全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:N1ビザ

l  自民党の外国人労働者等特別委員会は、623日に「提言」をとりまとめ、73日に、安倍総理大臣に提言書を手交しました。これを受けて、マスコミは、「特定技能の対象業種に、コンビニエンスストアや産業廃棄物処理を追加するよう求めた」と報じました。しかし、「提言」は、「コンビニエンスストア、運輸、産業廃棄物処理等の分野での外国人労働者の活用について更に議論を深め検討を行う」と記しただけであり、片山さつき委員長も、「業界・担当省庁の中で、人材確保のための努力を全部行ったが、人材がどうしても足りないので、万全の体制で受け入れるという所に至らなかったので継続審議にした」と公言。報道としては、「誤報に近い」と思われます。

l  気になったのは、留学生就職の部分。片山委員長は「特定活動等をうまく使って増やしていく」と総理に明言。「提言」も「本邦大学卒業生等を対象とした幅広い就労活動を認める『特定活動』の活用を促進する」と明記しています。「N1ビザ」の周知徹底に終わることなく、特例的に認めている「特定技能準備ビザ」の継続へと発展した場合には、とても大きな一歩になります。

Vol.696(2020.7.17号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  タクシー準大手の日の丸交通では、24カ国・60人以上の外国人ドライバーが就労しています(20212月末時点)2017年(6人在籍)から増員を図り、100人規模を目指しています。応募者は採用数の倍以上いますが、在留資格や日本語力の問題で採用に至らないケースも多いようです。

l  当初は、「技術・人文知識・国際業務」でドライバーを大増員しようとしたものの、外国人の採用をアピールするマスコミ戦略が仇となって入管に睨まれてしまい、頓挫した経緯があります。今回は、N1と学歴(日本の大学卒)を揃えて、「N1ビザ」でのドライバー増員でリベンジを企てているようです。

l  前回の失敗があるので、マスコミの露出はいかがなものかとは思いますが、「N1ビザ」であれば、ガイドラインで「観光ドライバーは可」とされたこともあり、リスクは少ないでしょう。ただ、「N1ビザ」にも「日本の大学や大学院で習得した広い知識及び応用的能力を活用する業務であること」という条件があるので、解釈で難癖をつけられる余地はあります。やはり、マスコミで目立って入管に目を付けられるリスクは、避けたほうがよいのでは?

【Timely Report】Vol.7942021.3.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  2年ほど前から、外国人材ビジネスに参入する企業が急増しました。手早く知名度を上げるために、マスコミに出たがる関係者がものすごく多いのですが、記事を読むたびに、「本当に大丈夫か?」と思わされます。

l  例えば、留学生を正社員として採用し、百貨店、ブランドショップなどに接客対応として派遣している企業の場合、外国人を「接客業務」に派遣するわけですが、昨春から認められた「N1ビザ」の場合であっても入管のガイドラインはダメと言っていますし、「技術・人文知識・国際業務」でも業務量不足でOUTでしょう。これでは、業容は拡大しません。しかも、派遣の場合、派遣先の事情に合わせなければならないので、余分に人を登録させておかないとビジネスがうまく回りません。

l  それで、ダメと分かっていながら、「N1ビザ」以外の外国人を投入するようになり、仕舞には在留資格のない外国人に手を出すというパターンが多い。物流・建設・看護補助などでも類似の派遣業者が跋扈していますが、入管法上は極めて狭いビジネスです。また、起業支援で「1日出店」という美談も、「経営・管理」でない外国人は、「資格外活動」という不法就労になります。

【Timely Report】Vol.616(2020.3.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入国・在留審査要領:日の丸交通はビザに苦しむ?」も参考になります。
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l  2年ほど前から、外国人材ビジネスに参入する企業が急増しました。手早く知名度を上げるために、マスコミに出たがる関係者がものすごく多いのですが、記事を読むたびに、「本当に大丈夫か?」と思わされます。

l  例えば、留学生を正社員として採用し、百貨店、ブランドショップなどに接客対応として派遣している企業の場合、外国人を「接客業務」に派遣するわけですが、昨春から認められた「N1ビザ」の場合であっても入管のガイドラインはダメと言っていますし、「技術・人文知識・国際業務」でも業務量不足でOUTでしょう。これでは、業容は拡大しません。しかも、派遣の場合、派遣先の事情に合わせなければならないので、余分に人を登録させておかないとビジネスがうまく回りません。

l  それで、ダメと分かっていながら、「N1ビザ」以外の外国人を投入するようになり、仕舞には在留資格のない外国人に手を出すというパターンが多い。物流・建設・看護補助などでも類似の派遣業者が跋扈していますが、入管法上は極めて狭いビジネスです。また、起業支援で「1日出店」という美談も、「経営・管理」でない外国人は、「資格外活動」という不法就労になります。

【Timely Report】Vol.616(2020.3.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


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