移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

2019年07月

l  426日、法務省は、新たな在留資格「特定技能1号」を初めて認定しました。今回認定された2人のカンボジア女性は、和歌山県の技能実習生。受け入れていた大阪府の農業関連会社が申請して、認められたといいます。

l  「特定技能」の受け入れ人数は、初年度で32,80047,550人と見込まれていましたが、この新しい在留資格を申請したのは27人だけ(419日時点)。初年度の見込みが正しいと仮定すれば、初月申請者の100倍の水準に相当する3,000人近い人数が6月以降毎月許可されていくという非現実的な見通しを描かなければなりません。「日系4世」ほどではないにせよ、入管が外国人の受け入れに極めて消極的であることが裏付けされた格好です。

l  法務省は、同日、初めて8つの法人や個人を支援機関として登録しました。申請受付が1,176ありますから、これから続々と認定されていくと見込まれますが、実際に「支援」が始まれば、「特定技能」の制度内に埋め込まれた諸問題が表面化していきます。そして、その実態を知るにつけ、高い関心を持っている受入企業も慎重化していくでしょう。前途多難です。

 【Timely Report】Vol.429(2019.6.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:大山鳴動して鼠一匹なのか?」も参考になります。


  外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  日本人は、毎日1,200人減っています。この悲惨な状況は何ら改善されることなく、いずれ毎日3,000人が消えていきます。いまは、毎日1,200社で人手不足が発生していますが、いずれ毎日3,000社で人繰りが困難になります。

l  未だに、女性・高齢者の活躍やIT・AIの活用で何とかなるという無責任な論者もいますが、真の問題は、人口減ではなく、現役と高齢者のバランス。2015年には2.1人の現役に対して高齢者1人でしたが、2025年は現役1.8人で高齢者1人、2040年には現役1.4人で高齢者1人を支えることになります。これで社会が成り立つのかというのが真の問題なのです。それでも、「何とかなる」と強弁する論者は、過疎の村に移住して、どうすれば、高齢者比率の高い限界集落を維持できるのかを行動で示すべきです。

l  ①日本人の人口は増えない。しかし、②日本人の現役だけで高齢者を支えていくことは極めて困難である ―― この2つの厳しい現実を直視すれば、外国人の若者を受け入れるしか実現可能な解はありません。無論、解決し難い問題に悩まされることは間違いありません。しかし、その道しかないのです。

【Timely Report】Vol.498(2019.9.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「日本の近未来は介護業界に聞け!」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
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l  7月12日、スマートフォン決済サービス「セブンペイ」の不正利用事件で、他人のアカウントを使って商品を購入したとして、セブンイレブン店員の中国人留学生が逮捕されました。7月4日の深夜、東京都千代田区内にあるアルバイト先のセブンイレブン店舗で、都内に住む40代男性のセブンペイのアカウントを使い、計約3万円分の電子タバコ等を購入し、客に販売したように装ったという疑いです。中国人の友人から3日、中国のSNS「微信」を通じ、「お金をあげるからセブンペイでたばこを買うのを手伝って」と連絡があり、IDとパスワードが送られてきたといいます。味方であるはずの社員に背後から撃たれたケースと言ってよいでしょう。

l  ただし、外国人社員だけではありません。日本人社員に背後から撃たれるケースもあります。あるコンビニでは、留学生アルバイトのシフトが増えて、勤務時間が長くなったことを知った日本人社員が、夕方用と深夜用に名札を分けて、28時間越えをバレないようにしていることを突き止めて、入管に通報しました。「悪事千里を走る」と言いますが、悪いことはできません。

【Timely Report】Vol.497(2019.9.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「ブローカーには絶対に近寄るな!」も参考になります。

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l  7月10日、東京福祉大学が、「学部研究生」について、来年度の募集を停止すると発表しました。東京福祉大系列の専門学校である「保育・介護・ビジネス名古屋専門学校」においては、定員の7倍を超える留学生を受け入れていたことが明らかとなり、「留学ビザ」の更新が極めて困難になっています。

l  留学生たちが働いていたアルバイト先でも波紋が広がっています。突然帰国に追い込まれる留学生が増えているため、彼らを頼りにしていた飲食店やコンビニに影響が出始めているのです。かといって、日本人のアルバイトは、なかなか来てくれませんし、来たと思ったら、すぐに辞めてしまいます。

l  「偽装留学生対策」に着手した入管は、「留学ビザ」の付与を厳格化しており、ミャンマーやバングラデシュなどには許可がなかなか下りなくなっています。東京都内でもアルバイトの求人に困るケースが出てきました。大手の一部では、日本留学が決まった学生を対象にした研修所をベトナムや韓国等に設け、来日前の囲い込みに着手していますが、中小企業には到底無理な話。人手の確保が「経営の生命線」になる時代がやってきました。

【Timely Report】Vol.496(2019.9.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「日本の近未来は介護業界に聞け!」も参考になります。

