移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

2020年10月

ll  世の中の実態を知ることなく、教科書的に机上の理論ばかり勉強していると、有象無象の現実に対処できなくなることが往々にして起こります。外国人を雇用している250社に対して助言を行っていると公称しているある弁護士は、「外国人雇用においてはジョブ型の雇用を行わなければなりません」と断言していますが、本当に「ジョブ型」の人事を理解しているのか、「ジョブ型」を導入している日本企業に出遭ったことがあるのか心配になります。

l  人に仕事を付けるのが「メンバーシップ型」で、初めに仕事ありきで仕事に人を付けるのが「ジョブ型」。レストランで言えば、接客と調理と掃除というジョブがあり、それぞれ接客係と調理係と掃除係を雇うのがジョブ型。接客係は絶対に調理も掃除もしません。この点、日本企業が採用しているのは「メンバーシップ型」だから、接客係でも調理や掃除を手伝います。本格的な「ジョブ型」を導入している日本企業は、ほとんどありません。

l  入管ですら、その現実を無視できないから、「技術・人文知識・国際業務」の現場研修を認めています。実態を無視した助言は百害あって一利なしです。


【Timely Report】Vol.7392020.10.23より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
留学ビザは締め上げられる?」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  入管庁は、日本語学校の設置基準を厳格化します。年度毎の修了者の7割以上が日本で進学・就職するか、日常会話レベル以上の日本語能力を試験等で証明することを求め、3年連続で下回った場合は、新規の受入れが認められなくなります。また従来は、全留学生の平均出席率が「1カ月で5割」以上であればOKだったのですが、今回の改正で、「半年で7割」未満の場合はOUTになります。そして、不法在留者数についても、1年間の入学者数の「半数」未満であればOKだったものが、「3割以上」でOUTになります。さらに、留学生がアルバイトなどを行う場合には、勤務先を学校に届け出なければならず、学校は1カ月の出席率が5割を下回った留学生については、アルバイト先の情報と併せて入管庁に報告することになります。

l  81日時点における日本語学校は747校に上り、5年余りで1.6倍に急増しました。9月1日から適用される設置基準で少なからぬ日本語学校が駆逐されることになります。日本語学校は、従来とは比較にならないくらいに、日本語を勉強させるか、進学・就職を成功させなければならなくなります。

【Timely Report】Vol.513(2019.10.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「ついに東京福祉大学に鉄槌が下る!」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
外国人に関する経済学を知りたい方は ➡ 外国人経済研究所 へ

l  2019年にノーベル経済学賞を受賞した米MITのアビジット・バナジー教授は、「人は移民に対してネガティブな印象を抱く。だが、移民が来ることで得られる様々なメリットについては考えようとしない」と指摘します。米国では、「移民がより安い賃金で仕事を請け負う結果として、米国民の賃金が押し下げられる可能性」に関する研究が盛んなのですが、米国民の賃金に対してマイナス影響が生じるという明白な結果は出ていません。

l  1960年代、メキシコからカリフォルニアへの移民を禁じる法律が制定されたとき、移民に代わって農場でフルーツを摘む米国人はいませんでした。そこにいた労働者の賃金も雇用も増えませんでした。農園主は、機械化の難しい作物を機械化しやすい作物へと転換し、作業の機械化が進んだだけでした。

l  バナジー教授は、「移民は、現地の人の嫌がる仕事に携わってくれるし、生産性は高まり、あらゆる需要を増やす」と説きますが、日本で、彼の主張に耳を傾ける人は少ないでしょう。来春にかけて失業問題が浮上してきたときに、冷静な議論が展開されることを期待することは難しいかもしれません。

