移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

2019年11月

l  日本では、当事者の一方あるいは第三者が「協議離婚届書」を戸籍の窓口に提出し、戸籍係が届書をチェックして受理すると離婚が成立します。これは「世界で最も簡単な離婚制度」。諸外国では、夫婦財産の清算や離婚後の子の養育について合意し、その内容を裁判所が確認して初めて離婚が成立する場合が多く、合意のみで離婚できる場合でも、当事者双方が登記機関に出頭し、口頭で離婚する旨を述べなければならないようです。このため、日本人と結婚していたが、いつのまにか離婚されていた、と言うケースも珍しくなく、配偶者としての在留資格が知らぬ間に脅かされる場合もあるようです。

l  また欧米では、共同親権が主流なので、離婚しても訪問権の関係で元配偶者と係り続けなければならず、訪問権を侵害すると元配偶者から「子供を誘拐された」と訴えられるケースもあるとか。今年8月にも、実子を日本人パートナーに連れ去られたという申し立てが国際連合人権理事会にありました。

l  国際結婚はロマンチックですが離婚率は高いようです。在留資格だけでなく、制度や文化の違いで悩む事例が後を絶ちません。

【Timel
y Report】Vol.594(2020.2.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:収容問題はフェアに報道すべき!」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  104日,外務省は、「第三国定住難民」として受け入れたミャンマーからの難民20名に対して,定住支援プログラムを開始しました。「第三国定住」は,「自発的帰還」「第一次庇護国への定住」と並ぶ難民問題の解決策の一つであり、日本が9年間で受け入れたミャンマー難民は194名に達しました。今後は、年間約60名の範囲内で受け入れる予定です。

l  グランディ国連難民高等弁務官は、これに謝意を示しつつも、「まだ向上の余地がある」と指摘し、「他の先進国に比べ、難民認定の基準がかなり厳しい」と指摘。日本の難民認定率は0.25%で、カナダ(56.4%)や米国(35.4%)とは比較にもなりません。認定基準には見直しの余地がありそうです。

l  しかし、より根深いのは、入管のスタンスでしょう。難民として認められなかったスリランカ男性のケースでは、不服として起こした訴訟で不認定を取り消す判決が言い渡されたにもかかわらず、再度の申請において、入管は不認定に。男性は再び提訴して勝訴し、難民認定を勝ち取ったものの、13年もの歳月を費やしました。入管は、司法の判断にも軽々には従わないのです。

【Timely Report】Vol.560(2019.12.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:入管は裁判所よりも偉い!」も参考になります。


外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  在留資格「特定技能」が導入されてから5カ月間で認定されたのは205件。初年度は1000人以下の受け入れにとどまる公算が大きく、当初予想(32,800人~47,550人)の12%に終わる可能性が高まっています。入管庁長官は、「雇用する側が様子見という印象を持っている」として、早くも責任転嫁を模索しており、入管庁として受入拡大に動く姿勢を見せようとしません。

l  昨年7月に新設された「日系4世ビザ」においても、1年間で33人(認定は43人)が入国するにとどまり、年間上限4,000人の1%を割り込んでしまいました。家事代行に従事する外国人も来日が進みません。国家戦略特区制度を活用して、外国人による家事代行サービスがスタートしてから2年半になりますが、参入した家事代行サービス大手が見込んでいた計画(2021年度までに3000人強)に比して、950人程度にとどまっています。

l  在留期間の短さや家族同伴の可否、受け入れサポーターの有無など、制度面における諸問題は数々ありますが、根本的な要因は、外国人を受け入れたくない入管の基本姿勢。そこが変わらないと如何ともし難いものがあります。

【Timel
y Report】Vol.543(2019.12.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:日立だったら送検されない?」も参考になります。


外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  1112日、入管が、技能実習生の失踪を減らすため、新たに対策を強化する方針を公表したという報道がありました。報道によれば、「大量に失踪者を出した実習先や監理団体は、適正な実習ができていないと見なして、新規の受け入れを停止するほか、賃金の不払いがあるなど違法性が確認できれば、受け入れをできなくするとしています」(NHK)という内容のようです。

l  マスコミは「厳格化」と書いていますが、報道内容によれば、「大量に失踪者を出した実習先」に限られるので、失踪者が1人でも不可になる「特定技能」より緩い規制ですし、②その場合でも「新規の受け入れを停止」で済むのであれば、既に雇用している「特定技能」も不可となり得る「特定技能」と比べれば相当甘いほか、③「賃金の不払いなど違法性が確認できれば、受け入れをできなくする」という措置も、企業に帰責性のある失踪者1人だけで「受け入れをできなくする」ことになる「特定技能」との比較では、お話にならないほどのユルさです。「技能実習」よりも「特定技能」が厳しいというアンバランスは、早急に是正する必要があります。