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l  76日、自分名義の在留カードを他人に提供したとしてベトナム人女性が逮捕されました。「『仕事したいから在留カード貸して』と頼まれて貸した」と容疑を認めており、複数人に貸した疑いも浮上しています。在留カードの提供を受けたベトナム女性は他人名義のカードを就職先に示した疑いで逮捕されました。提供者になりすまして人材派遣会社で働いていたようです。

l  無論、自分の在留カードを貸し出す行為は違法なのですが、問題は、他人名義の在留カードを持った外国人を雇ってしまった人材派遣会社のほうです。顔写真がまったく違う人物を雇ってしまったのですから、雇った人材派遣会社のほうも、不法就労助長罪に問われても何ら不思議ではありません。しかし、報じられていないことをみると、摘発されていないものと推察されます。

l  当局との関係が深い大手の人材派遣会社なのかもしれませんが、本来、外国人の派遣に関係する者は、入管法の専門家であるべきです。大っぴらに違法行為を行っている「製造業派遣」の業者を片っ端から摘発しない限り、末端の外国人を何人逮捕したところで、状況は一向に改善されません。

【Timely Report】Vol.495(2019.9.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「偽造在留カード」が氾濫する!」も参考になります。

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l  712日、韓国人の男性と内縁関係にあった日本人の女性が、不法滞在を手助けした罪に問われた裁判で、東京高裁は第一審の有罪判決を取り消し、無罪を言い渡しました。内縁の韓国人男性の在留資格が切れてから2年間、男性を自宅に住ませたことが、「滞在に不可欠な住居や職を提供し、幇助にあたる」として、地裁では罰金10万円の有罪判決とされたのですが、「同居していただけでは罪に問われない」として、逆転無罪を勝ち取ったのです。

l  「不法滞在者を支援することは犯罪か否か」という命題は、世界共通の難問です。フランスでは、密入国してくる移民たちを車で運んだり、宿や食事を提供して支援したりすることを「連帯の罪」と定め、最高5年の懲役または3万ユーロの罰金を科してきました。しかし、その一方で憲法は、「博愛の原則」を定めています。そして、今般、フランスの憲法評議会は、「博愛の原則」に軍配を上げ、「連帯の罪」を失効させました。

l  とはいえ、他国では「連帯の罪」と「博愛の原則」がせめぎ合っている最中。日本では、「博愛の原則」がとりあえず1勝したというところでしょうか。

【Timely Report】Vol.493(2019.9.19号)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
スイスは不法滞在者を救う?」も参考になります。

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l  712日、神戸地検は、技能実習先から失踪したベトナム人を雇用して不法就労を手助けしたとして、6月に兵庫県警に逮捕された人材派遣会社社長を不起訴にしました。この社長は、「入管当局から『ベトナム人を一網打尽にしたい』と協力を求められた」と説明し、不当逮捕だと主張していました。

l  神戸地検は不起訴の理由を明らかにしておらず、兵庫県警は「検察庁が判断すべきことであり、答える立場にない。犯罪捜査にあたっては、法と証拠に基づき、適正に行っている」とコメント。大阪入管は、「個別調査の内容で答えを差し控える。一般論として、不法就労が明らかな外国人の雇用継続を依頼することはない」と開き直っています。これで許されるのなら、入管から入管法違反を指摘されても、「答えを差し控える。一般論として、入管法を違反することはない」と言えばよいのかもしれません。

l  でも、この社長は中国籍。入管と揉めると、後日、自分の在留資格で意地悪をされるかもしれません。不起訴後の取材に対しても、「当然の結果だ」と語るのみで、入管批判は展開しませんでした。本当に後味の悪い事件です。

【Timely Report】Vol.492(2019.9.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
当局の言うことを軽々に信じるな!」も参考になります。

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l  外国人を収容する施設に係る苦情や批判が絶えません。医療体制の不備や病人の放置、収容者の自殺、収容期間の長期化など、課題は山積しています。長崎県の大村入国管理センターでは6月末にハンガーストライキ中の収容者が死亡しました。痛みがあると訴えても、入管職員から「まだ生きているじゃないか」と言われたり、過去には、収容者の脈が止まっているのを職員が確認していながら、『詐病』と判断したケースさえあったといいます。

l  入管法に違反した外国人の収容や退去強制は、行政手続なので、裁判所を介することなく、入管だけの判断で実行することが可能であり、担当者のさじ加減一つで外国人の人生が左右されるのが現実。「入管の裁量が大きすぎる。行政の公平性はどこにあるのか」と批判する元入管職員の証言もあります。

l  入管は「手続を遵守しており、何ら問題はない」と強弁しますが、言葉の端々に、「外国人を人間と思っていない」という驕りが見え隠れ。安倍首相は、「世界から尊敬される日本、世界中から優秀な人材が集まる日本を創り上げていく」と述べていますが、その道程はまだまだ遠そうです。