【Timely Report】Vol.510(2019.10.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
不法滞在幇助罪で逆転勝訴!」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
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l  712日、27年間に亘り国内に不法に滞在し続けたとして、入管法違反罪に問われたシンガポール国籍の女性に対して、懲役26月、執行猶予5年の判決が言い渡されました。女性は、19923月に入国し、2007年頃から、内縁の夫と熊本県湯前町で清掃業を営みながら、夫の両親を介護。地域住民からは「マユミちゃん」と呼ばれて親しまれていました。しかし、入管法では、1年以上の懲役等の有罪判決を受けた場合、その外国人は、退去強制措置の対象として国外退去になった後、再入国することができません。近隣住民ら約200人は、特別な配慮を求める嘆願書を入管に提出しました。

l  726日、福岡入管は、在留特別許可を決定。女性は強制退去処分を免れて、3カ月ぶりに自宅に戻りました。入管は、「日本人男性と家庭を築いていることなど、人道的観点から諸般の事情を考慮した」と述べています。

l  入管法に基づく審査は裁量の幅が大きく、予見可能性が低い点に問題がありますが、今回の措置は、裁量が良い方向に働きました。入国審査官にも人の情けがわかる人がいる、ということが分かった事件でした。

【Timely Report】Vol.510(2019.10.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
不法滞在幇助罪で逆転勝訴!」も参考になります。

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l  11月半ば、技能実習生に目的外の「産業廃棄物処分場業務」をさせたとして、不法就労助長の疑いで、技能実習生受入団体の役員と産廃会社役員ら3人が逮捕されました。201723月頃、「とび職種」の在留資格しか持たないベトナム人男性5人を、産廃処分場を運営する会社役員の2人に紹介。会社役員2人は同年2月頃から201810月にかけ、実習生5人を処分場で不法に就労させたといいます。そのほかにも、10月半ばには、技能実習生を、ホテルの清掃員として違法に斡旋したとしてミャンマー人ブローカーが逮捕されていますし、4月にも技能実習生を食品加工会社に斡旋したとして、監理団体役員が逮捕されています。昨年10月にも同様の逮捕がありました。

l  ところが、「電気機器組み立て職種」の在留資格しか持たない技能実習生に、目的外の「トイレ取り付け」をさせていた日立製作所は摘発されません。また、明らかに目的外である「除染作業」をさせていた企業も35年の受け入れ停止になっただけ。注意喚起や指導で終わった企業もあります。日立製作所を処罰しないのなら、「資格外活動」は広く認めるべきです。
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【Timely Report】Vol.296(2018.11.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
技能実習機構は無能なのか?」も参考になります。

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l  111日、農林水産省は国内の調理専門学校を卒業した外国人留学生が働きながら技術を学ぶ「就労研修」を拡充しました。調理師養成学校の留学生について、卒業後の5年を上限に日本料理店で働きながら技術を学ぶ制度は、日本料理を学んだ外国人が日本料理店で働く場合に限られていたのですが、卒業後の受入施設として日本料理店以外の飲食店、製菓・製パンの小売店、ホテル・旅館を加えました。パティシエとして菓子店で働いたり、レストランやホテルで料理人になったりする留学生も対象になるといいます。

l  この研修制度の正式名称は、「日本の食文化海外普及人材育成事業」というのですが、ざっくりと言えば、「技能実習」における「監理団体」や「特定技能」における「登録支援機関」の代わりに、調理の専門学校(取組実施機関)が求人企業と求職者(留学生)をケアする構造になっています。

l  法務省が「特定活動(クールジャパン)」を先送りしたことに対し、業界や学校が不満を言っていることに対するガス抜きなのかもしれませんが、在留資格の体系としては重複部分が増えて、どんどん複雑化していくばかりです。

【Timely Report】Vol.591(2020.2.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:外国人の若者がいなかったら?」も参考になります。

