移民新聞【BLOG】

世界と日本の移民ニュース​​をお届けします。 毎日アップデートされています。 どうぞご了承ください。

2018年11月

l  1年前、外国人の就労をハローワークに届け出ていなかったとして、豚骨ラーメン店「一蘭」の本社や「道頓堀店別館」が家宅捜索されました。そして今年3月には、留学生を「週28時間」を超えて勤務させていた容疑で、社長や店長ら計7人と法人「一蘭」が書類送検され、罰金刑が課されました。

l  その一蘭では、「週28時間」に注意するよう毎月指導しており、全国70店舗の中で問題があったのは道頓堀店だけでした。「週28時間超」の留学生10人の中には、「学校が長期休暇中」と虚偽申請した者もいました。学校によっては休暇時期が違いますし、確認しようとしても答えてもらえなかったこともあったようです。退学や除籍も同様に確認は困難です。また、スタッフ間で勝手にシフト交代したために、結果的に時間超過になったケースも。さらに、ハローワークへの届出については、社会保険労務士から「形骸化している規定で検挙された前例はない」と助言され、一定期間以上の者に限り、届け出る運用に変更したことが仇になったのですから、同情を禁じ得ません。

l  入国管理法等に関する法令遵守の実務は本当に大変なのです。
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【Timely Report】Vol.298(2018.11.28)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

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l  来春、入管が5000人を超える「庁」に格上げされます。その名称は「入国在留管理庁」。安倍政権が「移民政策ではない」と公言している以上、「移民庁」は無理だとしても、「国家移民管理局(中国)」や「出入国・外国人庁(韓国)」に名前負けしないように、「入国在留庁」や「外国人庁」がベターだとは思いますが、「在留」が入っただけ、報道されていた「入国管理庁」よりはマシ。しかし、だからと言って、安堵すべきではありません。

l  部署として、「出入国管理部」のほかに、「在留管理支援部」を設けると報じられていますが、ここに本音が透けて見えます。「骨太の方針」は、「外国人材に対して、生活ガイダンスの実施、住宅の確保、生活のための日本語習得、相談・苦情対応、各種行政手続に関する情報提供などの支援を行う仕組みを設ける」としていましたから、「在留支援部」でよいはず。でも、設置されるのは「在留管理支援部」。要するに、「在留」を支援するのではなく、「在留管理」を支援するのが趣旨。「入国在留管理庁」の主目的が、外国人の「受入」や「共生」ではなく、外国人の「管理」であることは明々白々なのです。

は、アゾレス, ポルトガル語ポルトガル語, ポルトガル語文化, 都市, 植民地化
【Timely Report】Vol.241(2018.9.6)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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入管は不法就労を憎む!」も参考になります。

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l  野党議員の有志が、外国人労働者の受け入れを拡大する入管法改正案への対案をまとめました。現行の技能実習制度を温存する政府案に対し、技能実習制度を段階的に廃止して、新たな「外国人一般労働者受け入れ制度」を創設する案です。産業や地域毎に総量規制を設けた上で、職業選択の自由や家族の帯同を認めます。最初から労働者として在留できるよう日本語教育や社会保障などの受け入れ態勢を整備し、所管省庁の垣根を越えて生活支援に責任を持つ「多文化共生庁」を創設するという内容になっています。

l  野党が、この対案を法案として正々堂々と提示すれば、現在の政府案に足りない要素が明確になり、政府案が如何に穴だらけなのか、政府案のままで突っ走ることが如何に危険かという点を雄弁に物語ることができるはずです。

l  残念なのは、立憲民主党が、対案を提出することが、政府案の審議に協力する構図につながるのを恐れ、正式な法案の形に仕上げることにブレーキをかけていることです。「党利党略」か「政策に基づくより良い社会の実現」かが問われています。立憲民主党の英断を期待したいと思います。
フィードバック, グループ, 通信, 意見, レビュー, 評価, チーム

【Timely Report】Vol.298(2018.11.28)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
野党は『特定技能』に反対?」も参考になります。


