全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:N1

l  介護分野の技能実習における日本語要件が緩和される模様です。介護は201711月に技能実習の対象に加わりましたが、➀入国時にN4の合格が必要で、②2年目に入る際にN3の合格が義務付けられていたため、人気が集まらず、昨年10月末時点の来日者数は247人に留まっていました。この状況に危機感を覚えた日本政府は、技能評価試験に合格した場合、➀日本語を継続的に学ぶ意思を表明し、②介護の習熟のために必要な日本語を学ぶ、という条件を満たせば、N3の合格を義務付けないことにしました。

l  「特定技能」がN4なのですから、臨機応変で実務的な対応だと評価してよいと思います。そもそも不足しているから呼び寄せるという現実対応の施策だったのですから、来日しないのでは全く意味がありません。

l  その点で再考すべきは、「特定活動(本邦大学卒業者)」におけるN1という日本語要件です。実務としては、N1でなくとも、N2保有者で現場経験が豊富であれば、間違いなく即戦力。人手不足の現場を本気で改善したいのであれば、介護で見せた臨機応変で実務的な対応が政府に求められるところです。

【Timely Report】Vol.375(2019.3.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  530日、「N1ビザ(特定活動)」の告示が公布されました。新聞各紙は、「留学生の就職、宿泊・外食でも」「飲食業も可能に」「専門外の接客業OKに」など入管の振り付けのまま記事を書いています。「技術・人文知識・国際業務」でも許可されてきたのに、「これまでは宿泊や外食や小売では許可されなかった」という書き振りです。しかも、このビザで「数千人」が就労するという大本営発表を垂れ流す体たらく。N1の合格率は約30%ですから希望者が2万人いれば数千人になるはずという理屈ですが、「技術・人文知識・国際業務」を選ぶN1合格者もいるでしょうし、就労希望者(≠N1受験者)の合格率は10%に満たないので、大幅未達に終わることは必至です。

l  にもかかわらず、入管が受入人数を嵩上げするのは、「外国人を大勢受け入れるので、これ以上、在留資格を緩和する必要はありません」というアピールをしたいから。4000人の枠に対して4人しか来日しなかった「日系4世」が典型例。すでに「留学ビザ」は大幅に厳格化されました。大幅緩和をアピールする裏側で、入管審査の厳格化が秘かに進行しています。

【Timely Report】Vol.449(2019.7.17)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  東京福祉大学における失踪留学生の事件が、マスコミで大きく取り上げられています。すでに文部科学省と法務省も動き始めましたから、何らかの処分が下されるのだろうと推察されます。ただ、日本のマスコミは、「叩いても良い」という判断を下すと、「真実の報道」ではなく、「エンターティンメントとしてのでっち上げ」を始めるという悪い癖があります。

l  ある週刊誌は、「いろんな国の人が集まり“タコ部屋”みたいな中で勉強します」というべトナム人研究生の告白(?)を紹介していますが、これはやりすぎでしょう。東京福祉大の肩を持つつもりは毛頭ありませんが、同大学の研究生にしかなれない日本語レベルの留学生で、しかも、非漢字圏のベトナム人が、「N1」でも出てこない「タコ部屋」なんて日本語を知っているはずがないからです。「タコ部屋」とは、主に戦前の北海道で、強制労働をさせる労働者を監視するために閉じ込めた拘束部屋のこと。執筆者は「留学生は、強制労働させられた労働者と同じだ」という主張を展開したかったのでしょうが、あまりにも無理筋。こういうでっち上げはやめてほしいものです。

【Timely Report】Vol.412(2019.5.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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留学ビザは締め上げられる?」も参考になります。

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l  「法務省、コンビニの外国人雇用を緩和」(日経ビジネス)という記事のタイトルを見て小躍りしました。「大手コンビニの一部による熱意ある陳情が功を奏して、『技術・人文知識・国際業務』の業務範囲に関する解釈が緩和されたのかも?」と期待したからです。当記事は、「コンビニなど小売業で急増する外国人店員の大半は・・・留学生だ。法務省は留学生を引き続き正規採用したいという業界の声に応え、今春に告示改正と呼ばれる手続きを取る」と指摘し、「入国管理法改正で恩恵がなかった職種に、告示改正で救いの手を差し伸べる」という法務省関係者の証言を紹介しています。

l  ところが読み進むと、「(国が求める専門性とコンビニが求める単純労働)のねじれを解消するために苦心した結果、法改正で対象にしなかった業種を告示改正で救済する。歯止めを利かせるため告示改正による特定活動も一定の専門性を求める」としてN1が必要とあり、糠喜びに終わりました。新ネタではなく、朝日新聞が報じた「本邦大学卒業者等」の話だからです。名門誌で書くなら、良く取材した上で、誤解を招かない記事にしてほしいものです。

【Timely Report】Vol.376(2019.3.27)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  関係者が期待していた「特定活動」の素案がまとまりました。日本の大学や大学院を卒業した留学生の就職先を広げるための施策なのですが、接客業など日本語を主体的に使う業務について、「特定活動」を与える際に日本語能力試験で最もレベルが高い「N1」を条件にしたと聞き、実務経験豊富な「N2」以上で十分と考えている現場を無視した決定に呆れ果てました。

l  そのほか報じられた「在留資格の改革」は、中小企業に就職する外国人留学生の在留資格に関する手続を簡略化するといいながら、その対象を「国の補助事業などに参画し、審査を通過した中小企業」に狭めたり、「高度人材ポイント制」の加点対象を地方大の卒業者に広げるだけという「超限定バージョン」。「受け入れますよ」と言いながら、ハードルを思いっきり上げる入管のお得意芸です。この国は、「日本語も話せない・日本の文化も知らない・日本に住んだこともない人たち」を「特定技能」で大量に呼び寄せる一方で、「日本語はまあまあ話せる・日本の文化もある程度わかっている・日本に住んでいる人たち」を受け入れようとは考えていません。愚かなことです。
人, 女の子, 女性, 学生, お友達と, 話, 会議, 研究, グループ
【Timely Report】Vol.358(2019.3.1)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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