全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:N4

l  介護分野の技能実習における日本語要件が緩和される模様です。介護は201711月に技能実習の対象に加わりましたが、➀入国時にN4の合格が必要で、②2年目に入る際にN3の合格が義務付けられていたため、人気が集まらず、昨年10月末時点の来日者数は247人に留まっていました。この状況に危機感を覚えた日本政府は、技能評価試験に合格した場合、➀日本語を継続的に学ぶ意思を表明し、②介護の習熟のために必要な日本語を学ぶ、という条件を満たせば、N3の合格を義務付けないことにしました。

l  「特定技能」がN4なのですから、臨機応変で実務的な対応だと評価してよいと思います。そもそも不足しているから呼び寄せるという現実対応の施策だったのですから、来日しないのでは全く意味がありません。

l  その点で再考すべきは、「特定活動(本邦大学卒業者)」におけるN1という日本語要件です。実務としては、N1でなくとも、N2保有者で現場経験が豊富であれば、間違いなく即戦力。人手不足の現場を本気で改善したいのであれば、介護で見せた臨機応変で実務的な対応が政府に求められるところです。

【Timely Report】Vol.375(2019.3.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
専門学校は慎重に選びましょう!」も参考になります。

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l  「日系4世ビザ」が低調です。海外の日系人コミュニティからの熱望を受け、政治の肝煎りで創設されたにもかかわらず、昨年7月の導入以降、入管庁が見込んだ年間4000人の枠に対し、資格を得たのは43人(6月17日時点)だけと1%程度。顔を潰された政治家から苦言を呈せられたためか、入管庁が要件緩和に向けて検討に着手したという報道がありました。

l  これは、近年における入管行政の典型的なパターン。政治から緩和要望を受けたものの、嫌なので面従腹背を貫いて、大して覚悟することもなく、条件を厳しくする。その結果、緩和しても増えませんから、政治圧力を再度受ける。そして、一片の哲学もなく、小出しで緩和するから、制度がぐちゃぐちゃになる。「来日する外国人が共生するためにもN4だけは譲れない」などという守るべき一線がないから、ずるずるっとなし崩しになっていきます。

l  「日系4世ビザ」では日本語要件を緩和するとのこと。「特定技能」も同じ運命を辿るような気配があります。特に「介護」は、現場の人手不足に押されて、看護師試験の落第者を受け入れる等、何でもありになってきました。

【Timely Report】Vol.519(2019.10.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:初年度見込みは大幅未達?」も参考になります。

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l  821日、国際交流基金と日本国際教育支援協会が主催している「日本語能力試験」の認定書を偽造したとして、名古屋税関の通報を切っ掛けとして、インドネシア人とベトナム人が有印公文書偽造の疑いで逮捕されました。2人の他にベトナム人8人分の認定書が見つかっており、偽造が広範化している疑いもあります。容疑者は、「フェイスブックを通じて氏名と住所、顔写真を送り、代金として1万1000円~1万5000円を指定の口座に振り込んだ」と供述しており、認定書は中国から国際郵便で送られてきたようです。

l  「特定技能」には「N4」以上が必要とされるほか、「特定活動(本邦大学卒)」でも「N1」が要求されるため、今後、「日本語能力試験」の認定書の価値は上がると思われます。特に「特定活動(本邦大学卒)」の場合、資格外活動のリスクが小さいので、今後ニーズが高くなると考えられるほか、「在留カード」と比べれば、偽造が発覚する可能性も低いと見込まれます。

l  3月にも大阪税関の通報が発端となって、認定証明書を偽造した疑いでベトナム人が捕まりましたが、今後は日本中で偽造が蔓延する可能性があります。

【Timel
y Report】Vol.532(2019.11.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「
入管法違反:認定証明書の偽造が始まる?」も参考になります。

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l  法務省は、海外在住の日系4世の若者に、就労できる「特定活動」の在留資格(最長5年間)を与える新たな制度を導入することを決定しました。日本語能力試験N4レベルの語学力などが条件で、1830歳を対象に年間4000人を受け入れる計画です。日系2世や3世は「定住者」の在留資格で自由に働けますが、4世は、日本に住む3世と暮らす未成年で未婚の実子のみ「定住者」として長期滞在が認められ、原則として就労はできませんでした。

l  ところが、この施策に対し、識者は、「日本で外国人労働者に与えている仕事は、時給1000円程度。自分一人が生きる分には良いかもしれないけど、家族は養えない。かつては日本の賃金格差が大きかったので、生活を切り詰めれば、母国に家を建てられたんですが、いまは無理です。単身で家族は連れて来られず、限られた期間しかいられないという仕組みでは、日系人にとってメリットがほとんどありません。いまブラジルは大卒の初任給で、だいたい日本の2倍くらいです。この条件で日本に来るのは、成長に取り残された層でしょうね」と否定的です。果たして、どうなるでしょうか?

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【Timely Report】Vol.106(2018.2.22)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:共生は自治体に丸投げする?」も参考になります。


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l  在留資格「特定技能」を新設して、単純労働を担う外国人を受け入れることは既定路線になったようですが、この政策は、日本の入国管理政策に物凄く大きな変化をもたらします。というのは、「特定技能」の許可を得るためのハードル(日本語試験と技能試験)がものすごく低いからです。

l  日本語能力の基準は原則、日本語能力試験の「N4」。日本語学校の留学に必要な「N5」よりは若干高いものの、建設と農業については、「N4」すら求めません。「除草剤を持ってきて」という質問に該当する写真を選択できればOKというのですから、合格を前提とした試験になることを意味しています。技能試験についても、各業界団体が実施している実技の検定試験などで代替するようですから、受験料さえ払えば合格する類の試験になるはずです。

l  となれば、この「試験制度」を支配下に置いた者が「在留資格」を牛耳ることになります。試験さえ合格すれば、「特定技能」が許可されるのですから、入管の許認可権を得たも同然。「技能実習」や「留学」という在留資格を巡る既得権益との競合の中で、これから凄まじい利権争いが始まります。
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【Timely Report】Vol.181(2018.6.13)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「『特定技能』が動き出す!」も参考になります。

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