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  • 大手就職情報会社の調査によると、外国人留学生が7月時点で内定を得た人の比率は31.5%で国内学生(77.7%)の半分以下。就活の難易度については「とても厳しい」(44.9%)と「やや厳しい」(40.2%)を合わせて85.1%が「厳しい」と回答。一方、国内学生で「厳しい」と答えたのは59.8%でした。
  • 留学生が就活を始めた時期は「4年生の4月」(17.2%)が最多で、3月を合わせると47.2%に達することに着目し、就活の開始時期が遅れたことや、エントリー社数(22.5社)が国内学生(29.2社)よりも少ないことが、内定獲得の遅れに影響したと分析していますが、表層的な見方と言えるでしょう。
  • コロナショックに揺れる大企業ではリストラが増えており、内定を獲得した国内学生だって内定解消の憂き目に遭うかもしれません。正社員に関する有効求人倍率は0.79倍(7月)とすでに1.0倍を割り込み、4年前の水準に戻っています。リーマンショックの時は、雇用に悪影響が明らかに出始めたのは3~4ヶ月後でしたから、悪化するのはむしろこれから。来春の雇用情勢は、残念ながら真っ暗となっている可能性が否定できません。

    【Timely Report】Vol.717(2020.9.2)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


    BLOG記事
    偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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l  東京行政書士会によれば、法務省は、入管への申請取次を登録支援機関に認める方針のようです。現在でも、企業や学校には、外国人社員や留学生に係る申請取次を認めているので、「登録支援機関には認められない」という理屈は見出し難く、そもそも行政書士の資格試験に入管法が入っていない以上、「行政書士は入管法の専門家だ」と主張するのも気が引けます。現実問題として、入管法に詳しくない申請取次行政書士が多数存在していることも事実ですし、東京行政書士会は、少数の仲間内で既得権益を独占するために、我流の解釈を振り回してきた張本人ですから、「高度な出入国管理及び難民認定法に精通する法的素養」などと主張するのは片腹痛い限りです。

l  入管法に関する最近の摘発事例や判例を会員に解説したり、実務上の留意点を研修することすらせず、試験に合格したばかりで顧客開拓に苦しんでいる行政書士を助けることもしないくせに、バカ高い登録費用を取り、毎月会費を徴収するのが東京行政書士会。要するに、「熾烈な価格競争」が嫌なだけ。本当に「高度な法的素養」の持ち主であれば、恐れることなどないのでは?


【Timely Report】Vol.370(2019.3.19)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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8月の有効求人倍率は、さらに低下を示し、全体の数値は1.03倍と1.0倍に接近してきました。2.0倍を記録していたアルバイトの有効求人倍率は、1.11倍にまで大幅低下し、企業の活動が低迷していることが分かります。すでに正社員の有効求人倍率は、すでに5カ月連続で「求人<求職」の状況が続いており、求職者優位の構図は完全に崩壊しました。

失業者は、雇用調整助成金の大盤振る舞いで上昇ピッチは大きくないものの、200万人を超えてきました。昨年末との比較では60万人以上増えています。じつは、雇用調整助成金による休業者は、失業者を超える220万人。いずれ、この人数が失業者に変わってくることを考えると、ぞっとします。


【Market Report】Vol.5(2020.10.8)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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l  921日、米ニューヨーク市警(NYPD)の警官が中国に内部情報を提供した疑いで逮捕されました。外国の工作員として動いた罪などに問われています。中国から指示を受けてチベット系住民の活動を報告していたとされ、12万ドル(約1250万円)の送金を受けとっていたようです。

l  米国では、中国によるスパイ行為の取締りを厳格化しています。102日、米国移民局は、共産党員・共産党員だった人の移民ビザ申請を許可しない方針を明らかにしました。また、連邦捜査局(FBI)と米国家防諜安全保障センターは、中国のスパイ活動を警告する動画を公開。FBI長官は、「約10時間毎に中国のスパイ活動を確認している」と非難。CIA防諜部門の前責任者も、「ニューヨークには常時100人以上の中国スパイが活動している」と警告しました。米国政府は、722日に、ヒューストンにある中国総領事館の閉鎖を命じ、翌日には、スパイ容疑で中国人留学生4人を逮捕しています。

l  こうした米国の強硬姿勢は、日本にも影響を及ぼしていきます。「門戸を開いて外国人留学生を受け入れる」という時代は終焉したのかもしれません。
【Timely Report】Vol.733(2020.10.9)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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1.       2017年秋、茨城県の農家が、不法就労助長の容疑で逮捕されました。農作業をする資格を持たない中国人男性に報酬を与えて農作業に従事させ、不法就労させたということです。「資格外活動違反」に相当するのだと思われますが、「資格外活動」という専門用語は、世の中的にはあまり知られていません。