【Timel
y Report】Vol.586(2020.2.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:「特定技能」は「技能実習」に敗北?」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  自民党は、「介護に従事する外国人」について、現行ルールの再検討を始めました。本来であれば、専門学校等に通って資格を目指す「養成校ルート」に関しては、2022年度から介護福祉士の合格を義務付けるのが既定路線だったのですが、関係団体から義務付けの延期を求める声が相次いだことから、「今後も引き続き議論を深めていく」として延期に含みを持たせました。

l  そもそも養成校では日本人学生が激減して死にそうだったところ、外国人留学生で延命しており、2019年度の留学生は2037人。前年度(1142人)のほぼ倍で、全体に占める割合も29.2%に達しました。「介護」の「技能実習」や「特定技能」が不振の中で、人手不足に悩んでいる現場は悲鳴を上げていますから、特別に国家試験を免除して、養成校の卒業生に在留資格を認めている「抜け道」を防がれると、不合格が頻発して大問題になり得ます。

l  「介護」については、本件だけでなく、日本語試験のレベルや特定技能への移行に関しても特別な配慮が施されました。このままだとズルズルと緩和していくことになりますが、果たしてそれでよいのでしょうか。

【Timely Report】Vol.585(2020.2.6号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「在留資格:日本語能力は高いほどよい?」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  上野宏史前政務官が、人材派遣会社ネオキャリアが申請する外国人労働者の在留資格を巡って法務省に口利きしたという報道がありました。それに対して、ネオキャリアは、「人材派遣会社は、“口利き”について、『依頼した事実はない』と取材に回答」(テレ朝)とか「人材派遣会社は、『口利きの依頼、金銭のやりとりはない』と否定」(TBS)などと、全面的に否定しています。

l  しかし、週刊文春は、「上野事務所にはネオ社から在留資格申請中の外国人187人分のリストが送付されており、それに基づいて法務省に問い合わせを行っていたことも判明した」と指摘しており、明らかな矛盾があります。しかも週刊文春は、「人材派遣会社ネオキャリアは、全国の飲食店やドラッグストアなどに外国人を派遣している」と明記しています。

l  もし週刊文春の報道が正しいとすれば、ネオキャリアが入管法違反を犯している公算は大きくなります。というのは、依頼した187人の在留資格取得(認定申請である可能性大)が、派遣しても問題のない「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」であるということは考え難いからです。

【Timel
y Report】Vol.535(2019.11.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。


外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

一般社団法人全国外国人雇用協会は、2019年11月6日に評議会を開催し、下記の「運営方針」を決定しましたので、お知らせいたします。

技能実習生をその在留資格が主目的とする研修業務に就かせない、あるいは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人を製造業等に派遣して単純労働に就労させる、という本来の目的から逸脱する法令違反が濃厚な活動に対しては、厳しくかつ公正に対処すべきである。(2019.11.6:評議会決議)

l  「特定技能」の普及が進みません。マスコミは、試験の遅れや入管の準備を理由に挙げていますが、実態としては、監理団体など「技能実習」の関係者が「特定技能」の導入に大反対していることが背景にあります。

l  ある監理団体は、「ウィンウィンの技能実習に比べ、特定技能はデメリットばかり。①転職が可能なので大都市に人材が集中する、②外国人が集中する大都市の治安が悪化する、③送り出し国が反発するというのが特定技能のデメリットだ。③送り出し国が反発するというのは、優秀な人材は日本に永住して母国に帰国せず、優秀じゃない人材ばかりが母国に帰国することになるからだ」と主張し、「10年後を展望すれば、AIが発展して人余りになるだろう。そうすれば、特定技能で日本に連れてきた外国人は、国民の負担になる。不法移民になって治安を乱すかもしれない」という懸念を表明しています。

l  「出稼ぎオンリーの特定技能は筋が悪い。技能実習は5年まで延びたが、さらに5年から7年にまで延ばすべきだ。それが正しい政策である」と提言している監理団体が、素直に「特定技能」の普及に手を貸すとは思われません。

【Timely Report】Vol.574(2020.1.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:登録支援機関は「開店休業」中」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

このページのトップヘ