動して鼠一匹なのか?」も参考になります。

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l  「特定技能」を新設した入管法改正は、結局、外国人雇用の雰囲気を盛り上げて、「技能実習」を大幅に増大する結果になりました。201711月に施行された技能実習法では、優良企業(常勤職員41人~50人)の場合、受入可能人数を9人から60人に拡大しただけでなく、就労期間も最長3年から5年に延長。就労可能な職種も81種で、20年間で約20種増えています。

l  「特定技能だと逃げられますが、技能実習だったら、ウチが責任をもって逃げさせません」とセールスする監理団体も少なくありません。監理団体は、「特定技能」を邪魔することに必死です。この間、実習生は、働き手が集まりにくい業界で、地方を中心に就労するケースが激増していますし、様々な現場を支える重要な働き手として認識されています。

l  これに対し、入管庁は「特定技能」の受験資格を4月から大幅緩和します。観光客でも実習生でも失踪者でも、退学や除籍になった留学生でも、受験できるようになります。さらに経済産業省は、コンビニに対して「特定技能」の活用を示唆しました。果たして「特定技能」は巻き返せるでしょうか。

【Timely Report】Vol.639(2020.4.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入国・在留審査要領:コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。
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l  W杯予選出場のためミャンマー代表として来日後、帰国を拒否して、622日に難民認定の申請をしたサッカー選手が難民として認定されることが決まったようです。彼個人に対しては、祝意を表したいと思います。

l  しかし、個人的には心配です。というのは、いま日本は「観光客でも就労できる」「帰国できないと言えば在留できる」というユルユルの入管行政になっているからです。今回の迅速な許可を見て、「難民も許可される」という雰囲気が盛り上がる中で、「偽装難民」のブローカーたちが水面下で動き始めました。緊急避難措置が講じられている在留ミャンマー人に対しては、在留資格上の束縛が事実上ほぼなくなったため、ビザを失う恐れがない彼らは自由気儘に振舞っています。いきなり失踪する事例も目立ち始めました。

l  入管行政の正常化は、喫緊の課題です。それなしに、外国人の入国が正常化することはあり得ないと思われます。「観光客でも就労できる」「帰国できないと言えば在留できる」「難民申請も許可される」となれば、このまま入国が正常化したとき、何が起こるかを想像してみてください。恐ろしいです。


Timely ReportVol.8332021.8.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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l  外国人専門の中堅派遣会社が、申請において虚偽の雇用契約書を提出していた疑いがあり、名古屋入管が調査していると報じられました。「技術・人文知識・国際業務」を得るため、「本人用」と「入管提出用」の2種類の雇用契約書を作成。申請人の署名欄に、社員らが代筆していたようです。元幹部らは「不正は数年前からで百数十件あった」と証言し、「外国人をできるだけ早く入国させて囲い込み、派遣収入を増やそうとしていた」と語りました。

l  海外から大勢の外国人を招聘して派遣する手法は、利益率が高く、売上増を図ることができる魅力的なビジネスです。国会議員の口利き疑惑で名前が出たネオキャリアの得意分野でもあります。派遣先のあらゆるリスクを派遣元が背負う「外国人派遣」は人気が高く、急速な売上増を狙う有象無象の業者が参入していますから、中には怪しげな輩も少なくありません。

l  本件に係る虚偽の真偽は追及されるべきですが、問題の根源は「外国人派遣」という違法性の高いビジネスを放置し続けていること。ここに厳しいメスを入れなければ、類似の事件が再発するのを防ぐことは決してできません。

【Timely Report】Vol.677(2020.6.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:ネオキャリアは派遣で申請したのか?」も参考になります。
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l  98日、外国人起業活動促進事業における茨城県内第1号として、つくばで再使用型有人ロケット開発を目指すオーストリア人に確認証明書が交付されました。いわゆる「スタートアップビザ」です。入管に申請して認められれば、起業準備として1年の在留資格を得ることができます。

l  「経営・管理」に在留資格を変更する場合、500万円以上の資本金や事業所の確保が必要になることがネックになっていました。「スタートアップビザ」は、その負担を軽減し、外国人の起業を促進する試みです。方向性自体は間違っていませんし、確認証明書が出たことはおめでたいことだと思います。

l  しかし、「有人ロケット開発」に真剣に挑戦するのであれば、資本金は500万円どころか500億円でも足りないかもしれません。オーストリアで宇宙航空エンジニアリング会社を経営していると自称する経営者が、500万円程度を拠出できなくて、事業所を構える余裕もないというのは不可思議です。初めから「経営・管理」に挑戦すればいい。それとも、「スタートアップビザ」第1号になることで新聞記事になることを狙った作戦なのでしょうか。

【Timely Report】Vol.723(2020.9.17号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「移民政策:外国人の社会保険をどうすべきか?」も参考になります。

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l  「コロナ学校休業」で降って湧いた「9月入学論」。賛成派と反対派に分かれて喧々諤々でしたが、結局、現状維持で終わったようです。

l  この問題は、①学校教育に何を求めるか、②学校制度は①に関して機能しているか、③「9月入学」は②の対策として効果的か、という三段論法で解くべきです。①は「社会適用能力」の涵養。「先生が大変」「対応が難しい」という反対論は、学校制度の「社会適用能力」が劣っていることを自白しているだけなので説得性に欠けます。②は、大学が著しく機能していないので改革すべき。③については、「欧米が9月入学だから」とか「海外の留学生が日本に留学しやすくなる」という賛成派が目立ちますが、「私は、日本の〇〇大学の〇〇教授に師事したい」などと語る留学生はいません。日本留学の魅力は「大学ではなく、日本での就労や生活」という現実を直視すべきです。

l  ジャーナリストたちは「偽装留学生」を批判しますが、本当に批判すべきなのはクオリティの低い「日本の大学」。なぜ「日本の大学」に魅力がないのかという点を改善しなければ、「9月入学」など議論する意味がありません。

【Timely Report】Vol.683(2020.6.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  技能実習先から逃げてきたベトナム人を就労させた疑いで逮捕された人材派遣会社の社長が、入管から採用要請があったと主張した問題で、社長は、「要請がなければ、雇用は絶対しない。危ない橋は渡れない」と語りました。これが、もし事実であれば、入管が不法就労を助長したことになります。

l  これに対して入管は、「不法就労の事実が明らかな外国人の雇用継続を指示することはない」として全面否定。これが当局の実態です。権力を笠に着て、無理筋の要請をしておきながら、後日、露見すると「知らぬ存ぜぬを決め込めばいい」と思っています。この社長が、「会社には外国人社員も十数人おり、在留資格の更新もあるので、入管とはあまりもめたくない」と洩らしたように、庶民は弱い立場なので、いかようにでも取り繕えます。実際、この社長も、入管を直接的に批判することを避け、「大阪入管と兵庫県警の意思疎通が不十分だったことが原因」として配慮を尽くしています。

l  当局が追及しているのは正義や真実ではなく、上から与えられた検挙件数というノルマ。そこを勘違いすると、とんでもない厄災に巻き込まれます。

【Timely Report】Vol.461(2019.8.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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