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l  入国管理法の表面しか眺めていない論者は、「特定技能」に、「外食」が入り、「コンビニ」が外れたことをもって、「外食の勝ち・コンビニの負け」という短絡的な記事を書いていますが、入管行政の現場はもう少し複雑です。

l  外食業界を所管する農林水産省は、「受け入れるのは店長・チーフレベルの人材」と宣って、ハードルを上げているらしく、外食業の業界団体「日本フードサービス協会」はそれに盲従して、愚かにも「アルバイトのような存在ではなく、一定レベル以上の人材を集めていく」などと公言し、「店長レベルの能力を持つ人材を求めていく方針」と報じられています。

l  外食業界は自殺する気でしょうか。「店長業務」ならば、本来「技術・人文知識・国際業務」でカバーできる領域であり、かつては店長候補やアルバイト管理で「人文知識」や「国際業務」の許可が出ていました。しかし、最近は、上記の議論の煽りを受けて許可が難しくなっています。「特定技能=店長業務」になれば、まずます「技術・人文知識・国際業務」では許可が出ません。今からでも遅くないので、「特定技能」から脱退したほうがよいと思います。
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【Timely Report】Vol.297(2018.11.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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野党は『特定技能』に反対?」も参考になります。


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l  20078月、難民認定を求めて入管を訴え、20113月に勝訴が確定したスリランカ人男性が、改めて難民申請したところ、再度不認定になったため、20158月に2回目の訴訟を起こしました。この男性は、少数民族のタミル人。政府軍との内戦で、義兄や知人らが殺されただけでなく、政府から反政府武装勢力に協力しているのではないかと疑われたため、2006年秋にやむなく出国。兄や妻・次女は、他国で難民認定されています。結局、東京地裁による7月5日の判決においても、彼が再び勝訴しました。

l  恐るべきは、入管の図太い神経。大阪地裁は7年前に「生命・身体に対する恐怖を抱く客観的事情があった」として難民にあたると認定し、「母国への送還は、入管法の根幹にかかる重大な過誤」として強制退去処分も取り消しました。控訴せず判決を確定させておきながら、「男性が迫害を受ける具体的、客観的危険性があるとは認められない」という理由で、判決が確定した年の年末に難民不認定を決定するという厚顔無恥。要するに、「裁判所が何を言おうが入管行政には関係ない」という「入管王国思想」があるわけです。
ハンマー, 水平, 裁判所, 正義, 右, 法律, 判例法, 句, ジュラ
【Timely Report】Vol.203(2018.7.13)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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入管は不法就労を憎む!」も参考になります。

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l  新聞配達の現場では、不法就労が慢性化しているとようです。新聞配達は、留学生の労働力なしでは回らない典型的な職場のひとつ。配達以外に広告の折り込み作業もあり、週28時間以内ではとても終わりません。ひどいのが残業代の扱い。残業代を払うと、「週28時間超」の不法就労を認めたことになるので、「週28時間以内」という制限を逆手に取り、残業代を支払わないのだといいます。技能実習生に関しては、残業代の未払い問題が頻繁に報道されていますが、新聞配達の奨学生もそうだというのです。

l  しかし、不法就労助長罪だと騒ぎ立てて、新聞の販売店を叩いたところで、販売店と新聞配達の奨学生が割を食うだけ。真の問題は、外国人労働者がいないと日本経済が回らないという実態を知りながら、「技能実習」や「留学(資格外活動)」でお茶を濁そうとしている入管行政にあります。それどころか、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「家族滞在」等を偏見で狭く解釈する審査官もいます。「技能実習」のインチキには目をつぶり、まともな在留資格を適正に認めない現状を糺さないなら、事態は改善されません。


【Timely Report】Vol.154(2018.5.2)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
製造業派遣で資格外活動!!」も参考になります。

