全国外国人雇用協会【BLOG】

入国管理法に係わる諸問題を解説しつつ、外国人雇用、人手不足、企業経営、日本経済、移民問題、多文化共生、国際情勢など、幅広く『外国人』と『雇用』に関する話題を取り上げます。

タグ:銀行口座

l  「特定技能」は、実務家の検証を経ることなく、既存制度の継ぎ接ぎの上に、雑多な要望を混ぜこぜにしてしまった在留資格なので、様々な部分で不都合が出てきます。離職する外国人の転職支援を義務付けるというのは、その最たる事例ですが、銀行口座や携帯電話でも政策の矛盾が表面化しています。

l  「特定技能」では、すべての外国人の銀行口座を開設するように求めていますが、金融庁は、銀行に対して、マネーロンダリング対策を強化することを要請しており、安直な銀行口座の新設を戒めています。銀行からは、「アクセルとブレーキを両方踏むようなもの」という嘆き節が聞こえてきます。携帯電話に関しても、総務省が、外国人が携帯電話の契約をしやすいように手続きなどを簡単にするよう携帯各社に要請しましたが、世界標準であるプリペイド携帯を普及させようとはしません。犯罪での悪用を恐れるからです。

l  要するに、現場や実務を無視して、困難な課題を設定しておきながら、解決策については民間に丸投げ。当局側は「うまくやってくれ」と要請した形を作れば、「アリバイは完璧」というのでしょうか。

 【Timely Report】Vol.419(2019.6.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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l  週刊文春が、「いきなり!ステーキ」の東中野店における外国人の不法就労を報じました。その外国人は、201910月下旬に「留学ビザ」が切れて退職したものの、201912月末から店舗に戻り、再び働き始めたといいます。店舗のオーナーは、不法就労であることを知りながら、年末年始の人手不足を乗り切るために、当該外国人に「働いてほしい」と打診しただけでなく、日本人アルバイトが働いたことにして、いったん日本人アルバイトの銀行口座に振り込み、その中から当該外国人の分を取り出して、現金で手渡ししていました。フランチャイザーの「ペッパーフードサービス」は、この事実を把握し、24日に当該店舗との業務委託契約を解除しました。

l  留学ビザの期限後に、難民認定申請をしながら日本に在留し、就労するという手口は、少なからず見受けられますが、明らかな不法就労に相当し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

l  週刊文春によれば、当該外国人は、別の焼肉店で働いているようですが、就労資格を持たない外国人雇用は言い訳が効きません。絶対に避けるべきです。

【Timely Report】Vol.637(2020.4.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:ラーメン一蘭と串カツだるまの共通点」も参考になります。
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