l 外国人留学生がいなければ、コンビニは24時間営業を維持できません。全国のコンビニでは、留学生が4万人働いており、東京の深夜帯だと6~7割の店舗で外国人が就業しています。本来、留学生は「勉強」が本文であり、「就労」することは不可。アルバイトは「裏口=資格外活動」で特別に認めるという建付けです。世界に通用する日本の製造業を代表するのがトヨタなら、日本の非製造業を代表するのはコンビニ。しかし、そのコンビニを支えているのが、「裏口入学の留学生」だとすれば悲しい限りです。
l 日本のコンビニは、公共料金支払も、小包も、カフェも、チケットもある世界的に珍しい小売りの形態。コンビニが実践している「単品管理」は、欧米のビジネススクールが取り上げるほどの高度なマネジメント手法でもあります。そもそも立法当時、「人文知識」という在留資格は、日本人の大学卒が就労するような仕事という捉え方でした。「販売=単純作業」という紋切り型の解釈を止め、以前のように「技術・人文知識・国際業務」でコンビニの就労を認めることこそ、入管に求められていることではないでしょうか。
【Timely Report】Vol.197(2018.7.5)
BLOG記事「外国人に美容師は無理?」も参考になります。
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コメント
コメント一覧 (2)
コンビニ単純から店長になれない訳かな
ご指摘通り、「線引き」があいまいで、時期により、審査官により、右往左往しているのが問題です。平成元年の入管法改正で、在留資格「人文知識・国際業務」を新設した、元東京入管局長の方は、「日本の大卒が就業するようなところは、在留資格を認めていい」という解釈で改正した」とおっしゃってましたが、現実はそうなっていません。