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l  8月上旬、就労資格のないフィリピン女性2人をパブで雇用したとして、フィリピンパブの韓国人経営者が逮捕されました。ホステスだった女性2人(資格外活動で逮捕)は昨年12月に入国。「集団レイプの被害に遭った」と主張して、名古屋入管に対して難民認定申請中でした。現時点においても、「偽装難民」は少なからず生息しているようです。

l  マスコミでは、難民問題を巡る欧米における混迷を嘆いたり、難民支援に好意的な主張が目立ちますし、収容所における非人道的な対処に憤る記事が溢れていますが、日本の入管が気にしている気配はありません。それどころか、「偽装難民は帰国しろ」という毅然とした方針を明確に打ち出しています。

l  入管は、過去に難民申請をしたことがある外国人の在留資格変更に対して、極めて厳しい姿勢で臨んでおり、申請者に対して、「難民申請をしたことのある外国人に許可は出さない」と明言する審査官も散見されます。雇用主としては、不許可の可能性が極めて高い外国人を雇うメリットはありません。難民申請の過去を持つ求職者とは一線を画さなければならないようです。
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【Timely Report】Vol.231(2018.8.23)より転載詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
偽装難民はいなくなったか?」も参考になります。


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l  2018年9月、豚骨ラーメンチェーン「一蘭」が大阪市内の店で外国人留学生を不法就労させたとして、大阪区検は、法人としての同社と社員4人を入管難民法違反罪で略式起訴しました。大阪簡裁が罰金(30万~50万円)の略式命令を出して決着。ハローワークに届けずに外国人を雇用したとして、雇用対策法違反でも書類送検されましたが、社長が起訴されることはありませんでした。

l  201711月末にガサ入れされて大々的に報道され、今年3月に書類送検。今回の決着に至るまで、ほぼ1年間の歳月が経過しました。罰金自体は大した金額ではありませんが、警察や検察の取り調べを体験した当事者の心労は並大抵のものではなかったと思います。経営基盤が脆弱な会社だったら、摘発が切っ掛けで破綻の道に迷い込んでしまったかもしれません。

l  20173月に書類送検された串カツだるまも元気に営業を続けています。この両社の共通点は、社長が逮捕されなかったこと。初期対応を誤ったために社長が逮捕された会社では、ビジネスが壊滅的になっています。万が一、摘発を受けたとしても、最悪の事態を招かないための事前準備が必要です。
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【Timely Report】Vol.251(2018.9.20)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

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l  法務省の国会提出資料に誤りが見つかりました。技能実習生の調査に関し、「87%が『より高い賃金を求めて』失踪した」との説明でしたが、その割合が「67%」だっただけでなく、失踪動機の「低賃金」「契約賃金以下」「最低賃金以下」の3つを合算して「より高い賃金を求めて」と解釈したものであったことが判明。「許しがたい改竄」だとして野党が猛反発。改正案の審議入りは見送られ、現時点での会期である1210日までの成立は微妙に。

l  新設する「特定技能」は、「1号・2号」という構成からして、「技能実習」の延長という色彩が強いだけに、「技能実習」における問題と不手際は、そのまま「特定技能」に跳ね返る形。「延長線上に在留資格を新設するのなら、その前に技能実習における環境整備を図るのが筋だ」という野党の主張は説得力があります。そもそも、「特定技能」に認定申請が認められるのであれば、これまで出稼ぎのために海外から「技能実習」に来ていた人たちは、「特定技能」に直接チャレンジすればよいだけ。今回の改正は、「技能実習」を廃止する絶好のチャンスなのかもしれません。
ビジネスの世界, 手, 金融, 報酬, 計画, 補償, 償還, 費用の払い戻し
【Timely Report】Vol.293(2018.11.20)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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技能実習の膨張が歪みを生む!!」も参考になります。

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l  719日、看護師として働く夢を追って来日したベトナム人の女子留学生が、奈良地裁で出入国管理法違反罪(不法残留など)で懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受け、1週間後に母国に強制送還されましたが、公判では日本語学校で学ぶ外国人の過酷な現実が浮かび上がりました。

l  この留学生は2015年1月に来日し、2年間の予定で宮崎県内の日本語学校で学び始めたのですが、アルバイト先として、その日本語学校の系列の介護施設での労働を強制されました。しかも、週28時間の勤務をこなしても、「寮費」などの名目で8万円前後天引きされ、残るのは月2万円。来日のために親は125万円を借金しています。「借金が返せず、金融機関に実家を取り上げられてしまう」という危機感を募らせ、寮から失踪したといいます。