【Timely Report】Vol.488(2019.9.11号)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
入管は特高警察なのか?」も参考になります。

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l  628日、日本にベトナム人不法就労者を派遣していたとして、会社経営者がベトナムで逮捕されました。「観光ビザ」を取得したベトナム人13人を日本に送り込み、不法就労をさせていた疑いが持たれています。「偽造在留カード」が13万円で手に入るようになったので、「出稼ぎ目的」で2年前後で帰国するつもりなら、「観光ビザ」で十分ということなのでしょう。

l  「技能実習」で来日する場合、ブローカーに多額の費用を請求されるため、その借金を返すまでは帰国することができず、しかも、転職不可のため失踪せざるを得ず、不法残留して、不法就労者になるというパターンに陥っていました。ところが、「偽造在留カード」が安価に出回るようになったため、初めから不法就労を目的に来日する外国人が増加しているのです。

l  外国人の間で、「偽造がバレて逮捕されたら、帰国すればいい」という割り切りが広がれば、歪んだ「技能実習」を選ばずに、「根っからの不法就労者」が急増します。正式な在留資格での就労を困難化させていることが、より悪質な犯罪へと誘います。歪んだ政策は、最悪の結果を招くものなのです。

【Timely Report】Vol.486(2019.9.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「ブローカーには絶対に近寄るな!」も参考になります。

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l  コリヴォー・ラリッサ・カテリンさんは、外国人初の鵜匠として、「嵐山の鵜飼」で活躍しています。彼女は、立命館大大学院に入学した後、2016年、嵐山の人力車運営会社「えびす屋」に入社し、外国人観光客の窓口担当として働いたと言いますから、「留学」から「技人国」に在留資格を変更したのでしょう。その後、嵐山で観光向けの鵜飼を行っていることを知り、鳥が魚を捕まえさせるという間接的な漁法に興味を持って、「鵜匠になりたい」と思い立ちました。20177月から2年間も鵜匠を務めています。

l  素晴らしいお話なのですが、入管法上は、悩ましいところ。鵜匠は、鵜舟に乗っているので、観光客が乗る観覧船で通訳をしているわけではないからです。素直に考えれば、資格外活動違反と見なされても仕方のないところ。

l  だからと言って、「摘発すべきだ」と思う方は少ないのではないでしょうか。「技人国」は、「一定以上の技術や知識を要する業務」であれば可であり、「主たる活動」に必要な活動も一定の範囲内で認め得るのですから、入管は、鵜匠の活動を認めたように、他のケースでも柔軟に対応すべきと思います。

【Timely Report】Vol.483(2019.9.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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ブローカーには絶対に近寄るな!」も参考になります。

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l  「日系4世ビザ」は、懸念されたとおりになりました。制度導入から約1年経ったのに、在留資格を得たのは43人(6月17日時点)で、法務省が喧伝していた4000人の約1%。サンパウロの人材企業では、「条件が厳しすぎて申請者が少なく、4世の募集はしていない」と打ち明けます。日本語能力の資格や家族の帯同を認めていない点などが敬遠された理由です。

l  このままだと、「特定技能」も同じ結末を辿る公算大。申請してみると分かりますが、必須となっている書類がやたらと多く、誓約書等に必要な申請人・受入企業・支援責任者の署名も20近くに及びます。「技術・人文知識・国際業務」しか経験していない企業は、申請作業だけで疲れ果ててしまうでしょう。それに加えて、許可された後には、3ヶ月に1度の法定報告(罰則規定あり)や協議会での調査協力があるので、負担が並大抵ではないのです。

l  机上の空論だけで組み立てた在留資格は、申請人や受入企業から幅広い支持を得ることができません。「特定技能」は初年度に32,800~47,550人を見込んでいましたが、数百人で終わると思っておいたほうがよさそうです。

 【Timely Report】Vol.480(2019.8.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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l  6月21日、福岡入管は、「来日目的の立証がない」「10日間の観光日程が具体的でない」という理由で、大阪G20サミットに反対する韓国人活動家の入国を拒否しました。福岡空港では、3時間の審査の中で、「G20サミット反対の集会やデモに参加するのか」と質問し、活動歴や係争中の裁判などについて説明を求めたようです。当人は、法務大臣への異議申し立てを行ないましたが、翌日却下され、韓国に強制的に送り返されました。

l  入管法第7条第2項は、「上陸審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していること(旅券・査証、在留資格該当性、在留期間、上陸拒否基準)を自ら立証しなければならない」と定めており、申請人に立証義務を課しています。短期滞在の場合、「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」でなければなりませんから、観光ではなく、デモ参加が「主たる活動」の場合、不許可の可能性があります。関係団体は「人権蹂躙だ」と批判していますが、今回の入国拒否は入管側に分があります。

【Timely Report】Vol.477(2019.8.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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