2.       そもそも、この「活動」という概念が分かりにくい。「ビザさえ下りれば、何をやってもいい」というポジティブな捉え方から、「とにかく単純労働はダメ」というネガティブな思考まで、人それぞれなのですが、出所不明の噂話や聞きかじりの断片的な知識で決め付けている人が多いのも事実です。

3.       例えば、「飲食じゃビザは下りない」という決め付け。実際、関係者の中には、「飲食業に『技術・人文知識・国際業務』に相当する業務はない」と強弁する人もいるので、勘違いする方がいるのは仕方ないのですが、法務省が公表している統計で確認してみますと、留学生に対して「技術・人文知識・国際業務」で許可が出ている業種の中で、飲食業は、商業・ITに次ぐ3番目。噂話ではなく、入国管理法を理解した上で判断するようにしましょう。
ロンドン, イングランド, 飲食店, カフェ, 食品, 泊, 外, 市, 都市
【Timely Report】Vol.56(2017.11.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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l  816日、国連人権理事会は、「日本政府は福島第一原発事故の除染作業で搾取され、被曝している数万人にも及ぶ除染作業員を至急保護すべく行動すべきだ。除染作業員には外国人労働者や亡命希望者、ホームレスが含まれている。我々は、被曝リスクについて騙して作業に従事させるという搾取について深く懸念している」という声明を発表しました。これに対して日本は、「政府として真摯に対応してきたにもかかわらず、特別報告者が一方的な情報に基づいて声明を出したことは遺憾だ」とし、「いたずらに不安をあおり、混乱を招くとともに、風評被害に苦しむ被災地の人々をさらに苦しめかねない」と抗議。「技能実習制度に問題はない」との立場を取り続けています。

l  国連を含めた内外において、「技能実習」が「嘘の塊」であることは周知の事実。誰が見ても、「技能実習」の正常化は喫緊の課題です。しかしながら、新しい「特定技能」は、「1号(一定レベル)」と「2号(熟練レベル)」の二段階になるということで、「技能実習」を踏襲した筋悪の制度になる気配が強く漂い始めました。本当にそれで良いのでしょうか。
国連, フラグ, 国際性, 外国貿易, サミット, グローバル, 状態
【Timely Report】Vol.253(2018.9.24)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
技能実習の膨張が歪みを生む!!」も参考になります。

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l  新型コロナウイルスの感染拡大は、世界各地でゼノフォビア(外国人嫌悪)とレイシズムの広がりを招いています。米国や欧州では、かつての黄禍論を想起させるアジア人差別が横行しており、アジア系であるという理由だけで暴行を受けるというヘイトクライムも少なくありません。

l  日本も同じ。「感染者の3割が外国人」などといった誤った情報がTwitterで広まり、元々あった「国民健保タダ乗り論」を煽りました。在日外国人との交流施設である「川崎市ふれあい館」を爆破することを予告する年賀ハガキが送りつけられ、埼玉朝鮮初中級学校幼稚部に対するヘイトスピーチが昂ぶりを見せています。「中国人お断り」の張り紙を提示する商店が現れ、横浜市の老舗中華料理店には「出ていけ」と書かれた手紙が送りつけられました。クルーズ船のウイルス感染者を藤田医科大岡崎医療センターに受け入れた際、「外国人に税金を使うな」という抗議電話が愛知県庁に相次ぎました。

l  新型コロナウイルスは人種も国籍も選びません。しかし人々は、新型コロナウイルスを契機に、人種と国籍の間に分厚い「心の壁」を築いてしまいます。

【Timely Report】Vol.661(2020.5.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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