l  そもそも、日本語学校には、職業を紹介する免許は与えられていません。仮に、職業紹介免許を持っていたとしても、本人の意思に反して、就業先を指定する権利はありません。公判で「もう二度と日本に来ないので、許してください」と泣きながら訴えた留学生の言葉は、悲しく重い響きがあります。
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【Timely Report】Vol.243(2018.9.10)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  8月1日、保有していた「在留カード」とキャッシュカードの名義が異なっていたため、あるベトナム人男性は、他人名義のキャッシュカード(じつは本人名義)を譲り受けた疑いで逮捕されましたが、その後の捜査で、誤認であったことが判明。釈放された後、自分の「在留カード」を携帯せず、他人の「在留カード」を提示したとして、改めて逮捕されました。

l  「在留カード」の不携帯は入国管理法違反であり、罰金刑(20万円以下)に相当します。現場で問題となるのは、「在留カード」を預かることの是非。失踪を恐れる学校や技能実習の受入先では、カード保管は珍しくありません。しかし入管は、「在留カードを預かるのは人権侵害行為に当たる」と考えており、人権侵害が問題視された技能実習に関しては、「在留カード」の保管を禁止し、罰則を定めました(6ヶ月以下の懲役・30万円以下の罰金)。

l  eスポーツでも、「在留カードを渡さないと韓国に帰さない」「在留カードはチームの所有物」と脅された韓国人プロゲーマーが、不法に保管されたと主張して引退問題に発展しました。「在留カード」を預かるのはやめましょう。
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【Timely Report】Vol.224(2018.8.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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偽造在留カードが1500枚!」も参考になります。

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l  5月に不法残留のベトナム人を白馬村のホテルに斡旋していたとして、理容業を自営していたブローカーが逮捕されましたが、別の容疑で今月再送検されました。その容疑とは、201612月にベトナム人労働者の「在留カード」のコピー1通を改変し本物と装ってホテル関係者に提出し、行使したというもの。在留期間や許可年月日等を偽造していたようです。このブローカーから紹介を受けて働かせていた白馬村のホテルの会社役員2人も「在留カード」の実物で身分確認をしていなかったとして送検されました。

l  人材会社やブローカーから外国人を紹介されたら、彼らからもらう「在留カード」のコピーを信用してはいけません。雇い入れる本人から「在留カード」を提示してもらい、カードに印字された「MOJ」の変色やカードのIDを法務省に照合して「偽造の有無」をチェックし、写真が本人のものであることを確認した上で、「在留カード」の裏表をコピーして、「確認しました」という文言と日付を書き、確認した担当者に印鑑を押印させましょう。「偽造カード」ですら大量に出回っています。コピーを信用するなど以ての外です。
ビジネス, 事務所, ヘッド, マネージング ディレクター, ビジネスの所有者
【Timely Report】Vol.209(2018.7.24)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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芋蔓捜査でブローカーも摘発!!」も参考になります。

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l  山下法務大臣は、「悪質な社会保険料の滞納者に対しては在留を認めないことを検討している」と述べ、在留期間の更新を審査するための指針を改定する意向を示しました。現行のガイドラインは、許可・不許可の考慮事項として「雇用・労働条件が適正であること」「納税義務の履行」などを挙げ、20104月からは申請時に窓口で保険証の提示も求めていますが「提示できないことで資格変更や期間更新を不許可とすることはない」との立場でした。

l  今後は、社会保険料を滞納している外国人には在留を認めない方向になると思われますが、そもそもこの扱いは、2010年当時、「社会保険料の支払の有無で在留資格を判断すべきでない」と主張した公明党が当局に働きかけて、ガイドライン化したもの。今回、公明党がどう動くのかが注目されます。

l  このほかにも、「母国にいる扶養家族を、日本の健康保険の適用対象から外すべきだ」とか、「外国人配偶者の年金受け取りを制限すべき」など、外国人に厳しい措置が続出。ただ、在留外国人に「年金保険料」を支払わせることの理不尽さについては、誰も指摘していないようです。
昔の人々, 年金受給者, 年金, お金, 通貨, ユーロ, 現金及び現金同等物
【Timely Report】Vol.289(2018.11.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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在留外国人が年金財政を救う!!」も参考になります。

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l  中国の刑法は、犯罪行為を「質」と「量」で捉えます。「質」とは「何を犯罪とするか」という構成要件のことで、「量」とは社会に与える影響(盗んだ金額や行為の悪質さ)を指し、「質」と「量」が揃って初めて「犯罪」になります。中国では、「法律違反=犯罪」ではなく、お金を盗んだとしても少額だと「犯罪」にならないのです。一方、日本の刑法は「犯罪」を「質」だけで捉えますから、何をしたかだけで「犯罪」かどうかが決まり、「量」は関係ありません(ただし、量刑の部分で情状酌量はある)。

l  5,786人のアルバイトが全国で働いていた「一蘭」の事件では、1,200人の外国人の中で28時間超はたった10人。それでも日本では経営者の「犯罪」になります。これが中国だったら、0.8%(1200人中10人)に過ぎませんし、誰にも迷惑をかけていないのですから、経営者は罪に問われなかったかも。中国を人権を蔑ろにする後進国と決め付ける人は少なくありませんが、「人質司法」や「結論ありきの捜査」「弁護士を立ち会わせない取り調べ」など人権無視の悪例は日本にも山ほどあります。どちらが先進国なのやら。
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【Timely Report】Vol.67(2017.12.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

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l  留学生アルバイトを雇っている企業が、「一蘭ショック」に戦々恐々です。201711月末、大阪府警が、人気ラーメン店「一蘭」の店舗で働いていたベトナム女性を資格外活動の疑いで逮捕したことを切っ掛けに、当該店舗だけでなく、福岡にある本社の家宅捜索を行ったニュースは、全国を駆け巡りました。NHKを始めとして、日本テレビ、産経新聞、読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞など大手はすべて扱ったと言っても過言ではありません。毎日放送は、「時刻は午前9時半です。大阪府警の捜査員がラーメン店一蘭に家宅捜索に入ります」「福岡市内の一蘭本社に捜査員が家宅捜査に入ります」と実況中継。「この店では逮捕された女についての名簿の届け出を国にしていなかったということです!」と完全に「悪人扱い」しました。

l  これが日本の怖いところ。警察のレクのままに、内容を吟味することなく、記者が全国に情報を垂れ流します。ハローワークの届出洩れは確かに法令違反ですが、「不法就労」と知っていて雇ったわけではないのに、この悪人扱いはひどすぎます。でも、そういう意見は一切表に出てこないのです。
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【Timely Report】Vol.67(2017.12.14)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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一蘭は同情してもらえるのか?」も参考になります。

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l  2018年の訪日外国人は、815日に過去最速で2000万人を突破するなど急増していますが、最前線でチェックする入国審査官が増強されなければ、問題が生じることは避けられません。325日、成田空港の入国審査場は身動きできないほどの入国者で溢れ、待ち時間が3時間を超えました。入管は、審査待ちの間に顔写真撮影や指紋採取を完了できるようにし、日本人向けに自動化ゲートを導入しましたが、人手が足りないのです。

l  一方で不法入国の手口が巧妙化し、手術を受けて指紋を偽装するケースがあるなど一時たりとも気が抜けません。2017年に入管が入国拒否した外国人は7181人(2013年の2.5倍)。リスクが指摘されていたクルーズ船においては、「要注意人物リスト」に掲載されていた中国人男性が大阪港から入国した後、行方不明になっていたことが公になり、大騒ぎになっています。

l  訪日外国人は激増させなければならない。でも、人員はそんなに急激には増やせない。だけれども、要注意人物は1人も入国させてはいけない。それは無理な要求というものです。入国審査官は本当にかわいそうだと思います。
自由の女神, ランドマーク, 自由, 像, アメリカ, アメリカ合衆国
【Timely Report】Vol.233(2018.8.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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2018.11.7

当面の活動方針

 

【活動方針①】

申請人および関係者における十分な予測可能性を確保するため、法令や公表されたガイドラインに従った公平かつ公正な在留審査が為されるべきであり、申請が為された場合は、すべからく受理した上で真摯に審査が行われるべきである。

 

【活動方針②】

日本企業に入社する外国人材の場合、雇用主も雇用される側も、長期の就労を期待して、「在留期間の更新」を前提とした「期限の定めのない雇用契約」を締結しており、特段の事情変更がない限り、「在留期間の更新」は、原則として認められるべきである。

 

【活動方針③】

複雑な行動様式と心理を有する人間を相手にする業務や人間の行動や購買を予測する業務が「単純作業」であることは凡そあり得ず、部下をマネジメントする業務や店舗を監督する業務、接客販売、顧客対応、商品発注、在庫管理等の業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲として広く認められるべきである。


l  外国人労働者の受け入れを拡大する入国管理法改正案を巡り、111日、山下法務大臣は「数値として上限を設けることは考えていない」と述べました。「客観的な指標で人手不足を確認し、国内人材の確保などを行ってもなお外部人材の受け入れが必要と認められる業種に限り、人手不足の状況に応じた数の外国人材を受け入れる」と説明。状況によっては受け入れの一時停止もありうるとし、「実質的な判断で上下するので上限規制は設けない」と語りました。一方、立憲民主党がまとめた入管法改正案への対応方針によれば、業種や地域ごとに受け入れ数の上限設定を求めることとなっています。

l  ただし、上限を設けた場合の実務を想定すると、実際にその上限を遵守させる手続と体制を整備するのはかなり大変です。それで安倍政権は、入国管理法の条文には「上限」を設けないという結論に至ったのだと思われます。実際、山下大臣は、受け入れ数の見込みについて「審議に資するよう作業を進める」として、今国会中に公表する考えを明らかにしています。実質的には、運用上の数値基準が設定されるとみたほうが良さそうです。
旗振り, 人間, 人, トラフィック, 規制, 注意, 道路, 速度, 制限
【Timely Report】Vol.286(2018.11.9)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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野党は「特定技能」に反対?」も参考になります。

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l  20171129日、豚骨ラーメン店の一蘭が摘発されました。大阪府警は、現場となった道頓堀店だけでなく、福岡市にある本社まで家宅捜索。切っ掛けは、入管難民法違反(資格外活動)容疑で逮捕されたベトナム女性。3月に専門学校を除籍されたので、4月からは働く資格がないのに一蘭で働いていたことになります(留学生のアルバイトは通学が大前提)。だとすると、一蘭には「不法就労助長罪」が問われ得ます。しかし、この場合、「在留カード」を確認するだけでは「不法就労」か否かは分かりません。学校を除籍されたか否かは「在留カード」では分からないので、立件が難しいのです。

l  そこで持ち出されたのが、外国人が就労することをハローワークに届け出ていなかったという「雇用対策法違反」容疑。外国人アルバイトを雇用する際は、雇用した翌月末までにハローワークに届け出なければいけないのですが、一蘭は、期限までに届出をしていなかったというのです。要するに、ハローワークへの届出漏れがあったから、遠く離れた福岡の本社までガサ入れしたというわけ。恐ろしい世の中になったものです。
和食, 日本食, ラーメン, レストラン, 塩ラーメン, 濱塩らあめん, 料理
【Timely Report】Vol.161(2017.12.5)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  予期されたことではありますが、安倍政権の「特定技能」に対して、野党やマスコミから「拙速だ」「腰を据えた議論を」などの「拙速論」が出てきました。反対するのであれば、「日本語基準はこうすべき」とか「この条件を充たす場合は家族滞在を認める」などの対案を述べるべきなのに、具体策は一切出さずに、長々と審議することを求めています。「特定技能」という在留資格が美しいとは決して思いませんが、現状維持が最善ではない以上、何らかの対案を出すのが政権交代を狙う野党としての責務ではないでしょうか。

l  川淵三郎・元日本サッカー協会会長は、「時期尚早と言う人間は、100年経っても時期尚早と言う。前例がないと言う人間は、200年経っても前例がないと言う」と喝破して、Jリーグを立ち上げ、成功に導きました。

l  新たなことをやろうとすれば、反対派が邪魔をするのは世の常。しかし、僅かであっても、より良い方向に世の中を導く(Not the best, but a little better)ためには、「とにかく反対」ではなく、「ここをこうすべき」という実務的で実践的な智慧が必要です。果たして、野党にその智慧があるでしょうか。
期限, ストップウォッチ, クロック, 時間, 圧力, 時計, タイマー, 速度
【Timely Report】Vol.281(2018.11.2)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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野党は「特定技能」に反対?」も参考になります。

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